株式会社日本政策金融公庫法
第二条中<span>農業</span>経営基盤強化促進法附則第八項及び第九項の改正規定並びに同法附則に三項を加える改正規定並びに附則第三条及び第九条の規定公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
第二百十条第一項の改正規定並びに第二条(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条の改正規定に限る。)、第三条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項の改正規定(「第三十八条」の下に「(第七号を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第二条の二の改正規定を除く。)、第四条(<span>農業</span>
株式会社商工組合中央金庫法
する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者第六十条の三十二第四項の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令を受け、又はこの法律に相当する外国の法令の規定による同種類の業務の廃止の命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者この法律、<span>農業</span>
める部分に限る。)、同法第百九十四条の七第二項第一号の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三項まで」を「第四項まで」に改める部分に限る。)並びに同法第二百五条の二、第二百七条第一項第六号及び第二百八条第四号の改正規定、第二条中投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条の改正規定、第四条中<span>農業</span>
株式会社日本政策投資銀行法
める部分に限る。)、同法第百九十四条の七第二項第一号の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三項まで」を「第四項まで」に改める部分に限る。)並びに同法第二百五条の二、第二百七条第一項第六号及び第二百八条第四号の改正規定、第二条中投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条の改正規定、第四条中<span>農業</span>
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
<span>農業</span>協同組合
<span>農業</span>協同組合連合会