地方公務員等共済組合法施行令
独立行政法人<span>農業</span>者年金基金(独立行政法人<span>農業</span>者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第四条第一項の規定により解散した旧<span>農業</span>者年金基金を含む。)
<span>農業</span>共済組合連合会(<span>農業</span>保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十条第一項に規定する全国連合会に限る。)
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令
員共済組合、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、地方住宅供給公社、地方税共同機構、地方道路公社、土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、日本司法支援センター、日本消防検定協会、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社、日本中央競馬会、日本電気計器検定所、日本年金機構、<span>農業</span>
<span>農業</span>機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第
激<Ruby>甚<Rt>じん</Rt></Ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令
法第五条第一項の政令で定める地域は、農地及び<span>農業</span>用施設の災害復旧事業(法第五条第一項に規定する災害復旧事業をいう。以下この条及び次条から第十九条までにおいて同じ。)並びに<span>農業</span>用施設の災害関連事業(法第五条第一項に規定する災害関連事業をいう。以下この条及び次条から第十八
その市町村の区域内にある農地又はその区域内にある農地が受益する<span>農業</span>用施設について、その年に発生した激甚災害に係る災害復旧事業及び災害関連事業に要する経費の額から、当該経費につき農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号。以下「暫定措置法」という。)