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前項において準用する第六十五条第二項の認可の申請は、当該<span>農業</span>協同組合連合会の第十二条第二項第一号の規定による会員が一人になつた日から六月以内にしなければならない。
第一項の規定による権利義務の承継があつたときは、被承継人たる<span>農業</span>協同組合連合会は、その時に消滅する。