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法第八十九条の二第三項において準用する法第五十三条の三第二項及び法第八十九条の二第三項において準用する法第五十三条の三の二第二項において準用する法第五十三条の三第二項の政令で定める者は、都道府県及び市町村以外の地方公共団体、農事組合法人及び<span>農業</span>協同組合連合会その他の営利を目的としない法人とする
国営土地改良事業により生じた<span>農業</span>用用排水施設の管理にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の二十二・五に相当する額