福島復興再生特別措置法
福島県知事は、農用地利用集積等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係市町村及び関係<span>農業</span>委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
市町村は、前二項の規定による協力を行う場合において必要があると認めるときは、<span>農業</span>委員会の意見を聴くものとする。
子ども・子育て支援法
第三条、第七条(<span>農業</span>災害補償法第百四十三条の二第一項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第十条の規定並びに附則第六条から第八条まで、第十三条及び第十四条の規定公布の日
株式会社農林漁業成長産業化支援機構法
委員には、<span>農業</span>、林業又は漁業に関して専門的な知識と経験を有する者が含まれるようにしなければならない。
地方公共団体及び<span>農業</span>協同組合、森林組合、漁業協同組合その他の農林漁業者を直接又は間接の構成員とする団体は、対象事業活動の円滑かつ確実な実施が図られるよう、対象事業者及び対象事業活動支援団体に対し、必要な支援を行うよう努めなければならない。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第三条、第七条(<span>農業</span>災害補償法第百四十三条の二第一項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第十条の規定並びに附則第六条から第八条まで、第十三条及び第十四条の規定公布の日
年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。)若しくは一時金の支給又は特例業務負担金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの百十一 市町村長健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの百十二 独立行政法人<span>農業</span>
大規模災害からの復興に関する法律
復興計画市町村が作成する特定大規模災害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興を図るための市街地の整備に関する事業、<span>農業</span>生産の基盤の整備に関する事業その他の事業の実施を通じた当該地域の復興に関する計画であって、第十条の規定により作成されたものをいう。
特定被災市町村等は、次の各号に掲げる協議を行う場合には、当該各号に定める者を協議会の構成員として加えるものとする。ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合又は第十六号に掲げる協議にあっては<span>農業</span>委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十二条第一項