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当該区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業と当該土地改良施設の新設又は変更とをあわせて一の土地改良事業として施行することにより、当該一の土地改良事業の施行に係る地域内の土地における<span>農業</span>経営の合理化に寄与することが明らかであること。
法第三条第一項第二号の規定による申出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を<span>農業</span>委員会(<span>農業</span>委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により<span>農業</span