農業近代化資金融通法施行令
- 公布日
- 1961/11/10
- 最終改正公布
- 2016/01/29
- 施行日
- 2016/04/01
- 条数
- 17 条
条文
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号。以下「法」という。)第二条第一項第四号の政令で定める団体又は法人は、次に掲げる団体又は法人とする。 一農事組合法人 二農業共済組合及び農業共済組合連合会 三土地改良区及び土地改良区連合 四たばこ耕作組合 五農産物を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業、農産物の保管、運搬、販売その他の流通に関する事業、農業生産に必要な資材の製造の事業、農作業の受託の事業その他の農業の振興に資する事業(第八号において「農業振興事業」という。)を主たる事業として行う事業協同組合(法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)、事業協同小組合(同項第一号に掲げる者がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)及び協同組合連合会(同項第二号又は第三号に掲げる者がその連合会の議決権の過半数を有しているものに限る。) 六農住組合(法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。) 七農業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者又は地方公共団体が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの 八農業振興事業を主たる事業として営む株式会社及び持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この号及び第三条第一号において同じ。)であつて、法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者が、株式会社にあつては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有しているもの、持分会社にあつては業務を執行する社員の過半を占めているもの 九法人でない団体であつて、法第二条第一項第一号に掲げる者がその主たる構成員となつており、かつ、代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣の定める事項について農林水産大臣の定める基準に従つた規約を有しているもの
法第二条第二項第五号の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 一銀行 二株式会社商工組合中央金庫 三信用金庫及び信用金庫連合会 四信用協同組合並びに中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う協同組合連合会
法第二条第三項の政令で定める資金は、同条第一項第一号から第三号までに掲げる者、第一条第一号から第六号までに掲げる者、同条第七号に掲げる者(法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの(以下「農業者関係一般社団法人等」という。)に限る。)、第一条第八号に掲げる者又は同条第九号に掲げる団体に貸し付けられるものにあつては次の表の資金の種類の欄に掲げるとおりとし、同条第七号に掲げる者(農業者関係一般社団法人等を除く。)に貸し付けられるものにあつては同欄に掲げる資金のうち専ら法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者が利用し、かつ、農林水産大臣が農業経営の近代化に特に資すると認める事業に必要なものとし、同条第三項第二号の政令で定める期限及び同項第三号の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ、同表の償還期限及び据置期間の欄に掲げるとおりとする。ただし、同表の資金の種類の欄に掲げる資金(同表の第六号に掲げる資金を除く。)の二以上の種類のものを同時に貸し付ける場合におけるその貸付資金については、同項第二号の政令で定める期限はその貸付資金の種類のうち同表の償還期限の欄に掲げる期間の最も長いものに係る当該期間とする。
法第二条第三項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一農業を営む農事組合法人、株式会社、持分会社その他法第二条第一項第一号に掲げる者の組織する団体で、農林水産大臣の定めるもの 二前号に掲げる者のほか、法第二条第一項第一号に掲げる者で、都道府県知事がその者の農業経営の規模等を勘案し特に必要と認めて承認したもの
法第二条第三項第一号の政令で定める額は、千八百万円とする。
農林中央金庫は、政府と法第三条第一項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣の定めるところにより、同条の規定による政府の利子補給に係る法第二条第三項の農業近代化資金の貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。
法第六条の規定による補助金の額は、都道府県が同条に規定する条件で同条に規定する出資を行うのに要する経費(その額が農林水産大臣の定めるところにより算出される額を超える場合には、その超える部分の経費を除く。)の二分の一に相当する額とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十六年五月二十日)から施行する。
この政令は、農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第二号の政令で定める期限及び同項第三号の政令で定める期間については、なお従前の例による。
この政令は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に貸し付けられた農業近代化資金及び施行日前に改正法附則第八条第一項に規定する旧就農促進法第四条第一項の認定を受けた者(改正法附則第八条第三項に規定する施行日以後の認定を受けた者を含む。)に対して施行日以後に貸し付けられる農業近代化資金についての農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第二号の政令で定める期限については、なお従前の例による。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
存続中央会に対する第九条の規定による改正後の農業近代化資金融通法施行令第一条の規定の適用については、同条中「次に掲げる団体又は法人」とあるのは、「次に掲げる団体又は法人及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会」とする。