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この法律の施行の際現に存する<span>農業</span>協同組合については、新農協法第十一条の三の三の規定は、平成十四年四月一日以後に開始する事業年度から適用する。
この法律の施行の際現に存する<span>農業</span>協同組合中央会の代議員については、新農協法第七十三条の四十第四項(新農協法第七十三条の四十一第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条の四十一第二項の規定は、この法律の施行の日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお