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(農業協同組合法の一部改正に伴う調整規定)
施行日が株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法附則第五十四条のうち農業協同組合法第十条第十一項第一号及び第八号並びに第十七項の改正規定中「第十条第十一項第一号及び第八号並びに第十七項」とあるのは、「第十条第九項第一号及び第八号並びに第十五項」とする。