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地方自治昭和二十二年政令第十六号略称: 地自法施行令

地方自治法施行令

官以外の普通地方公共団体の長等の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額普通地方公共団体の長六副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、教育委員会の教育長若しくは委員、公安委員会の委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員四人事委員会の委員若しくは公平委員会の委員、労働委員会の委員、<span>農業</span>

<span>農業</span>委員会法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百八十五号)による改正前の<span>農業</span>委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)第三十四条において準用する同法第二十条第一項の規定により置かれた都道府県<span>農業</span>委員会の書記

農業令和六年法律第六十三号

農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律

公庫は、公庫法第十一条に規定する業務のほか、認定開発供給事業者であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は<span>農業</span>の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって認定開発供給事業(スマート<span>農業</span>技術等の開発を行う事業及び当該事業の効率的な

スマート<span>農業</span>技術活用サービス事業者(第二条第四項第一号に掲げる役務の提供を行う者に限る。)他の金融機関が融通することを困難とする資金であって、その者が資本市場から調達することが困難なもの

地方財政令和八年法律第十号

農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法

この法律は、令和八年度から令和十一年度までに限り集中的に行う、農地の区画の拡大、共同利用施設の再編整備、<span>農業</span>の生産性の向上のためのスマート<span>農業</span>技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)第二条第一項に規定するスマート<span>農業</span>技術の開発及

(検討)政府は、この法律の施行後四年を目途として、<span>農業</span>構造転換の集中的な推進の状況等を勘案し、食料安全保障の確保に資する施策の実施に必要な安定した財源を確保するための各般の措置の在り方について検討を加え、必要に応じ所要の措置を講ずるものとする。

農業令和八年法律第七十一号

重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律

農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、この法律の施行前においても、関係行政機関の長に協議し、及び食料・<span>農業</span>・農村政策審議会の意見を聴くことができる。