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前項の<span>農業</span>協同組合は、同項の届出に係る子会社対象会社以外の信用事業会社が子会社でなくなったとき又は信用事業会社以外の子会社となったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
この法律の施行の際現に新農協法第十条第一項第二号の事業を行う<span>農業</span>協同組合が新農協法第十一条の十六第一項第二号に掲げる会社を子会社としている場合には、当該<span>農業</span>協同組合は、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出なければならない。