法人税法施行令
二十項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十二(第一項第一号に係る部分に限る。)、第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)若しくは第六十八条の三十五(<span>農業</span>
項、第十二項、第十四項若しくは第十六項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)、第四十七条第一項、第四十七条の二若しくは第四十八条(<span>農業</span>
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令
類(煙火を除く。)製造業動植物油脂(マーガリン及びシヨートニングオイルを含む。)製造業光学ガラス製造業非鉄金属製造業(非鉄金属製錬業、非鉄金属精錬業、非鉄金属圧延業、非鉄金属伸線製造業、非鉄金属合金製造業、非鉄金属鋳物製造業又は非鉄金属ダイキヤスト製造業をいう。)ボイラー製造業原動機製造業<span>農業</span>
小規模企業共済法施行令
<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの
地方住宅供給公社法施行令
この政令は、<span>農業</span>経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
農業機械化促進法施行令
内閣は、<span>農業</span>機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)第五条の二第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(<span>農業</span>機械化適応<span>農業</span>資材)
金融商品取引法施行令
<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十四条の三第一項及び第二項
項第五号及び第三項の「特定認定業務」とは、次の表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄に掲げる取引を行う業務に対する苦情の解決又は当該業務に争いがある場合のあつせんをいい、同項の「特定関係大臣」とは、同表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄の取引を行う業務につきそれぞれ同表の下欄に掲げる大臣をいう。<span>農業</span>