地方財政昭和三十六年政令第二百五十八号略称: 後進地域特例法施行令,後進地域開発特例法施行令
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令
事業として行われる補助事業に限る。)、同項第四号に掲げる事業(直轄事業に限る。)、同項第五号に掲げる事業(土地改良施設突発事故復旧事業として行われる直轄事業及び補助事業に限る。)及び同項第七号に掲げる事業(農地中間管理機構関連農地整備事業又は地盤沈下対策事業として行われる補助事業に限る。)<span>農業</span>
(農地及び<span>農業</span>用施設に係る特例)第一条第一号ヲの規定の適用については、当分の間、同号ヲの規定中「、防災ダム」とあるのは、「、農地の保全上必要な施設(急傾斜地帯に係るものに限る。)、防災ダム」とする。
商業昭和三十六年政令第三百四十一号略称: 割販法施行令
割賦販売法施行令
び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具書籍ビラ、パンフレット、カタログその他これらに類する印刷物シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品印章太陽光発電装置その他の発電装置電気ドリル、空気ハンマその他の動力付き手持ち工具ミシン及び手編み機械<span>農業</span>
農業昭和三十六年政令第三百四十六号
農業近代化資金融通法施行令
内閣は、<span>農業</span>近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第一項第四号及び第三項、第三条、第五条並びに附則第七項の規定に基づき、この政令を制定する。
(<span>農業</span>者等)