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商業平成十九年政令第百七号現行

消費者契約法施行令

公布日
2007/03/30
最終改正公布
2024/01/31
施行日
2024/02/01
条数
13

直近の改正法: 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

条文

第一条 (法第十三条第五項第一号の政令で定める法律)

消費者契約法(以下「法」という。)第十三条第五項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号) 二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号) 三私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号) 四農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) 五金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号) 六消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号) 七水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号) 八中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号) 九協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号) 十放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) 十一質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号) 十二商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号) 十三信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号) 十四宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号) 十五旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号) 十六労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号) 十七出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号) 十八割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号) 十九不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号) 二十積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号) 二十一警備業法(昭和四十七年法律第百十七号) 二十二大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号) 二十三特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号) 二十四銀行法(昭和五十六年法律第五十九号) 二十五貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号) 二十六電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号) 二十七預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号) 二十八商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号) 二十九ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号) 三十特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号) 三十一不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号) 三十二保険業法(平成七年法律第百五号) 三十三中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号) 三十四住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号) 三十五金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号) 三十六農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号) 三十七信託業法(平成十六年法律第百五十四号) 三十八探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号) 三十九株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号) 四十株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号) 四十一資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号) 四十二株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) 四十三食品表示法(平成二十五年法律第七十号) 四十四住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号) 四十五特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号) 四十六法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)

第二条 (法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律)

法第十三条第五項第六号イの政令で定める法律は、前条各号に掲げるもののほか、無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)とする。

第三条 (消費者庁長官に委任されない権限)

法第四十八条の二の政令で定める権限は、法第十三条第一項、第十七条第二項、第十九条第三項、第二十条第三項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条第一項及び第四項から第七項までの規定による権限とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第四十条 (消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

旧簡易生命保険法又は整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)の規定(整備法附則第百十七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられた者については、第百条の規定による改正後の消費者契約法第十三条第五項第一号及び第六号イの法律を定める政令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。

第四条 (消費者契約法施行令の一部改正に伴う経過措置)

旧海外商品先物取引法の規定(改正法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び改正法附則第二十五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧海外商品先物取引法の規定を含む。)又はこれに基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者については、第十四条の規定による改正後の消費者契約法施行令第一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

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