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(経過措置)改正後の<span>農業</span>協同組合法(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の<span>農業</span>協同組合法(以下「旧法」という。)によって生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際現に存する<span>農業</span>協同組合及び<span>農業</span>協同組合連合会(以下「組合」という。)の理事、監事又は清算人については、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する通常総会の終了前は、この法律の施行後も、なお従前の例による。