現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
前項の規定による届出をした<span>農業</span>協同組合連合会は、当該届出に係る認可対象会社を子会社とすることにつき、施行日において新農協法第十一条の四十九第四項の認可を受けたものとみなす。
新農協法第十一条の五十第一項の規定は、この法律の施行の際現に国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超えて有している新農協法第十条第一項第十号の事業を行う<span>農業</span>協同組合連合会又はその子会社によ