P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
11,359 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 2 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
地方自治昭和二十二年政令第十六号略称: 地自法施行令

地方自治法施行令

この政令による改正後の公職選挙法施行令第五十九条の四第二項から第四項まで及び第五十九条の五の二の規定、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)の規定、附則第五条の規定による改正後の<span>農業</span>委員

(施行期日)この政令は、<span>農業</span>経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十一月十六日)から施行する。

農業昭和二十二年政令第二百九十九号

農業災害補償法施行令

<span>農業</span>災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号。以下「法」という。)第十二条第一項及び第二項の規定による負担金(特定組合(法第五十三条の二第四項の特定組合をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)は、組合等(法第十二条第三項の組合等をいう。以下同じ。)ごと、共済目的の種類ごと及び農作物共済の共済事

農作物交付対象負担金額が、当該組合等がその属する<span>農業</span>共済組合連合会に支払うべき当該共済目的の種類及び農作物共済の共済事故等による種別に係る保険料に相当する金額を超える場合におけるその超える部分の金額