金融・保険昭和四十八年法律第五十三号
農水産業協同組合貯金保険法
前項の規定により被管理農水産業協同組合の理事又は監事を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた理事又は監事の員数を欠くこととなるときは、管理人は、<span>農業</span>協同組合法第三十条第四項及び第十項、第三十条の二第六項並びに同法第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百二十九条第一
前項の規定により選任された被管理農水産業協同組合の理事(当該被管理農水産業協同組合が<span>農業</span>協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合若しくは水産業協同組合法第三十四条の二第四項(同法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する経営管理委員設置組合(以下この項において「
災害対策昭和四十八年法律第六十一号略称: 活火山法
活動火山対策特別措置法
都道府県知事は、基本指針に基づき、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつて生ずる農作物の被害が<span>農業</span>経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域につき、当該農作物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する計画(第四項において「防災営農施設整備計画」という。)を作成
都道府県知事は、防災営農施設整備計画、防災林業経営施設整備計画又は防災漁業経営施設整備計画(以下「防災営農施設整備計画等」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くとともに、それぞれ、関係<span>農業</span>団体、関係林業団体又は関係漁業団体の意見を聴かなければならない。