保険業法
める部分に限る。)、同法第百九十四条の七第二項第一号の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三項まで」を「第四項まで」に改める部分に限る。)並びに同法第二百五条の二、第二百七条第一項第六号及び第二百八条第四号の改正規定、第二条中投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条の改正規定、第四条中<span>農業</span>
六条の三十一の次に一条を加える改正規定、第二条中無尽業法目次の改正規定(「第十三条」を「第十三条ノ二」に改める部分に限る。)、同法第九条の改正規定及び同法第二章中第十三条の次に一条を加える改正規定、第三条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項及び第二条の二の改正規定、第四条中<span>農業</span>
地震防災対策特別措置法
業に係る保安施設、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する<span>農業</span>
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
海洋生物資源の保存及び管理に関する法律
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法
第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中<span>農業</span>協同組合法第十一条の四第四項の次に
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、<span>農業</span>協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、<span>農業</span>協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
この法律は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編並びに特定農水産業協同組合等の信用事業の強化を図るために必要な措置を講ずることにより、<span>農業</span>者及び水産業者の協同組織を基盤とする系統団体による金融業務の効率化及び健全な運営の確保を図り、もって国民経済の発展に資することを目的と
特定<span>農業</span>協同組合(農林中央金庫の会員である<span>農業</span>協同組合であって、<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)