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11,359 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 8 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
厚生平成十年法律第百十四号略称: 感染症予防法,感染症法

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

環境保全平成十年法律第百十七号略称: 地球温暖化対策推進法,温対法

地球温暖化対策の推進に関する法律

都道府県及び市町村は、地球温暖化対策の推進を図るため、都市計画、<span>農業</span>振興地域整備計画その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ地方公共団体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の量の削減等が行われるよう配意するものとする。

第四項第四号に掲げる行為<span>農業</span>委員会(<span>農業</span>委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により<span>農業</span>委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。次項及び第十三項において同じ。)

金融・保険平成十年法律第百二十六号略称: サービサー法

債権管理回収業に関する特別措置法

次に掲げる者が有する貸付債権預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関農林中央金庫政府関係金融機関独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人住宅金融支援機構<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う<span>農業</span

行政組織平成十年法律第百三十号

金融庁設置法

次に掲げる者の検査その他の監督に関すること。銀行業又は無尽業を営む者銀行持株会社信用金庫、労働金庫、信用協同組合、<span>農業</span>協同組合、水産業協同組合、農林中央金庫その他の預金又は貯金の受入れを業とする民間事業者銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、<sp

第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中<span>農業</span>協同組合法第十一条の四第四項の次に

金融・保険平成十年法律第百三十二号略称: 金融再生法,金融機能再生法

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律

次に掲げる金融機関その他の者(以下「金融機関等」という。)から資産を買い取ること。被管理金融機関協定承継銀行特別公的管理銀行イからハまでに掲げる金融機関以外の金融機関、農林中央金庫、<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う<span>農業</span>協同組

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

金融・保険平成十年法律第百四十三号略称: 金融早期健全化法,金融機能早期健全化法

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律

<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う<span>農業</span>協同組合連合会(以下「<span>農業</span>協同組合連合会」という。)

内閣総理大臣は、第四条第二項の規定による発行金融機関等(<span>農業</span>協同組合連合会、漁業協同組合連合会、銀行持株会社等及び特定協同組織金融機関を除く。以下この条において同じ。)からの申請が株式等の引受け等(発行の時において議決権のある株式の引受けを除く。)に係るものであるときは、次に掲げる要件のすべて

地方財政平成十一年法律第十七号略称: 地方特例交付金法

地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

産業通則平成十一年法律第十八号略称: 中小企業新事業活動促進法,中促法

中小企業等経営強化法

第六条、第八条(<span>農業</span>振興地域の整備に関する法律第三条の二及び第三条の三第二項の改正規定に限る。)、第九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第八項の改正規定に限る。)、第十一条(採石法第三十三条の十七の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第十七条(