災害対策平成二十三年法律第百二十二号略称: 復興特区法
東日本大震災復興特別区域法
次の表の上欄に掲げる事項が記載された復興整備計画が第四十六条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る復興整備事業の実施主体に対する同表下欄に掲げる許可、認可又は承認があったものとみなす。前条第四項第一号に掲げる事項都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可前条第四項第二号に掲げる事項都市計画法第四十三条第一項の許可前条第四項第三号に掲…
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地(農業振興地域の整備に関する法律第三条第一号に規定する農用地をいう。次号及び第六十一条において同じ。)の保全又は利用上必要な施設(第六十条において「農業用用排水施設等」という。)の新設、管理又は変更
災害対策平成二十四年法律第二十五号略称: 福島復興再生特措法,福島特措法
福島復興再生特別措置法
農用地利用集積等促進事業(農用地(第十七条の二十四第一項に規定する農用地をいう。以下この項並びに第九項第三号及び第四号において同じ。)についての賃借権の設定等(同条第三項に規定する賃借権の設定等をいう。以下この号において同じ。)の促進(これと併せて行う同条第二項第二号から第四号までに掲げる土地についての賃借権の設定等の促進を含む。)による農用地の利用の集積の…
農用地効率的利用促進事業(農用地の権利移動に係る市町村の権限について、市町村長及び当該市町村の農業委員会が合意をすることにより、避難解除等区域及び特定復興再生拠点区域において、農用地を効率的に利用する者による地域との調和に配慮した農用地等(第十七条の二十四第二項に規定する農用地等をいう。)についての権利の取得の促進を図る事業をいう。第十七条の三十九第一項にお…