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附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県<span>農業</span>会議及び全国<span>農業</span>会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定公布の日(以下「公布日」という。)
(<span>農業</span>協同組合等の登記に関する経過措置)