行政組織平成十二年政令第二百五十三号
農林水産省組織令
<span>農業</span>の有する多面的機能の発揮の促進に関すること。
農地法第三十二条第一項第一号に掲げる農地の<span>農業</span>上の利用の確保に関すること。
行政組織平成十二年政令第二百五十四号
経済産業省組織令
第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。工作機械、繊維工業用機械、鉱山用機械、化学工業用機械、合成樹脂加工機械、建設土木用機械、荷役運搬用機械、印刷製本機械、包装荷造機械、ミシンその他鉱工業用機械(自動車課の所掌に属する事務に係るものを除く。)<span>農業</span>機
第九条第三号及び第十五号に掲げる事務であって、次に掲げる物資でロボットであるものに関するものに関すること。工作機械、繊維工業用機械、鉱山用機械、化学工業用機械、合成樹脂加工機械、建設土木用機械、荷役運搬用機械、印刷製本機械、包装荷造機械、ミシンその他鉱工業用機械<span>農業</span>機械器具、水産機械、林産機械
行政組織平成十二年政令第二百五十五号
国土交通省組織令
北海道開発局に、次の六部を置く。開発監理部事業振興部建設部港湾空港部<span>農業</span>水産部営繕部
行政組織平成十二年政令第二百八十八号
農業資材審議会令
<span>農業</span>資材審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
農業平成十二年政令第二百八十九号
食料・農業・農村政策審議会令
内閣は、食料・<span>農業</span>・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第四十一条第四項及び第四十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
食料・<span>農業</span>・農村政策審議会(以下「審議会」という。)は、食料・<span>農業</span>・農村基本法第五十三条に規定するもののほか、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条