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11,359 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
行政組織平成十八年法律第四十七号略称: 行革推進法,行政改革推進法

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

(<span>農業</span>共済再保険特別会計及び漁船再保険及漁業共済保険特別会計に係る見直し)

<span>農業</span>共済再保険特別会計及び漁船再保険及漁業共済保険特別会計において経理されている再保険の機能に係る事務及び事業については、積立金の管理の透明性の向上を図った上でこれらの特別会計を統合した特別会計において経理することを含め、その在り方を平成二十年度末までに検討するものとする。

民事平成十八年法律第四十八号略称: 一般法人法,一般社団・財団法,一般社団・財団法人法

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中<span>農業</span>

民事平成十八年法律第四十九号略称: 公益法人法,公益法人認定法

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中<span>農業</span>

民事平成十八年法律第五十号

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中<span>農業</span>

教育平成十八年法律第七十七号略称: 認定こども園法

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

第六条、第八条(<span>農業</span>振興地域の整備に関する法律第三条の二及び第三条の三第二項の改正規定に限る。)、第九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第八項の改正規定に限る。)、第十一条(採石法第三十三条の十七の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第十七条(

第三条、第七条(<span>農業</span>災害補償法第百四十三条の二第一項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第十条の規定並びに附則第六条から第八条まで、第十三条及び第十四条の規定公布の日

農業平成十八年法律第八十八号略称: 担い手経営安定法

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律

この法律は、米穀、麦その他の重要な農産物に係る<span>農業</span>の担い手に対し、我が国における生産条件と外国における生産条件の格差から生ずる不利を補正するための交付金及び<span>農業</span>収入の減少がその<span>農業</span>経営に及ぼす影響を緩和するための交付金を交付する措置を講ずるこ

この法律において「収入減少影響緩和対象農産物」とは、対象農産物のうち、収入の減少が<span>農業</span>経営に及ぼす影響を緩和する必要があるものとして政令で定めるものをいう。

国税平成十八年法律第六号

平成十七年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律

農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項に規定する<span>農業</span>生産法人で、地域水田<span>農業</span>推進協議会から平成十七年度の水田<span>農業</span>構造改革交付金等の交付を受けたものが、その交付を受けた日の属する事業年度においてその受けた金額をもって固定資産の取得

前項の規定は、同項の<span>農業</span>生産法人が、同項の水田<span>農業</span>構造改革交付金等の交付を受けた日の属する事業年度の翌事業年度開始の日からその交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間内に、その受けた金額をもって固定資産の取得又は改良をした場合について準用する。この場合において必要