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この政令は、<span>農業</span>近代化資金助成法及び<span>農業</span>信用保証保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第五十号)の施行の日(昭和四十八年九月一日)から施行する。ただし、第一条の規定及び第二条中<span>農業</span>信用保証保険法施行令第一条第六号の改正規定は、公布の日か
この政令の施行前に貸し付けられた<span>農業</span>近代化資金(第二条の表の第五号に掲げる資金を除く。)についての<span>農業</span>近代化資金助成法第二条第三項第四号の政令で定める利率に関しては、なお従前の例による。