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<span>農業</span>用用排水施設若しくは<span>農業</span>用道路の新設若しくは変更、客土若しくは暗渠排水又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね六十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が農用地利用集積促進土地改良整備計画(区画整理若しくは暗渠排水を施行すること又は二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な<span>農業</span>経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用