一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
- 公布日
- 2006/06/02
- 最終改正公布
- 2024/05/22
- 施行日
- 2026/04/01
- 条数
- 168 条
条文
中間法人法(平成十三年法律第四十九号)は、廃止する。
前条の規定による廃止前の中間法人法(以下「旧中間法人法」という。)の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限責任中間法人」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この款の定めるところにより、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)の規定による一般社団法人として存続するものとする。
2 前項の場合においては、旧有限責任中間法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款とみなす。
前条第一項の規定により存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第五条第一項の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。ただし、施行日以後に名称の変更をする定款の変更をした場合は、この限りでない。
2 前条第一項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法第五条第一項の規定に違反したときは、二十万円以下の過料に処する。
旧有限責任中間法人の設立、基金増加又は合併について施行日前に行った社員総会の決議その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。
旧有限責任中間法人の定款における旧中間法人法第十条第三項各号に掲げる事項(基金(代替基金を含む。以下この項において同じ。)の総額を除く。)の記載又は記録はこれに相当する第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の定款における一般社団・財団法人法第十一条第一項各号及び第百三十一条各号に掲げる事項の記載又は記録とみなし、旧有限責任中間法人の定款における基金の総額の記載又は記録は第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の定款に記載又は記録がないものとみなす。
2 第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の定款には、監事を置く旨及び一般社団・財団法人法第百三十一条に規定する基金を引き受ける者の募集をすることができる旨の定めがあるものとみなす。
3 旧有限責任中間法人の定款における理事会を置く旨の定めは、一般社団・財団法人法に規定する理事会を置く旨の定めとしての効力を有しない。
第二条第一項の規定により存続する一般社団法人は、一般社団・財団法人法第十四条第二項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、前条第二項の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。
旧有限責任中間法人の社員名簿は、一般社団・財団法人法第三十一条に規定する社員名簿とみなす。
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会に相当する第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の社員総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
施行日前に旧有限責任中間法人の社員総会が旧中間法人法の規定に基づいてした理事又は監事の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の社員総会が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいてした決議とみなす。
第二条第一項の規定により存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第六十二条の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。
第二条第一項の規定により存続する一般社団法人については、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日までは、適用しない。 一一般社団・財団法人法第七十六条第四項前条の定時社員総会の終結の日から三箇月を経過する日 二一般社団・財団法人法第九十条第五項前条の定時社員総会の終結後最初に開催される理事会の終結の日
一般社団・財団法人法第六十五条第一項(一般社団・財団法人法第二百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(この款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2 一般社団・財団法人法第六十五条第一項第三号(一般社団・財団法人法第二百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に旧有限責任中間法人の理事、監事又は清算人である者が施行日前に犯した同号に規定する民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は破産法(平成十六年法律第七十五号)の罪により刑に処せられた場合におけるその者の第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の理事、監事又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
この法律の施行の際現に旧有限責任中間法人の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
ある者が旧有限責任中間法人の理事、監事又は清算人として施行日前にした又はすべきであった旧中間法人法又は旧中間法人法において準用する第二百四十四条の規定による改正前の会社法(平成十七年法律第八十六号。第二十一条において「旧会社法」という。)に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の理事、監事又は清算人としてした又はすべきであった一般社団・財団法人法の相当規定に規定する行為とみなす。
一般社団・財団法人法第八十六条の規定の適用については、施行日前に旧有限責任中間法人がした業務の執行は、当該業務の執行の日に、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人がしたものとみなす。
旧有限責任中間法人の理事、監事又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
旧有限責任中間法人が旧中間法人法の規定に基づいて施行日前に作成した会計帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成の日に、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。
2 施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る旧中間法人法第五十九条第二項各号に掲げる書類及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
3 第一項の規定は、前項の規定により作成した旧中間法人法第五十九条第二項各号に掲げる書類及びこれらの附属明細書について準用する。
4 一般社団・財団法人法第百二十八条第一項の規定は、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなされた貸借対照表(第二条第一項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法第二条第二号の大規模一般社団法人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)については、適用しない。
この法律の施行の際現に存する基金又は代替基金は、それぞれ一般社団・財団法人法第百三十一条に規定する基金又は一般社団・財団法人法第百四十四条第一項の代替基金とみなす。
2 前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧中間法人法第五十九条第三項の承認に基づく基金の返還については、なお従前の例による。
施行日前に生じた旧中間法人法第八十一条第一項各号に掲げる事由により旧有限責任中間法人が解散した場合における第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の継続及び清算については、なお従前の例による。ただし、継続及び清算に関する登記の登記事項(施行日前に清算人の登記をした場合にあっては、主たる事務所の所在地における登記事項のうち清算人及び代表清算人の氏名及び住所を除く。)については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。
施行日前に提起された、旧有限責任中間法人の設立の無効若しくは取消しの訴え、社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認の訴え、社員総会の決議の取消しの訴え、理事若しくは監事の解任の訴え、基金増加の無効の訴え、旧有限責任中間法人の解散を求める訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。
2 施行日前に社員が旧中間法人法第四十九条第一項前段(旧中間法人法第五十八条第二項及び第九十一条第三項において準用する場合を含む。)の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
3 施行日前に提起された旧有限責任中間法人の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。
施行日前に申立て又は裁判があった旧中間法人法又は旧中間法人法において準用する旧会社法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
旧中間法人法の規定による旧有限責任中間法人の登記は、一般社団・財団法人法の相当規定による第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の登記とみなす。
2 第二条第一項の規定により存続する一般社団法人については、施行日に、その主たる事務所の所在地において、監事設置一般社団法人である旨の登記がされたものとみなす。
3 主たる事務所の所在地における理事、代表理事及び監事の登記の登記事項については、第三条第一項ただし書の定款の変更に基づく名称の変更の登記をするまでの間は、なお従前の例による。
4 旧有限責任中間法人は、前項の名称の変更の登記をするときは、当該登記と同時に、当該旧有限責任中間法人の理事、代表理事及び監事の全員について一般社団・財団法人法第三百一条第二項第五号、第六号及び第八号(監事の氏名に限る。)に掲げる事項の登記をしなければならない。
5 旧有限責任中間法人の理事又は清算人は、前項の規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
一般社団・財団法人法附則第二項の規定は、旧中間法人法において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定によって生じた効力を妨げない。
2 施行日前にした旧中間法人法において準用する商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、一般社団・財団法人法の相当規定又は一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
3 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
4 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧中間法人法第百五十条の中間法人登記簿(旧有限責任中間法人に関するものに限る。)は、一般社団・財団法人法第三百十六条の一般社団法人登記簿とみなす。
6 この法律の施行の際現に存する旧中間法人法第百五十一条第一項において準用する商業登記法第四十九条第一項の規定による指定は、一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。
7 登記官は、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人について、職権で、その主たる事務所の所在地において、監事設置一般社団法人である旨の登記をしなければならない。
8 第十九条及び第二十条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限責任中間法人の継続及び清算に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
9 前各項に定めるもののほか、第一条の規定による中間法人法の廃止に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
旧中間法人法の規定による無限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧無限責任中間法人」という。)は、施行日以後は、この款の定めるところにより、一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人として存続するものとする。
2 前項の場合においては、旧無限責任中間法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款とみなす。
前条第一項の規定により存続する一般社団法人は、一般社団・財団法人法第五条第一項の規定にかかわらず、その名称中に無限責任中間法人という文字を用いなければならない。
2 前項の規定によりその名称中に無限責任中間法人という文字を用いる前条第一項の規定により存続する一般社団法人(以下「特例無限責任中間法人」という。)は、その名称中に特例無限責任中間法人以外の一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
3 特例無限責任中間法人以外の一般社団法人は、その名称中に、特例無限責任中間法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
4 次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一第二項の規定に違反して、特例無限責任中間法人以外の一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者 二前項の規定に違反して、特例無限責任中間法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者
旧無限責任中間法人の設立又は合併について施行日前に行った総社員の同意その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。
特例無限責任中間法人に関する次に掲げる事項については、なお従前の例による。 一登記及び登記の手続 二解散命令 三定款の記載又は記録事項 四設立の無効又は取消しの訴え 五社員の資格の得喪 六社員、退社した社員又は自己を社員であると誤認させる行為をした者の責任 七業務の執行 八法人の代表 九事業譲渡 十事業の遂行の状況について社員が行う報告又は特例無限責任中間法人の業務及び財産の状況の調査 十一社員がする旧中間法人法第百六条第一項各号に規定する取引の制限 十二貸借対照表の作成及び保存並びに提出命令 十三定款の変更 十四解散事由及び解散法人の継続 十五解散を求める訴え 十六清算
破産法第十六条第二項の規定は、存立中の特例無限責任中間法人について準用する。
特例無限責任中間法人については、一般社団・財団法人法第十四条、第二十三条から第二十五条まで、第二章第二節第二款、同章第三節、第百二十一条、第百二十四条から第百二十九条まで、同章第五節及び第五章の規定は、適用しない。
特例無限責任中間法人は、第二十五条第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間、この款の定めるところにより、その名称中に一般社団法人という文字を用いる名称の変更をすることができる。
特例無限責任中間法人が前条の規定による名称の変更(以下この款において「移行」という。)をしようとする場合には、総社員の同意によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 一移行後の一般社団法人の一般社団・財団法人法第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項 二前号に掲げるもののほか、移行後の一般社団法人の定款で定める事項 三移行後の一般社団法人の理事の氏名 四移行後の一般社団法人が監事設置一般社団法人であるときは、監事の氏名 五移行後の一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人であるときは、会計監査人の氏名又は名称
前条の場合には、当該特例無限責任中間法人の債権者は、当該特例無限責任中間法人に対し、移行について異議を述べることができる。
2 前項の特例無限責任中間法人は、前条各号に掲げる事項を定めた日から二週間以内に、移行をする旨及び債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、債権者が異議を述べることができる期間は、一箇月を下ることができない。
3 債権者が前項の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、移行について承認をしたものとみなす。
4 債権者が第二項の期間内に異議を述べたときは、第一項の特例無限責任中間法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。第七十条第六項において同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該移行をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
5 第一項の特例無限責任中間法人の社員(定款によって特例無限責任中間法人の業務を行うべき社員を定めているときは、当該社員に限る。)が、第二項又は前項の規定に違反したときは、百万円以下の過料に処する。
前条の規定による手続が終了したときは、特例無限責任中間法人は、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、当該特例無限責任中間法人については解散の登記をし、移行後の一般社団法人については設立の登記をしなければならない。
2 移行後の一般社団法人についてする登記においては、特例無限責任中間法人の成立の年月日、特例無限責任中間法人の名称並びに名称の変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。
移行は、前条第一項の設立の登記(主たる事務所の所在地におけるものに限る。)をすることによって、その効力を生ずる。
2 移行をする特例無限責任中間法人は、前項の登記の日に、第三十一条第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
前条第一項の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一第三十一条各号に掲げる事項を定めたことを証する書面 二定款(前条第二項の変更が記載されたもの) 三移行後の一般社団法人の理事(移行後の一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合にあっては、理事及び監事)が就任を承諾したことを証する書面 四移行後の一般社団法人の会計監査人を定めたときは、一般社団・財団法人法第三百十八条第二項第四号に掲げる書面 五第三十二条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該移行をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
移行をした特例無限責任中間法人についての解散の登記の申請と移行後の一般社団法人についての設立の登記の申請とは、同時にしなければならない。
2 前項の解散の登記の申請については、旧中間法人法第百五十一条において準用する商業登記法の申請書の添付書面に関する規定は、適用しない。
3 登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき商業登記法第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
特例無限責任中間法人が施行日から起算して一年を経過する日までに第三十三条第一項の登記の申請をしないときは、当該特例無限責任中間法人は、その日が経過した時に解散したものとみなす。
2 前項の規定により解散した場合には、次に掲げる者が清算人となる。 一社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除き、定款によって特例無限責任中間法人の業務を行うべき社員を定めているときは、当該社員に限る。) 二定款に定める者 三社員の過半数によって選任された者
3 商業登記法第七十二条の規定は、第一項の規定による解散の登記について準用する。
第三十八条の規定による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第三十四条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとする。
2 前項の場合においては、同項の社団法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款と、同項の財団法人の寄附行為を同項の規定により存続する一般財団法人の定款とみなす。
第三十九条の規定による改正前の民法施行法(以下この節において「旧民法施行法」という。)第十九条第二項の認可を受けた法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下この節において、当該法人のうち社団であるものを「民法施行法社団法人」、財団であるものを「民法施行法財団法人」という。)は、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとする。
2 前項の場合においては、旧民法施行法第十九条第二項の認可を受けた書面を前項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人の定款とみなす。
第四十条第一項又は前条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第百六条第一項(第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。)については、一般社団・財団法人法第五条第一項の規定は、適用しない。
2 特例社団法人又は特例財団法人(以下「特例民法法人」と総称する。)については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下この節及び附則第一項において「公益法人認定法」という。)第九条第四項の規定は、適用しない。
3 特例社団法人は、その名称中に、一般社団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人という文字を用いてはならない。
4 特例財団法人は、その名称中に、一般財団法人又は公益財団法人若しくは公益社団法人という文字を用いてはならない。
5 特例社団法人でない者は、その名称又は商号中に、特例社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
6 特例財団法人でない者は、その名称又は商号中に、特例財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
施行日前に旧民法第三十四条の許可の申請があった場合において、施行日の前日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請は、同日に、却下されたものとみなす。
2 施行日前に旧民法第三十四条の許可を受けた場合における設立の登記については、なお従前の例による。
公益法人認定法第二条第四号に規定する公益目的事業(以下この節において単に「公益目的事業」という。)を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して五年を経過する日までの期間(以下この節において「移行期間」という。)内に、第四款の定めるところにより、行政庁の認定を受け、それぞれ公益法人認定法の規定による公益社団法人又は公益財団法人となることができる。
特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第五款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。
移行期間内に第四十四条の認定又は前条の認可を受けなかった特例民法法人は、移行期間の満了の日に解散したものとみなす。ただし、第四十四条の認定又は前条の認可の申請があった場合において、移行期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、この限りでない。
2 前項本文の場合には、第九十六条第一項に規定する旧主務官庁(以下この款及び次款において単に「旧主務官庁」という。)は、前項本文の日後遅滞なく、同項本文の規定により解散したものとみなされた特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
この節における行政庁は、次の各号に掲げる特例民法法人の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。 一次に掲げる特例民法法人内閣総理大臣イ二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものロ第四十四条の認定を受ける特例民法法人にあっては、公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款又は第百三条第二項第二号の定款の変更の案で定めるものハ第四十五条の認可を受ける特例民法法人(第百十九条第一項に規定する公益目的支出計画において同条第二項第一号イ又はハに規定する事業を定めるものに限る。)にあっては、当該事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款又は第百二十条第二項第二号の定款の変更の案で定めるものニ第四十五条の認可を受ける特例民法法人(ハに掲げるもの以外のものに限る。)にあっては、同条の認可の申請の際における旧主務官庁が旧民法第八十四条の二第一項に規定する都道府県の執行機関でないものホロに規定する特例民法法人にあっては公益目的事業、ハに規定する特例民法法人にあっては第百十九条第二項第一号イ又はハに規定する事業が国の事務又は事業と密接な関連を有する事業であって政令で定めるものであるもの 二前号に掲げる特例民法法人以外の特例民法法人その事務所が所在する都道府県の知事
この法律の施行の際現に旧社団法人(第四十条第一項に規定する社団法人又は民法施行法社団法人をいう。以下この章において同じ。)又は旧財団法人(同項に規定する財団法人又は民法施行法財団法人をいう。以下この章において同じ。)に置かれている理事又は監事は、それぞれ一般社団・財団法人法第六十三条第一項(一般社団・財団法人法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定によって選任された理事又は監事とみなす。
2 特例民法法人の理事(理事会を置く特例民法法人が選任するものを除く。)の選任及び解任、資格並びに任期については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた特例民法法人の監事(次に掲げる特例民法法人が選任するものを除く。)についても、前項と同様とする。 一理事会を置く特例社団法人(以下この款において「理事会設置特例社団法人」という。) 二会計監査人を置く特例社団法人(以下この款において「会計監査人設置特例社団法人」という。) 三評議員を置く特例財団法人(以下この款において「評議員設置特例財団法人」という。)
4 旧社団法人又は旧財団法人が定款(旧民法施行法第十九条第二項の認可を受けた書面を含む。以下この項及び第八十条において同じ。)若しくは寄附行為(旧民法施行法第十九条第二項の認可を受けた書面を含む。以下この項及び第八十九条において同じ。)、定款若しくは寄附行為の定めに基づく理事の互選又は社員総会の決議によって定めた当該法人を代表する理事は、一般社団・財団法人法に規定する代表理事の地位を有しない。
特例民法法人(理事会を置く特例民法法人を除く。以下この条において同じ。)の理事の代理行為の委任及び特例民法法人と理事との利益が相反する取引の制限については、なお従前の例による。
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第七十六条第四項、第八十六条から第八十九条まで及び第九十条第五項(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 理事会を置かない特例民法法人については、一般社団・財団法人法第八十条から第八十三条まで及び第八十五条(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
ある者が旧社団法人又は旧財団法人の理事又は監事として施行日前にした又はすべきであった旧民法に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人の理事又は監事としてした又はすべきであった一般社団・財団法人法の相当規定に規定する行為とみなす。
この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた特例民法法人の監事(次に掲げる特例民法法人が選任するものを除く。)の職務及び権限(第六十一条第一項及び第二項、第八十七条第三項の規定により適用する一般社団・財団法人法第百二十四条第一項及び第二項並びに一般社団・財団法人法第七十五条(一般社団・財団法人法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)については、なお従前の例による。 一理事会設置特例社団法人 二会計監査人設置特例社団法人 三評議員設置特例財団法人
特例民法法人の会計監査人の権限及び社員総会における意見の陳述については、一般社団・財団法人法第百七条第一項(一般社団・財団法人法第百九十七条において準用する場合を含む。)中「会計監査人は、次節の定めるところにより」とあるのは「会計監査人は」と、「計算書類(第百二十三条第二項に規定する計算書類をいう。第百十七条第二項第一号イにおいて同じ。)」とあるのは「財産目録並びに基金を引き受ける者の募集をする特例社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第一項に規定する特例社団法人をいう。)の貸借対照表」と、「会計監査人は、法務省令で定めるところにより」とあるのは「会計監査人は」と、一般社団・財団法人法第百九条第一項中「に規定する書類」とあるのは「の貸借対照表及びその附属明細書」と、「定時社員総会」とあるのは「社員総会」とする。
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第六十二条及び第百七十一条の規定は、適用しない。
特例民法法人の理事又は監事の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
特例民法法人の会計帳簿の作成における一般社団・財団法人法第百二十条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、一般社団・財団法人法第百二十条第一項中「法務省令で定めるところにより、適時に」とあるのは、「適時に」とする。
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第百二十条第二項、第百二十一条及び第百二十二条(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
特例民法法人の財産目録の作成及び備置きについては、なお従前の例による。
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第百二十三条第二項及び第百二十四条から第百三十条まで(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第四十四条の認定又は第四十五条の認可の申請をする特例民法法人は、内閣府令で定めるところにより、計算書類(貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この節において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
2 前項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録(一般社団・財団法人法第十条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下この節において同じ。)をもって作成することができる。
監事を置く特例民法法人においては、前条第一項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、監事の監査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計監査人を置く特例民法法人においては、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。 一前条第一項の計算書類及びその附属明細書監事及び会計監査人 二前条第一項の事業報告及びその附属明細書監事
3 理事会を置く特例民法法人においては、第一項又は前項の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。
次の各号に掲げる特例社団法人においては、理事は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を社員総会に提出し、又は提供しなければならない。 一監事設置特例社団法人(理事会設置特例社団法人及び会計監査人設置特例社団法人を除く。)前条第一項の監査を受けた計算書類及び事業報告 二会計監査人設置特例社団法人(理事会設置特例社団法人を除く。)前条第二項の監査を受けた計算書類及び事業報告 三理事会設置特例社団法人前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告 四前三号に掲げるもの以外の特例社団法人第六十条第一項の計算書類及び事業報告
2 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、社員総会の承認を受けなければならない。
3 理事は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を社員総会に報告しなければならない。
4 第一項(第三号に係る部分に限る。)及び前二項の規定は、評議員設置特例財団法人について準用する。この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは、「評議員会」と読み替えるものとする。
特例民法法人の解散については、一般社団・財団法人法第百四十八条第七号及び第二百二条第一項第六号中「第二百六十一条第一項又は第二百六十八条の規定による解散を命ずる裁判」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第九十六条第二項の規定による解散命令」とする。
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第百四十九条、第百五十条、第二百二条第二項、第二百三条及び第二百四条の規定は、適用しない。
特例民法法人の清算については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第百三十一条の規定により基金を引き受ける者の募集を行った特例社団法人については、一般社団・財団法人法第二百三十六条の規定を適用する。
特例民法法人は、他の特例民法法人と合併(吸収合併に限る。)をすることができる。この場合においては、一般社団・財団法人法第二百四十二条、第二百四十四条第二号、第二百四十六条第二項第三号、第二百四十七条から第二百四十九条まで、第二百五十条第二項第三号、第二百五十一条第一項及び第二百五十二条の規定は、適用しない。
2 合併をする特例民法法人は、吸収合併契約を締結しなければならない。
合併をする特例社団法人は、第六十九条第一項の認可の申請前に、社員総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。この場合において、社員総会の決議は、総社員の四分の三(定款の変更の要件についてこれと異なる割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
2 合併をする特例財団法人(評議員設置特例財団法人を除く。)は、第六十九条第一項の認可の申請前に、定款に定款の変更に関する定めがある場合にあっては当該定め(旧主務官庁の認可を要する旨の定めがあるときは、これを除く。)の例により、定款に定款の変更に関する定めがない場合にあっては旧主務官庁の承認を受けて理事の定める手続により、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
3 合併をする評議員設置特例財団法人は、第六十九条第一項の認可の申請前に、評議員会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。この場合において、評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
特例民法法人の合併に伴い定款の変更をする場合においては、旧主務官庁の認可を要しない。
特例民法法人の合併は、合併後存続する特例民法法人(以下この目において「合併存続特例民法法人」という。)の当該合併後の業務の監督を行う旧主務官庁(以下この条及び第七十二条第二項において「合併後旧主務官庁」という。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可の申請は、政令で定めるところにより、合併をする特例民法法人が、次に掲げる事項を記載した申請書をそれぞれ合併後旧主務官庁に提出してしなければならない。 一申請をする特例民法法人の代表者の氏名 二合併をする特例民法法人の名称及び主たる事務所の所在場所 三合併存続特例民法法人が名称又は主たる事務所の所在場所を変更する場合にあっては、変更後のこれらの事項
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一吸収合併契約書 二吸収合併契約の承認を受けたことを証する書面 三合併をする特例民法法人の定款 四合併存続特例民法法人の定款の案 五前各号に掲げるもののほか、政令で定める書類
4 合併をする特例民法法人の業務の監督を行う旧主務官庁(以下この条及び第七十二条第二項において「合併前旧主務官庁」という。)と合併後旧主務官庁とが異なる場合においては、第二項の申請書は、合併前旧主務官庁を経由して提出しなければならない。
5 合併前旧主務官庁は、前項の規定により第二項の申請書を受理したときは、その意見を付して、速やかに、これを合併後旧主務官庁に送付しなければならない。
合併により消滅する特例民法法人(以下この条において「合併消滅特例民法法人」という。)の債権者は、合併消滅特例民法法人に対し、合併について異議を述べることができる。
2 合併消滅特例民法法人は、前条第一項の認可があったときは、当該認可の通知のあった日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表(次項及び第百四十八条第二号において「財産目録等」という。)を作成し、その主たる事務所に備え置かなければならない。
3 債権者は、次項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日から同項第三号の期間の満了の日までの間、合併消滅特例民法法人に対して、その業務時間内は、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該合併消滅特例民法法人の定めた費用を支払わなければならない。 一財産目録等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を一般社団・財団法人法第二百四十六条第三項第三号の法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(一般社団・財団法人法第十四条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第八十五条において同じ。)であって合併消滅特例民法法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
4 合併消滅特例民法法人は、第二項の期間内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、二箇月を下ることができない。 一合併をする旨 二合併存続特例民法法人の名称及び住所 三債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
5 債権者が前項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
6 債権者が第四項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併消滅特例民法法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
7 前各項の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。
前条の規定は、合併存続特例民法法人について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「合併存続特例民法法人」とあるのは、「合併消滅特例民法法人」と読み替えるものとする。
特例民法法人の合併は、合併存続特例民法法人の主たる事務所の所在地において一般社団・財団法人法第三百六条第一項の登記をすることによって、その効力を生ずる。
2 合併存続特例民法法人は、一般社団・財団法人法第三百六条第一項の登記をしたときは、遅滞なく、当該合併存続特例民法法人の登記事項証明書を添付して合併前旧主務官庁及び合併後旧主務官庁にその旨を届け出なければならない。
特例民法法人の合併については、一般社団・財団法人法第二百四十五条第一項、第二百四十六条第一項、第二百五十条第一項並びに第二百五十三条第一項及び第二項中「効力発生日」とあるのは「吸収合併の登記の日」と、一般社団・財団法人法第二百四十六条第一項、第二百五十条第一項、第二百五十一条第二項及び第二百五十三条第一項中「法務省令」とあるのは「政令」と、一般社団・財団法人法第二百四十六条第二項及び第二百五十条第二項中「次に掲げる日のいずれか早い日」とあるのは「次に掲げる日」と、一般社団・財団法人法第二百四十六条第二項第一号中「次条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第六十七条第一項」と、同項第二号中「にあっては、次条」とあるのは「のうち、評議員を置かないものにあっては整備法第六十七条第二項の規定により吸収合併契約の承認を受ける日の二週間前の日、評議員を置くものにあっては同条第三項」と、同条第三項中「いつでも」とあるのは「いつでも(債権者にあっては、整備法第七十条第四項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日からに限る。)」と、一般社団・財団法人法第二百五十条第二項第一号中「次条第一項」とあるのは「整備法第六十七条第一項」と、同項第二号中「にあっては、次条第一項」とあるのは「のうち、評議員を置かないものにあっては整備法第六十七条第二項の規定により吸収合併契約の承認を受ける日の二週間前の日、評議員を置くものにあっては同条第三項」と、同条第三項中「いつでも」とあるのは「いつでも(債権者にあっては、整備法第七十一条において読み替えて準用する整備法第七十条第四項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日からに限る。)」と、一般社団・財団法人法第二百五十一条第二項中「前項」とあるのは「整備法第六十七条第一項又は第三項」とする。
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第六章第一節の規定は、適用しない。
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第六章第二節(吸収合併の無効の訴えに係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
施行日前に申立てがあった第百五十三条の規定による改正前の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
2 この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
旧民法の規定による旧社団法人及び旧財団法人の登記は、一般社団・財団法人法の相当規定(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)による特例民法法人の登記とみなす。
2 この法律の施行の際現にされている特例民法法人の登記(旧民法第四十六条第一項第四号に掲げる事項に限る。)については、なお従前の例による。
3 特例社団法人が一般社団・財団法人法第七十七条第三項の規定により代表理事を定め、又は理事会を置く旨の定款の変更をするまでの間における当該特例社団法人の登記については、一般社団・財団法人法第三百一条第二項第五号中「氏名」とあるのは、「氏名及び住所」とし、同項第六号の規定は、適用しない。
4 この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた特例社団法人(理事会設置特例社団法人及び会計監査人設置特例社団法人を除く。)については、一般社団・財団法人法第三百一条第二項第八号の規定は、適用しない。
5 特例財団法人(評議員設置特例財団法人を除く。)の登記については、一般社団・財団法人法第三百二条第二項第五号中「評議員、理事及び監事の氏名」とあるのは、「理事の氏名及び住所」とし、同項第六号の規定は、適用しない。
6 第六十五条第一項の規定にかかわらず、特例民法法人の解散及び清算に関する登記の登記事項(施行日前に解散をした場合にあっては清算結了の旨を除き、施行日前に清算人の登記をした場合にあっては清算人及び代表清算人の氏名及び住所並びに監事を置く旨を除く。)については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。
特例民法法人の登記については、一般社団・財団法人法第三百六条第一項中「その効力が生じた日」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「整備法」という。)第七十条の規定による手続が終了した日又は整備法第七十一条において読み替えて準用する整備法第七十条の規定による手続が終了した日のいずれか遅い日」とする。
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第六章第五節の規定は、適用しない。
旧社団法人の定款における旧民法第三十七条第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項(同条第三号に掲げる事項にあっては、主たる事務所に係る部分に限る。)の記載は、それぞれ第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人の定款における一般社団・財団法人法第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項の記載とみなす。
2 特例社団法人については、一般社団・財団法人法第十一条第一項第六号及び第七号の規定は、適用しない。
3 旧社団法人の定款における理事会又は会計監査人を置く旨の定めは、それぞれ一般社団・財団法人法に規定する理事会又は会計監査人を置く旨の定めとしての効力を有しない。
4 旧社団法人の定款における監事を置く旨の定めは、一般社団・財団法人法に規定する監事を置く旨の定めとみなす。
5 社員総会の決議によって監事を置く旧社団法人の定款には、監事を置く旨の定めがあるものとみなす。
特例社団法人については、一般社団・財団法人法第十四条の規定は、適用しない。
旧社団法人の社員名簿は、一般社団・財団法人法第三十一条に規定する社員名簿とみなす。
2 特例社団法人の社員名簿の記載又は記録事項及び閲覧については、なお従前の例による。
3 特例社団法人については、一般社団・財団法人法第三十三条及び第三十四条の規定は、適用しない。
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会に相当する第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人の社員総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
施行日前に旧社団法人の社員総会が旧民法の規定に基づいてした決議は、当該決議があった日に、第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人の社員総会が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいてした決議とみなす。
特例社団法人の社員の議決権、社員総会の決議及び議決権の行使(電磁的方法により行使する場合を除く。)については、なお従前の例による。ただし、理事会設置特例社団法人については、一般社団・財団法人法第四十九条第三項の規定を適用する。
特例社団法人の社員総会の権限、招集、理事等の説明義務及び決議の省略については、一般社団・財団法人法第三十五条第一項、第二項及び第四項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と、同条第一項及び第二項中「及び」とあるのは「並びに」と、一般社団・財団法人法第三十六条第一項中「毎事業年度の終了後一定の時期に」とあるのは「少なくとも毎年一回」と、一般社団・財団法人法第三十七条第一項中「議決権の十分の一(五分の一以下の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する」とあるのは「五分の一(これと異なる割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の」と、「事項及び招集の理由」とあるのは「事項」と、一般社団・財団法人法第三十九条第一項中「一週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前」とあるのは「五日前」と、「対して」とあるのは「対して、定款で定めた方法に従って」と、同条第四項中「前条第一項各号」とあるのは「前条第一項第一号、第二号及び第四号」と、一般社団・財団法人法第五十三条中「理事(監事設置一般社団法人にあっては、理事及び監事)」とあるのは「理事会若しくは会計監査人を置く特例社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第一項に規定する特例社団法人をいう。以下この条において同じ。)又は施行日以後に監事を置いた特例社団法人の理事及び監事」と、一般社団・財団法人法第五十八条第一項中「理事又は社員」とあるのは「理事」とする。
2 特例社団法人については、一般社団・財団法人法第三十七条第二項、第三十八条第一項第三号及び第五号、第四十三条から第四十七条まで、第五十五条並びに第五十七条の規定は、適用しない。
特例社団法人の基金を引き受ける者の募集については、一般社団・財団法人法第百三十一条中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び事業年度」とする。
2 一般社団・財団法人法第百三十一条の規定により基金を引き受ける者の募集をした特例社団法人は、第五十九条の規定にかかわらず、当該募集をした日の属する事業年度以降の各事業年度に係る一般社団・財団法人法第百二十三条第二項の貸借対照表及びその附属明細書を作成しなければならない。
3 前項の規定により作成された貸借対照表及びその附属明細書については、第五十九条の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第百二十四条から第百二十七条まで及び第百二十九条の規定を適用する。
4 第二項の規定により貸借対照表及びその附属明細書を作成した特例社団法人は、第六十条第一項の貸借対照表及びその附属明細書を作成することを要しない。
特例社団法人の定款の変更については、なお従前の例による。
旧財団法人の寄附行為における旧民法第三十七条第一号から第三号までに掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、主たる事務所に係る部分に限る。)の記載は、それぞれ第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般財団法人の定款における一般社団・財団法人法第百五十三条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の記載とみなす。
2 特例財団法人については、一般社団・財団法人法第百五十三条第一項第八号から第十号までの規定は、適用しない。
3 前項の規定にかかわらず、評議員設置特例財団法人は、一般社団・財団法人法第百五十三条第一項第八号に掲げる事項を定款で定めなければならない。
4 旧財団法人の寄附行為における評議員、評議員会、理事会又は会計監査人を置く旨の定めは、それぞれ一般社団・財団法人法に規定する評議員、評議員会、理事会又は会計監査人を置く旨の定めとしての効力を有しない。
5 旧財団法人の寄附行為における監事を置く旨の定めは、一般社団・財団法人法に規定する監事を置く旨の定めとみなす。
6 旧財団法人の寄附行為における基本財産に関する定めは、一般社団・財団法人法第百七十二条第二項の基本財産に関する定めとしての効力を有しない。
7 特例財団法人の定款の記載については、一般社団・財団法人法第百五十四条中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と、「及び」とあるのは「並びに」とする。
特例財団法人については、一般社団・財団法人法第百五十六条の規定は、適用しない。
一般社団・財団法人法第百七十七条において準用する一般社団・財団法人法第六十五条第三項の規定にかかわらず、理事会を置かない特例財団法人には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。
2 監事を置いていない特例財団法人は、評議員、評議員会、理事会及び監事を置く定款の変更をすることができる。
3 監事を置いている特例財団法人は、評議員、評議員会及び理事会を置く定款の変更をすることができる。
4 会計監査人を置く特例財団法人は、前二項の規定による定款の変更により評議員、評議員会、理事会及び監事を置くものでなければならない。
5 第二項又は第三項の規定により変更した定款の定めは、これを変更することができない。
6 特例財団法人については、一般社団・財団法人法第百七十条第一項の規定は、適用しない。
特例財団法人が最初の評議員を選任するには、旧主務官庁の認可を受けて理事が定めるところによる。
特例財団法人の評議員会の権限については、一般社団・財団法人法第百七十八条第二項及び第三項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と、同条第二項中「及び」とあるのは「並びに」とする。
2 特例財団法人については、一般社団・財団法人法第百八十条第二項、第百八十七条及び第百八十八条の規定は、適用しない。
特例財団法人(評議員設置特例財団法人を除く。次項及び第三項において同じ。)については、一般社団・財団法人法第二百条の規定は、適用しない。
2 その定款に定款の変更に関する定めがある特例財団法人は、当該定めに従い、定款の変更をすることができる。
3 その定款に定款の変更に関する定めがない特例財団法人は、理事(清算中の特例財団法人にあっては、清算人)の定めるところにより、定款の変更に関する定めを設ける定款の変更をすることができる。
4 評議員設置特例財団法人の定款の変更については、一般社団・財団法人法第二百条第二項中「設立者が同項ただし書」とあるのは「同項ただし書」と、「旨を第百五十二条第一項又は第二項の」とあるのは「旨を」と、「前項ただし書に」とあるのは「同項ただし書に」とする。
5 評議員設置特例財団法人については、一般社団・財団法人法第二百条第三項の規定は、適用しない。
6 特例財団法人の定款の変更は、旧主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
特例民法法人の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
前条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督を行う行政機関(以下この節において「旧主務官庁」という。)は、特例民法法人がその目的以外の事業をし、若しくは設立の許可若しくは旧民法施行法第十九条第二項の認可を受けた条件若しくは旧主務官庁の監督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合又は特例民法法人が移行期間の満了の日までに第百九条第一項の規定により第四十四条の認定を取り消された場合若しくは第百三十一条第一項の規定若しくは同条第二項において読み替えて準用する第百九条第一項の規定により第四十五条の認可を取り消された場合において、必要があると認めるときは、当該特例民法法人に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 旧主務官庁は、特例民法法人が前項の規定による命令に違反した場合又は当該命令をしてもその改善を期待することができないことが明らかな場合であって、他の方法により監督の目的を達することができないときは、当該特例民法法人の解散を命ずることができる。特例民法法人が正当な理由がないのに引き続き三年(施行日前の期間を含む。)以上その事業を休止したときも、同様とする。
3 前項の規定による命令を行おうとする場合において理事が欠けているとき又はその所在が知れないときは、旧主務官庁は、当該命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
4 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。
旧主務官庁は、前条第二項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、当該特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
特例民法法人は、公益法人認定法第七条の規定による公益認定の申請をすることができない。
公益目的事業を行う特例民法法人は、第四十四条の認定の申請をすることができる。
2 第四十五条の認可の申請をした特例民法法人は、同条の認可をしない処分を受けた後でなければ、前項の申請をすることができない。
行政庁は、第四十四条の認定の申請をした特例民法法人(以下この款及び第百三十三条第二項において「認定申請法人」という。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認定申請法人について第四十四条の認定をするものとする。 一第百三条第二項第二号の定款の変更の案の内容が一般社団・財団法人法及び公益法人認定法並びにこれらに基づく命令の規定に適合するものであること。 二公益法人認定法第五条各号に掲げる基準に適合するものであること。
公益法人認定法第六条(第一号イ及び第二号を除く。)の規定は、第四十四条の認定について準用する。
2 第九十五条の規定によりなお従前の例によることとされる旧主務官庁の監督上の命令に違反している特例民法法人は、第四十四条の認定を受けることができない。
第四十四条の認定を受けようとする特例民法法人が第百六条第一項の登記をすることを停止条件としてしたその種類に従いその名称中に公益社団法人又は公益財団法人という文字を用いることとする定款の変更及び第百条各号に掲げる基準に適合するものとするために必要な定款の変更については、旧主務官庁の認可を要しない。
第四十四条の認定の申請は、内閣府令で定めるところにより、公益法人認定法第七条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を、行政庁に提出してしなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一公益法人認定法第七条第二項第一号から第五号までに掲げる書類 二定款の変更の案(認定申請法人において定款の変更について必要な手続を経ているものに限る。) 三前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
公益法人認定法第八条の規定は、行政庁が第四十四条の認定をしようとする場合について準用する。この場合において、公益法人認定法第八条第一号中「第六条第三号及び第四号」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第百一条第一項において準用する第六条第四号」と、同条第二号中「第六条第一号ニ」とあるのは「整備法第百一条第一項において準用する第六条第一号ニ」と、同条第三号中「第六条第五号」とあるのは「整備法第百一条第一項において準用する第六条第五号」と読み替えるものとする。
2 行政庁は、第四十四条の認定をしようとするときは、第百一条第一項において準用する公益法人認定法第六条第三号の規定及び第百一条第二項に規定する事由の有無について、旧主務官庁の意見を聴くものとする。
行政庁は、第百三条第一項の申請書の提出を受け、又は第四十四条の認定をし、若しくはしない処分をしたときは、直ちに、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。
特例民法法人が第四十四条の認定を受けたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人(公益法人認定法第二条第三号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。)については設立の登記をしなければならない。この場合においては、一般社団・財団法人法第三百三条の規定は、適用しない。
2 第四十四条の認定を受けた特例民法法人は、前項の規定により解散の登記及び設立の登記をしたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、行政庁及び旧主務官庁に、その旨を届け出なければならない。
第四十四条の認定を受けた特例民法法人については、同条の認定を公益法人認定法第四条の認定とみなして、前条第一項の登記をした日以後、公益法人認定法の規定(公益法人認定法第九条第一項及び第二項を除く。)を適用する。
行政庁は、第百六条第二項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
2 行政庁は、前項に規定する場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、旧主務官庁から事務の引継ぎを受けなければならない。
行政庁は、第四十四条の認定を受けた特例民法法人が、当該認定を受けた日から起算して三十日を経過しても第百六条第二項の規定による届出をしない場合において、行政庁が相当の期間を定めて同条第一項の登記をすべき旨を催告したにもかかわらず、当該登記をしないときは、その認定を取り消さなければならない。
2 行政庁は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。
3 公益法人認定法第二十九条第四項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。
4 移行期間の満了の日後に第一項の規定により第四十四条の認定を取り消す処分の通知を受けた特例民法法人は、当該通知を受けた日に解散したものとみなす。
5 前項の場合において、旧主務官庁は、第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、前項の処分を受けた特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
移行期間の満了の日後に第四十四条の認定をしない処分の通知を受けた認定申請法人は、当該通知を受けた日に解散したものとみなす。
2 前項の場合において、旧主務官庁は、第百五条の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、同項の処分を受けた認定申請法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
第百六条第一項の登記をした公益法人が、当該登記をした日前に、第六十条第一項の規定に基づいて作成した計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第六十一条の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)は、その作成の日に、当該法人が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。
2 第百六条第一項の登記をした日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の作成の方法については、第六十条第一項の内閣府令で定めるところによる。
3 第六十一条、第六十二条及び第一項の規定は、前項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書について準用する。
4 一般社団・財団法人法第百二十八条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなされた貸借対照表(第百六条第一項の登記をした法人が一般社団・財団法人法第二条第二号の大規模一般社団法人又は同条第三号の大規模一般財団法人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)については、適用しない。
第百六条第一項の登記をした公益財団法人の定款の変更については、一般社団・財団法人法第二百条第二項中「設立者が同項ただし書」とあるのは「同項ただし書」と、「旨を第百五十二条第一項又は第二項の定款で定めたとき」とあるのは「旨を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次項において「整備法」という。)第百六条第一項の登記の日以前に定款で定めているとき」と、同条第三項中「その設立の」とあるのは「整備法第百六条第一項の登記をした」とする。
2 一般社団・財団法人法第二百二条第二項の規定は、第百六条第一項の登記をした公益財団法人については、当該登記をした日の属する事業年度から適用する。
第百六条第一項の登記をした公益法人については、公益法人認定法第十八条第一号から第四号まで及び第七号並びに第二十一条第一項及び第二項中「公益認定を受けた日」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百六条第一項の登記をした日」と、同条第一項及び第二項中「公益認定を受けた後」とあるのは「登記をした日以後」とする。
第百六条第一項の登記をした公益法人については、公益法人認定法第三十条第二項各号中「公益認定を受けた日」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百六条第一項の登記をした日」とする。
特例民法法人は、第四十五条の認可の申請をすることができる。
2 第四十四条の認定の申請をした特例民法法人は、同条の認定をしない処分を受けた後でなければ、前項の申請をすることができない。
前条第二項の規定にかかわらず、第四十四条の認定の申請をした特例民法法人は、移行期間の満了の日後において当該申請に対する処分がされていないときに限り、第四十五条の認可の申請をすることができる。
2 前項の規定により第四十五条の認可の申請があった場合において、第四十四条の認定をする処分があったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。
3 第一項の規定により第四十五条の認可の申請を受けた行政庁は、第四十四条の認定の申請の取下げがあった後又は同条の認定をしない処分をした後遅滞なく、第四十五条の認可の申請に対する審査を開始しなければならない。
4 第一項の規定により第四十五条の認可の申請をした特例民法法人については、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定は、適用しない。 一第四十四条の認定の申請を取り下げた場合第四十六条第一項本文 二第四十四条の認定をしない処分の通知を受けた場合第百十条第一項
行政庁は、第四十五条の認可の申請をした特例民法法人(以下この款において「認可申請法人」という。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認可申請法人について同条の認可をするものとする。 一第百二十条第二項第二号の定款の変更の案の内容が一般社団・財団法人法及びこれに基づく命令の規定に適合するものであること。 二第百十九条第一項に規定する公益目的財産額が内閣府令で定める額を超える認可申請法人にあっては、同項に規定する公益目的支出計画が適正であり、かつ、当該認可申請法人が当該公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれるものであること。
第百二条の規定は、第四十五条の認可を受けようとする特例民法法人の定款の変更について準用する。この場合において、第百二条中「第百六条第一項」とあるのは「第百二十一条第一項において読み替えて準用する第百六条第一項」と、「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは「一般社団法人又は一般財団法人」と、「第百条各号」とあるのは「第百十七条各号」と読み替えるものとする。
第四十五条の認可を受けようとする特例民法法人は、当該認可を受けたときに解散するものとした場合において旧民法第七十二条の規定によれば当該特例民法法人の目的に類似する目的のために処分し、又は国庫に帰属すべきものとされる残余財産の額に相当するものとして当該特例民法法人の貸借対照表上の純資産額を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額が内閣府令で定める額を超える場合には、内閣府令で定めるところにより、当該算定した額(以下この款において「公益目的財産額」という。)に相当する金額を公益の目的のために支出することにより零とするための計画(以下この款において「公益目的支出計画」という。)を作成しなければならない。
2 公益目的支出計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一公益の目的のための次に掲げる支出イ公益目的事業のための支出ロ公益法人認定法第五条第二十号に規定する者に対する寄附又は同号に規定する公益信託の信託財産とするための支出ハ第四十五条の認可を受けた後も継続して行う不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する目的に関する事業のための支出(イに掲げるものを除く。)その他の内閣府令で定める支出 二公益目的財産額に相当する金額から前号の支出の額(当該支出をした事業に係る収入があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを控除した額に限る。)を控除して得た額(以下この款において「公益目的財産残額」という。)が零となるまでの各事業年度ごとの同号の支出に関する計画 三前号に掲げるもののほか、第一号の支出を確保するために必要な事項として内閣府令で定める事項
第四十五条の認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。 一名称及び代表者の氏名 二主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一定款 二定款の変更の案(認可申請法人において定款の変更について必要な手続を経ているものに限る。) 三公益目的財産額及びその計算を記載した内閣府令で定める書類 四財産目録、貸借対照表その他の認可申請法人の財務内容を示す書類として内閣府令で定めるもの 五前条第一項の規定により公益目的支出計画を作成しなければならない認可申請法人にあっては、公益目的支出計画を記載した書類 六前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3 前項の規定にかかわらず、第四十五条の認可の申請が第百十六条第一項の規定によりされたものである場合には、第一項の申請書には、内閣府令で定める書類の添付を省略することができる。
4 行政庁は、認可申請法人が作成した公益目的支出計画が第百十七条第二号に掲げる基準に適合するかどうかを判断するために必要な場合には、当該認可申請法人の事業活動の内容について、旧主務官庁の意見を聴くものとする。
5 行政庁は、第一項の申請書の提出を受け、又は第四十五条の認可をし、若しくはしない処分をしたときは、直ちに、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。
第百六条の規定は、第四十五条の認可を受けた場合の登記について準用する。この場合において、第百六条第一項中「公益法人(公益法人認定法第二条第三号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは、「一般社団法人又は一般財団法人」と読み替えるものとする。
2 第百十条の規定は、移行期間の満了の日後に第四十五条の認可をしない処分の通知を受けた認可申請法人について準用する。この場合において、第百十条第二項中「第百五条」とあるのは、「第百二十条第五項」と読み替えるものとする。
3 第百十一条の規定は、第一項において読み替えて準用する第百六条第一項の登記をした一般社団法人及び一般財団法人について準用する。
前条第一項において読み替えて準用する第百六条第一項の登記をした一般財団法人の定款の変更については、一般社団・財団法人法第二百条第二項中「設立者が同項ただし書」とあるのは「同項ただし書」と、「旨を第百五十二条第一項又は第二項の定款で定めたとき」とあるのは「旨を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記の日以前に定款で定めているとき」と、同条第三項中「その設立の」とあるのは「整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をした」とする。
2 一般社団・財団法人法第二百二条第二項の規定は、前条第一項において読み替えて準用する第百六条第一項の登記をした一般財団法人については、当該登記をした日の属する事業年度から適用する。
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