農業災害補償法施行令
この政令による改正後の<span>農業</span>災害補償法施行令第二条の九及び第二条の十第二項の規定は、この政令の施行の日以後に共済責任期間の開始するばれいしょ及び大豆から適用するものとし、この政令の施行の日前に共済責任期間の開始するばれいしょ及び大豆については、なお従前の例による。
最高裁判所裁判官国民審査法施行令
正規定(「これらを入れる封筒」の下に「、第五十九条第二項の規定による請求書、同条第三項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第六項(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六条、第百十四条、第百十七条及び第百八十四条を改める部分に限る。)、附則第七項、附則第九項(<span>農業</span>
第二条から第五条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び<span>農業</span>委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例
農業災害補償法による農作物共済の共済目的たる食糧農作物を指定する政令
内閣は、<span>農業</span>災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)に基き、ここに<span>農業</span>災害補償法第八十四条第一項第一号の共済目的たる食糧農作物を指定する政令を制定する。
<span>農業</span>災害補償法第八十四条第一項第一号(同法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の共済目的たる食糧農作物として、陸稲を指定する。
競馬法施行令
第十九条の資産を、入札の方法により譲渡するに当り、落札となるべき同価の入札をした者が二人以上ある場合において、法施行の際当該都道府県を区域とする馬匹組合連合会を組織していた馬匹組合の組合員であつた者又は当該県を区域とする馬匹組合の組合員であつた者の全部若しくは一部を組合員とする<span>農業</span>協同組合又は
入札の方法により資産を譲渡する場合において、前項に規定する<span>農業</span>協同組合及び<span>農業</span>協同組合連合会以外の者が最高価の入札をしたときは、当該<span>農業</span>協同組合又は<span>農業</span>協同組合連合会は、当該都道府県に対し、当該入札価格による当該資産
地方財政法施行令
前二号に掲げるもののほか、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、<span>農業</span>共済事業その他事業の実施に伴う収入をもつて当該事業に要する費用を賄うべきものとして総務省令で定める事業に係る特別会計
農地又は採草放牧地の権利の移動についての農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項の<span>農業</span>委員会の許可に要する経費
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令
<span>農業</span>、林業、鉱業又は工業のための資源の有効かつ適切な開発及び利用のために必要と認められる都道府県道等
土地改良法施行令
当該二以上の土地改良施設の新設又は変更をあわせて一の土地改良事業として施行することにより、当該一の土地改良事業の施行に係る地域内の土地における<span>農業</span>経営の合理化に寄与することが明らかであること。