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前二項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは<span>農業</span>経営規程の違反を理由とする改選又は解任の請求は、この限りでない
前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第三百三十七条及び第三百四十条第一項から第三項までの規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「<span>農業</span>協同組合法第三十六条第二項」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子会社等(<s