国税平成十九年政令第二十三号
平成十八年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令
前項の規定の適用を受けた<span>農業</span>生産法人が次の各号に掲げる場合(当該<span>農業</span>生産法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日の属する事業年度(第五号に掲げる場合にあっては、合併の日の前
指定期間内に当該<span>農業</span>生産法人を被合併法人とする合併が行われた場合において、特別勘定残額を有しているとき当該特別勘定残額
商業平成十九年政令第百七号
消費者契約法施行令
<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
財務通則平成十九年政令第百二十四号略称: 特別会計法施行令,特会法施行令
特別会計に関する法律施行令
食料安定供給特別会計の<span>農業</span>再保険勘定における<span>農業</span>再保険事業等の再保険料等(特別会計に関する法律(以下「法」という。)第百二十七条第三項第一号イに規定する<span>農業</span>再保険事業等の再保険料等をいう。)<span>農業</span>保険法(昭和二十二年法
食料安定供給特別会計の<span>農業</span>再保険勘定における<span>農業</span>再保険事業等の再保険金等(法第百二十七条第三項第二号イに規定する<span>農業</span>再保険事業等の再保険金等をいう。)