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農業昭和二十四年政令第二百九十五号

土地改良法施行令

別表第五(第七十八条第一項第九号関係)事業費の区分補助の割合一<span>農業</span>用用排水施設、<span>農業</span>用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業であつて、その計画が農村基盤整備計画(市町村長が農林水

別表第六(第七十八条第二項の表北海道の項関係)事業費の区分補助の割合一(一) 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(二) 第五十条第一項第二号に掲げる事業であつて、農林水産大臣が<span>農業</span>用道路の幅員、当該事業の施

外国為替・貿易昭和二十四年政令第三百七十八号略称: 輸出令

輸出貿易管理令

途に供する摩擦材料及びその製品加工した雲母及び雲母製品陶磁製品のうち、次に掲げるものれんが、ブロック、タイルその他の陶磁製品陶磁製の建設用れんが瓦、煙突用品、建築用装飾品その他の建設用陶磁製品陶磁製の管、導管、とい及び管用継手陶磁製の舗装用品及び炉用又は壁用のタイル並びに仕上げ用の陶磁製品<span>農業</span>

水産業昭和二十五年政令第三十号

漁業法施行令

正規定(「これらを入れる封筒」の下に「、第五十九条第二項の規定による請求書、同条第三項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第六項(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六条、第百十四条、第百十七条及び第百八十四条を改める部分に限る。)、附則第七項、附則第九項(<span>農業</span>

政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については昭和三十九年十月十日から適用し、この政令による改正後の地方自治法施行令第百九条及び第百八十七条、漁業法施行令第八条及び第九条、<span>農業</span>