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金融・保険平成八年法律第九十五号略称: 更生特例法,金融機関更生特例法現行

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律

公布日
1996/06/21
最終改正公布
2026/05/07
施行日
2026/06/25
条数
732

直近の改正法: 金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律

条文

第一章 総則
第一条 (目的)

この法律は、協同組織金融機関及び相互会社について、利害関係人の利害を調整しつつその事業の維持更生を図るため、その更生手続に関し必要な事項を定めるとともに、金融機関等の更生手続、再生手続及び破産手続について、監督庁による申立て及び預金保険機構等による預金者等のためにするこれらの手続に属する行為の代理等に関し必要な事項を定めること等により、預金者等の権利の実現を確保しつつ、これらの手続の円滑な進行を図ることを目的とする。

第一章 総則
第二条 (定義)

この法律において「銀行」とは、次に掲げる者(この法律の施行地外に本店を有するものを除く。)をいう。 一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(以下「普通銀行」という。) 二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行

この法律において「協同組織金融機関」とは、信用協同組合、信用金庫又は労働金庫をいう。

この法律において「金融機関」とは、銀行、協同組織金融機関又は株式会社商工組合中央金庫をいう。

この法律(第九項第一号、第三百七十七条第一項、第四百四十六条第一項及び第四百九十条第一項を除く。)において「金融商品取引業者」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者であって、同法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金にその会員として加入しているものをいう。

この法律において「保険会社」とは、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社又は同条第七項に規定する外国保険会社等(以下「外国保険会社等」という。)であって、同法第二百五十九条に規定する保険契約者保護機構にその会員として加入しているものをいう。

この法律において「相互会社」とは、保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。

この法律において「預金等債権」とは、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等(政令で定めるものを除く。)に係る債権をいう。

この法律において「顧客債権」とは、金融商品取引業者の一般顧客(金融商品取引法第七十九条の二十第一項に規定する一般顧客をいう。)が、対象有価証券関連取引(同法第四十三条の二第一項第二号に規定する対象有価証券関連取引をいう。)又は対象商品デリバティブ取引関連取引(同法第四十三条の二の二に規定する対象商品デリバティブ取引関連取引をいう。)に基づき、当該金融商品取引業者に対して有する債権(政令で定めるものを除く。)をいう。

この法律において「監督庁」とは、次に定める行政庁をいう。 一銀行、外国銀行支店(銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)、銀行持株会社(同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。以下同じ。)、長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下同じ。)、信用金庫、信用協同組合、信用金庫連合会、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)、指定親会社(同法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社をいう。以下同じ。)、保険会社、保険持株会社(保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社をいう。以下同じ。)及び少額短期保険業者(同条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)については、内閣総理大臣とする。 二労働金庫及び労働金庫連合会については、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。 三株式会社商工組合中央金庫については、内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。

10 この法律において「組合員等」とは、信用協同組合の組合員又は信用金庫若しくは労働金庫の会員をいう。

11 この法律において「代表理事」とは、協同組織金融機関を代表する理事をいう。

12 この法律において「参事等」とは、信用協同組合若しくは労働金庫の参事又は信用金庫の支配人をいう。

第一節 総則
第三条 (協同組織金融機関の更生手続)

協同組織金融機関の更生手続については、第四章第三節及び第四節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。

第一節 総則
第四条 (定義)

この章において「更生手続」とは、協同組織金融機関について、この章並びに第四章第三節及び第四節の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続(更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続を含む。)をいう。

この章において「更生計画」とは、更生債権者等又は組合員等の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第九十二条に規定する条項を定めた計画をいう。

この章において「更生事件」とは、更生手続に係る事件をいう。

この章において「更生裁判所」とは、更生事件が係属している地方裁判所をいう。

この章(第百五十八条の六及び第百五十八条の十一第一項を除く。)において「裁判所」とは、更生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。

この章において「開始前協同組織金融機関」とは、更生裁判所に更生事件が係属している協同組織金融機関であって、更生手続開始の決定がされていないものをいう。

この章において「更生協同組織金融機関」とは、更生裁判所に更生事件が係属している協同組織金融機関であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。

この章において「更生債権」とは、更生協同組織金融機関に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権又は次に掲げる権利であって、更生担保権又は共益債権に該当しないものをいう。 一更生手続開始後の利息の請求権 二更生手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権 三更生手続参加の費用の請求権 四第三十九条において準用する会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第五十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する債権 五第四十一条第一項において準用する会社更生法第六十一条第一項の規定により双務契約が解除された場合における相手方の損害賠償の請求権 六第四十一条第三項において準用する破産法(平成十六年法律第七十五号)第五十八条第二項の規定による損害賠償の請求権 七第四十一条第三項において準用する破産法第五十九条第一項の規定による請求権(更生協同組織金融機関の有するものを除く。) 八第六十条において準用する会社更生法第九十一条の二第二項第二号又は第三号に定める権利

この章において「更生債権者」とは、更生債権を有する者をいう。

10 この章において「更生担保権」とは、更生手続開始当時更生協同組織金融機関の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権及び商法(明治三十二年法律第四十八号)又は会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による留置権に限る。)の被担保債権であって更生手続開始前の原因に基づいて生じたもの又は第八項各号に掲げるもの(共益債権であるものを除く。)のうち、当該担保権の目的である財産の価額が更生手続開始の時における時価であるとした場合における当該担保権によって担保された範囲のものをいう。ただし、当該被担保債権(社債を除く。)のうち利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権の部分については、更生手続開始後一年を経過する時(その時までに更生計画認可の決定があるときは、当該決定の時)までに生ずるものに限る。

11 この章において「更生担保権者」とは、更生担保権を有する者をいう。

12 この章において「更生債権等」とは、更生債権又は更生担保権をいう。ただし、次節第二款においては、開始前協同組織金融機関について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権又は更生担保権となるものをいう。

13 この章において「更生債権者等」とは、更生債権者又は更生担保権者をいう。ただし、次節第二款においては、開始前協同組織金融機関について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者又は更生担保権者となるものをいう。

14 この章において「更生協同組織金融機関財産」とは、更生協同組織金融機関に属する一切の財産をいう。

15 この章において「租税等の請求権」とは、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。

第一節 総則
第五条 (会社更生法の規定を準用する場合の読替え等)

この章(第七条、第百四条、第百二十七条第三項、第百三十八条第六項、第百四十条第一項、第百四十一条第一項、第百四十三条第六項及び第七項並びに第百六十二条第二項を除く。)の規定において会社更生法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「この法律」とあるのは「更生特例法第二章」と、「開始前会社」とあるのは「開始前協同組織金融機関(更生特例法第四条第六項に規定する開始前協同組織金融機関をいう。)」と、「株式会社」とあるのは「協同組織金融機関(更生特例法第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。)」と、「更生会社」とあるのは「更生協同組織金融機関(更生特例法第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、「株主」とあるのは「組合員等(更生特例法第二条第十項に規定する組合員等をいう。)」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業所」とあるのは「事務所」と、「取締役、会計参与」とあるのは「理事」と、「代表取締役」とあるのは「代表理事(更生特例法第二条第十一項に規定する代表理事をいう。)」と、「監査役、執行役」とあるのは「監事」と、「支配人」とあるのは「参事等(更生特例法第二条第十二項に規定する参事等をいう。)」と、「発起人、設立時取締役及び設立時監査役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。

この章において準用するこの章の規定により読み替えられた会社更生法の規定中「更生特例法」とあるのは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律をいうものとする。

第一節 総則
第六条 (外国人の地位)

会社更生法第三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における外国人又は外国法人の地位について準用する。

第一節 総則
第七条 (更生事件の管轄)

会社更生法第五条(第二項、第四項及び第五項を除く。)及び第六条の規定は、協同組織金融機関の更生事件の管轄について準用する。この場合において、同法第五条第一項中「株式会社の主たる営業所の所在地(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地)」とあるのは「協同組織金融機関(更生特例法第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所の所在地」と、同条第三項中「株式会社が他の株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を有する」とあるのは「協同組織金融機関が株式会社を協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条第一項、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第三十二条第六項又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第三十二条第五項に規定する子会社とする」と、「当該他の株式会社」とあるのは「当該株式会社」と、「当該株式会社(以下この項及び次項において「親株式会社」という。)」とあるのは「当該協同組織金融機関」と、「することができ、親株式会社について更生事件が係属しているときにおける子株式会社についての更生手続開始の申立ては、親株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができる」とあるのは「することができる」と、同法第六条中「この法律」とあるのは「更生特例法第二章」と読み替えるものとする。

第一節 総則
第八条 (更生事件の移送)

会社更生法第七条の規定は、協同組織金融機関の更生事件の移送について準用する。この場合において、同条第三号中「第五条第二項から第六項まで」とあるのは、「更生特例法第七条において準用する第五条第三項又は第六項」と読み替えるものとする。

第一節 総則
第九条 (任意的口頭弁論、期日の呼出し、裁判書、不服申立て等)

会社更生法第八条、第八条の二、第八条の五及び第九条の規定は、協同組織金融機関の更生手続に関する審理及び裁判について準用する。

第一節 総則
第十条 (公示送達の方法、公告等)

会社更生法第八条の三及び第十条の規定は、この章の規定による公告又は送達について準用する。

第一節 総則
第十条の二 (電子情報処理組織による申立て等)

会社更生法第八条の四の規定は、協同組織金融機関の更生手続における申立てその他の申述について準用する。

第一節 総則
第十一条 (事件に関する文書の閲覧等)

会社更生法第十一条及び第十二条の規定は、協同組織金融機関の更生事件に関する文書その他の物件又は更生事件に関する事項の証明書について準用する。この場合において、同法第十一条第一項中「この法律」とあるのは「更生特例法」と、同条第四項第一号中「第二十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「更生特例法第十九条において準用する第二十四条第一項若しくは第二項」と、「第二十五条第二項」とあるのは「更生特例法第十九条において準用する第二十五条第二項」と、「第二十八条第一項」とあるのは「更生特例法第二十条において準用する第二十八条第一項」と、「第二十九条第三項」とあるのは「更生特例法第二十一条において準用する第二十九条第三項」と、「第三十条第二項」とあるのは「更生特例法第二十二条第二項」と、「第三十五条第二項」とあるのは「更生特例法第二十五条第二項」と、「第三十九条の二第一項」とあるのは「更生特例法第二十九条の二第一項」と、同法第十二条第一項第一号中「第三十二条第一項ただし書、第四十六条第二項前段又は第七十二条第二項(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「更生特例法第二十三条において準用する第三十二条第一項ただし書、更生特例法第三十三条第二項前段又は更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第二項(更生特例法第二十三条において準用する第三十二条第三項において準用する場合を含む。)」と、同項第二号中「第八十四条第二項」とあるのは「更生特例法第五十五条において準用する第八十四条第二項」と、「第百二十五条第二項」とあるのは「更生特例法第七十二条第二項」と読み替えるものとする。

第一節 総則
第十二条 (民事訴訟法の準用)

特別の定めがある場合を除き、協同組織金融機関の更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一節 総則
第十三条 (最高裁判所規則)

この章並びに第四章第三節及び第四節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第一節 総則
第十四条

削除

第二節 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
第十五条 (更生手続開始の申立て)

協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関に更生手続開始の原因となる事実(次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。)があるときは、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。 一破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合 二弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合

協同組織金融機関に前項第一号に掲げる場合に該当する事実があるときは、当該協同組織金融機関の登記された出資の総額の十分の一以上に当たる債権を有する債権者も、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。

協同組織金融機関に第一項第一号に掲げる場合に該当する事実があるときは、次の各号に掲げる協同組織金融機関の種類に応じ、当該各号に定める者も、当該協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。 一信用協同組合総組合員の十分の一以上に当たる数の組合員 二信用金庫総会員の十分の一以上に当たる数の会員 三労働金庫総会員(個人会員(労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第十三条第一項に規定する個人会員をいう。以下この章において同じ。)を除く。)の十分の一以上に当たる数の会員(個人会員を除く。)

第二節 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
第十六条 (破産手続開始の申立義務と更生手続開始の申立て)

会社更生法第十八条の規定は、他の法律の規定により協同組織金融機関の清算人が当該協同組織金融機関に対して破産手続開始の申立てをしなければならない場合について準用する。

第二節 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
第十七条 (解散後の協同組織金融機関による更生手続開始の申立て)

清算中又は破産手続開始後の協同組織金融機関がその更生手続開始の申立てをするには、中小企業等協同組合法第五十三条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四十八条の三又は労働金庫法第五十三条に定める決議によらなければならない。

第二節 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
第十八条 (更生手続開始の申立ての手続等)

会社更生法第二十条から第二十三条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てについて準用する。この場合において、同法第二十条第一項中「第十七条第一項」とあるのは「更生特例法第十五条第一項」と、同条第二項中「第十七条第二項」とあるのは「更生特例法第十五条第二項」と、「債権者又は株主」とあるのは「債権者」と、「債権の額又は議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の数」とあるのは「債権の額」と、同法第二十二条第一項中「第十七条」とあるのは「更生特例法第十五条」と、同条第二項中「第十七条第二項」とあるのは「更生特例法第十五条第二項又は第三項」と、「代表者(外国に本店があるときは、日本における代表者)」とあるのは「代表者」と、同法第二十三条中「次条第一項若しくは第二項」とあるのは「更生特例法第十九条において準用する次条第一項若しくは第二項」と、「第二十五条第二項」とあるのは「更生特例法第十九条において準用する第二十五条第二項」と、「第二十八条第一項」とあるのは「更生特例法第二十条において準用する第二十八条第一項」と、「第二十九条第三項」とあるのは「更生特例法第二十一条において準用する第二十九条第三項」と、「第三十条第二項」とあるのは「更生特例法第二十二条第二項」と、「第三十五条第二項」とあるのは「更生特例法第二十五条第二項」と、「第三十九条の二第一項」とあるのは「更生特例法第二十九条の二第一項」と読み替えるものとする。

第二節 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
第十九条

会社更生法第二十四条(第一項第三号を除く。)及び第二十五条から第二十七条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。この場合において、同法第二十四条第一項第一号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは「又は再生手続」と、同法第二十五条第一項中「第二十八条第一項」とあるのは「更生特例法第二十条において準用する第二十八条第一項」と、「第三十条第二項」とあるのは「更生特例法第二十二条第二項」と、「第三十五条第二項」とあるのは「更生特例法第二十五条第二項」と、同法第二十七条第六項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。

第二節 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
第二十条 (開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関する保全処分)

会社更生法第二十八条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合の保全処分について準用する。この場合において、同条第五項中「第十条第三項本文」とあるのは、「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。

第二節 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
第二十一条 (更生手続開始前における商事留置権の消滅請求)

会社更生法第二十九条の規定は、開始前協同組織金融機関の財産につき商法又は会社法の規定による留置権がある場合について準用する。

第二節 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
第二十二条 (保全管理命令)

裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。

裁判所は、前項の処分(以下この章において「保全管理命令」という。)をする場合には、当該保全管理命令において、一人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。ただし、第四十四条において準用する会社更生法第六十七条第三項に規定する者は、保全管理人に選任することができない。

会社更生法第三十条第三項から第五項まで及び第三十一条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における保全管理命令について準用する。この場合において、同条第三項中「第十条第四項」とあるのは、「更生特例法第十条において準用する第十条第四項」と読み替えるものとする。

第二節 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
第二十三条 (保全管理人の権限)

会社更生法第三十二条及び第三十三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における保全管理人について準用する。この場合において、同条第一項中「第六十七条第三項」とあるのは、「更生特例法第四十四条において準用する第六十七条第三項」と読み替えるものとする。

第二節 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
第二十四条 (管財人に関する規定等の保全管理人等への準用)

第五十三条第一項から第四項までの規定並びに会社更生法第五十四条、第五十七条、第五十九条、第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条、第七十三条、第七十四条第一項、第七十六条から第八十条まで及び第八十二条第一項から第三項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における保全管理人について、第五十三条第一項から第四項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における保全管理人代理について、それぞれ準用する。この場合において、同法第五十四条第一項、第五十七条第二項及び第七十六条第二項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第五十九条中「第四十三条第一項の規定による公告」とあるのは「更生特例法第二十二条第三項において準用する第三十一条第一項の規定による公告」と、同法第七十七条第二項中「会社法第二条第三号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、信用金庫法第三十二条第六項又は労働金庫法第三十二条第五項」と、同法第八十二条第二項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人又は管財人」と、同条第三項中「後任の管財人」とあるのは「後任の保全管理人、管財人」と読み替えるものとする。

会社更生法第五十二条第一項から第三項までの規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が発せられた場合について、同条第四項から第六項までの規定は協同組織金融機関の更生手続において保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「訴訟手続(第二百三十四条第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合における第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続を除く。)」とあるのは、「訴訟手続」と読み替えるものとする。

開始前協同組織金融機関の財産関係の事件で行政庁に係属するものについては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定を準用する。 一保全管理命令が発せられた場合会社更生法第五十二条第一項から第三項まで 二保全管理命令が効力を失った場合(更生手続開始の決定があった場合を除く。)会社更生法第五十二条第四項から第六項まで

会社更生法第六十六条第一項本文の規定は、保全管理人が選任されている期間中における開始前協同組織金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。この場合において、同項中「会社法第三百六十一条第一項」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律第五条の五、信用金庫法第三十五条の六又は労働金庫法第三十七条の四において準用する会社法第三百六十一条第一項」と読み替えるものとする。

第二節 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
第二十五条 (監督命令)

裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。

裁判所は、前項の処分(以下この章において「監督命令」という。)をする場合には、当該監督命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ開始前協同組織金融機関がすることができない行為を指定しなければならない。

会社更生法第三十五条第三項の規定は協同組織金融機関の更生手続における監督委員の同意を得ないでした行為について、同条第四項から第六項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における監督命令について、それぞれ準用する。

第二節 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
第二十六条 (監督命令に関する公告及び送達)

会社更生法第三十六条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督命令に関する公告又は送達について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第四項」とあるのは「更生特例法第二十五条第三項において準用する前条第四項」と、同条第三項中「第十条第四項」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第四項」と読み替えるものとする。

第二節 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
第二十七条 (理事等の管財人の適性に関する調査)

会社更生法第三十七条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員による管財人の適性に関する調査について準用する。この場合において、同条中「発起人、設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは、「発起人」と読み替えるものとする。

第二節 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
第二十八条 (管財人に関する規定の監督委員への準用)

第五十三条第一項から第四項までの規定並びに会社更生法第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項、第七十七条及び第八十条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督委員について準用する。この場合において、同法第七十七条第二項中「会社法第二条第三号」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、信用金庫法第三十二条第六項又は労働金庫法第三十二条第五項」と読み替えるものとする。

第二節 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
第二十九条 (更生手続開始前の調査命令)

裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする第七十二条第二項に規定する調査命令を発することができる。 一第十五条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実及び第三十一条において準用する会社更生法第四十一条第一項第二号から第四号までに掲げる事由の有無、開始前協同組織金融機関の業務及び財産の状況その他更生手続開始の申立てについての判断をするのに必要な事項並びに更生手続を開始することの当否 二第二十条において準用する会社更生法第二十八条第一項の規定による保全処分、保全管理命令、監督命令、次条若しくは第三十条の規定による保全処分又は第六十三条において準用する同法第百条第一項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無及びその処分、命令又は決定の要否 三その他更生事件に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項

第二節 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
第二十九条の二 (否認権のための保全処分)

裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間において、否認権を保全するため必要があると認めるときは、利害関係人(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。

会社更生法第三十九条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定による保全処分について準用する。この場合において、同条第六項中「第十条第三項本文」とあるのは、「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。

第二節 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
第三十条 (更生手続開始前の役員等の財産に対する保全処分)

裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、開始前協同組織金融機関(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、第六十二条において準用する会社更生法第九十九条第一項各号に掲げる保全処分をすることができる。

会社更生法第九十九条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による保全処分があった場合について準用する。この場合において、同条第五項中「第十条第三項本文」とあるのは、「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第三十一条

会社更生法第四十一条、第四十二条、第四十三条(第一項第五号を除く。)及び第四十四条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。この場合において、同法第四十一条第一項中「第十七条」とあるのは「更生特例法第十五条」と、同項第二号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは「又は再生手続」と、同法第四十二条第二項中「第百三十八条から第百四十条まで又は第百四十二条」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条若しくは第百三十九条、更生特例法第八十二条において準用する第百四十条第一項若しくは第二項又は更生特例法第八十四条」と、同法第四十三条第一項中「公告しなければならない。ただし、第五号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。」とあるのは「公告しなければならない。」と、同条第三項第四号中「第三十九条」とあるのは「更生特例法第二十九条」と、同法第四十四条第二項中「前章第二節」とあるのは「更生特例法第二章第二節第二款」と読み替えるものとする。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第三十二条 (更生協同組織金融機関の組織に関する基本的事項の変更の禁止)

更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生協同組織金融機関若しくは更生計画の定めにより更生協同組織金融機関がその組織を変更した後の協同組織金融機関(以下この章において「転換後協同組織金融機関」という。)について次に掲げる行為を行い、又は更生計画の定めにより更生協同組織金融機関がその組織を変更した後の普通銀行(以下この章において「転換後銀行」という。)について会社更生法第四十五条第一項各号に掲げる行為を行うことができない。 一出資の受入れ 二出資一口の金額の減少 三剰余金の配当 四合併 五解散 六転換(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号。以下「合併転換法」という。)第二条第七項に規定する転換であって、更生協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関又は普通銀行となるものをいう。以下この章において同じ。)

更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによるか、又は裁判所の許可を得なければ、更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は転換後銀行の定款の変更をすることができない。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第三十三条 (事業の譲渡)

更生手続開始後その終了までの間においては、更生計画の定めるところによらなければ、更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をすることができない。ただし、次項から第八項までの規定により更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をする場合は、この限りでない。

更生手続開始後更生計画案を決議に付する旨の決定がされるまでの間においては、管財人は、裁判所の許可を得て、更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。この場合において、裁判所は、当該譲渡が当該更生協同組織金融機関の事業の更生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。

裁判所は、前項の許可をする場合には、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。 一知れている更生債権者(更生協同組織金融機関が更生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後更生債権(更生債権者と更生協同組織金融機関との間において、更生手続開始前に、当該協同組織金融機関について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が破産法第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権をいう。以下この章において同じ。)に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合における当該約定劣後更生債権を有する者を除く。)。ただし、第六十七条第一項に規定する更生債権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。 二知れている更生担保権者。ただし、第六十七条第二項に規定する更生担保権者委員会があるときは、その意見を聴けば足りる。 三労働組合等(更生協同組織金融機関の使用人の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、更生協同組織金融機関の使用人の過半数で組織する労働組合がないときは更生協同組織金融機関の使用人の過半数を代表する者をいう。)

管財人は、第二項の規定により更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をしようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、又は組合員等(労働金庫の個人会員を除く。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。 一当該譲渡の相手方、時期及び対価並びに当該譲渡の対象となる事業の内容 二当該譲渡に反対の意思を有する組合員等は、当該公告又は当該通知があった日から二週間以内にその旨を書面をもって管財人に通知すべき旨

前項の規定による組合員等に対する通知は、中小企業等協同組合法第五十条第一項、信用金庫法第四十八条第一項若しくは労働金庫法第五十条第一項本文に規定する場所又は組合員等が管財人に通知した住所にあてて、することができる。

第四項の規定による組合員等に対する通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第二項の許可をすることができない。 一第四項の規定による公告又は通知があった日から一月を経過した後に第二項の許可の申立てがあったとき。 二第四項第二号に規定する期間内に、次のイからハまでに掲げる更生協同組織金融機関の種類に応じ、当該イからハまでに定める者が、書面をもって管財人に第二項の譲渡に反対の意思を有する旨の通知をしたとき。イ信用協同組合事業の全部を譲渡しようとする場合にあっては総組合員の三分の一を超える数の組合員、その他の場合にあっては総組合員の二分の一以上に当たる数の組合員ロ信用金庫事業の全部を譲渡しようとする場合にあっては総会員の三分の一を超える数の会員、その他の場合にあっては総会員の二分の一以上に当たる数の会員ハ労働金庫事業の全部を譲渡しようとする場合にあっては総会員(個人会員を除く。以下この号において同じ。)の三分の一を超える数の会員(個人会員を除く。以下この号において同じ。)、その他の場合にあっては総会員の二分の一以上に当たる数の会員

第四項から前項までの規定は、第二項の許可の時において更生協同組織金融機関がその財産をもって債務を完済することができない状態にある場合には、適用しない。

第二項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

10 第二項の許可を得て更生協同組織金融機関の事業の全部又は一部の譲渡をする場合には、中小企業等協同組合法第五十七条の三第一項、信用金庫法第五十八条第一項又は労働金庫法第六十二条第一項の規定並びに協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項、信用金庫法第八十九条第一項又は労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第三十四条及び第三十五条の規定は、適用しない。

11 前項に規定する場合には、中小企業等協同組合法第五十七条の三第六項において準用する同法第五十七条、信用金庫法第五十八条第七項において準用する同法第五十二条の二又は労働金庫法第六十二条第七項において準用する同法第五十七条の二において準用する会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関の組合員等、理事、監事、清算人、破産管財人又は債権者は、事業の全部の譲渡の無効の訴えを提起することができない。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第三十四条 (更生債権等の弁済の禁止等)

会社更生法第四十七条及び第四十七条の二の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等について準用する。この場合において、同法第四十七条第七項第一号及び第二号中「第二十四条第二項」とあるのは「更生特例法第十九条において準用する第二十四条第二項」と、同法第四十七条の二中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第三十五条 (相殺)

会社更生法第四十八条から第四十九条の二までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権者等による相殺について準用する。この場合において、同法第四十八条第一項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と、同法第四十九条第一項第四号中「、再生手続開始又は特別清算開始」とあるのは「又は再生手続開始」と読み替えるものとする。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第三十六条 (他の手続の中止等)

会社更生法第五十条及び第五十一条の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。この場合において、同法第五十条第一項中「、更生手続開始若しくは特別清算開始」とあるのは「若しくは更生手続開始」と、「強制執行等、企業担保権の実行」とあるのは「強制執行等」と、「中止し、特別清算手続はその効力を失う」とあるのは「中止する」と、同項及び同条第五項第一号中「第二十四条第一項第二号」とあるのは「更生特例法第十九条において準用する第二十四条第一項第二号」と、「強制執行等の手続、企業担保権の実行手続」とあるのは「強制執行等の手続」と、同条第二項、第五項第二号及び第十項中「第二十四条第二項」とあるのは「更生特例法第十九条において準用する第二十四条第二項」と、同条第十一項中「第二百四条第二項」とあるのは「更生特例法第百二十五条第三項において準用する第二百四条第二項」と、同法第五十一条第二項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と読み替えるものとする。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第三十七条 (更生協同組織金融機関の財産関係の訴えの取扱い)

会社更生法第五十二条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴訟手続について準用する。この場合において、同条第五項中「第二百三十四条第三号又は第四号」とあるのは「更生特例法第百五十条において準用する第二百三十四条第三号又は第四号」と、「第九十七条第一項」とあるのは「更生特例法第六十条において準用する第九十七条第一項」と読み替えるものとする。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第三十七条の二 (債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟等の取扱い)

民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項、第四百二十三条の七若しくは第四百二十四条第一項の規定により更生債権者の提起した訴訟又は破産法若しくは民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が更生手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。

会社更生法第五十二条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定により訴訟手続が中断した場合について準用する。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第三十八条 (行政庁に係属する事件の取扱い)

会社更生法第五十三条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第三十九条 (更生協同組織金融機関のした法律行為の効力等)

会社更生法第五十四条から第五十九条までの規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された後の行為の効力について準用する。この場合において、同法第五十四条第一項、第五十五条第一項及び第五十七条第二項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第五十六条第二項中「若しくは変更に関する登録若しくは仮登録又は企業担保権の設定、移転若しくは変更に関する登記」とあるのは「又は変更に関する登録又は仮登録」と、同法第五十九条中「第四十三条第一項」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十三条第一項」と読み替えるものとする。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第四十条 (共有関係)

会社更生法第六十条の規定は、更生協同組織金融機関が他人と共同して財産権を有する場合について準用する。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第四十一条 (双務契約)

会社更生法第六十一条第一項から第四項まで及び第六十二条の規定は、更生協同組織金融機関が当事者である双務契約について準用する。

破産法第五十四条の規定は、前項において準用する会社更生法第六十一条第一項の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、破産法第五十四条第一項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四条第九項に規定する更生債権者をいう。)」と、同条第二項中「破産者」とあるのは「更生協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、「破産財団」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(同条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、「財団債権者」とあるのは「共益債権者」と読み替えるものとする。

破産法第五十六条、第五十八条及び第五十九条の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第五十六条第一項中「第五十三条第一項及び第二項」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十一条第一項において準用する会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第六十一条第一項及び第二項」と、「破産者」とあるのは「更生協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、同条第二項中「財団債権」とあるのは「共益債権」と、同法第五十八条第一項中「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)開始」と、同条第三項において準用する同法第五十四条第一項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第九項に規定する更生債権者をいう。)」と、同法第五十九条第一項中「破産手続」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)」と、同条第二項中「請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し」とあるのは「請求権は」と、「破産債権」とあるのは「更生債権(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第八項に規定する更生債権をいう。)」と読み替えるものとする。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第四十二条 (取戻権)

会社更生法第六十四条第一項の規定は、更生協同組織金融機関に属しない財産を更生協同組織金融機関から取り戻す権利について準用する。

破産法第六十三条及び第六十四条の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第六十三条第一項中「破産手続開始の決定」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)開始の決定」と、同項及び同法第六十四条中「破産管財人」とあるのは「管財人」と、同法第六十三条第二項中「第五十三条第一項及び第二項」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十一条第一項において準用する会社更生法第六十一条第一項及び第二項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「前二項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同法第六十四条第一項中「破産者」とあるのは「協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。)」と、「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)開始」と読み替えるものとする。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第四十三条 (理事等の報酬等)

会社更生法第六十六条の規定は、更生協同組織金融機関の理事、監事及び清算人について準用する。この場合において、同条第一項中「会社法第三百六十一条第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第五条の五、信用金庫法第三十五条の六又は労働金庫法第三十七条の四において準用する会社法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)」と、「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同条第二項中「会社法第三百六十一条第一項(同法第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第三百七十九条第一項及び第二項、第三百八十七条第一項及び第二項並びに第四百四条第三項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第五条の五若しくは第六条の二第二項、信用金庫法第三十五条の六若しくは第六十四条又は労働金庫法第三十七条の四若しくは第六十八条において準用する会社法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)の規定並びに協同組合による金融事業に関する法律第五条の六、信用金庫法第三十五条の七又は労働金庫法第三十七条の五において準用する会社法第三百八十七条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第四十四条

会社更生法第六十七条から第七十一条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人について準用する。この場合において、同法第六十七条第三項中「第百条第一項」とあるのは、「更生特例法第六十三条において準用する第百条第一項」と読み替えるものとする。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第四十五条 (管財人の権限)

会社更生法第七十二条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第二項第四号中「第六十一条第一項」とあるのは「更生特例法第四十一条第一項において準用する第六十一条第一項」と、同項第八号中「第六十四条第一項」とあるのは「更生特例法第四十二条第一項において準用する第六十四条第一項」と、同条第七項中「第十条第四項」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第四項」と読み替えるものとする。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第四十六条 (更生協同組織金融機関の業務及び財産の管理)

会社更生法第七十三条の規定は、更生協同組織金融機関の業務及び財産の管理について準用する。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第四十七条 (当事者適格等)

会社更生法第七十四条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴えについて準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは、「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と読み替えるものとする。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第四十八条 (郵便物等の管理)

会社更生法第七十五条及び第七十六条の規定は、更生協同組織金融機関にあてた郵便物等(郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物をいう。以下同じ。)の管理について準用する。この場合において、会社更生法第七十五条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同法第七十六条第二項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第四十九条 (更生協同組織金融機関及び子会社に対する調査)

会社更生法第七十七条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の権限について準用する。この場合において、同条第二項中「会社法第二条第三号」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、信用金庫法第三十二条第六項又は労働金庫法第三十二条第五項」と読み替えるものとする。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第五十条 (管財人の自己取引)

会社更生法第七十八条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の更生協同組織金融機関との取引について準用する。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第五十一条 (管財人の競業の制限)

会社更生法第七十九条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人が自己又は第三者のために更生協同組織金融機関の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第五十二条 (管財人の注意義務)

会社更生法第八十条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人の職務について準用する。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第五十二条の二 (管財人の情報提供努力義務)

管財人は、更生債権等である給料の請求権又は退職手当の請求権を有する者に対し、更生手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第五十三条 (管財人の報酬等)

管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

管財人は、その選任後、更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関、転換後銀行若しくは更生計画の定めにより設立された協同組織金融機関若しくは株式会社に対する債権又は更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関若しくは更生計画の定めにより設立された協同組織金融機関の持分若しくは転換後銀行若しくは更生計画の定めにより設立された株式会社の株式を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。

管財人は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。

第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

前各項の規定は、管財人代理及び第四十四条において準用する会社更生法第七十一条の法律顧問について準用する。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第五十四条 (任務終了の場合の報告義務等)

管財人の任務が終了した場合には、管財人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。

前項の場合において、管財人が欠けたときは、同項の計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の管財人がしなければならない。

管財人の任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、管財人又はその承継人は、後任の管財人又は更生協同組織金融機関が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。

第百五十条において準用する会社更生法第二百三十四条第二号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合には、第百五十八条の十第六項又は第百五十八条の十三に規定する場合を除き、管財人は、共益債権を弁済しなければならない。ただし、その存否又は額について争いのある共益債権については、その債権を有する者のために供託をしなければならない。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第五十五条 (財産の価額の評定等)

会社更生法第八十三条及び第八十四条の規定は、更生協同組織金融機関の財産状況の調査について準用する。この場合において、同法第八十三条第五項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第八十四条第一項第三号中「第九十九条第一項」とあるのは「更生特例法第六十二条において準用する第九十九条第一項」と、「第百条第一項」とあるのは「更生特例法第六十三条において準用する第百条第一項」と読み替えるものとする。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第五十六条 (財産状況報告集会への報告)

会社更生法第八十五条の規定は、更生協同組織金融機関の財産状況を報告するための関係人集会について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「更生特例法第五十五条において準用する前条第一項各号」と、同条第三項中「第四十六条第三項第三号」とあるのは「更生特例法第三十三条第三項第三号」と読み替えるものとする。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第五十七条 (更生債権者等を害する行為の否認)

次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。 一更生協同組織金融機関が更生債権者等を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、更生債権者等を害することを知らなかったときは、この限りでない。 二更生協同組織金融機関が支払の停止又は更生手続開始、破産手続開始若しくは再生手続開始の申立て(以下この条において「支払の停止等」という。)があった後にした更生債権者等を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び更生債権者等を害することを知らなかったときは、この限りでない。

更生協同組織金融機関がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、更生手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。

更生協同組織金融機関が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第五十七条の二 (相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)

更生協同組織金融機関が、その有する財産を処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。 一当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、更生協同組織金融機関において隠匿、無償の供与その他の更生債権者等を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。 二更生協同組織金融機関が、当該行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。 三相手方が、当該行為の当時、更生協同組織金融機関が前号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。

前項の規定の適用については、当該行為の相手方が更生協同組織金融機関の理事、監事、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は清算人であるときは、その相手方は、当該行為の当時、更生協同組織金融機関が同項第二号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第五十七条の三 (特定の債権者に対する担保の供与等の否認)

次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。 一更生協同組織金融機関が支払不能(更生協同組織金融機関が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。以下この条において同じ。)になった後又は更生手続開始、破産手続開始若しくは再生手続開始の申立て(以下この条において「更生手続開始の申立て等」という。)があった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。イ当該行為が支払不能になった後にされたものである場合支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。ロ当該行為が更生手続開始の申立て等があった後にされたものである場合更生手続開始の申立て等があったこと。 二更生協同組織金融機関の義務に属せず、又はその時期が更生協同組織金融機関の義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の更生債権者等を害することを知らなかったときは、この限りでない。

前項第一号の規定の適用については、次に掲げる場合には、債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。 一債権者が更生協同組織金融機関の理事、監事、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は清算人である場合 二前項第一号に掲げる行為が更生協同組織金融機関の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が更生協同組織金融機関の義務に属しないものである場合

第一項各号の規定の適用については、支払の停止(更生手続開始の申立て等の前一年以内のものに限る。)があった後は、支払不能であったものと推定する。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第五十八条 (手形債務支払の場合等の例外)

前条第一項第一号の規定は、更生協同組織金融機関から手形の支払を受けた者がその支払を受けなければ手形上の債務者の一人又は数人に対する手形上の権利を失う場合には、適用しない。

前項の場合において、最終の償還義務者又は手形の振出しを委託した者が振出しの当時支払の停止等があったことを知り、又は過失によって知らなかったときは、管財人は、これらの者に更生協同組織金融機関が支払った金額を償還させることができる。

前条第一項の規定は、更生協同組織金融機関が租税等の請求権(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項に規定する共助対象外国租税(以下「共助対象外国租税」という。)の請求権を除く。)又は第八十四条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権につき、その徴収の権限を有する者に対してした担保の供与又は債務の消滅に関する行為には、適用しない。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第五十九条 (権利変動の対抗要件の否認)

支払の停止等があった後権利の設定、移転又は変更をもって第三者に対抗するために必要な行為(仮登記又は仮登録を含む。)をした場合において、その行為が権利の設定、移転又は変更があった日から十五日を経過した後悪意でしたものであるときは、これを否認することができる。ただし、当該仮登記又は当該仮登録以外の仮登記又は仮登録があった後にこれらに基づいてされた本登記又は本登録については、この限りでない。

前項の規定は、権利取得の効力を生ずる登録について準用する。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第六十条 (否認権行使の効果等)

会社更生法第八十九条から第九十八条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における否認権について準用する。この場合において、同法第九十条及び第九十一条第二項中「第八十六条第三項」とあるのは「更生特例法第五十七条第三項」と、同条第一項並びに同法第九十一条の二第一項、第二項及び第四項、第九十三条の二第五項並びに第九十四条第三項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第九十一条の二第一項及び第四項並びに第九十三条の二第一項中「第八十六条第一項若しくは第三項又は第八十六条の二第一項」とあるのは「更生特例法第五十七条第一項若しくは第三項又は第五十七条の二第一項」と、同法第九十一条の二第三項、第九十三条第一項第二号及び第九十三条の二第三項中「第八十六条の二第二項各号に掲げる者のいずれか」とあるのは「更生協同組織金融機関の理事、監事、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は清算人」と、同法第九十二条及び第九十三条の三中「第八十六条の三第一項」とあるのは「更生特例法第五十七条の三第一項」と、同法第九十四条第一項中「第三十九条の二第一項」とあるのは「更生特例法第二十九条の二第一項」と、同項及び同条第三項中「第四十四条第二項」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十四条第二項」と、同項中「第三十九条の二第二項」とあるのは「更生特例法第二十九条の二第二項において準用する第三十九条の二第二項」と、同法第九十六条第四項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と、同法第九十七条第六項中「第二百三十四条第二号又は第五号」とあるのは「更生特例法第百五十条において準用する第二百三十四条第二号又は第五号」と、「第五十二条第四項」とあるのは「更生特例法第三十七条において準用する第五十二条第四項」と読み替えるものとする。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第六十一条

削除

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第六十二条 (役員等の財産に対する保全処分)

会社更生法第九十九条の規定は、協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合における保全処分について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「発起人、設立時取締役、設立時監査役」とあるのは「発起人」と、同項第二号中「役員等(設立時監査役、会計参与、監査役、会計監査人及び清算人を除く。)」とあるのは「理事」と、「会社法第五十二条第一項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第百三条第二項、第二百十三条第一項、第二百十三条の三第一項、第二百八十六条第一項又は第二百八十六条の三第一項」とあるのは「協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十四条第二項において準用する会社法第二百十三条の三第一項」と、同条第五項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第六十三条 (役員等の責任の査定の申立て等)

会社更生法第百条から第百三条までの規定は、前条において準用する同法第九十九条第一項各号に規定する請求権の査定について準用する。この場合において、同法第百条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「更生特例法第六十二条において準用する前条第一項各号」と、同法第百一条第三項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第六十四条 (担保権消滅許可の決定、価額決定の請求等)

会社更生法第百四条から第百十二条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における担保権の消滅について準用する。この場合において、同法第百四条第四項及び第六項、第百六条第六項並びに第百十一条第五項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と、同法第百九条及び第百十一条第六項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同条第三項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第六十五条

会社更生法第百十三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生担保権に係る質権の目的である金銭債権の債務者について準用する。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第六十六条

会社更生法第百十四条から第百十六条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会について準用する。この場合において、同法第百十四条第一項第二号中「第百十七条第二項」とあるのは「更生特例法第六十七条第一項」と、同項第三号中「第百十七条第六項」とあるのは「更生特例法第六十七条第二項」と、同項第四号中「第百十七条第七項に規定する株主委員会」とあるのは「更生特例法第六十七条第三項に規定する組合員等委員会」と、同項第六号中「総株主の議決権の十分の一以上を有する」とあるのは「種類に応じ、更生協同組織金融機関の更生特例法第十五条第三項各号に定める」と、同法第百十五条第一項中「第四十二条第二項」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十二条第二項」と、同条第三項中「第四十六条第三項第三号」とあるのは「更生特例法第三十三条第三項第三号」と、同法第百十五条の二第一項中「第二百四十二条第一項」とあるのは「更生特例法第百五十八条第一項」と読み替えるものとする。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第六十七条 (更生債権者委員会等)

会社更生法第百十七条第一項の規定は協同組織金融機関の更生手続において更生債権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第二項から第五項までの規定はこの項において準用する同条第一項の規定により承認された委員会(以下この章において「更生債権者委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同条第四項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。

会社更生法第百十七条第一項の規定は協同組織金融機関の更生手続において更生担保権者をもって構成する委員会がある場合について、同条第二項から第五項までの規定はこの項において準用する同条第一項の規定により承認された委員会(以下この章において「更生担保権者委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同条第四項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。

会社更生法第百十七条第一項の規定は協同組織金融機関の更生手続において組合員等をもって構成する委員会がある場合について、同条第二項から第五項までの規定はこの項において準用する同条第一項の規定により承認された委員会(以下この章において「組合員等委員会」という。)がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同条第四項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第六十八条 (更生債権者委員会の意見聴取等)

会社更生法第百十八条から第百二十条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生債権者委員会がある場合について準用する。この場合において、同法第百十八条第一項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同法第百十九条第一項中「第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条」とあるのは「更生特例法第五十五条において準用する第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条」と、同条第二項中「第十二条第一項」とあるのは「更生特例法第十一条において準用する第十二条第一項」と、同法第百二十条中「第八十四条第二項」とあるのは「更生特例法第五十五条において準用する第八十四条第二項」と読み替えるものとする。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第六十九条 (更生担保権者委員会及び組合員等委員会への準用)

会社更生法第百十八条から第百二十条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生担保権者委員会又は組合員等委員会がある場合について準用する。この場合において、同法第百十八条第一項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同法第百十九条第一項中「第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条」とあるのは「更生特例法第五十五条において準用する第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条」と、同条第二項中「第十二条第一項」とあるのは「更生特例法第十一条において準用する第十二条第一項」と、同法第百二十条中「第八十四条第二項」とあるのは「更生特例法第五十五条において準用する第八十四条第二項」と読み替えるものとする。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第七十条 (代理委員)

会社更生法第百二十二条及び第百二十三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における代理委員の選任について準用する。この場合において、同条第五項中「更生会社財産」とあるのは、「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第七十一条 (報償金等)

会社更生法第百二十四条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における費用の償還及び報償金の支払について準用する。この場合において、同条第一項中「更生会社財産」とあるのは、「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第七十二条 (調査命令)

裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする調査委員による調査又は意見陳述を命ずる処分をすることができる。 一第六十二条において準用する会社更生法第九十九条第一項の規定による保全処分又は第六十三条において準用する同法第百条第一項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無及びその処分又は決定の要否 二管財人の作成する貸借対照表及び財産目録の当否並びに更生協同組織金融機関の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項に関する管財人の報告の当否 三更生計画案又は更生計画の当否 四その他更生事件に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項

裁判所は、前項の処分(以下この章において「調査命令」という。)をする場合には、当該調査命令において、一人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員の調査又は意見陳述の対象となるべき事項及び裁判所に対して報告又は陳述をすべき期間を定めなければならない。

会社更生法第百二十五条第三項から第六項までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における調査命令について準用する。この場合において、同項中「第十条第三項本文」とあるのは、「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。

第三節 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
第七十三条 (管財人に関する規定の調査委員への準用)

第五十三条第一項から第四項までの規定並びに会社更生法第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項本文、第七十七条及び第八十条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における調査委員について準用する。この場合において、同法第七十七条第二項中「会社法第二条第三号」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、信用金庫法第三十二条第六項又は労働金庫法第三十二条第五項」と読み替えるものとする。

第四節 共益債権及び開始後債権
第七十四条 (共益債権となる請求権)

次に掲げる請求権は、共益債権とする。 一更生債権者等及び組合員等の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権 二更生手続開始後の更生協同組織金融機関の事業の経営並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権 三更生計画の遂行に関する費用の請求権(更生手続終了後に生じたものを除く。) 四第五十三条第一項(第二十四条第一項、第二十八条、第五十三条第五項及び前条において準用する場合を含む。)の規定、第六十七条において準用する会社更生法第百十七条第四項の規定、第七十条において準用する同法第百二十三条第五項の規定、第七十一条において準用する同法第百二十四条第一項の規定並びに第八十八条において準用する同法第百六十二条の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権 五更生協同組織金融機関の業務及び財産に関し管財人又は更生協同組織金融機関(第四十五条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段の規定により更生協同組織金融機関の機関がその権限を回復した場合に限る。)が権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権 六事務管理又は不当利得により更生手続開始後に更生協同組織金融機関に対して生じた請求権 七更生協同組織金融機関のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、更生手続開始後に生じたもの(前各号に掲げるものを除く。)

第四節 共益債権及び開始後債権
第七十五条 (開始前の借入金等)

保全管理人が開始前協同組織金融機関の業務及び財産に関し権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権は、共益債権とする。

開始前協同組織金融機関(保全管理人が選任されているものを除く。以下この項及び第四項において同じ。)が、更生手続開始の申立て後更生手続開始前に、資金の借入れその他開始前協同組織金融機関の事業の継続に欠くことができない行為をする場合には、裁判所は、その行為によって生ずべき相手方の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。

裁判所は、監督委員に対し、前項の許可に代わる承認をする権限を付与することができる。

開始前協同組織金融機関が第二項の許可又は前項の承認を得て第二項に規定する行為をしたときは、その行為によって生じた相手方の請求権は、共益債権とする。

第四節 共益債権及び開始後債権
第七十六条 (源泉徴収所得税等)

更生協同組織金融機関に対して更生手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)及び市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)並びに特別徴収義務者が徴収して納入すべき地方税及び森林環境税の請求権で、更生手続開始当時まだ納期限の到来していないものは、共益債権とする。

第四節 共益債権及び開始後債権
第七十七条 (使用人の給料等)

協同組織金融機関について更生手続開始の決定があった場合において、更生手続開始前六月間の当該協同組織金融機関の使用人の給料の請求権及び更生手続開始前の原因に基づいて生じた当該協同組織金融機関の使用人の身元保証金の返還請求権は、共益債権とする。

前項に規定する場合において、更生計画認可の決定前に退職した当該協同組織金融機関の使用人の退職手当の請求権は、退職前六月間の給料の総額に相当する額又はその退職手当の額の三分の一に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。

前項の退職手当の請求権で定期金債権であるものは、同項の規定にかかわらず、各期における定期金につき、その額の三分の一に相当する額を共益債権とする。

前二項の規定は、第七十四条の規定により共益債権とされる退職手当の請求権については、適用しない。

第一項に規定する場合において、更生手続開始前の原因に基づいて生じた当該協同組織金融機関の使用人の預り金の返還請求権は、更生手続開始前六月間の給料の総額に相当する額又はその預り金の額の三分の一に相当する額のいずれか多い額を共益債権とする。

第四節 共益債権及び開始後債権
第七十八条 (共益債権の取扱い)

会社更生法第百三十二条及び第百三十三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における共益債権の取扱いについて準用する。この場合において、同法第百三十二条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同法第百三十三条第一項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。

第四節 共益債権及び開始後債権
第七十九条

更生手続開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は更生債権等であるものを除く。)は、開始後債権とする。

会社更生法第百三十四条第二項及び第三項の規定は、協同組織金融機関の更生手続における開始後債権について準用する。この場合において、同項中「、担保権の実行及び企業担保権の実行」とあるのは、「及び担保権の実行」と読み替えるものとする。

第五節 更生債権者及び更生担保権者
第八十条

会社更生法第百三十五条第一項、第百三十六条及び第百三十七条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権者等の更生手続への参加について準用する。この場合において、同法第百三十六条第二項第五号中「第百四十二条第二号」とあるのは、「更生特例法第八十四条第二号」と読み替えるものとする。

破産法第百四条及び第百五条の規定は、協同組織金融機関について更生手続が開始された場合における更生債権者等の権利の行使について準用する。この場合において、同法第百四条及び第百五条中「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)開始」と、同法第百四条第一項、第三項及び第四項並びに第百五条中「破産手続に」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第一項に規定する更生手続をいう。)に」と、同法第百四条第三項から第五項までの規定中「破産者」とあるのは「更生協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と、同条第四項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者等(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第十三項に規定する更生債権者等をいう。)」と読み替えるものとする。

第一項において準用する会社更生法第百三十五条第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって更生手続に参加するには、共助実施決定(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定をいう。第二百四十七条第三項において同じ。)を得なければならない。

第五節 更生債権者及び更生担保権者
第八十一条 (更生債権等の届出)

会社更生法第百三十八条及び第百三十九条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の届出について準用する。この場合において、同法第百三十八条第一項中「第四十二条第一項」とあるのは、「更生特例法第三十一条において準用する第四十二条第一項」と読み替えるものとする。

第五節 更生債権者及び更生担保権者
第八十二条 (退職手当の請求権の届出の特例)

会社更生法第百四十条第一項及び第二項の規定は、更生協同組織金融機関の理事、監事、代表理事、清算人、代表清算人又は使用人の退職手当の請求権について準用する。この場合において、同項中「第百三十八条第一項」とあるのは、「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。

第五節 更生債権者及び更生担保権者
第八十三条 (届出名義の変更)

会社更生法第百四十一条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における届出をした更生債権等を取得した者について準用する。この場合において、同条中「第百三十八条第一項」とあるのは、「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。

第五節 更生債権者及び更生担保権者
第八十四条 (租税等の請求権等の届出)

次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。 一租税等の請求権 二更生手続開始前の罰金等の請求権(更生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。)

第五節 更生債権者及び更生担保権者
第八十五条

削除

第五節 更生債権者及び更生担保権者
第八十六条 (更生債権者表及び更生担保権者表の作成等)

裁判所書記官は、届出があった更生債権等について、更生債権者表及び更生担保権者表を作成しなければならない。

前項の更生債権者表には、各更生債権について、第八十一条において準用する会社更生法第百三十八条第一項第一号から第三号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。

第一項の更生担保権者表には、各更生担保権について、第八十一条において準用する会社更生法第百三十八条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。

更生債権者表又は更生担保権者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその記載を更正する処分をすることができる。

第五節 更生債権者及び更生担保権者
第八十七条 (更生債権等の調査)

会社更生法第百四十五条から第百五十条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の調査について準用する。この場合において、同法第百四十五条中「前条第二項及び第三項」とあるのは「更生特例法第八十六条第二項及び第三項」と、同法第百四十六条第一項及び第百四十七条第三項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と、同法第百四十六条第二項及び第百四十八条第一項中「第百三十九条第一項若しくは第三項」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十九条第一項若しくは第三項」と、同法第百四十六条第三項中「第四十二条第一項」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十二条第一項」と、同法第百四十九条第一項中「第百四十条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「更生特例法第八十二条において準用する第百四十条第二項」と、「第百三十九条第五項」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十九条第五項」と読み替えるものとする。

第五節 更生債権者及び更生担保権者
第八十八条 (更生債権等査定決定等)

会社更生法第百五十一条から第百六十三条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権等の確定について準用する。この場合において、同法第百五十一条第一項中「第百四十九条第三項前段」とあるのは「更生特例法第八十七条において準用する第百四十九条第三項前段」と、同条第二項及び第百五十八条第三項中「第百四十九条第四項」とあるのは「更生特例法第八十七条において準用する第百四十九条第四項」と、同法第百五十一条第五項及び第百五十四条第四項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と、同法第百五十二条第三項中「第五条第六項」とあるのは「更生特例法第七条において準用する第五条第六項」と、「第七条第三号」とあるのは「更生特例法第八条において準用する第七条第三号」と、「第五条第一項」とあるのは「更生特例法第七条において準用する第五条第一項」と、同法第百五十四条第五項第一号中「第百三十八条第二項第二号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第二項第二号」と、同法第百五十七条中「第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号」と、同法第百五十八条第四項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第四項」とあるのは「更生特例法第八十七条において準用する第百四十七条第一項又は第百四十八条第四項」と、同法第百六十二条中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第百六十三条第五項中「第五十二条第四項」とあるのは「更生特例法第三十七条において準用する第五十二条第四項」と読み替えるものとする。

第五節 更生債権者及び更生担保権者
第八十九条

会社更生法第百六十四条第一項から第四項までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における租税等の請求権及び第八十四条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権について準用する。この場合において、同法第百六十四条第一項中「前二款(第百四十四条を除く。)」とあるのは「更生特例法第二章第五節第三款第一目及び第二目(更生特例法第八十六条を除く。)」と、同条第二項中「第百四十二条」とあるのは「更生特例法第八十四条」と読み替えるものとする。

会社更生法第百五十条第二項の規定は第八十四条の規定による届出があった請求権について、同法第百五十七条、第百六十条及び第百六十一条第一項の規定は前項において準用する同法第百六十四条第二項の規定による異議又は同条第三項の規定による受継があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百五十七条中「第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号」とあるのは、「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号」と読み替えるものとする。

第六節 組合員等
第九十条 (組合員等の手続参加)

組合員等は、その有する持分をもって更生手続に参加することができる。

組合員等として更生手続に参加することができる者は、組合員名簿又は会員名簿の記載又は記録によって定める。

裁判所は、組合員名簿又は会員名簿に記載又は記録のない組合員等の申立てにより、当該組合員等が更生手続に参加することを許可することができる。この場合において、裁判所は、併せて組合員名簿又は会員名簿に記載され、又は記録されている組合員等を更生手続に参加できないものとすることができる。

裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、前項前段の規定による許可の決定又は同項後段の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。

第三項前段の申立てについての裁判並びに同項後段及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

前項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条において準用する会社更生法第十条第三項本文の規定は、適用しない。

第六節 組合員等
第九十一条 (組合員等の議決権)

組合員等(労働金庫の個人会員を除く。)は、各々一個の議決権を有する。

労働金庫の個人会員は、各々一個の議決権の四百分の一に相当する議決権を有する。

前二項の規定にかかわらず、更生協同組織金融機関が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にあるときは、組合員等は、議決権を有しない。

第七節 更生計画の作成及び認可
第九十二条 (更生計画において定める事項)

更生計画においては、次に掲げる事項に関する条項を定めなければならない。 一全部又は一部の更生債権者等又は組合員等の権利の変更 二更生協同組織金融機関の理事、監事、会計監査人及び清算人 三共益債権の弁済 四債務の弁済資金の調達方法 五更生計画において予想された額を超える収益金の使途 六次のイ及びロに掲げる金銭の額又は見込額及びこれらの使途イ第三十六条において準用する会社更生法第五十一条第一項本文に規定する手続又は処分における配当等に充てるべき金銭の額又は見込額ロ第六十四条において準用する会社更生法第百八条第一項の規定により裁判所に納付された金銭の額(第六十四条において準用する同法第百十二条第二項の場合にあっては、同項の規定により裁判所に納付された金銭の額及び第六十四条において準用する同法第百十一条第一項の決定において定める金額の合計額) 七知れている開始後債権があるときは、その内容

第四十五条において準用する会社更生法第七十二条第四項前段に定めるもののほか、更生計画においては、第三十二条第一項各号に掲げる行為、定款の変更、中小企業等協同組合法第五十七条の三第一項若しくは第二項、信用金庫法第五十八条第一項若しくは第二項又は労働金庫法第六十二条第一項若しくは第二項に規定する行為、協同組織金融機関又は株式会社の設立その他更生のために必要な事項に関する条項を定めることができる。

第七節 更生計画の作成及び認可
第九十三条 (更生計画による権利の変更)

次に掲げる種類の権利を有する者についての更生計画の内容は、同一の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。ただし、不利益を受ける者の同意がある場合又は少額の更生債権等若しくは第八十条第一項において準用する会社更生法第百三十六条第二項第一号から第三号までに掲げる請求権について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他同一の種類の権利を有する者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。 一更生担保権 二一般の先取特権その他一般の優先権がある更生債権 三前号及び次号に掲げるもの以外の更生債権 四約定劣後更生債権 五組合員等の持分

前項第二号の更生債権について、優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、更生手続開始の時からさかのぼって計算する。

会社更生法第百六十八条第三項から第七項まで及び第百六十九条から第百七十二条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画について準用する。この場合において、同法第百六十八条第三項中「第一項各号」とあるのは「更生特例法第九十三条第一項各号」と、同条第四項及び第七項中「第百四十二条第二号」とあるのは「更生特例法第八十四条第二号」と、同法第百七十二条中「第百五十一条第一項本文」とあるのは「更生特例法第八十八条において準用する第百五十一条第一項本文」と読み替えるものとする。

第七節 更生計画の作成及び認可
第九十四条 (更生協同組織金融機関の理事等)

次の各号に掲げる条項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。 一更生協同組織金融機関の理事に関する条項理事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 二更生協同組織金融機関の監事に関する条項監事の氏名又はその選任の方法及び任期 三更生協同組織金融機関が更生計画認可の決定の時において特定信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第五条の八第三項に規定する特定信用協同組合等をいう。以下この章において同じ。)又は特定金庫(信用金庫法第三十八条の二第三項又は労働金庫法第四十一条の二第三項に規定する特定金庫をいう。以下この章において同じ。)となる場合における更生協同組織金融機関の会計監査人に関する条項会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期

更生協同組織金融機関が更生計画認可の決定の時において中小企業等協同組合法第六十九条、信用金庫法第六十三条又は労働金庫法第六十七条において準用する会社法第四百七十五条の規定により清算をする協同組織金融機関となる場合には、次の各号に掲げる条項において、当該各号に定める事項を定めなければならない。 一更生協同組織金融機関の清算人に関する条項清算人及び代表清算人の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 二更生協同組織金融機関の監事に関する条項監事の氏名又はその選任の方法及び任期

第一項第一号及び第二号並びに前項第二号の任期は、一年を超えることができない。

第七節 更生計画の作成及び認可
第九十五条 (出資一口の金額の減少等)

次に掲げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば総会の議決が必要となる事項を定めなければならない。 一出資一口の金額の減少 二定款の変更 三中小企業等協同組合法第五十七条の三第一項若しくは第二項、信用金庫法第五十八条第一項若しくは第二項又は労働金庫法第六十二条第一項若しくは第二項に規定する行為 四剰余金の配当

第七節 更生計画の作成及び認可
第九十六条 (出資の受入れ)

出資の受入れに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一受け入れる出資の口数 二金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 三出資の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間 四第百二十六条において準用する会社更生法第二百五条第一項の規定により更生計画の定めに従い更生債権者等(組合員等となる資格を有する者に限る。次号及び第六号並びに第百三十三条において同じ。)又は組合員等の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が出資の申込みをしたときは出資額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨 五更生債権者等又は組合員等に対して出資の申込みをすることにより更生協同組織金融機関の出資の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該出資の申込みの期日 六前号に規定する場合には、更生債権者等又は組合員等に対する出資の割当てに関する事項

第七節 更生計画の作成及び認可
第九十七条 (更生債権者等又は組合員等の権利の消滅と引換えにする出資の受入れ)

更生債権者等(組合員等となる資格を有する者に限る。第二号及び第百三十四条において同じ。)又は組合員等の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする出資の受入れに関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一受け入れる出資の口数 二更生債権者等又は組合員等に対する出資の割当てに関する事項

第七節 更生計画の作成及び認可
第九十八条 (吸収合併)

吸収合併(更生協同組織金融機関が消滅する吸収合併(中小企業等協同組合法第六十三条の二、信用金庫法第六十条、労働金庫法第六十二条の三又は合併転換法第二条第四項に規定する吸収合併をいう。以下この章において同じ。)であって、吸収合併後存続する金融機関(以下この章において「吸収合併存続金融機関」という。)が協同組織金融機関であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一吸収合併契約において定めるべき事項 二吸収合併存続金融機関が吸収合併に際して更生債権者等に対して出資等(協同組織金融機関の出資又は金銭をいう。以下この章において同じ。)を交付するときは、当該出資等についての次に掲げる事項イ当該出資等が吸収合併存続金融機関の出資であるときは、当該出資の口数又はその算定方法(吸収合併存続金融機関の組合員等となることができない更生債権者等がある場合にあっては、当該更生債権者等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに当該吸収合併存続金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項ロ当該出資等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法 三前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の出資等の割当てに関する事項

吸収合併(更生協同組織金融機関が消滅する吸収合併であって、吸収合併存続金融機関が銀行であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一吸収合併契約において定めるべき事項 二吸収合併存続金融機関が吸収合併に際して更生債権者等に対して株式等(株式又は金銭をいう。以下この章において同じ。)を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項イ当該株式等が吸収合併存続金融機関の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項ロ当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法 三前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の株式等の割当てに関する事項 四吸収合併存続金融機関が吸収合併に際して更生協同組織金融機関の組合員等に対して当該吸収合併存続金融機関の社債等(社債又は新株予約権をいう。以下この章において同じ。)を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項イ当該社債等が吸収合併存続金融機関の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法ロ当該社債等が吸収合併存続金融機関の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法ハ当該社債等が吸収合併存続金融機関の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項 五前号に規定する場合には、更生協同組織金融機関の組合員等に対する同号の社債等の割当てに関する事項

吸収合併(更生協同組織金融機関が吸収合併存続金融機関となるものに限る。)に関する条項においては、吸収合併契約において定めるべき事項を定めなければならない。

第七節 更生計画の作成及び認可
第九十九条 (新設合併)

新設合併(更生協同組織金融機関が消滅する新設合併(中小企業等協同組合法第六十三条の三、信用金庫法第六十一条、労働金庫法第六十二条の四又は合併転換法第二条第五項に規定する新設合併をいう。以下この章において同じ。)であって、新設合併により設立する金融機関(以下この章において「新設合併設立金融機関」という。)が協同組織金融機関であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一新設合併契約において定めるべき事項 二新設合併設立金融機関が新設合併に際して更生債権者等に対して当該新設合併設立金融機関の出資を交付するときは、当該出資の口数又はその算定方法(新設合併設立金融機関の組合員等となることができない更生債権者等がある場合にあっては、当該更生債権者等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに当該新設合併設立金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項 三前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の出資の割当てに関する事項

新設合併(更生協同組織金融機関が消滅する新設合併であって、新設合併設立金融機関が銀行であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一新設合併契約において定めるべき事項 二新設合併設立金融機関が新設合併に際して更生債権者等に対して当該新設合併設立金融機関の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項 三前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の株式の割当てに関する事項 四新設合併設立金融機関が新設合併に際して新設合併により消滅する金融機関(以下この章において「新設合併消滅金融機関」という。)の組合員等又は株主に対して当該新設合併設立金融機関の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項イ当該社債等が新設合併設立金融機関の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法ロ当該社債等が新設合併設立金融機関の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法ハ当該社債等が新設合併設立金融機関の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項 五前号に規定する場合には、新設合併消滅金融機関の組合員等又は株主に対する同号の社債等の割当てに関する事項

第七節 更生計画の作成及び認可
第百条 (解散)

会社更生法第百七十八条の規定は、更生協同組織金融機関の解散に関する条項について準用する。

第七節 更生計画の作成及び認可
第百一条 (転換)

転換(更生協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一転換計画において定めるべき事項(合併転換法第六十一条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を除く。) 二転換後協同組織金融機関の理事、監事及び会計監査人についての次に定める事項イ転換後協同組織金融機関の理事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期ロ転換後協同組織金融機関の監事の氏名又はその選任の方法及び任期ハ転換後協同組織金融機関が特定信用協同組合等又は特定金庫である場合には、転換後協同組織金融機関の会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期 三転換後協同組織金融機関が転換に際して更生債権者等に対して出資等を交付するときは、当該出資等についての次に掲げる事項イ当該出資等が転換後協同組織金融機関の出資であるときは、当該出資の口数又はその算定方法(転換後協同組織金融機関の組合員等となることができない更生債権者等がある場合にあっては、当該更生債権者等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに当該転換後協同組織金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項ロ当該出資等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法 四前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の出資等の割当てに関する事項

第九十六条の規定は、転換後協同組織金融機関の出資の受入れに関する条項について、準用する。

第一項第二号イ及びロの任期は、一年を超えることができない。

第七節 更生計画の作成及び認可
第百二条

転換(更生協同組織金融機関が普通銀行となるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一転換計画において定めるべき事項(合併転換法第五十九条第一項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。) 二転換後銀行の取締役及び会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期並びに転換後銀行が監査等委員会設置会社(会社法第二条第十一号の二に規定する監査等委員会設置会社をいう。次号ハにおいて同じ。)である場合には監査等委員(同法第三十八条第二項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役のいずれであるかの別 三次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項イ転換後銀行が会計参与設置会社(会社法第二条第八号に規定する会計参与設置会社をいう。)である場合会計参与の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期ロ転換後銀行が監査役設置会社(会社法第二条第九号に規定する監査役設置会社をいう。)である場合代表取締役及び監査役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期ハ転換後銀行が監査等委員会設置会社である場合代表取締役の氏名又はその選定の方法及び任期ニ転換後銀行が指名委員会等設置会社(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等設置会社をいう。)である場合各委員会(同法第四百条第一項に規定する各委員会をいう。)の委員、執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 四転換後銀行が転換に際して更生債権者等に対して株式等を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項イ当該株式等が転換後銀行の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該転換後銀行の資本金及び準備金の額に関する事項ロ当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法 五前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の株式等の割当てに関する事項

会社更生法第百七十五条から第百七十七条までの規定は、前項の転換後銀行の募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。以下この章において同じ。)、募集新株予約権(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいい、当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)又は募集社債(会社法第六百七十六条に規定する募集社債をいい、新株予約権付社債についてのものを除く。以下この章において同じ。)を引き受ける者の募集に関する条項について準用する。この場合において、会社更生法第百七十五条第二号、第百七十六条第二号及び第百七十七条第三号中「第二百五条第一項」とあるのは、「更生特例法第百二十六条において準用する第二百五条第一項」と読み替えるものとする。

第七節 更生計画の作成及び認可
第百三条 (新協同組織金融機関の設立)

協同組織金融機関の設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、新設合併により協同組織金融機関を設立する場合は、この限りでない。 一設立する協同組織金融機関(以下この条において「新協同組織金融機関」という。)についての中小企業等協同組合法第三十三条第一項各号、信用金庫法第二十三条第三項各号又は労働金庫法第二十三条の二第一項各号に掲げる事項 二新協同組織金融機関の定款で定める事項(前号に掲げる事項に係るものを除く。) 三第百二十六条において準用する会社更生法第二百五条第一項の規定により更生計画の定めに従い更生債権者等又は組合員等(新協同組織金融機関の組合員等となる資格を有する者に限る。以下この項において同じ。)の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が出資の申込みをしたときは新協同組織金融機関に対する出資額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨 四更生計画により、更生債権者等又は組合員等に対して出資の申込みをすることにより新協同組織金融機関に対する出資の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該出資の申込みの期日 五前号に規定する場合には、更生債権者等又は組合員等に対する出資の割当てに関する事項 六更生協同組織金融機関から新協同組織金融機関に移転すべき財産及びその額 七新協同組織金融機関の理事、監事及び代表理事の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 八新協同組織金融機関が特定信用協同組合等又は特定金庫である場合には、新協同組織金融機関の会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期 九新協同組織金融機関が更生債権者等又は組合員等の権利の全部又は一部の消滅と引換えに新協同組織金融機関の出資の受入れをするときは、第九十七条各号に掲げる事項

前項第七号の任期は、一年を超えることができない。

第七節 更生計画の作成及び認可
第百四条 (新株式会社の設立)

会社更生法第百八十三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における株式会社の設立に関する条項について準用する。この場合において、同条中「新設合併、新設分割又は株式移転」とあるのは「新設合併(中小企業等協同組合法第六十三条の三、信用金庫法第六十一条、労働金庫法第六十二条の四又は合併転換法第二条第五項に規定する新設合併をいう。)」と、同条第四号中「第二百五条第一項」とあるのは「更生特例法第百二十六条において準用する第二百五条第一項」と、同号から同条第六号まで及び同条第十三号中「株主」とあるのは「組合員等(更生特例法第二条第十項に規定する組合員等をいう。)」と、同条第七号中「更生会社」とあるのは「更生協同組織金融機関(更生特例法第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関をいう。)」と読み替えるものとする。

第七節 更生計画の作成及び認可
第百五条から第百七条まで

削除

第七節 更生計画の作成及び認可
第百八条 (更生計画案の提出時期)

会社更生法第百八十四条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の作成及び提出について準用する。この場合において、同条第一項中「第百三十八条第一項」とあるのは、「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と読み替えるものとする。

第七節 更生計画の作成及び認可
第百九条 (事業の全部の廃止を内容とする更生計画案)

更生協同組織金融機関の事業を当該更生協同組織金融機関が継続し(組織を変更する場合を含む。)、又は当該事業を事業の譲渡、合併若しくは協同組織金融機関若しくは株式会社の設立により他の者が継続することを内容とする更生計画案の作成が困難であることが更生手続開始後に明らかになったときは、裁判所は、前条において準用する会社更生法第百八十四条第一項又は第二項に規定する者の申立てにより、更生協同組織金融機関の事業の全部の廃止を内容とする更生計画案の作成を許可することができる。ただし、債権者の一般の利益を害するときは、この限りでない。

会社更生法第百八十五条第二項の規定は、前項本文の許可について準用する。

第七節 更生計画の作成及び認可
第百十条 (更生計画案の修正)

会社更生法第百八十六条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画案の修正について準用する。

第七節 更生計画の作成及び認可
第百十一条 (行政庁の意見)

会社更生法第百八十七条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画案について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは、「更生特例法第百十条において準用する前条」と読み替えるものとする。

第七節 更生計画の作成及び認可
第百十二条 (更生協同組織金融機関の労働組合等の意見)

裁判所は、更生計画案について、第三十三条第三項第三号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。第百十条において準用する会社更生法第百八十六条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。

第七節 更生計画の作成及び認可
第百十三条 (決議に付する旨の決定)

会社更生法第百八十九条の規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生計画案の提出があった場合について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「第百四十六条第三項」とあるのは「更生特例法第八十七条において準用する第百四十六条第三項」と、同項第二号中「第八十四条第一項」とあるのは「更生特例法第五十五条において準用する第八十四条第一項」と、「第八十五条第一項」とあるのは「更生特例法第五十六条において準用する第八十五条第一項」と、同項第三号中「第百九十九条第二項各号」とあるのは「更生特例法第百二十条第二項において準用する第百九十九条第二項各号」と、同項第四号中「第二百三十六条第二号」とあるのは「更生特例法第百五十二条第一項において準用する第二百三十六条第二号」と、同条第二項中「第百九十三条第二項」とあるのは「更生特例法第百十六条において準用する第百九十三条第二項」と、同条第三項中「第百十五条第一項本文」とあるのは「更生特例法第六十六条において準用する第百十五条第一項本文」と、同条第五項中「第百十四条第一項各号」とあるのは「更生特例法第六十六条において準用する第百十四条第一項各号」と読み替えるものとする。

第七節 更生計画の作成及び認可
第百十四条 (関係人集会が開催される場合における議決権の額又は数の定め方等)

裁判所が議決権行使の方法として前条において準用する会社更生法第百八十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めた場合においては、管財人、届出をした更生債権者等又は組合員等は、関係人集会の期日において、届出をした更生債権者等又は組合員等の議決権につき異議を述べることができる。ただし、第八十七条において準用する同法第百五十条第一項の規定によりその額が確定した届出をした更生債権者等の議決権については、この限りでない。

前項本文に規定する場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。 一第八十七条において準用する会社更生法第百五十条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした更生債権者等確定した額 二前項本文の異議のない議決権を有する届出をした更生債権者等届出の額 三前項本文の異議のない議決権を有する組合員等(労働金庫の個人会員を除く。)一個 四前項本文の異議のない議決権を有する労働金庫の個人会員一個の議決権の四百分の一 五前項本文の異議のある議決権を有する届出をした更生債権者等又は組合員等裁判所が定める額又は数。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。

裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第五号の規定による決定を変更することができる。

第七節 更生計画の作成及び認可
第百十五条 (関係人集会が開催されない場合における議決権の額又は数の定め方等)

裁判所が議決権行使の方法として第百十三条において準用する会社更生法第百八十九条第二項第二号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。 一第八十七条において準用する会社更生法第百五十条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした更生債権者等確定した額 二届出をした更生債権者等(前号に掲げるものを除く。)裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。 三組合員等(労働金庫の個人会員を除く。)一個 四労働金庫の個人会員一個の議決権の四百分の一

裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第二号の規定による決定を変更することができる。

第七節 更生計画の作成及び認可
第百十六条 (議決権の行使の方法等)

会社更生法第百九十三条から第百九十五条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における議決権について準用する。この場合において、同法第百九十三条第二項中「第百八十九条第二項前段」とあるのは「更生特例法第百十三条において準用する第百八十九条第二項前段」と、同法第百九十四条第一項中「株主名簿」とあるのは「組合員名簿若しくは会員名簿」と、同法第百九十五条中「第二百条第二項」とあるのは「更生特例法第百二十一条において準用する第二百条第二項」と読み替えるものとする。

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