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11,359 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
農業平成十年法律第八十三号

種苗法

農林水産大臣は、国立研究開発法人<span>農業</span>・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)に前条第二項の規定による現地調査又は栽培試験を行わせることができる。

農林水産大臣は、第二項の裁定をしようとするときは、<span>農業</span>資材審議会の意見を聴かなければならない。

産業通則平成十年法律第九十号略称: ファンド法,投資事業有限責任組合法,有責法,LPS法

投資事業有限責任組合契約に関する法律

条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中<span>農業</span>

行政組織平成十年法律第百三号

中央省庁等改革基本法

<span>農業</span>生産、流通加工、農村及び中山間地域対策等における地方公共団体の役割について、その拡大及び地方分権の徹底を図ること。

生産性の高い<span>農業</span>を実現するための<span>農業</span>構造の改善を推進すること。

民事平成十年法律第百四号略称: 動産・債権譲渡特例法,動産・債権譲渡対抗要件特例法

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律

条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中<span>農業</span>

金融・保険平成十年法律第百五号略称: 資産流動化法

資産の流動化に関する法律

<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う<span>農業</span>協同組合又は<span>農業</span>協同組合連合会同条第六項第九号に掲げる業務

この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、<span>農業</span>協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合