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11,362 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 10 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
農業平成二十年政令第二百九十六号略称: 農林漁業バイオ燃料法施行令

農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令

<span>農業</span>協同組合連合会

<span>農業</span>協同組合、<span>農業</span>協同組合連合会及び農事組合法人

産業通則平成二十年政令第三百十四号略称: 研究開発力強化法施行令,科技イノベ活性化法施行令

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令

国立研究開発法人日本医療研究開発機構、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、国立研究開発法人新エネル

対する出資(金銭の出資を除く。)並びに人的及び技術的援助十五国立研究開発法人国立長寿医療研究センター高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律第十七条第六号法第三十四条の六第一項第一号に掲げる者に対する出資(金銭の出資を除く。)並びに人的及び技術的援助十六国立研究開発法人<span>農業</span>

民事平成二十年政令第三百二十五号

電子記録債権法施行令

<span>農業</span>協同組合及び<span>農業</span>協同組合連合会(<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)

統計平成二十年政令第三百三十四号

統計法施行令

する町村の区域における調査の広報に関する事務十四 都道府県知事に対する調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務十五 都道府県知事に対する関係書類の送付に関する事務十六 前各号に掲げる事務に関する書類の作成及び保管その他前各号に掲げる事務に附帯する事務九 農林行政に必要な<span>農業</span>

国家公務員平成二十年政令第三百八十九号

職員の退職管理に関する政令

<span>農業</span>共済組合連合会(<span>農業</span>保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十条第一項に規定する全国連合会に限る。)

農業平成二十一年政令第百七十三号略称: 米粉・エサ米法施行令,米粉・飼料用米法施行令

米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令

(<span>農業</span>協同組合等)

米穀の新用途への利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の<span>農業</span>協同組合その他の政令で定める法人は、次のとおりとする。

金融・保険平成二十一年政令第三百七号

無尽業法施行令

<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の六第一項の規定による指定

行政組織平成二十一年政令第三百八号

金融庁設置法第四条第一項第三号エに規定する指定紛争解決機関を定める政令

<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の六第一項の規定による指定を受けた者(同法第九十二条の八第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関に限る。)

商業平成二十二年政令第十九号略称: 資金決済法施行令

資金決済に関する法律施行令

法人が<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により<span>農業</span>協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第九十五条の二の規定により<span>農業</span>協同組合若しくは<s

する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合、<span>農業</span>

農業平成二十二年政令第百二十七号

農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

内閣は、<span>農業</span>経営に関する金融上の措置の改善のための<span>農業</span>改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十三号)の施行に伴い、並びに同法附則第二条第六項及び第十四条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。