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金融・保険平成十九年法律第七十四号略称: 商工中金法現行

株式会社商工組合中央金庫法

公布日
2007/06/01
最終改正公布
2026/07/23
施行日
2026/08/12
条数
246

直近の改正法: 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

条文

第一章 総則
第一条 (目的)

株式会社商工組合中央金庫(以下本則において「商工組合中央金庫」という。)は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、中小企業等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融の円滑化を図るために必要な業務を営むことを目的とする株式会社とする。

第一章 総則
第二条 (営業所等)

商工組合中央金庫は、日本において支店その他の営業所の設置、移転(本店の移転を含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。

商工組合中央金庫は、外国において支店その他の営業所の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。

次に掲げる者は、商工組合中央金庫の業務の代理又は媒介を行うことができる。 一中小企業等協同組合 二銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(以下「銀行」という。) 三長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。) 四信用金庫

商工組合中央金庫は、前項各号に掲げる者との間で同項の代理又は媒介に係る契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。

次に掲げる者は、商工組合中央金庫に対してその構成員(構成員が事業協同組合、事業協同小組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、内航海運組合、輸出組合又は輸入組合である場合には、その組合員を含む。)の負担する債務を保証し、又は商工組合中央金庫の委任を受けて当該保証に係る債権を取り立てることができる。 一中小企業等協同組合 二協業組合、商工組合又は商工組合連合会 三商店街振興組合又は商店街振興組合連合会 四生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会 五内航海運組合又は内航海運組合連合会 六輸出組合又は輸入組合

商工組合中央金庫は、自己の名義をもって、他人にその業務を営ませてはならない。

第一章 総則
第三条 (資本金の額)

商工組合中央金庫の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。

前項の政令で定める額は、百億円を下回ってはならない。

商工組合中央金庫は、その資本金の額を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

商工組合中央金庫は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務大臣に届け出なければならない。

第一章 総則
第四条

削除

第一章 総則
第五条 (商号の使用制限)

商工組合中央金庫でない者は、その商号中に株式会社商工組合中央金庫という文字を使用してはならない。

第二章 株主
第六条 (議決権のある株式の株主の資格等)

商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫の株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。以下この条において「商工組合中央金庫の株式」という。)を発行した場合又は同法第百十三条第四項に規定する自己株式(商工組合中央金庫の株式に限る。)を処分した場合において、商工組合中央金庫の株式の株主に係る株主名簿記載事項(同法第百二十一条に規定する株主名簿記載事項をいう。)を株主名簿に記載し、又は記録するときは、次に掲げるもの以外のもの(以下「無資格者」という。)の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。 一中小企業等協同組合 二協業組合、商工組合又は商工組合連合会 三商店街振興組合又は商店街振興組合連合会 四生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については、百人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。) 五酒造組合、酒造組合連合会又は酒造組合中央会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者である場合に限る。) 六酒販組合、酒販組合連合会又は酒販組合中央会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。) 七内航海運組合又は内航海運組合連合会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者である場合に限る。) 八輸出組合又は輸入組合(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が一億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする者については五千万円、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については三億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時百人(小売業を主たる事業とする者については五十人、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については三百人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。) 九市街地再開発組合(直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする者については一億円、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については三億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人である事業者又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については百人、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については三百人)以下の従業員を使用する事業者である場合に限る。) 十前各号に掲げる者であって商工組合中央金庫の株式の株主であるものの直接又は間接の構成員 十一前各号に掲げる者のほか、主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う団体並びに主として中小規模の事業者を構成員とする団体並びにそれらの直接又は間接の構成員であって、政令で定めるもの

商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫の株式を取得した無資格者(相続その他の一般承継により商工組合中央金庫の株式を取得したものを除く。)から、その氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けたときは、その氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。

商工組合中央金庫の株式の株主として株主名簿に記載され、又は記録されているものは、無資格者となったときは、その有する商工組合中央金庫の株式の株主としての議決権を行使することができない。相続その他の一般承継により商工組合中央金庫の株式を取得した無資格者についても、同様とする。

商工組合中央金庫の株式の株主として株主名簿に記載され、又は記録されているものは、無資格者となったことを知ったときは、遅滞なく、その旨を商工組合中央金庫に通知するものとする。

商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫の株式の株主として株主名簿に記載され、又は記録されているものが無資格者となったことを知ったときは、遅滞なく、その旨を当該無資格者に通知するものとする。

商工組合中央金庫は、無資格者が商工組合中央金庫の株式を保有していることを知ったときは、当該無資格者に対し、商工組合中央金庫の株式を商工組合中央金庫に売り渡すことを請求することができる。

会社法第百五十五条(第六号に係る部分に限る。)、第百七十五条から第百七十七条まで、第三百九条第二項(第三号に係る部分に限る。)、第四百六十一条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第四百六十二条、第四百六十三条、第四百六十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第三号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、同法第四百六十二条中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。以下この項において同じ。)であって無資格者であるものについては、第一項、第二項及び第六項の規定は、適用しない。この場合において、当該金融商品取引業者は、その有する商工組合中央金庫の株式の株主としての議決権その他の権利を行使することができない。

第二章 株主
第七条 (議決権制限株式の発行数)

商工組合中央金庫は、議決権を行使することができない株式の数及び会社法第百十五条に規定する議決権制限株式の数の合計が発行済株式の総数の二分の一を超えないようにするために必要な措置をとらなければならない。

第二章 株主
第八条 (主要株主に係る認可等)

政令で定める取引又は行為により商工組合中央金庫の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の五(以下「主要株主基準値」という。)以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有する者を含む。以下同じ。)になろうとするものは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。

前項の政令で定める取引又は行為以外の事由により主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者(以下「特定主要株主」という。)は、当該事由の生じた日の属する商工組合中央金庫の事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第五項において「猶予期限日」という。)までに主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定主要株主が、猶予期限日後も引き続き主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて主務大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。

第一項又は前項ただし書の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一議決権保有割合(当該申請に係る者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者である場合にあってはその保有している商工組合中央金庫の議決権の数と保有しようとしている商工組合中央金庫の議決権の数とを合算した商工組合中央金庫の議決権の数を、当該申請に係る者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である場合にあってはその保有している商工組合中央金庫の議決権の数を、それぞれ商工組合中央金庫の総株主の議決権で除して得た割合をいう。)に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の商工組合中央金庫の議決権の保有に関する重要な事項として主務省令で定める事項 二商号、名称又は氏名及び住所 三法人である場合においては、その資本金の額(出資総額を含む。)及びその代表者の氏名 四事業を行っているときは、営業所の名称及び所在地並びにその事業の種類

特定主要株主は、第二項の規定による措置により主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったことを知ったときも、同様とする。

主務大臣は、第一項の認可を受けずに同項の政令で定める取引若しくは行為により主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者又は第二項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

第二章 株主
第九条

主務大臣は、前条第一項又は第二項ただし書の認可の申請があった場合において、取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者若しくは保有者でないと認めるとき、又は当該申請に係る議決権の取得が商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該認可をしてはならない。

第二章 株主
第十条 (主要株主による報告又は資料の提出)

主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であって第八条第一項又は第二項ただし書の認可を受けたもの(以下「主要株主」という。)に対し、商工組合中央金庫の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

第二章 株主
第十一条 (主要株主に対する立入検査)

主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に主要株主の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又はその帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第二章 株主
第十二条 (主要株主に対する措置命令)

主務大臣は、主要株主による株式の保有が第九条に照らし適切でないものと認められるに至ったときは、当該主要株主に対し、措置を講ずべき期限を示して、必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。

第二章 株主
第十三条 (主要株主に係る認可の取消し等)

主務大臣は、主要株主が法令又は法令に基づく主務大臣の処分に違反したときは、当該主要株主に対し必要な措置を命じ、又は当該主要株主の第八条第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消すことができる。

主要株主は、前項の規定により第八条第一項又は第二項ただし書の認可を取り消されたときは、主務大臣が指定する期間内に主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

第二章 株主
第十四条 (議決権のみなし保有者等)

第八条から第十条まで及び前条第二項の規定において、議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式に係る議決権であって当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し又はその行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

第二章 株主
第十五条

次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める数の商工組合中央金庫の議決権の保有者とみなして、第八条から前条までの規定を適用する。 一法人でない団体(法人に準ずるものとして主務省令で定めるものに限る。)当該法人でない団体の名義をもって保有される商工組合中央金庫の議決権の数 二会社その他の法人(前号に掲げる法人でない団体を含む。以下この項において「会社等」という。)であって商工組合中央金庫の議決権の保有者であるものが会社等集団(当該会社等及び当該会社等が他の会社等に係る議決権の過半数を保有していることその他の当該会社等と密接な関係を有する会社等として主務省令で定める会社等の集団をいう。以下この項において同じ。)に属し、かつ、当該会社等集団が当該会社等集団に属する全部の会社等の保有する商工組合中央金庫の議決権の数を合算した数(以下この号及び次号において「会社等集団保有議決権数」という。)が主要株主基準値以上の数である会社等集団(以下この号及び次号において「特定会社等集団」という。)である場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうち、その会社等に係る議決権の過半数の保有者である会社等がない会社等当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数 三特定会社等集団に属する会社等のうちに前号に掲げる会社等がない場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうちその貸借対照表上の資産の額が最も多い会社等当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数 四商工組合中央金庫の議決権の保有者である会社等(前二号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)に係る議決権の過半数の保有者である個人のうち、当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等がそれぞれ保有する商工組合中央金庫の議決権の数(当該会社等が前三号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(当該個人が商工組合中央金庫の議決権の保有者である場合にあっては、当該合算した数に当該個人が保有する商工組合中央金庫の議決権の数を加算した数。以下この号において「合算議決権数」という。)が主要株主基準値以上の数である者当該個人に係る合算議決権数 五商工組合中央金庫の議決権の保有者(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)のうち、その保有する商工組合中央金庫の議決権の数(当該議決権の保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)とその共同保有者(商工組合中央金庫の議決権の保有者が、商工組合中央金庫の議決権の他の保有者(前各号に掲げる者を含む。)と共同して当該議決権に係る株式を取得し、若しくは譲渡し、又は商工組合中央金庫の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者(当該議決権の保有者が第二号又は第三号に掲げる会社等である場合においては当該会社等が属する会社等集団に属する当該会社等以外の会社等を、当該議決権の保有者が前号に掲げる個人である場合においては当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等を除き、当該議決権の保有者と政令で定める特別な関係を有する者を含む。)をいう。)の保有する商工組合中央金庫の議決権の数(当該共同保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(以下この号において「共同保有議決権数」という。)が主要株主基準値以上の数である者共同保有議決権数 六前各号に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者商工組合中央金庫に対する実質的な影響力を表すものとして主務省令で定めるところにより計算される数

前条の規定は、前項各号の場合において同項各号に掲げる者が保有するものとみなされる議決権及び議決権の保有者が保有する議決権について準用する。

第三章 管理
第十六条 (定款の変更)

商工組合中央金庫の定款の変更の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第三章 管理
第十七条 (機関)

商工組合中央金庫は、次に掲げる機関を置かなければならない。 一取締役会 二監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。) 三会計監査人

第三章 管理
第十八条 (代表取締役等の選定等の決議)

商工組合中央金庫の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第三章 管理
第十九条 (取締役等の適格性等)

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。 一商工組合中央金庫の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社である場合にあっては、商工組合中央金庫の常務に従事する取締役及び執行役)商工組合中央金庫の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験 二商工組合中央金庫の監査役(監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員)商工組合中央金庫の取締役(会計参与設置会社である場合にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験 三商工組合中央金庫の監査委員商工組合中央金庫の執行役及び取締役(会計参与設置会社である場合にあっては、執行役、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験

次に掲げる者は、商工組合中央金庫の取締役、執行役又は監査役となることができない。 一心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三外国の法令上前号に掲げる者と同様に取り扱われている者

商工組合中央金庫の取締役、執行役又は監査役に対する会社法第三百三十一条第一項第三号(同法第三百三十五条第一項及び第四百二条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、この法律」とする。

会社法第三百三十一条第二項ただし書(同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(同法第三百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、商工組合中央金庫については、適用しない。

第三章 管理
第二十条 (取締役等の兼職の制限)

商工組合中央金庫の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社である場合にあっては、執行役)は、主務大臣の認可を受けた場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。

主務大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項が商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。

第四章 業務
第二十一条 (業務の範囲)

商工組合中央金庫は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。 一預金又は定期積金の受入れ 二第六条第一項第一号から第九号まで及び第十一号に掲げるもの(同号に掲げるものにあっては、主として中小規模の事業者を構成員とする団体で政令で定めるものに限る。)であって商工組合中央金庫の株主であるもの並びにその直接又は間接の構成員(以下「融資対象団体等」という。)に対する資金の貸付け又は手形の割引 三為替取引

融資対象団体等の貿易の振興又は事業の合理化を図り、その共通の利益を増進するため必要な事業を行う法人(その直接又は間接の構成員である事業者が、主として融資対象団体等であるものに限る。)であって主務大臣の認可を受けたものは、前項第二号の規定の適用については、融資対象団体等とみなす。

商工組合中央金庫は、政令で定めるところにより、第一項第二号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 一第六条第一項第一号から第九号まで及び第十一号に掲げるもの(同号に掲げるものにあっては、第一項第二号の政令で定めるものに限る。)であって商工組合中央金庫の株主でないもの並びにその直接又は間接の構成員 二主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う団体並びに主として中小規模の事業者を構成員とする団体(第一項第二号の政令で定めるものを除く。)であって、主務大臣の認可を受けたもの並びにその直接又は間接の構成員 三融資対象団体等の子会社(融資対象団体等がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。)その他の融資対象団体等と主務省令で定める特殊の関係のある者 四融資対象団体等の貿易に係る取引の相手方である非居住者(本邦内に住所又は居所を有する自然人以外の者であって本邦内に主たる事務所を有する法人以外の者をいう。) 五融資対象団体等の事業を承継する者 六銀行その他の金融機関 七有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む者(金融商品仲介業者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。第三十九条第一項第二号において同じ。)又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。第三十九条第一項第二号の二において同じ。)を行う者に限る。)のうち主務省令で定めるものに該当する者を除く。) 八国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条において「国債等」という。)又は第三十三条の規定により発行する商工債の所有者(当該国債等又は商工債を担保として貸付けをする場合に限る。) 九預金者及び定期積金の積金者(商工組合中央金庫が受け入れた顧客の預金又は定期積金を担保として貸付けをする場合に限る。) 十前各号に掲げる者のほか、政令で定める事由により融資対象団体等でなくなった者

商工組合中央金庫は、前三項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 一債務の保証又は手形の引受け 二有価証券(第五号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第六号及び第八号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為に限る。) 三有価証券の貸付け 四国債等の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い 五金銭債権(譲渡性預金証書その他の主務省令で定める証書をもって表示されるものを含む。)の取得又は譲渡 六特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い 七短期社債等の取得又は譲渡 八有価証券の私募の取扱い 九地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託 十担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により営む担保付社債に関する信託業務 十一銀行その他主務大臣の定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法第二条第二項に規定する銀行業を営む者(銀行、長期信用銀行その他主務省令で定める金融機関を除く。)を除く。)の業務の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。) 十二国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 十三有価証券、貴金属その他の物品の保護預り 十四振替業 十五両替 十六デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であって主務省令で定めるもののうち、第五号に掲げる業務に該当するもの以外のもの 十七デリバティブ取引(主務省令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理 十八金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって主務省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち商工組合中央金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの(第五号及び第十六号に掲げる業務に該当するものを除く。) 十九金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十七号に掲げる業務に該当するもの及び主務省令で定めるものを除く。) 二十有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によって決済されるものに限る。次号において同じ。)であって、第二号に掲げる業務に該当するもの以外のもの 二十一有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理 二十二機械類その他の物件を使用させる契約であって次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務イ契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。ロ使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として主務省令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。ハ使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。 二十三前号に掲げる業務の代理又は媒介 二十四顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他商工組合中央金庫の保有する情報を第三者に提供する業務であって、商工組合中央金庫の営む第一項各号に掲げる業務の高度化又は商工組合中央金庫の利用者の利便の向上に資するもの 二十五商工組合中央金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の商工組合中央金庫の営む第一項各号に掲げる業務に係る経営資源を主として活用して営む業務であって、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として主務省令で定めるもの

前項第五号に掲げる業務には同号に規定する証書をもって表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第七号に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる行為を行う業務を含むものとする。

前三項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一短期社債等次に掲げるものをいう。イ社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債ロ投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債ハ信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債ニ保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債ホ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債ヘ農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債トその権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(1)各権利の金額が一億円を下回らないこと。(2)元本の償還について、権利の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。(3)利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。 二有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為をいう。 三政府保証債政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。 四特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。 五有価証券の私募の取扱い有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。 六振替業社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。 七デリバティブ取引金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。 八有価証券関連店頭デリバティブ取引金融商品取引法第二十八条第八項第四号に掲げる行為をいう。

商工組合中央金庫は、第一項から第四項までの規定により営む業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 一金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務 二金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。) 三金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。) 四信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務 五国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)であって、主務省令で定めるもの

商工組合中央金庫は、第四項第九号に掲げる業務に関しては、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、銀行とみなす。

第四章 業務
第二十二条

商工組合中央金庫は、前条の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。

第四章 業務
第二十二条の二 (金融機関との連携)

商工組合中央金庫は、その目的を達成するため、その業務を行うに当たっては、融資対象団体等の事業の再生その他の事業活動の活性化が図られるよう、銀行その他の金融機関と連携するよう努めるものとする。

第四章 業務
第二十二条の三 (危機対応業務の実施の責務)

商工組合中央金庫は、その目的を達成するため、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第四号に規定する特定資金を必要とする者に対し円滑に資金が供給されるよう、同条第五号に規定する危機対応業務(以下「危機対応業務」という。)を行う責務を有する。

第四章 業務
第二十二条の四 (危機対応業務に関する事業計画の認可)

商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、危機対応業務に関する事業計画(以下「事業計画」という。)を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

事業計画には、主務省令で定める危機対応業務の実施方針に関する事項を記載しなければならない。

第四章 業務
第二十二条の五 (指定紛争解決機関との契約締結義務等)

商工組合中央金庫は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 一指定紛争解決機関(第六十条の三十五第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合一の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約(同号に規定する手続実施基本契約をいう。第三項において同じ。)を締結する措置 二指定紛争解決機関が存在しない場合第六十条の三十五第二項に規定する商工組合中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一苦情処理措置顧客からの苦情の処理の業務に従事する職員その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として主務省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置 二紛争解決措置顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置

商工組合中央金庫は、第一項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。 一第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務(第六十条の三十五第二項に規定する紛争解決等業務をいう。次号において同じ。)の廃止の認可又は第六十条の三十七第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時に、第一項第二号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間 二第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定紛争解決機関の第六十条の三十五第一項の規定による指定が第六十条の三十七第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間 三第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき第六十条の三十五第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間

第四章 業務
第二十三条 (経営の健全性の確保)

主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全な運営に資するため、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 一商工組合中央金庫の保有する資産等に照らし商工組合中央金庫の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準 二商工組合中央金庫及びその子会社その他の商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある会社(以下この号、第七章及び第八章において「子会社等」という。)の保有する資産等に照らし商工組合中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準

前項の「子会社」とは、商工組合中央金庫がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、商工組合中央金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は商工組合中央金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、商工組合中央金庫の子会社とみなす。

第十四条の規定は、前項の規定を適用する場合における商工組合中央金庫又はその子会社(同項に規定する子会社をいう。以下同じ。)が有する議決権について準用する。この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。

第四章 業務
第二十四条 (預金者等に対する情報の提供等)

商工組合中央金庫は、預金又は定期積金の受入れ(第二十九条に規定する特定預金等の受入れを除く。)に関し、預金者及び定期積金の積金者(以下「預金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、預金又は定期積金に係る契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

前項及び第二十九条並びに他の法律に定めるもののほか、商工組合中央金庫は、主務省令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

第四章 業務
第二十五条 (無限責任社員等となることの禁止)

商工組合中央金庫は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。

第四章 業務
第二十六条 (同一人に対する信用の供与等)

商工組合中央金庫の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、商工組合中央金庫の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(二以上の株式会社又は合同会社が共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし、又は事業を譲り受けたことにより商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

商工組合中央金庫が子会社(主務省令で定める会社を除く。)その他の商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、商工組合中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、商工組合中央金庫及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

前二項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。 一国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等 二信用の供与等を行う商工組合中央金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等その他の政令で定める信用の供与等

第二項の場合において、商工組合中央金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなったときは、その超える部分の信用の供与等の額は、商工組合中央金庫の信用の供与等の額とみなす。

いかなる名義をもってするかを問わず、又はいかなる方法をもってするかを問わず、商工組合中央金庫又はその子会社等が第一項本文又は第二項前段の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行った場合であって、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、商工組合中央金庫又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、これらの規定を適用する。

前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第一項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第四章 業務
第二十七条 (特定関係者との間の取引等)

商工組合中央金庫は、その特定関係者(商工組合中央金庫の子会社、代理組合等(第二条第三項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。)その他の商工組合中央金庫と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 一当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が商工組合中央金庫の取引の通常の条件に照らして商工組合中央金庫に不利益を与えるものとして主務省令で定める取引 二当該特定関係者との間又は当該特定関係者の顧客との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして主務省令で定める取引又は行為

第四章 業務
第二十八条 (業務に係る禁止行為)

商工組合中央金庫は、その業務に関し、次に掲げる行為(第二十九条に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。 一顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 二顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為 三顧客に対し、商工組合中央金庫又は商工組合中央金庫の特定関係者その他商工組合中央金庫と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。) 四前三号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為

第四章 業務
第二十八条の二 (顧客の利益の保護のための体制整備)

商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う業務(主務省令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

前項の「子金融機関等」とは、商工組合中央金庫が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の商工組合中央金庫と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(以下「金融商品取引業者」という。)、保険業法第二条第二項に規定する保険会社(第三十九条第一項第三号及び第六号ロにおいて「保険会社」という。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。

第四章 業務
第二十九条 (金融商品取引法の準用)

金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、商工組合中央金庫が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の業務」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項並びに預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に係る部分に限り、第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四章 業務
第三十条 (取締役等に対する信用の供与)

商工組合中央金庫の取締役又は執行役が商工組合中央金庫から受ける信用の供与については、その条件が、商工組合中央金庫の信用の供与の通常の条件に照らして、商工組合中央金庫に不利益を与えるものであってはならない。

商工組合中央金庫の取締役又は執行役が商工組合中央金庫から信用の供与を受ける場合における会社法第三百六十五条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三百五十六条第一項の規定及び同法第四百十九条第二項において準用する同法第三百五十六条第一項の規定による取締役会の承認に対する同法第三百六十九条第一項の規定の適用については、同項中「その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)」とあるのは、「その三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数」とする。

第四章 業務
第三十一条 (休日及び営業時間)

商工組合中央金庫の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。

商工組合中央金庫の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して主務省令で定める。

第四章 業務
第三十二条 (臨時休業等)

商工組合中央金庫は、主務省令で定める場合を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して主務大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、主務省令で定めるところにより、当該営業所の店頭に掲示しなければならない。商工組合中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

前項の規定にかかわらず、商工組合中央金庫の無人の営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合その他の主務省令で定める場合については、同項の規定による公告は、することを要しない。

第一項の規定にかかわらず、商工組合中央金庫の無人の営業所において臨時にその業務の一部を休止する場合その他の主務省令で定める場合については、同項の規定による店頭の掲示は、することを要しない。

第五章 商工債
第三十三条 (商工債の発行)

商工組合中央金庫は、資本金及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。

第五章 商工債
第三十四条 (商工債の借換発行の場合の特例)

商工組合中央金庫は、その発行した商工債の借換えのため、一時前条に規定する限度を超えて商工債を発行することができる。

前項の規定により商工債を発行したときは、発行後一月以内にその商工債の金額に相当する額の発行済みの商工債を償還しなければならない。

第五章 商工債
第三十五条 (商工債発行の届出等)

商工組合中央金庫は、商工債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。

会社法第七百二条の規定は、商工組合中央金庫が商工債を発行する場合には、適用しない。

第五章 商工債
第三十六条 (商工債の発行方法)

商工債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。

商工組合中央金庫は、商工債を発行する場合においては、売出しの方法によることができる。この場合においては、売出期間を定めなければならない。

商工組合中央金庫は、売出しの方法により商工債を発行しようとするときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一商工組合中央金庫の商号 二売出期間 三商工債の総額 四各商工債の金額 五商工債の利率 六商工債の償還の方法及び期限 七数回に分けて商工債の払込みをさせるときは、その払込みの金額及び時期 八商工債発行の価額又はその最低価額 九社債、株式等の振替に関する法律の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる商工債を発行しようとするときは、同法の適用がある旨

商工組合中央金庫は、商工債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

第五章 商工債
第三十七条 (商工債の消滅時効)

商工債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については十五年、利子については五年で完成する。

第五章 商工債
第三十八条 (通貨及証券模造取締法の準用)

通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)は、商工債の社債券の模造について準用する。

第六章 子会社等
第三十九条 (商工組合中央金庫の子会社の範囲等)

商工組合中央金庫は、次に掲げる会社(以下この章において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。 一資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者のうち、同条第二項に規定する資金移動業その他主務省令で定める業務を専ら営むもの 一の二金融商品取引業者のうち、有価証券関連業のほか、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第八号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(第六号ロにおいて「証券専門会社」という。) 二金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(金融商品取引法第二条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(第六号ロにおいて「証券仲介専門会社」という。)イ金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為ロ金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)ハ金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介ニ金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為 二の二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むものイ金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為ロ金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)ハ金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為 三保険会社 四保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者(第六号ロにおいて「少額短期保険業者」という。) 五信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(次号ロにおいて「信託専門会社」という。) 六次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあっては、商工組合中央金庫、その子会社(第一号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)イ従属業務ロ金融関連業務(商工組合中央金庫が証券専門会社及び証券仲介専門会社のいずれをも子会社としていない場合にあっては証券専門関連業務を、商工組合中央金庫が保険会社及び少額短期保険業者のいずれをも子会社としていない場合にあっては保険専門関連業務を、商工組合中央金庫が信託専門会社を子会社としていない場合(商工組合中央金庫が第二十一条第七項の規定により信託業務を行う場合を除く。)にあっては信託専門関連業務を、それぞれ除く。) 七新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社(商工組合中央金庫の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(以下この項並びに第四十条第七項及び第八項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は商工組合中央金庫が、合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。) 八経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について主務省令で定める要件に該当しない会社(第四十条第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあっては、商工組合中央金庫の特定子会社以外の子会社又は商工組合中央金庫が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。) 九地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(商工組合中央金庫の特定子会社以外の子会社又は商工組合中央金庫が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。) 十前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した商工組合中央金庫の営む第二十一条第一項各号に掲げる業務の高度化若しくは商工組合中央金庫の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社 十一子会社対象会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。第四十条第一項において同じ。)で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)

前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一従属業務商工組合中央金庫又は前項第一号から第五号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの 二金融関連業務第二十一条第一項各号に掲げる業務、有価証券関連業、保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。以下同じ。)又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。以下同じ。)に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの 三証券専門関連業務専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの 四保険専門関連業務専ら保険業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの 五信託専門関連業務専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの

第一項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、商工組合中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、商工組合中央金庫又はその子会社による同項第七号から第九号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由により商工組合中央金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、商工組合中央金庫は、その子会社となった会社が当該事由(商工組合中央金庫又はその子会社による同項第七号から第九号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

商工組合中央金庫は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第六号まで、第十号又は第十一号に掲げる会社(第二項第一号に規定する従属業務又は第二十一条第一項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十号に掲げる会社(主務省令で定める会社を除く。)にあっては、商工組合中央金庫又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第六十一条の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。

前項の規定は、認可対象会社が、商工組合中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により商工組合中央金庫の子会社(第一項第十号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあっては、商工組合中央金庫又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、商工組合中央金庫は、その子会社となった認可対象会社を引き続き子会社とすることについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

第四項の規定は、商工組合中央金庫が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十号に掲げる会社(その業務により商工組合中央金庫又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として主務省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該主務省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 一第一項第六号に掲げる会社(第四項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)又は第一項第七号から第九号までに掲げる会社を子会社としようとするとき(第六十一条の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除く。)。 二その子会社が子会社でなくなったとき、又は認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となったとき。

商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(商工組合中央金庫の子会社を除く。)について、当該子会社対象会社(第一項第十号に掲げる会社(第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となったことその他主務省令で定める事実を知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

第六章 子会社等
第三十九条の二 (商工組合中央金庫による商工組合中央金庫グループの経営管理)

商工組合中央金庫(子会社対象会社を子会社としている場合に限る。)は、商工組合中央金庫グループ(商工組合中央金庫及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。 一商工組合中央金庫グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として主務省令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 二商工組合中央金庫グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整 三商工組合中央金庫グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして主務省令で定める体制の整備 四前三号に掲げるもののほか、商工組合中央金庫グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして主務省令で定めるもの

第六章 子会社等
第四十条 (商工組合中央金庫による議決権の取得等の制限)

商工組合中央金庫又はその子会社は、国内の会社(第三十九条第一項第一号から第六号まで、第八号、第十号及び第十一号に掲げる会社(同項第八号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。)、子会社対象会社を子会社としている持株会社(商工組合中央金庫が子会社としているものに限る。)並びに特例対象会社を除く。次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条及び第七十六条第十三号において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

前項の規定は、商工組合中央金庫又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、商工組合中央金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権については、商工組合中央金庫があらかじめ主務大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなった日から一年を超えてこれを保有してはならない。

前項ただし書の場合において、主務大臣がする同項の承認の対象には、商工組合中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、主務大臣が当該承認をするときは、商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。

商工組合中央金庫又はその子会社は、第三十九条第四項の認可を受けて商工組合中央金庫が認可対象会社を子会社とした場合(主務省令で定める場合に限る。)には、第一項の規定にかかわらず、当該認可対象会社を子会社とした日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であっても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、主務大臣は、商工組合中央金庫又はその子会社が、当該認可対象子会社を子会社とした場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、認可をしてはならない。

主務大臣は、前項の認可をするときは、認可対象会社を子会社とした日に商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに主務大臣が定める基準に従って処分することを条件としなければならない。

商工組合中央金庫又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった場合には、その超える部分の議決権は、商工組合中央金庫が取得し、又は保有するものとみなす。

前各項の場合において、第三十九条第一項第七号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第九号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、商工組合中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。

第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(第三十九条第一項第九号に掲げる会社に該当しないものであって、商工組合中央金庫の特定子会社以外の子会社又は商工組合中央金庫が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。)及び同条第一項第七号から第九号までに掲げる会社(商工組合中央金庫の子会社であるものに限る。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。

第十四条の規定は、前各項の規定を適用する場合における商工組合中央金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。

第七章 計算
第四十一条 (事業年度)

商工組合中央金庫の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

第七章 計算
第四十二条 (資本準備金の額及び利益準備金の額)

商工組合中央金庫は、剰余金の配当をする場合には、会社法第四百四十五条第四項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に五分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。

第七章 計算
第四十三条 (剰余金の額)

商工組合中央金庫は、剰余金の額の計算上、特別準備金(商工組合中央金庫の自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性の確保に資するものとして、附則第五条第二項の規定により充てられたものをいう。以下同じ。)の額を、資本金及び準備金の額の合計額に算入するものとする。

第七章 計算
第四十四条 (欠損の塡補を行う場合の特別準備金の額の減少)

商工組合中央金庫は、資本準備金及び利益準備金の額の合計額が零となったときは、特別準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 一減少する特別準備金の額 二特別準備金の額の減少がその効力を生ずる日

前項第一号の額は、同項の株主総会の日における欠損の額として主務省令で定める方法により算定される額を超えてはならない。

第一項の規定により特別準備金の額を減少した後において商工組合中央金庫の剰余金の額が零を超えることとなったときは、その超える部分の額に相当する金額により特別準備金の額が当該減少する前の額に達するまで増加しなければならない。

第七章 計算
第四十五条 (国庫納付金)

商工組合中央金庫は、その自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性が向上し、その健全性が確保されるに至ったと認める場合には、特別準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとする。この場合においては、当該国庫に納付する金額に相当する額を、特別準備金の額から減額するものとする。

前項の場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 一減少する特別準備金の額 二特別準備金の額の減少がその効力を生ずる日

第一項の規定により納付する金額は、前項第二号の日における会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額を超えてはならない。

第七章 計算
第四十六条

商工組合中央金庫は、清算をする場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、清算の日における特別準備金の額(第四十四条第一項の規定により特別準備金の額が減少している場合は、当該減少する前の特別準備金の額)を限度として、当該特別準備金の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。

前項の規定による納付金の納付は、株主に対する残余財産の分配に先立って行われるものとする。

前条第一項及び第一項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。

第七章 計算
第四十七条 (特別準備金の額の減少に関する会社法の準用)

会社法第四百四十九条第六項(第一号に係る部分に限る。)及び第七項並びに第八百二十八条(第一項第五号及び第二項第五号に係る部分に限る。)の規定は、第四十四条第一項の規定により特別準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第四百四十九条第六項第一号中「資本金」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第四十四条第一項の規定による特別準備金」と、「第四百四十七条第一項第三号」とあるのは「同項第二号」と、同法第八百二十八条第一項第五号及び第二項第五号中「資本金」とあるのは「特別準備金」と読み替えるものとする。

会社法第四百四十九条(第一項ただし書及び第六項第二号を除く。)及び第八百二十八条(第一項第五号及び第二項第五号に係る部分に限る。)の規定は、第四十五条第一項の規定により特別準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第四百四十九条第一項本文中「資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)」とあるのは「特別準備金」と、「減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「減少する場合」と、「資本金等の」とあるのは「特別準備金の」と、同条第二項第一号中「資本金等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第四十五条第一項の規定による特別準備金」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第四項及び第五項中「資本金等」とあるのは「特別準備金」と、同条第六項第一号中「資本金」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第四十五条第一項の規定による特別準備金」と、「第四百四十七条第一項第三号」とあるのは「同条第二項第二号」と、同法第八百二十八条第一項第五号及び第二項第五号中「資本金」とあるのは「特別準備金」と読み替えるものとする。

第七章 計算
第四十八条 (特別準備金に係る報告等)

商工組合中央金庫は、特別準備金の額が計上されているときは、主務省令で定めるところにより、事業年度ごとに、特別準備金の額の見通し及びその根拠について、主務大臣に報告するものとする。

主務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を公表するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、商工組合中央金庫の預金者等その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び商工組合中央金庫の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

第七章 計算
第四十九条 (剰余金の配当等の決議)

商工組合中央金庫の剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第七章 計算
第五十条

削除

第七章 計算
第五十一条 (業務報告書等)

商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

商工組合中央金庫が子会社等を有する場合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

商工組合中央金庫は、第一項に規定する中間業務報告書及び業務報告書に事業計画の実施の状況(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第十九条の規定の遵守の状況を含む。)を記載しなければならない。

第一項及び第二項の報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、前項に定めるもののほか、主務省令で定める。

第七章 計算
第五十二条 (貸借対照表等の公告等)

商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。

商工組合中央金庫が子会社等を有する場合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、中間貸借対照表等及び貸借対照表等のほか、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間連結貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「連結貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。

中間貸借対照表等、貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。

商工組合中央金庫は、主務省令で定めるところにより、その中間事業年度経過後三月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後三月以内に貸借対照表等及び連結貸借対照表等を公告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内にこれらの書類の公告をすることができない場合には、主務大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。

前項の規定にかかわらず、その公告方法(会社法第二条第三十三号に規定する公告方法をいう。以下同じ。)が第六十三条第一項第一号に掲げる方法であるときは、主務省令で定めるところにより、中間貸借対照表等、貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の要旨を公告することで足りる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

商工組合中央金庫の公告方法が第六十三条第一項第一号に掲げる方法であるときは、主務省令で定めるところにより、その中間事業年度経過後三月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等の内容である情報を、その事業年度経過後三月以内に貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報を、五年間継続して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、第四項の規定による公告をしたものとみなす。

商工組合中央金庫が金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない場合については、前各項の規定は、適用しない。

第七章 計算
第五十三条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、商工組合中央金庫の営業所(無人の営業所その他の主務省令で定める営業所を除く。次項及び第四項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条第一項の規定により作成した書類についても、同様とする。

商工組合中央金庫が子会社等を有する場合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを商工組合中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、前項前段の規定により作成した書類とともに商工組合中央金庫の営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条第一項及び第二項の規定により作成した書類についても、同様とする。

第一項前段又は前項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類は、電磁的記録をもって作成することができる。

第一項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類が電磁的記録をもって作成されているときは、商工組合中央金庫の営業所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。

前項の規定は、第二項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類について準用する。

前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。

商工組合中央金庫は、前各項に規定する事項のほか、預金者その他の顧客が商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。

第七章 計算
第五十四条 (事業報告等の記載事項等)

商工組合中央金庫が会社法第四百三十五条第二項の規定により作成する事業報告及び附属明細書の記載事項又は記録事項は、主務省令で定める。

第七章 計算
第五十五条 (株主等の帳簿閲覧権の否認)

会社法第四百三十三条の規定は、商工組合中央金庫の会計帳簿及びこれに関する資料については、適用しない。

第八章 監督
第五十六条 (主務大臣の監督)

主務大臣は、商工組合中央金庫、代理組合等、第六十条の二第二項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者、同条第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会、第六十条の三十二第一項に規定する電子決済等代行業者及び第六十条の三十五第一項第八号に規定する指定紛争解決機関の業務を監督する。

この法律における主務大臣は、経済産業大臣及び財務大臣とする。ただし、第二条第一項、第二項及び第四項、第三条第三項及び第四項、第二十一条第四項、第二十二条の五第四項、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第二十七条、第三十二条第一項、第三十五条第一項、第三十九条第四項、第五項、第七項及び第八項、第四十条第二項から第五項まで、第五十一条第一項及び第二項、第五十二条第四項、次条第一項及び第二項、第五十八条第一項及び第二項、第五十九条、第六十条、第六十条の三、第六十条の四第一項、第六十条の五から第六十条の八まで、第六十条の九第一項、第六十条の十五、第六十条の十六第一項及び第二項、第六十条の十七第一項及び第二項、第六十条の十八、第六十条の十九第一項及び第二項、第六十条の二十、第六十条の二十一、第六十条の二十四、第六十条の二十九第一項、第六十条の三十、第六十条の三十一、第六十条の三十二第二項から第四項まで、第六十条の三十三、第六十条の三十五第一項、第四項及び第五項、第六十条の三十七において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十三第一項、第五十二条の六十七第七項及び第八項、第五十二条の六十八第一項、第五十二条の七十八、第五十二条の七十九、第五十二条の八十第一項、第五十二条の八十一第一項及び第二項、第五十二条の八十二、第五十二条の八十三第一項及び第二項、第五十二条の八十四第一項及び第二項並びに第五十六条(第二十六号に係る部分に限る。)、第六十一条並びに第六十二条第一項に規定する主務大臣は、経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣とする。

次条、第五十八条、第六十条の十七、第六十条の二十九並びに第六十条の三十七において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十一第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限は、経済産業大臣、財務大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

主務大臣は、前項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。

この法律における主務省令は、経済産業省令・財務省令とする。ただし、第二条第一項、第二項及び第四項、第二十一条第四項及び第七項、第二十二条の五第二項、第二十三条第一項、同条第三項において準用する第十四条、第二十四条、第二十六条第二項及び第六項、第二十七条、第二十八条、第二十八条の二第一項、第二十九条、同条において読み替えて準用する金融商品取引法第三十四条、第三十四条の二第三項、第四項(同法第三十四条の三第十二項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項(同法第三十四条の三第三項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十四条の三第二項(同法第三十四条の四第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七項(同法第三十四条の四第六項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第十一項(同法第三十四条の四第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十四条の四第一項、第三十七条、第三十七条の三第一項及び第二項、第三十七条の四、第三十七条の六第一項、第三項及び第四項、第三十八条、第四十条並びに第四十五条、第三十一条第二項、第三十二条、第三十九条、第三十九条の二第二項、第四十条第二項、第四項及び第八項、同条第九項において準用する第十四条、第四十二条、第五十一条第四項、第五十二条第一項から第六項まで、第五十三条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五十四条、次条第二項、第六十条の二第一項、第六十条の四、第六十条の六第一項、第六十条の七第一項及び第三項、第六十条の八、第六十条の十、第六十条の十二、第六十条の十三第一項及び第二項、第六十条の十四、第六十条の十五、第六十条の十九第二項、第六十条の二十六第一項、第六十条の三十一、第六十条の三十五第一項及び第三項、第六十条の三十六、第六十条の三十七において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十三第二項、第五十二条の六十七第二項及び第四項、第五十二条の七十一、第五十二条の七十三第三項、第八項及び第九項、第五十二条の七十九並びに第五十二条の八十第二項、第六十四条並びに第六十五条に規定する主務省令は、経済産業省令・財務省令・内閣府令とする。

内閣総理大臣は、第二項ただし書の規定による権限を金融庁長官に委任する。

金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

第八章 監督
第五十七条 (報告又は資料の提出)

主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、商工組合中央金庫及び代理組合等に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、商工組合中央金庫の子法人等(子会社その他商工組合中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)又は商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、代理組合等を除く。次項並びに同条第二項及び第五項において同じ。)に対し、商工組合中央金庫の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

商工組合中央金庫の子法人等又は商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

第八章 監督
第五十八条 (立入検査)

主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員に商工組合中央金庫及び代理組合等の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

主務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に商工組合中央金庫の子法人等若しくは商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、商工組合中央金庫に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

前条第三項の規定は、第二項の規定による商工組合中央金庫の子法人等又は商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。

第八章 監督
第五十九条 (業務の停止等)

主務大臣は、商工組合中央金庫の業務若しくは財産又は商工組合中央金庫及びその子会社等の財産の状況に照らして、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、商工組合中央金庫に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、商工組合中央金庫の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して商工組合中央金庫の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは商工組合中央金庫の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。

第八章 監督
第六十条

主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命ずることができる。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の二 (定義)

この章において「商工組合中央金庫電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。 一商工組合中央金庫に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの商工組合中央金庫に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあっては、主務省令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを商工組合中央金庫に対して伝達すること。 二商工組合中央金庫に預金又は定期積金の口座を開設している預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、商工組合中央金庫から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。

この章において「商工組合中央金庫電子決済等代行業者」とは、次条の登録を受けて商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者をいう。

この章において「認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会」とは、第六十条の二十一の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の三 (登録)

商工組合中央金庫電子決済等代行業は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の四 (登録の申請)

前条の登録を受けようとする者(次条第二項及び第六十条の六において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一商号、名称又は氏名 二法人であるときは、その役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。以下この章において同じ。)の氏名 三商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地 四その他主務省令で定める事項

前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一第六十条の六第一項各号(第一号ロを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面 二法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。) 三商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の内容及び方法として主務省令で定めるものを記載した書類 四その他主務省令で定める書類

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の五 (登録の実施)

主務大臣は、第六十条の三の登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。 一前条第一項各号に掲げる事項 二登録年月日及び登録番号

主務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の六 (登録の拒否)

主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六十条の四第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一次のいずれかに該当する者イ商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる主務省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者ロ商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者ハ第六十条の十九第一項若しくは第二項の規定により第六十条の三の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者ニ第六十条の三十二第四項の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令を受け、又はこの法律に相当する外国の法令の規定による同種類の業務の廃止の命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者ホこの法律、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、信用金庫法、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、銀行法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、農林中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 二法人である場合においては、次のいずれかに該当する者イ外国法人であって日本における代表者を定めていない者ロ役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者(1)心身の故障のため商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者(2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者(3)拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者(4)法人が第六十条の十九第一項若しくは第二項の規定により第六十条の三の登録を取り消され、又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で、その取消しの日から五年を経過しない者(5)法人が第六十条の三十二第四項の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令を受け、又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定による同種類の業務の廃止の命令を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の役員であった者で、その命令の日から五年を経過しない者(6)前号ハからホまでのいずれかに該当する者 三個人である場合においては、次のいずれかに該当する者イ外国に住所を有する個人であって日本における代理人を定めていない者ロ心身の故障により商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正に行うことができない者として主務省令で定める者ハ前号ロ(2)から(5)までのいずれかに該当する者

主務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の七 (変更の届出)

商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第六十条の四第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

主務大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。

商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第六十条の四第二項第三号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の八 (開業等の届出)

商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、商工組合中央金庫電子決済等代行業を開始したとき、商工組合中央金庫との間で第六十条の十二第一項の契約を締結したとき、その他主務省令で定める場合に該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の九 (廃業等の届出)

商工組合中央金庫電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 一商工組合中央金庫電子決済等代行業を廃止したとき、又は会社分割により商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき、若しくは商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときその商工組合中央金庫電子決済等代行業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人又は法人 二商工組合中央金庫電子決済等代行業者である個人が死亡したときその相続人 三商工組合中央金庫電子決済等代行業者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者 四商工組合中央金庫電子決済等代行業者である法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人 五商工組合中央金庫電子決済等代行業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人

商工組合中央金庫電子決済等代行業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録は、その効力を失う。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の十 (利用者に対する説明等)

商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第六十条の二第一項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)を行うときは、主務省令で定める場合を除き、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商号、名称又は氏名及び住所 二商工組合中央金庫電子決済等代行業者の権限に関する事項 三商工組合中央金庫電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項 四商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先 五その他主務省令で定める事項

商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関し、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業と商工組合中央金庫が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理、商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の十一

削除

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の十二 (商工組合中央金庫との契約締結義務等)

商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第六十条の二第一項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)を行う前に、商工組合中央金庫との間で、商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従って商工組合中央金庫電子決済等代行業を営まなければならない。

前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての商工組合中央金庫と当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項 二当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に商工組合中央金庫が行うことができる措置に関する事項 三その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして主務省令で定める事項

商工組合中央金庫及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の十三 (商工組合中央金庫による基準の作成等)

商工組合中央金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たって商工組合中央金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が含まれるものとする。

商工組合中央金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たって、第一項の基準を満たす商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の十四 (商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類)

商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の十五 (商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書)

商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の十六 (報告又は資料の提出)

主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者と商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者から商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

商工組合中央金庫電子決済等代行業者と商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者から商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の十七 (立入検査)

主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

主務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に商工組合中央金庫電子決済等代行業者と商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者若しくは商工組合中央金庫電子決済等代行業者から商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

前条第三項の規定は、第二項の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業者と商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者から商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の十八 (業務改善命令)

主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の十九 (登録の取消し等)

主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十条の三の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一商工組合中央金庫電子決済等代行業者が第六十条の六第一項各号のいずれかに該当することとなったとき。 二不正の手段により第六十条の三の登録を受けたとき。 三この法律又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反したとき、その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。

主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者の所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、主務省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者から申出がないときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の第六十条の三の登録を取り消すことができる。

前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の二十 (登録の抹消)

主務大臣は、次に掲げる場合には、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録を抹消しなければならない。 一前条第一項又は第二項の規定により第六十条の三の登録を取り消したとき。 二第六十条の九第二項の規定により第六十条の三の登録がその効力を失ったとき。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の二十一 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定)

主務大臣は、政令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。 一商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。 二商工組合中央金庫電子決済等代行業者を社員(以下この章及び第七十四条の四第二号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。 三認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。 四認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の二十二 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の業務)

認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。 一会員が商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務 二会員の営む商工組合中央金庫電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務 三会員の営む商工組合中央金庫電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定 四会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査 五商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供 六会員の営む商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理 七商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者に対する広報 八前各号に掲げるもののほか、商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全な発展及び商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の二十三 (会員名簿の縦覧等)

認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会でない者(銀行法第五十二条の六十一の十九の規定による認定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。

認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の会員でない者(銀行法第二条第二十三項に規定する認定電子決済等代行事業者協会の社員である者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の二十四 (利用者の保護に資する情報の提供)

認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、第六十条の三十一の規定により主務大臣から提供を受けた情報のうち商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の保護に資する情報について、商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者に提供できるようにしなければならない。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の二十五 (利用者からの苦情に関する対応)

認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者から会員の営む商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

会員は、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の二十六 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会への報告等)

会員は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が行った利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報として主務省令で定めるものを取得したときは、これを認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に報告しなければならない。

認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、当該請求に係る情報を提供しなければならない。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の二十七 (秘密保持義務等)

認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者(次項において「役員等」という。)は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務(当該認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会が銀行法第五十二条の六十一の十九の認定を受けた一般社団法人であって、当該役員等が当該一般社団法人の同法第五十二条の六十一の二十に規定する業務に従事する役員等である場合における当該業務その他これに類する業務として政令で定める業務を含む。)の用に供する目的以外に利用してはならない。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の二十八 (定款の必要的記載事項)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第六十条の二十一第二号に規定する定款の定めのほか、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第六十条の二十二第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の二十九 (立入検査等)

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の三十 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等)

主務大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

主務大臣は、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の三十一 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会への情報提供)

主務大臣は、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の求めに応じ、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、商工組合中央金庫電子決済等代行業者に関する情報であって認定業務に資するものとして主務省令で定める情報を提供することができる。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の三十二 (電子決済等代行業者による商工組合中央金庫電子決済等代行業)

第六十条の三の規定にかかわらず、銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者(以下この条、次条第七号及び第七十六条において「電子決済等代行業者」という。)は、商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができる。

電子決済等代行業者は、商工組合中央金庫電子決済等代行業を営もうとするときは、第六十条の四第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。

主務大臣は、前項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

主務大臣は、第一項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であって、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。

電子決済等代行業者が第一項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を商工組合中央金庫電子決済等代行業者とみなして、第六十条の七第一項及び第三項、第六十条の八、第六十条の九第一項、第六十条の十から第六十条の十八まで、第六十条の十九第一項、第六十条の二十一から前条まで、次条(第一号を除く。)並びに第六十条の三十四の規定並びにこれらの規定に係る第十章の規定を適用する。この場合において、第六十条の十九第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「第六十条の三の登録を取り消し、又は六月」とあるのは「六月」と、「若しくは」とあるのは「又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の三十三 (主務大臣の告示)

次に掲げる場合には、主務大臣は、その旨を官報で告示するものとする。 一第六十条の九第二項の規定により第六十条の三の登録が効力を失ったとき。 二第六十条の十九第一項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部又は一部の停止を命じたとき。 三第六十条の十九第一項又は第二項の規定により第六十条の三の登録を取り消したとき。 四第六十条の二十一の規定による認定をしたとき。 五第六十条の三十第二項の規定により第六十条の二十一の認定を取り消したとき。 六第六十条の三十第二項の規定により認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。 七前条第四項の規定により電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止を命じたとき。

第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第六十条の三十四 (外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え等)

商工組合中央金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第八章の三 指定紛争解決機関
第六十条の三十五 (紛争解決等業務を行う者の指定)

主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 一法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。 二第六十条の三十七において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。 三この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。 四役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。イ心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者ロ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者ハ拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ニ第六十条の三十七において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者ホこの法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 五紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。 六役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 七紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。 八第三項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と商工組合中央金庫との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について商工組合中央金庫が異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べなかったこと。

前項に規定する「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続(商工組合中央金庫業務(商工組合中央金庫が第二十一条の規定により営む業務及び他の法律により営む業務並びに代理組合等が行う第二条第三項の代理又は媒介をいう。以下この項において同じ。)に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(商工組合中央金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。

第一項の申請をしようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。

主務大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

主務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。

第八章の三 指定紛争解決機関
第六十条の三十六 (業務規程)

指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。 一手続実施基本契約の内容に関する事項 二手続実施基本契約の締結に関する事項 三紛争解決等業務(前条第二項に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び第七十四条の三において同じ。)の実施に関する事項 四紛争解決等業務に要する費用について加入商工組合中央金庫(手続実施基本契約を締結した相手方である商工組合中央金庫をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項 五当事者である加入商工組合中央金庫又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項 六他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項 七紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項 八前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として主務省令で定めるもの

第八章の三 指定紛争解決機関
第六十条の三十七 (指定紛争解決機関に関する銀行法の準用)

銀行法第七章の七(第五十二条の六十二及び第五十二条の六十七第一項を除く。)及び第五十六条(第二十六号に係る部分に限る。)の規定は、指定紛争解決機関について準用する。

前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十五第二項を除く。)中「加入銀行業関係業者」とあるのは「加入商工組合中央金庫」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十七第二項第四号を除く。)中「銀行業務等関連紛争」とあるのは「商工組合中央金庫業務関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「銀行業務等関連苦情」とあるのは「商工組合中央金庫業務関連苦情」と、同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項」と、「次に」とあるのは「第二号から第四号までに」と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第二項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第三項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法」と、同条第二項中「加入銀行業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行業関係業者」とあるのは「加入商工組合中央金庫(株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十六第四号に規定する加入商工組合中央金庫」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第六十条の三十五第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第五十二条の六十六中「他の法律」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第二項に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十六第一号」と、同項第一号中「銀行業務等関連苦情」とあるのは「商工組合中央金庫業務関連苦情(商工組合中央金庫業務(株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第二項に規定する商工組合中央金庫業務をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「銀行業務等関連紛争」とあるのは「商工組合中央金庫業務関連紛争(商工組合中央金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十六第二号」と、「銀行業関係業者」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十六第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十六第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務」とあるのは「商工組合中央金庫業務」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行業関係業者」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第六十条の三十五第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「他の法律」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第六十条の三十五第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第二十六号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第九章 雑則
第六十一条 (合併、会社分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の認可等)

商工組合中央金庫の合併、会社分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第九章 雑則
第六十二条 (認可等の条件)

主務大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

第九章 雑則
第六十三条 (公告方法等)

商工組合中央金庫は、公告方法として、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 一時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 二電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)

商工組合中央金庫が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。 一公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日 二第三十二条第一項前段の規定による公告商工組合中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日 三第三十二条第一項後段の規定による公告商工組合中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日 四第五十二条第四項の規定による公告電子公告による公告を開始した日後五年を経過する日 五前各号に掲げる公告以外の公告電子公告による公告を開始した日後一月を経過する日

会社法第九百四十条第三項の規定は、商工組合中央金庫が電子公告によりこの法律による公告をする場合について準用する。この場合において、同項中「前二項」とあるのは、「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十三条第二項」と読み替えるものとする。

商工組合中央金庫に対する会社法第九百四十一条の規定の適用については、同条中「第四百四十条第一項の規定」とあるのは、「第四百四十条第一項の規定並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十二条第一項及び第五十二条第四項の規定」とする。

第九章 雑則
第六十四条 (登記)

商工組合中央金庫は、第五十二条第六項の規定による措置をとることとするときは、同項に規定する中間貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報についてその提供を受けるために必要な事項であって主務省令で定めるものの登記をしなければならない。

第九章 雑則
第六十五条 (主務省令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可、承認、登録、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。

第九章 雑則
第六十六条 (経過措置)

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第十章 罰則
第六十七条

商工組合中央金庫の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の拘禁刑に処する。

前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第十章 罰則
第六十八条

前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第十章 罰則
第六十九条

第六十七条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。

前条第一項の罪は、刑法第二条の例に従う。

第十章 罰則
第七十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一第二条第六項の規定に違反して、他人に商工組合中央金庫の業務を営ませたとき。 二第二十九条において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反したとき。 三第六十条の三の規定に違反して、同条の登録を受けないで商工組合中央金庫電子決済等代行業(第六十条の二第一項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。第五号において同じ。)を営んだとき。 四不正の手段により第六十条の三の登録を受けたとき。 五第六十条の三十二第四項の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。

第十章 罰則
第七十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一第五十九条、第六十条又は第六十条の十九第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。 二第六十条の三十第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

第十章 罰則
第七十一条の二

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出したとき。 二第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十九の規定に違反したとき。 三第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。 四第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 五第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十二第一項の規定による命令に違反したとき。

第十章 罰則
第七十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一第十条、第五十七条第一項若しくは第二項若しくは第六十条の十六第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 二第十一条第一項、第五十八条第一項若しくは第二項若しくは第六十条の十七第一項若しくは第二項の規定による職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 三第五十一条(第三項を除く。)若しくは第六十条の十五の規定に違反して、これらに規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をしたとき。 四第五十二条第四項の規定に違反して、同項の規定による公告をせず、若しくは同条第六項の規定に違反して、同項に規定する情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとらず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公告をし、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったとき。 五第五十三条第一項若しくは第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同条第四項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったとき。 六第六十条の四第一項の規定による登録申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

第十章 罰則
第七十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一第二十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があった場合において、顧客以外の者(商工組合中央金庫又は代理組合等を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をしたとき。 二準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定の違反があった場合において、当該違反行為をしたとき。 三第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用したとき。

前項第二号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第七十三条第二項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第七十三条第二項」と読み替えるものとする。

第十章 罰則
第七十三条の二

第六十条の二十七の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第十章 罰則
第七十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。 二準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反したとき。 三準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。 四準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。 五第六十条の二十九第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。

第十章 罰則
第七十四条の二

第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

第十章 罰則
第七十四条の三

第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

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