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(組織変更後の<span>農業</span>協同組合連合会に係る事業等に関する特例)
組織変更後の<span>農業</span>協同組合連合会は、附則第十三条第五項に規定する事業の全部又は一部のみを行うことその他の農林水産省令で定める要件に該当するものである間は、新農協法第三条第一項の規定にかかわらず、その名称中に、<span>農業</span>協同組合連合会という文字に代えて、引き続き<span>農業