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この法律の施行の際現に特定信用事業電子決済等代行業(第二条の規定による改正後の<span>農業</span>協同組合法(以下「新<span>農業</span>協同組合法」という。)第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下この条において同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して六月間(
前項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を特定信用事業電子決済等代行業者(新<span>農業</span>協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)とみなして、新<span>農業</span>協同組合法(第九十