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行政庁は、組合が信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は<span>農業</span>経営規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第十一条第一項、第十一条の十七第一項、第十一条の四十二第一項、第十一条の四十八第一項又は第十一条の五十一
第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う<span>農業</span>協同組合が子会社対象会社(第十一条の六十四第一項に規定する子会社対象会社をいう。次号及び第五号において同じ。)を子会社としようとするとき(第五十条の二第三項又は第六十五条第二項の規定による認可を受けて信用事業の全部若しくは一部の譲受け又は合併をしよう