現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
施行日前に申請等が行われた国営土地改良事業のうち、施行日以後に土地改良事業計画の変更が行われたもの(小規模の<span>農業</span>用の用水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものの追加に係るものに限る。)
又は離島の区域以外の区域内において行うものに限る。)に要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって百分の四十とされるもののうち<span>農業</span>