農業昭和三十六年政令第三百四十六号
農業近代化資金融通法施行令
(<span>農業</span>近代化資金融通法施行令の一部改正に伴う経過措置)
存続中央会に対する第九条の規定による改正後の<span>農業</span>近代化資金融通法施行令第一条の規定の適用については、同条中「次に掲げる団体又は法人」とあるのは、「次に掲げる団体又は法人及び<span>農業</span>協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中
農業昭和三十六年政令第三百四十八号
農業信用保証保険法施行令
内閣は、<span>農業</span>信用基金協会法(昭和三十六年法律第二百四号)第二条第一項第四号及び第二項第五号、第五十九条第二項並びに附則第五条第六項の規定に基づき、この政令を制定する。
(<span>農業</span>者等)