農水産業協同組合貯金保険法
- 公布日
- 1973/07/16
- 最終改正公布
- 2026/05/07
- 施行日
- 2026/06/25
- 条数
- 300 条
条文
この法律は、農水産業協同組合の貯金者等の保護及び経営困難農水産業協同組合に係る資金決済の確保を図るため、農水産業協同組合が貯金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と貯金等債権の買取りを行うほか、経営困難農水産業協同組合に係る合併等に対する適切な資金援助、管理人による管理及び金融危機に対応するための措置並びに農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置等の制度を確立し、もつて信用秩序の維持に資することを目的とする。
この法律において「農水産業協同組合」とは、次に掲げる者をいう。 一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合 二農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会 三水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合 四水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会 五水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合 六水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 七農林中央金庫
2 この法律において「貯金等」とは、次に掲げるものをいう。 一貯金(農林中央金庫が受け入れた預金を含む。以下同じ。) 二定期積金 三金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託(貸付信託を含む。)に係る信託契約により受け入れた金銭 四農林債(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定により発行されるものであつて、その権利者を確知できるものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)の発行により払込みを受けた金銭
3 この法律において「貯金者等」とは、貯金等に係る債権者をいう。
4 この法律において「信用事業」とは、農水産業協同組合が行う次に掲げる事業をいう。 一農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業並びに同項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項、第七項及び第二十四項の事業 二水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第十一条第三項から第五項までの事業 三水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第四項から第六項までの事業 四水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第九十三条第二項から第四項までの事業 五水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同条第二項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業
5 この法律において「経営困難農水産業協同組合」とは、業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻し(貯金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。)を停止するおそれがあるか、又は貯金等の払戻しを停止した農水産業協同組合(第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる者にあつては、主として信用事業に係る業務に起因して経営が困難になつたことによりこれらの事態に至つたものに限る。)をいう。
6 この法律において「農水産業協同組合連合会」とは、次に掲げる者をいう。 一農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会 二水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会 三水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会
7 この法律において「優先出資の引受け等」とは、次に掲げる行為をいう。 一優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)の引受け 二劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、農水産業協同組合の自己資本の充実に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。)による貸付け
8 この法律において「損害担保」とは、貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補てんすることをいう。
9 この法律において「付保貯金移転」とは、経営困難農水産業協同組合の貯金等に係る債務の他の農水産業協同組合による引受けであつて、当該債務に第五十六条第一項から第三項まで(同項の規定を第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第五十六条の二第一項の規定(以下「保険金計算規定」という。)により計算した保険金の額に対応する貯金等に係る債務を含むもの(信用事業の譲渡又は譲受け(以下「信用事業譲渡等」という。)に伴うものを除く。)をいう。
10 この法律において「被管理農水産業協同組合」とは、第八十三条第一項若しくは第二項又は第百四条第一項の規定により第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合をいう。
農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)は、法人とする。
機構は、一を限り、設立されるものとする。
機構の資本金は、その設立に際し、政府及び農林中央金庫その他の政府以外の者が出資する額の合計額とする。
2 機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 農林中央金庫は、農林中央金庫法第五十五条の規定にかかわらず、機構に出資することができる。
機構は、その名称中に農水産業協同組合貯金保険機構という文字を用いなければならない。
2 機構でない者は、その名称中に農水産業協同組合貯金保険機構という文字を用いてはならない。
機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。
機構を設立するには、農業又は水産業及び金融に関して専門的な知識と経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。
発起人は、すみやかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
2 前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。 一目的 二名称 三事務所の所在地 四資本金及び出資に関する事項 五運営委員会に関する事項 六役員に関する事項 七業務及びその執行に関する事項 八財務及び会計に関する事項 九定款の変更に関する事項 十公告の方法
発起人は、前条第一項の募集が終わつたときは、すみやかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
発起人は、前条の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
2 機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 機構は、設立の登記をすることにより成立する。
機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
次章から第五章まで及び第七章から第八章までに規定するもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。 一定款の変更 二業務方法書の作成及び変更 三予算及び資金計画 四決算 五その他委員会が特に必要と認める事項
委員会は、委員七人以内並びに機構の理事長及び理事をもつて組織する。
2 委員会に委員長一人を置き、機構の理事長をもつて充てる。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 委員会は、あらかじめ、委員及び機構の理事のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
委員は、農業又は水産業及び金融に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
委員の任期は、一年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、主務大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 一破産手続開始の決定を受けたとき。 二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 三心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。 四職務上の義務違反があるとき。
委員は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。
委員会は、委員長又は第十六条第四項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員及び機構の理事のうち四人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席した委員長、委員及び機構の理事の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3 主務大臣が指名するその職員は、第一項の会議に出席し、意見を述べることができる。
委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。
委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
機構に、役員として理事長一人、理事一人及び監事一人を置く。
理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、機構を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 監事は、機構の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。
理事長及び監事は、主務大臣が任命する。
2 理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
理事長の任期は三年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
2 役員は、再任されることができる。
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第十九条各号の一に該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、第二十六条の規定の例により、その役員を解任することができる。
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。
機構の職員は、理事長が任命する。
第二十二条及び第二十三条の規定は、役員及び職員について準用する。
機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一次章第二節の規定による保険料の収納 二次章第三節の規定による保険金及び仮払金の支払 三次章第四節の規定による資金援助 四第六十九条の三の規定による資金の貸付け 五第四章の規定による貯金等債権の買取り 六第五章の規定による協定債権回収会社に対する出資その他同章の規定による業務 七第八十六条第二項の規定による管理人又は管理人代理の業務 八第七章の規定による優先出資の引受け等その他同章の規定による業務 九第七章の二の規定による特別監視その他同章の規定による業務 十第百十一条又は第百十二条において準用する第六十九条の三の規定による資金の貸付け及び第百十二条の二の規定による資産の買取り 十一農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第二章及び第三章の規定による貯金者表の提出その他これらの規定による業務 十二前各号に掲げる業務に附帯する業務
機構は、主務大臣の認可を受けて、農水産業協同組合その他の金融機関又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。以下同じ。)に対し、その業務の一部を委託することができる。
2 農水産業協同組合その他の金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行なうことができる。
3 第二十三条の規定は、第一項の規定による委託を受けた農水産業協同組合その他の金融機関又は債権回収会社の役員又は職員で、当該業務に従事するものについて準用する。
機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書には、保険料に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
機構は、その業務を行うため必要があるときは、農水産業協同組合に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により報告又は資料の提出を求められた農水産業協同組合は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。
3 機構は、その業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
4 国又は都道府県は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 機構は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、その事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
機構の経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一第三十四条各号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。) 二第七十四条に規定する業務(第百十二条の二第一項の規定による資産の買取りに係るものに限る。)、第百一条第一項(第百十条の十四第五項において準用する場合を含む。)の規定による優先出資の引受け等に係る業務、第百七条第一項の規定による負担金の収納、第百十条の十二第一項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務、第百十条の十七第一項の規定による特定負担金(同条第二項に規定する特定負担金をいう。第百六条、第百八条及び第百九条において同じ。)の収納並びに第百十二条の二第一項の規定による資産の買取りに係る業務並びにこれらの業務に附帯する業務
機構は、一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)について、主務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
機構は、第四十条の二第一号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、農林中央金庫その他の金融機関(日本銀行を除く。)その他政令で定める者から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
2 機構は、前項に規定する業務を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
3 第一項の規定による借入金の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなつてはならない。
4 農林中央金庫は、農林中央金庫法第五十四条第三項の規定にかかわらず、機構に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第一項の資金の貸付けをすることができる。
5 日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、機構に対し、第二項の資金の貸付けをすることができる。
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項又は第二項の借入れに係る債務の保証をすることができる。
機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 一国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有 二主務大臣の指定する金融機関への預金 三その他主務省令で定める方法
この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
機構は、主務大臣が監督する。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構若しくは第三十五条第一項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構若しくは受託者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
2 前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。
農水産業協同組合がその事業を行うときは、当該農水産業協同組合が貯金等に係る債務を負うことにより、各貯金者等ごとに一定の金額の範囲内において、当該貯金等の払戻しにつき、機構と当該農水産業協同組合及び貯金者等との間に保険関係が成立するものとする。
2 前項の保険関係においては、貯金等に係る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。 一農水産業協同組合の貯金等の払戻しの停止(以下「第一種保険事故」という。) 二農水産業協同組合の解散の決議に係る認可、破産手続開始の決定、解散の命令又は農業協同組合法第六十四条第五項から第七項(第一号を除く。)まで、水産業協同組合法第六十八条第五項(同法第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、同法第九十一条第一項第六号若しくは同条第五項第二号若しくは第三号(これらの規定を同法第百条第五項において準用する場合を含む。)に規定する解散の事由の発生(以下「第二種保険事故」という。)
農水産業協同組合は、毎年、その年の六月三十日までに、機構に対し、主務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。
2 機構は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める農水産業協同組合の保険料を免除することができる。 一保険事故が発生したとき。 当該保険事故に係る農水産業協同組合 二第六十六条第一項に規定する適格性の認定等が行われたとき。 当該適格性の認定等に係る経営困難農水産業協同組合 三第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分があつたとき。 当該管理を命ずる処分に係る被管理農水産業協同組合
3 機構は、委員会の議決を経て、委員会があらかじめ定める条件に基づき、農水産業協同組合に対し、第一項の規定により納付された保険料の一部を返還することができる。
4 機構は、第一項の規定により納付された保険料の一部を返還しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
貯金等(決済用貯金(次条第一項に規定する決済用貯金をいう。次項において同じ。)以外の貯金等に限るものとし、外貨貯金その他政令で定める貯金等を除く。以下「一般貯金等」という。)に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の四月一日からその属する年の三月三十一日までの間の各日(日曜日その他政令で定める日を除く。次条第一項において同じ。)における一般貯金等の額の合計額を平均した額に、機構が委員会の議決を経て定める率(以下「保険料率」という。)を乗じて計算した金額とする。
2 保険料率は、保険金の支払、資金援助その他の機構の業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)に要する費用(決済用貯金に係るものを除く。)の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するように、かつ、特定の農水産業協同組合に対し差別的取扱い(農水産業協同組合の経営の健全性に応じてするものを除く。)をしないように定められなければならない。
3 機構は、第四十二条第一項又は第二項の規定による資金の借入れをした場合において、その借入金を速やかに返済することが困難であると認められるときは、委員会の議決を経て、保険料率を変更するものとする。
4 機構は、保険料率を定め、又はこれを変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
5 機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る保険料率を公告しなければならない。
次に掲げる要件のすべてに該当する貯金(外貨貯金その他政令で定める貯金を除く。以下「決済用貯金」という。)に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の四月一日からその属する年の三月三十一日までの間の各日における決済用貯金の額の合計額を平均した額に、機構が委員会の議決を経て定める率を乗じて計算した金額とする。 一その契約又は取引慣行に基づき第六十九条の二第一項に規定する政令で定める取引に用いることができるものであること。 二その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものであること。 三利息が付されていないものであること。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項に規定する率について準用する。この場合において、同条第二項中「係るものを除く。」とあるのは、「係るものに限る。」と読み替えるものとする。
機構は、保険料を滞納する農水産業協同組合がある場合には、督促状により、期限を指定して、これを督促することができる。
2 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。
3 機構は、第一項の規定による督促をした場合において、その督促を受けた農水産業協同組合が督促状で指定する期限までに滞納に係る保険料及びこれに係る次条第一項の延滞金を完納しないときは、当該農水産業協同組合の住所又は財産がある市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、その徴収を請求することができる。
4 市町村は、前項の規定による請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつて、これを処分することができる。この場合においては、機構は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
5 市町村が、第三項の規定による請求を受けた日から三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にこれを結了しないときは、機構は、主務大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によつて、これを処分することができる。
機構は、前条第一項の規定による督促をしたときは、保険料の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日から保険料完納又は財産差押えの日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。
2 前項の場合において、保険料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料の額は、その納付のあつた保険料の額を控除した額による。
第五十二条第四項及び第五項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。ただし、第一種保険事故については、機構が第五十八条第一項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。
2 前項に規定する保険事故には、当該保険事故が発生した農水産業協同組合につき、その発生した後(同項ただし書の規定が適用される場合には、機構が同項ただし書の決定をした後)に当該保険事故に関連して他の保険事故が発生した場合における当該他の保険事故(以下「関連保険事故」という。)を含まないものとする。
3 機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。
4 第一項又は前項の請求は、第五十九条第一項、第二項又は第四項の規定により公告した支払期間内でなければ、することができない。ただし、その支払期間内に請求しなかつたことにつき災害その他やむを得ない事情があると機構が認めるときは、この限りでない。
一般貯金等(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める一般貯金等を除く。以下「支払対象一般貯金等」という。)に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合に対して有する支払対象一般貯金等に係る債権(その者が前条第一項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第三項の仮払金(支払対象一般貯金等に係るものに限る。以下この条において同じ。)の支払又は第百十一条において準用する第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象一般貯金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。次項において同じ。)のうち元本の額(農林債にあつては、その発行により払込みを受けた金銭の額。以下同じ。)及び利息等(当該元本以外の部分であつて利息その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)の額の合算額(その合算額が同一人について二以上ある場合には、その合計額)に相当する金額とする。
2 支払対象一般貯金等に係る保険金の額は、前項の元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)が政令で定める金額(以下「保険基準額」という。)を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。この場合において、元本の額が同一人について二以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。 一支払対象一般貯金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものと担保権の目的となつていないものがあるときは、担保権の目的となつていないものに係る元本を先とする。 二支払対象一般貯金等に係る債権で担保権の目的となつていないものが同一人について二以上あるときは、その弁済期の早いものに係る元本を先とする。 三前号の場合において、支払対象一般貯金等に係る債権で弁済期の同じものが同一人について二以上あるときは、その金利(利率その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。次号において同じ。)の低いものに係る元本を先とする。 四前号の場合において、支払対象一般貯金等に係る債権で金利の同じものが同一人について二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。 五支払対象一般貯金等に係る債権で担保権の目的となつているものが同一人について二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
3 保険事故に係る貯金者等が当該保険事故について前条第三項の仮払金の支払を受けている場合又は第百十一条において準用する第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象一般貯金等の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般貯金等に係る保険金の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による金額につき政令で定めるところにより当該仮払金の支払及び第百十一条において準用する第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象一般貯金等の払戻しを受けた額(次項の規定により機構に払い戻されるべき額を除く。)を控除した金額に相当する金額とする。
4 保険事故に係る貯金者等について支払われた前条第三項の仮払金の額が、第一項及び第二項の規定による保険金の額のうち政令で定めるところにより計算した額を超えるときは、その者は、その超える金額を機構に払い戻さなければならない。
決済用貯金(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用貯金を除く。以下「支払対象決済用貯金」という。)に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合に対して有する支払対象決済用貯金に係る債権(その者が第五十五条第一項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第三項の仮払金(支払対象決済用貯金に係るものに限る。次項において同じ。)の支払又は第六十九条の三第一項(第百十一条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の貸付けに係る支払対象決済用貯金の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。)のうち元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)に相当する金額とする。
2 前条第三項の規定は、その有する支払対象決済用貯金に関し保険事故に係る貯金者が当該保険事故について第五十五条第三項の仮払金の支払を受けている場合又は第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象決済用貯金の払戻しを受けている場合について準用する。この場合において、前条第三項中「前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは、「第五十六条の二第一項の規定にかかわらず、当該規定」と読み替えるものとする。
一の保険事故が発生した農水産業協同組合の貯金者等が確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関(同法第八条第一項第一号に規定する信託の受託者に限る。)又は同法第二条第五項に規定する連合会若しくは同法第六十一条第一項第三号に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)(以下「資産管理機関等」という。)である場合におけるその者の保険金の額は、保険金計算規定にかかわらず、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に第三号に掲げる金額を加えた金額とする。 一当該資産管理機関等の支払対象貯金等(支払対象一般貯金等又は支払対象決済用貯金をいう。以下同じ。)に係る債権(当該支払対象貯金等を有する貯金者等が第五十五条第一項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第三項の仮払金の支払又は第六十九条の三第一項(第百十一条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る支払対象貯金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。以下この条において同じ。)のうち確定拠出年金の積立金(確定拠出年金法第八条第一項に規定する積立金をいう。以下この条において同じ。)の運用に係るものについて、当該運用を指図した加入者等(同法第二条第七項第一号イに規定する加入者等をいう。以下この条において同じ。)のそれぞれにつき、当該保険事故が発生した日(以下この項において「保険事故日」という。)において現に当該資産管理機関等が当該農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額(同法第二条第十三項に規定する個人別管理資産額をいう。)に相当する金額の部分(次項において「個人別管理資産額相当支払対象貯金等債権」という。)を当該加入者等の支払対象貯金等に係る債権とみなして保険金計算規定を適用した場合に保険金の額とされる金額の合計額 二保険事故日において現に当該加入者等が当該農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債権について保険金計算規定によりそれぞれ保険金の額とされる金額の合計額 三保険事故日において現に当該資産管理機関等が当該農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債権のうち確定拠出年金の積立金の運用に係るもの以外のものについて保険金計算規定により保険金の額とされる金額
2 前項第一号の規定により第五十六条第二項の規定を適用する場合における保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより、保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。 一前項第一号の規定を適用する前の当該加入者等の支払対象貯金等に係る債権と当該資産管理機関等の支払対象貯金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象貯金等債権があるときは、当該加入者等の支払対象貯金等に係る債権の元本を先とする。 二当該資産管理機関等の支払対象貯金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象貯金等債権が二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
3 第一項の場合において、第五十五条第一項の規定により資産管理機関等に保険金の支払が行われたときは、当該保険金のうち加入者等に係る第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した額に相当する額は、当該加入者等の個人別管理資産(確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。)に積み立てられたものとみなす。
4 第一項の場合における第二条第九項の規定の適用については、同項中「及び第五十六条の二第一項」とあるのは、「、第五十六条の二第一項並びに第五十六条の三第一項及び第二項」とする。
農水産業協同組合は、当該農水産業協同組合に係る保険事故が発生したときは、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。
2 機構は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る保険事故が第一種保険事故であるときは、直ちに、その旨を主務大臣(当該通知が都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に関するものであるときは、主務大臣及び当該都道府県知事)に通知しなければならない。
3 主務大臣又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。 一その監督に係る農水産業協同組合につき、解散の決議に係る認可をし、又は解散の命令をしたとき。 二その監督に係る農水産業協同組合から農業協同組合法第六十四条第五項後段若しくは第八項又は水産業協同組合法第六十八条第六項(同法第九十六条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第九十一条第六項(同法第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受けたとき。 三その監督に係る農水産業協同組合連合会につき、農業協同組合法第六十四条第七項第二号又は水産業協同組合法第九十一条第五項第二号(同法第百条第五項において準用する場合を含む。)に規定する処分をしたとき。 四裁判所書記官から第百十八条の二第一項の規定による通知を受けたとき。
4 機構は、第一項又は前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に通知しなければならない。
機構は、保険事故が発生したことを知つたときは、速やかに、当該保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等がその発生した日において現に当該農水産業協同組合に対して有する貯金等に係る債権の額を把握しなければならない。
2 機構は、前項に規定する貯金等に係る債権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、農水産業協同組合に対し、その旨を明示して、貯金者等の氏名又は名称及び住所、貯金等に係る債権の内容その他主務省令で定める事項について資料の提出を求めることができる。
3 前項の規定により資料の提出を求められた農水産業協同組合は、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して又は磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により、遅滞なく、これを提出しなければならない。
4 農水産業協同組合は、前項の規定による資料の提出に必要な貯金等に関するデータベース(貯金等に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)及び電子情報処理組織の整備その他の措置を講じなければならない。
機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から一月以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない。 一第一種保険事故に関して第五十七条第一項の規定による通知があつたとき。 その通知があつた日 二前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故が発生したことを機構が知つたとき。 その知つた日 三第一種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第六十七条第一項の決議又は賛成が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたとき。 その通知があつた日 四前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第六十七条第一項の決議又は賛成が得られなかつたことを機構が知つたとき。 その知つた日
2 主務大臣は、機構が、委員会の議決を経て、前項の期限の延長を申請した場合には、一月を超えない期間を限り、同項の期限を延長することができる。
3 機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から一週間以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき第五十五条第三項の仮払金の支払をするかどうかを決定しなければならない。 一保険事故に関して第五十七条第一項又は第三項の規定による通知があつたとき。 その通知があつた日 二前号に掲げる場合のほか、保険事故が発生したことを機構が知つたとき。 その知つた日 三第一種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第六十七条第一項の決議又は賛成が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたとき。 その通知があつた日 四前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第六十七条第一項の決議又は賛成が得られなかつたことを機構が知つたとき。 その知つた日
4 機構は、第一項又は前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を主務大臣(当該決定が都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に関するものであるときは、主務大臣及び当該都道府県知事)に報告しなければならない。
機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 一前条第一項の規定により第一種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。 二第二種保険事故(関連保険事故を除く。以下同じ。)に関して第五十七条第一項又は第三項の規定による通知があつたとき。 三前号に掲げる場合のほか、第二種保険事故が発生したことを機構が知つたとき。
2 機構は、前条第三項の規定により第五十五条第三項の仮払金の支払をする旨の決定をしたときは、速やかに、委員会の議決を経て当該仮払金の支払期間、支払場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
3 機構は、前二項の規定による公告をした後に当該農水産業協同組合について破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第百十八条の二第二項の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより、その公告した支払期間を変更することができる。
4 機構は、前項の規定により支払期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
5 前条第四項の規定は、第一項又は第二項に規定する事項を定めた場合及び第三項の規定により支払期間を変更した場合について準用する。
6 保険金の支払は、機構が、保険事故に係る各貯金者等ごとに、当該保険事故に係る保険金に相当する金額を農水産業協同組合その他の金融機関に預貯金として預け入れ、当該預貯金に係る債権を当該貯金者等に対して譲渡する方法により行うことができる。
機構は、第五十五条第一項に規定する保険金の支払の請求があつたときは、当該請求に係る貯金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該貯金者等が農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債権を取得する。
2 機構は、前項の規定により取得した支払対象貯金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものがあるときは、当該担保権に係る被担保債権が消滅するまでの間、当該担保権の目的となつている支払対象貯金等に係る債権(機構が取得した部分に限る。)の額に相当する金額を限度として、政令で定めるところにより、保険金の支払を保留することができる。
3 機構は、貯金者等に対し第五十五条第三項の仮払金の支払をしたときは、その支払金額(第五十六条第四項の規定により機構に払い戻されるべき金額を除く。)に応じ、政令で定めるところにより、当該貯金者等が農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債権を取得する。
貯金者等が有する支払対象貯金等(第二条第二項第四号に掲げるもののうち割引の方法により発行される農林債に係るものを除く。)に係る債権(以下この項において「支払対象貯金等債権」という。)について保険金の支払を受ける場合において、当該支払を受ける保険金の額に応じて機構が取得する支払対象貯金等債権のうちに利息等があるときは、当該利息等の額に相当する金額は、当該支払対象貯金等債権に係る支払対象貯金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。 一貯金当該貯金の利子 二定期積金当該定期積金に係る契約に基づく給付補てん金(所得税法第百七十四条第三号に掲げる給付補てん金をいう。) 三第二条第二項第三号に掲げる金銭当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配 四第二条第二項第四号に掲げる金銭農林債(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子
2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二及び第四条の三の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
農水産業協同組合は、保険事故が発生した場合における支払対象貯金等に係る保険金の支払又はその払戻しその他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るため、電子情報処理組織の整備その他の主務省令で定める措置を講じなければならない。
2 主務大臣は、前項に規定する措置が講ぜられていないと認めるときは、農水産業協同組合に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。
合併等を行う農水産業協同組合で経営困難農水産業協同組合でないもの(以下「救済農水産業協同組合」という。)は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置(以下「資金援助」という。)を行うことを、機構に申し込むことができる。 一金銭の贈与 二資金の貸付け又は預入れ 三資産の買取り 四債務の保証 五債務の引受け 六優先出資の引受け等 七損害担保
2 前項の「合併等」とは、次に掲げるものをいう。 一経営困難農水産業協同組合と合併する農水産業協同組合が存続する合併 二経営困難農水産業協同組合と他の農水産業協同組合との合併で合併により農水産業協同組合が設立されるもの 三信用事業譲渡等で経営困難農水産業協同組合がその信用事業を他の農水産業協同組合に譲渡するもの(信用事業の一部を譲渡するものにあつては、経営困難農水産業協同組合の貯金等に係る債務の引受けであつて当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する貯金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。) 四付保貯金移転
3 第一項の規定による申込みは、前項第二号に掲げる合併を行う農水産業協同組合のうちに二以上の救済農水産業協同組合がある場合には、当該二以上の救済農水産業協同組合の連名で行わなければならない。
4 第一項第三号に掲げる資産の買取りは、合併等(第二項に規定する合併等をいう。以下同じ。)に係る経営困難農水産業協同組合の資産又は次の各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとする。ただし、第一項の規定による申込みに係る資金援助のうちに合併等に係る経営困難農水産業協同組合の資産の買取りが含まれている場合には、同項の規定による申込みは、当該合併等に係る救済農水産業協同組合が当該経営困難農水産業協同組合と連名で行うものとする。 一第二項第一号に掲げる合併当該合併により存続する農水産業協同組合の資産(当該合併前に経営困難農水産業協同組合の資産であつたものに限る。) 二第二項第二号に掲げる合併当該合併により設立される農水産業協同組合の資産(当該合併前に経営困難農水産業協同組合の資産であつたものに限る。) 三第二項第三号に掲げる信用事業譲渡等同号の他の農水産業協同組合の資産で当該信用事業譲渡等により譲り受けたもの
5 第一項第七号に掲げる損害担保は、前項各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
6 第一項の規定による申込みを行つた農水産業協同組合は、速やかに、その旨を都道府県知事(主務大臣の監督に係る農水産業協同組合にあつては、主務大臣)に報告しなければならない。
合併等(前条第二項第三号に掲げる信用事業譲渡等のうち経営困難農水産業協同組合がその信用事業の一部を他の農水産業協同組合に譲渡するもの又は付保貯金移転に限る。)を行う救済農水産業協同組合は、機構が、経営困難農水産業協同組合の債権者間の衡平を図るため、当該経営困難農水産業協同組合に対して資金援助(同条第一項第一号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 前項の規定による申込みは、当該合併等に係る経営困難農水産業協同組合と連名で行うものとする。
3 前条第六項の規定は、前二項の規定による申込みを行つた救済農水産業協同組合及び経営困難農水産業協同組合について準用する。
農水産業協同組合連合会(経営困難農水産業協同組合でないものに限る。)又は農林中央金庫(以下「農水産業協同組合連合会等」という。)が、農水産業協同組合に係る相互援助取決めにより合併等又は信用事業再建措置(経営困難農水産業協同組合が信用事業に係る業務の健全かつ適切な運営を回復するために行う主務省令で定める措置をいう。以下同じ。)について資金の貸付けその他の援助を行う場合において、当該農水産業協同組合連合会等は、機構が当該援助について資金援助(第六十一条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 前項の農水産業協同組合に係る相互援助取決めとは、次の各号のいずれかに掲げるものをいう。 一農水産業協同組合である農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の相互扶助に資することを目的として、全国の区域を対象に農水産業協同組合が行う取決めであつて、農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合が当該目的のため農水産業協同組合連合会等に預け入れた貯金その他の資金を原資として、農水産業協同組合連合会等が救済農水産業協同組合、経営困難農水産業協同組合又は合併により設立される農水産業協同組合である農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合に対し資金の貸付けその他の援助(農水産業協同組合連合会等がその子会社(農業協同組合法第十一条の二第二項、水産業協同組合法第九十二条第一項若しくは第百条第一項において準用する同法第十一条の八第二項又は農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)又は協定債権回収会社(第七十四条第一号に規定する協定債権回収会社をいう。次号において同じ。)に行わせる資産の買取りその他の援助を含む。)を行うことを定めるもの 二農水産業協同組合連合会の相互扶助に資することを目的として、全国の区域を対象に農水産業協同組合連合会及び農林中央金庫が行う取決めであつて、農水産業協同組合連合会が当該目的のため農林中央金庫に預け入れた預金その他の資金を原資として、農林中央金庫が救済農水産業協同組合、経営困難農水産業協同組合又は合併により設立される農水産業協同組合である農水産業協同組合連合会に対し資金の貸付けその他の援助(農林中央金庫がその子会社(農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)又は協定債権回収会社に行わせる資産の買取りその他の援助を含む。)を行うことを定めるもの 三前二号に掲げる取決めに準ずる取決めであつて主務省令で定める要件に適合するもの
3 第一項の規定による申込みを行つた農水産業協同組合連合会等は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
指定支援法人(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)第三十二条第二項に規定する指定支援法人をいう。以下同じ。)が、再編強化法第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づき行われる合併等(付保貯金移転を除く。第六十四条第四項において同じ。)について再編強化法第三十三条に規定する業務を行う場合において、当該指定支援法人は、機構が当該業務について資金援助(第六十一条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 前条第三項の規定は、前項の規定による申込みを行つた指定支援法人について準用する。
第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十二条第一項又は前条第一項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等を行う農水産業協同組合は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、都道府県知事(合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合又は付保貯金移転を受ける農水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものであるときは、主務大臣。第七項並びに次条第一項、第六項及び第七項において同じ。)の認定を受けなければならない。
2 第六十二条第一項の規定による申込みに係る信用事業再建措置については、当該措置に係る経営困難農水産業協同組合及び同項の規定により当該措置について援助を行う農水産業協同組合連合会等は、同項の規定による申込みが行われる時までに、当該措置について、都道府県知事(当該経営困難農水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものであるときは、主務大臣)の認定を受けなければならない。
3 前二項の認定の申請は、第一項の場合にあつては同項の合併等を行う農水産業協同組合の連名で、前項の場合にあつては同項の経営困難農水産業協同組合と農水産業協同組合連合会等との連名で行わなければならない。
4 第一項及び第二項の認定は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、行うことができる。 一当該合併等又は信用事業再建措置が行われることが、貯金者等その他の債権者の保護に資すること。 二機構による資金援助が行われることが、当該合併等又は信用事業再建措置を行うために不可欠であること。 三当該合併等又は信用事業再建措置に係る経営困難農水産業協同組合について、合併等又は信用事業再建措置が行われることなく、その信用事業に係る業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該経営困難農水産業協同組合が信用事業に係る業務を行つている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。 四機構による資金援助(第六十二条第一項の資金援助にあつては当該資金援助に係る同項に規定する援助、前条第一項の資金援助にあつては当該資金援助に係る同項に規定する業務。次条第一項において同じ。)が、合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合、付保貯金移転を受ける農水産業協同組合又は信用事業再建措置に係る経営困難農水産業協同組合の信用事業に係る業務の健全かつ適切な運営のために活用されることが確実であると認められること。
5 都道府県知事は、第一項又は第二項の認定を行うときは、主務大臣の承認を得なければならない。
6 主務大臣は、都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に対し第一項の認定を行うときは、当該都道府県知事に協議しなければならない。
7 都道府県知事は、第一項の認定を行うときは、当該認定に係る農水産業協同組合のうち、いずれが経営困難農水産業協同組合であるかを明らかにしなければならない。
8 都道府県知事又は主務大臣は、第一項又は第二項の認定を行つたときは、その旨を機構に通知しなければならない。
都道府県知事は、前条第一項の認定に係る同条第三項の申請が行われない場合においても、農水産業協同組合が経営困難農水産業協同組合に該当し、かつ、当該経営困難農水産業協同組合が同条第四項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該経営困難農水産業協同組合及び他の農水産業協同組合に対し、書面により、合併等(当該合併等が同項第一号に掲げる要件に該当するものであり、かつ、機構による資金援助が同項第二号及び第四号に掲げる要件に該当するものに限る。)のあつせんを行うことができる。
2 前項のあつせんを受けた同項の他の農水産業協同組合は、前条第一項の規定にかかわらず、第六十一条第一項又は第六十一条の二第一項の規定による申込みを行うことができる。
3 農水産業協同組合連合会等で、第一項のあつせんを受けた同項の他の農水産業協同組合に対し合併等について資金の貸付けその他の援助を行うものは、前条第一項の規定にかかわらず、第六十二条第一項の規定による申込みを行うことができる。
4 指定支援法人は、第一項のあつせんを受けた同項の他の農水産業協同組合に対し合併等について再編強化法第三十三条に規定する業務を行う場合には、前条第一項の規定にかかわらず、第六十二条の二第一項の規定による申込みを行うことができる。
5 前条第五項から第八項までの規定は、第一項のあつせんを行う場合について準用する。
6 都道府県知事は、第一項のあつせんを行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、経営困難農水産業協同組合又は経営困難農水産業協同組合となる蓋がい然性が高いと認められる農水産業協同組合につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の農水産業協同組合に対して交付し、その他当該あつせんに必要な準備行為を行うことができる。
7 都道府県知事は、機構に対し、第一項のあつせん又は前項の準備行為の実施に関し、必要な協力を求めることができる。
機構は、第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十二条第一項又は第六十二条の二第一項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みを行つた農水産業協同組合若しくは指定支援法人又は合併により設立される農水産業協同組合に対する資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
2 委員会は、前項の議決を行う場合には、機構の財務の状況並びに当該議決に係る資金援助に要すると見込まれる費用(合併等の円滑な実施に要すると見込まれる費用を含む。)及び当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。
3 経営困難農水産業協同組合(農水産業協同組合連合会であるものに限る。)について、合併等又は信用事業再建措置が行われることなく、その信用事業に係る業務の全部の廃止又は解散が行われる場合において、当該経営困難農水産業協同組合の会員である農水産業協同組合に係る第一種保険事故が発生するおそれがあると認められるときは、当該第一種保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用は、前項に規定する保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用とみなす。
4 機構は、第一項の規定による決定をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
5 機構は、都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合を当事者とする合併等又は信用事業再建措置に係る第一項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を当該都道府県知事に報告しなければならない。
6 機構は、第一項の規定による資金援助を行う旨の決定をしたときは、第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十二条第一項又は第六十二条の二第一項の規定による申込みを行つた農水産業協同組合又は指定支援法人と当該農水産業協同組合若しくは当該指定支援法人又は合併により設立される農水産業協同組合に対する資金援助に関する契約を締結するものとする。
7 前項の契約に係る資金援助のうちに損害担保が含まれているときは、当該契約に係る農水産業協同組合は、当該契約において、当該損害担保に係る貸付債権について利益が生じたときは当該利益の額の一部を機構に納付する旨を約するものとする。
第六十一条第一項の規定による申込みが優先出資の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済農水産業協同組合は、同項の規定による申込みと同時に、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。
2 委員会は、前条第一項の規定により行う議決が優先出資の引受け等の申込みに係るものであるときは、当該優先出資の引受け等が当該申込みに係る救済農水産業協同組合の自己資本の充実の状況に照らし当該合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないことその他の主務大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、当該優先出資の引受け等を行う旨の決議をすることができる。
3 機構は、第六十一条第一項の規定による申込みが優先出資の引受け等に係るものである場合において、当該資金援助を行う旨の決定をしようとするときは、前項の決議を経た後、あらかじめ、主務大臣の承認を受けなければならない。
4 機構は、前条第一項の決定に基づいてした優先出資の引受け等により取得した優先出資又は貸付債権の全部につきその処分をし、又は返済を受けるまでの間、当該優先出資又は貸付債権に係る救済農水産業協同組合に対し、第一項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。
第六十三条第一項若しくは第二項の認定又は第六十四条第一項のあつせん(以下「適格性の認定等」という。)を受けた農水産業協同組合は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約又は当該適格性の認定等に係る信用事業再建措置に係る援助(以下この項において「特定援助」という。)の契約を締結したときは、直ちに、その適格性の認定等を行つた都道府県知事又は主務大臣に、その旨を報告し、かつ、当該合併等又は特定援助の契約書(機構と第六十五条第六項の契約を締結した救済農水産業協同組合にあつては当該合併等の契約書及び同項の契約の内容を記載した書面、機構と同項の契約を締結した農水産業協同組合連合会等にあつては当該特定援助の契約書及び同項の契約の内容を記載した書面)を提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、主務大臣に、その旨を報告し、かつ、同項の契約書又は書面の写しを送付しなければならない。
適格性の認定等を受けた農水産業協同組合は、農業協同組合法、水産業協同組合法若しくは再編強化法の規定又は定款の定めに基づき当該適格性の認定等に係る合併等について必要とされる総会又は総代会の決議における必要な数の賛成を得たとき又は得られなかつたときは、直ちに、都道府県知事(主務大臣の監督に係る農水産業協同組合にあつては、主務大臣。次項において同じ。)に、その旨を報告し、かつ、当該総会又は総代会の議事録その他政令で定める書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。)で作成されているものを含む。)を提出し、併せて、機構にその旨を通知しなければならない。
2 前項の適格性の認定等を受けた農水産業協同組合は、第九十四条第一項又は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第八条第一項の規定により総会又は総代会の決議に代わる裁判所の許可を得て信用事業譲渡等を行おうとした場合において、当該許可を得られなかつたときは、直ちに、都道府県知事にその旨を報告し、併せて、機構にその旨を通知しなければならない。
3 都道府県知事は、前二項の規定による報告を受けたときは、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
適格性の認定等を受けた農林中央金庫は、農林中央金庫法その他の農林中央金庫の業務に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併等により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から二年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。
2 適格性の認定等を受けた農林中央金庫は、前項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき主務大臣の承認を受けたときは、合併等の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、当該計画に従い、同項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。
3 適格性の認定等を受けた農林中央金庫については、再編強化法第十九条第二項から第四項までの規定(再編強化法第二十七条において準用する場合を含む。)は、適用しない。
機構は、資金援助に係る合併等の後、当該資金援助に係る救済農水産業協同組合又は当該資金援助に係る合併により設立された農水産業協同組合から追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みを行つた農水産業協同組合に対する追加の資金援助(第四項において「追加的資金援助」という。)を行うことができる。
2 前項の規定による申込みに係る資産の買取りは、合併等(第六十一条第二項第三号に掲げる信用事業譲渡等のうち経営困難農水産業協同組合がその信用事業の一部を他の農水産業協同組合に譲渡するもの又は付保貯金移転に限る。以下この項及び第四項において同じ。)に係る経営困難農水産業協同組合の資産又は次の各号に掲げる合併若しくは信用事業譲渡等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、前項の規定による申込みに係る資金援助のうちに合併等に係る経営困難農水産業協同組合の資産の買取りが含まれているときは、当該合併等に係る救済農水産業協同組合は、当該経営困難農水産業協同組合と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。 一第六十一条第二項第一号に掲げる合併当該合併により存続する農水産業協同組合の資産(当該合併前に経営困難農水産業協同組合の資産であつたものに限る。) 二第六十一条第二項第二号に掲げる合併当該合併により設立された農水産業協同組合の資産(当該合併前に経営困難農水産業協同組合の資産であつたものに限る。) 三第六十一条第二項第三号に掲げる信用事業譲渡等同号の他の農水産業協同組合の資産で当該信用事業譲渡等により譲り受けたもの
3 第一項の規定による申込みに係る損害担保は、前項各号に掲げる合併又は信用事業譲渡等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
4 第六十一条第六項、第六十五条及び第六十五条の二の規定は第一項又は第二項の規定による申込みについて、第六十一条の二の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済農水産業協同組合について、前条の規定は追加的資金援助について、それぞれ準用する。この場合において、第六十五条第二項中「及び当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる」とあるのは、「及び当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合につき当該議決前に行われた委員会の議決に係る資金援助に要すると見込まれた費用並びに当該経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
為替取引その他の農水産業協同組合が行う資金決済に係る取引として政令で定める取引に関し農水産業協同組合が負担する債務(外国通貨で支払が行われるものを除き、農水産業協同組合その他の金融業を営む者で政令で定める者以外の者の委託に起因するものその他主務省令で定めるものに限る。以下「決済債務」という。)であつて、かつ、支払対象決済用貯金の払戻しを行う場合に消滅するもの以外のもの(以下「特定決済債務」という。)については、これを支払対象決済用貯金に係る債務と、特定決済債務に係る債権を支払対象決済用貯金に係る債権と、特定決済債務に係る債権者を貯金者と、特定決済債務の額を支払対象決済用貯金の額と、特定決済債務の弁済を支払対象決済用貯金の払戻しとそれぞれみなして、この法律の規定(第六十条の二、この章及び第七十三条の規定並びに第百十一条の規定及び当該規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、第五十一条の二第一項中「次に掲げる要件のすべてに該当する貯金(外貨貯金その他政令で定める貯金を除く。以下「決済用貯金」という。)に係る保険料」とあるのは「特定決済債務に係る保険料」と、第五十六条の二第一項中「決済用貯金(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用貯金を除く。以下「支払対象決済用貯金」という。)に係る保険金」とあるのは「特定決済債務に係る保険金」と、「のうち元本の額」とあるのは「の額」と、同条第二項中「その有する支払対象決済用貯金」とあるのは「その有する特定決済債務に係る債権」と、第五十七条の二第四項中「貯金等」とあるのは「特定決済債務」と、第六十条の三第一項中「支払対象貯金等」とあるのは「特定決済債務」とする。
2 決済債務が一般貯金等の払戻しを行う場合に消滅するものであるときは、当該決済債務の額に相当する金額の当該一般貯金等については、決済用貯金とみなす。
機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済(第五十六条の二第一項及び同条第二項において準用する第五十六条第三項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用貯金又は特定決済債務につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該決済債務に係る第五十六条の二第一項及び同条第二項において準用する第五十六条第三項の規定により計算した保険金の額の合計額に達するまでを限り、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。 一第八十三条第一項又は第二項の規定により管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合 二破産手続開始の決定を受けた者(当該破産手続開始の決定を受ける前において農水産業協同組合であつた者に限る。) 三破産法第九十一条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた経営困難農水産業協同組合 四民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第六十四条第一項の規定による管財人による管理を命ずる処分を受けた経営困難農水産業協同組合 五民事再生法第七十九条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた経営困難農水産業協同組合
2 第六十五条第四項の規定は前項の規定による決定をしようとするときについて、同条第五項の規定は前項の規定による決定をしたときについて、同条第六項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「を当事者とする合併等又は信用事業再建措置に係る」とあるのは、「に係る」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定により次の各号に掲げる者に対してされた貸付けは、当該農水産業協同組合に係る破産手続又は再生手続における機構以外の債権者との関係においては、当該各号に定める決定より前にされたものとみなす。 一第一項第二号に掲げる者当該破産手続開始の決定 二再生手続開始の決定を受けた経営困難農水産業協同組合当該再生手続開始の決定
4 第一項の決定に基づく資金の貸付けに要すると見込まれる費用は、第六十五条第二項の適用については、同項の資金援助に要すると見込まれる費用とみなす。
5 第一項第二号に掲げる者は、同項の貸付けに係るこの法律の規定の適用については、農水産業協同組合とみなす。
決済債務を負担する農水産業協同組合及び決済債権者(当該決済債務に係る債権を有し、かつ、当該農水産業協同組合に対して他の決済債務を負担する他の農水産業協同組合その他の金融機関(当該他の農水産業協同組合その他の金融機関から当該決済債務に係る債権を取得し、又は当該他の決済債務を引き受けた者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)が、相互に負担する決済債務を継続的に相殺することによりその全部又は一部を消滅させることを内容とする契約を当該農水産業協同組合に係る保険事故が発生する前に締結している場合において、当該契約の対象となる決済債務が当該農水産業協同組合に係る支払不能等(支払不能(当該農水産業協同組合が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態にあることをいう。)、支払の停止又は破産手続開始若しくは再生手続開始の申立てをいう。以下この項において同じ。)より後に生じたときであつて当該農水産業協同組合に係る前条第一項(第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による貸付けを行う旨の決定があつたときは、当該決済債権者は、破産法第七十一条及び第七十二条並びに民事再生法第九十三条及び第九十三条の二の規定にかかわらず、その有する債権に係る当該農水産業協同組合が負担する次の各号に掲げる決済債務をその負担する当該各号に定める決済債務と相殺することができる。 一当該支払不能等より前に生じた決済債務当該支払不能等から当該支払不能等に係る破産手続開始の決定若しくは再生手続開始の決定(以下この号において「破産手続開始決定等」という。)までの間に生じた当該農水産業協同組合に対して負担する決済債務(当該支払不能等より前に生じた原因に基づくものを除く。)又は当該破産手続開始決定等より後に生じた当該農水産業協同組合に対して負担する決済債務 二当該支払不能等より後に生じた決済債務当該農水産業協同組合に対して負担する決済債務
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百五十三条の規定は、決済債務に係る当該農水産業協同組合が締結している委任契約については、適用しない。
機構は、次の各号に掲げる場合には、委員会の議決を経て、第五十九条第一項各号の保険事故に係る貯金等債権(貯金者等が当該保険事故の発生した農水産業協同組合に対して有する貯金等(政令で定める貯金等を除く。)に係る債権であつて、担保権の目的となつていないものをいう。以下同じ。)の買取りを行うことを決定することができる。 一第一種保険事故が発生した場合であつて、第五十八条第一項の保険金の支払の決定があつたときその他貯金者等の保護のため必要があると認めるとき。 二第五十九条第一項第二号又は第三号に掲げる場合
2 前項の買取りは、第七十二条第一項又は第三項の規定により公告した買取期間内に、前項の保険事故に係る貯金者等が有する貯金等債権(保険金の支払の請求があつたことにより機構が取得した部分を除く。)を、その請求に基づいて、概算払額に相当する金額で買い取ることにより行うものとする。ただし、機構は、その買取りに係る貯金等債権の回収をした場合において、当該回収によつて得た金額から当該買取りに要した費用として政令で定めるものの額を控除した金額が、当該買取りに係る概算払額に相当する金額を超えるときは、その超える金額を当該貯金者等に対して支払うものとする。
3 前項に規定する概算払額は、機構が貯金者等から買い取る貯金等債権の額から、保険事故が発生した日から当該買取りの日までの期間に対応する利息その他これに準ずるもので政令で定めるものの額を控除した額に、次条第一項の規定により機構が定める率(以下「概算払率」という。)を乗じて計算した金額とする。
4 機構は、貯金者等が第二項の買取期間内に同項の請求をしなかつたことにつき災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該買取期間経過後であつても、当該貯金者等の貯金等債権の買取りを行うことができる。
機構は、前条第一項の決定においては、委員会の議決を経て、当該決定に係る買取りの概算払率を定めるものとし、当該決定について主務大臣の認可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の概算払率に係る議決を行う場合には、前条第一項の決定に係る農水産業協同組合の財務の状況に照らし、当該農水産業協同組合について破産手続が行われたならば当該農水産業協同組合に係る貯金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。
3 主務大臣は、都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に対し第一項の認可を行うときは、当該都道府県知事に協議しなければならない。
機構は、前条第一項の認可を受けたときは、速やかに、委員会の議決を経て、貯金等債権の買取りに係る買取期間、買取場所、概算払額の支払方法その他政令で定める事項を定め、これを当該認可に係る概算払率とともに公告しなければならない。
2 機構は、前項の規定による公告をした後に当該農水産業協同組合について破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第百十八条の二第二項の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより、その公告した買取期間を変更することができる。
3 機構は、前項の規定により買取期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
4 機構は、第七十条第二項ただし書の規定による支払をするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、支払額、支払期間その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
5 第五十八条第四項の規定は、第一項に規定する事項を定めた場合、第二項の規定により買取期間を変更した場合及び前項に規定する事項を定めた場合について準用する。
6 第五十九条第六項の規定は、第七十条第二項の規定による買取りに係る概算払額に相当する金額の支払(以下「概算払額の支払」という。)について準用する。
貯金者等がその有する貯金等債権(第二条第二項第四号に掲げるもののうち割引の方法により発行される農林債に係るものを除く。以下この条において同じ。)について概算払額の支払を受けた場合には、当該概算払額の支払を受けた金額(以下この条において「概算払の金額」という。)が当該概算払額の支払の日における当該貯金等債権のうち元本の額として政令で定める金額(以下この条において「基準日における元本額」という。)以下であるときにあつては当該概算払の金額は当該貯金等債権のうち元本の払戻しの額とみなし、当該概算払の金額が当該基準日における元本額を超えるときにあつては当該概算払の金額のうち当該基準日における元本額に相当する部分の金額は当該貯金等債権のうち元本の払戻しの額と、当該概算払の金額のうちその超える部分の金額は当該貯金等債権に係る貯金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、所得税法その他の所得税に関する法令の規定を適用する。 一貯金当該貯金の利子 二定期積金当該定期積金に係る契約に基づく給付補てん金(所得税法第百七十四条第三号に掲げる給付補てん金をいう。) 三第二条第二項第三号に掲げる金銭当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配 四第二条第二項第四号に掲げる金銭農林債(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子
2 貯金者等が第七十条第二項ただし書の規定による支払を受けた場合には、当該支払に係る貯金等債権につき支払を受けた金額(以下この項において「精算払の金額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とみなして、所得税法その他の所得税に関する法令の規定を適用する。 一精算払の金額と当該貯金等債権に係る概算払の金額との合計額(次号において「精算払の金額と概算払の金額との合計額」という。)が、当該貯金等債権に係る基準日における元本額以下である場合当該貯金等債権のうち元本の払戻しの額 二精算払の金額と概算払の金額との合計額が当該貯金等債権に係る基準日における元本額を超え、かつ、当該貯金等債権に係る概算払の金額が当該基準日における元本額以下である場合次に掲げる精算払の金額の区分に応じそれぞれ次に定める額イ当該精算払の金額のうち、当該基準日における元本額から当該概算払の金額を控除した金額に相当する金額当該貯金等債権のうち元本の払戻しの額ロ当該精算払の金額のうち、精算払の金額と概算払の金額との合計額から当該基準日における元本額を控除した金額に相当する金額当該貯金等債権に係る貯金等の前項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額 三当該貯金等債権に係る概算払の金額が当該貯金等債権に係る基準日における元本額を超える場合当該貯金等債権に係る貯金等の前項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額
3 前二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
機構は、債権回収会社と回収業務(第七十七条第一項の規定による委託を受けて買い取つた資産の管理及び処分を行うことをいう。以下同じ。)に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、及び当該協定を実施するため、次の業務を行うことができる。 一協定を締結した債権回収会社(以下「協定債権回収会社」という。)に対し、協定の定めによる回収業務の円滑な実施に必要な資金の出資を行うこと。 二協定債権回収会社に対し、第七十八条の規定による損失の補塡若しくは第七十九条第一項の規定による貸付けを行い、又は協定債権回収会社が行う資金の借入れに係る同項の規定による債務の保証を行うこと。 三次条第一項第二号の規定に基づき協定債権回収会社から納付される金銭の収納を行うこと。 四協定債権回収会社による回収業務の実施に必要な指導及び助言を行うこと。 五第一号、第二号又は前号の業務のために必要な調査を行うこと。 六前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 一協定債権回収会社は、機構から第七十七条第一項の規定による資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に代わつて買い取り、その買い取つた資産に係る回収業務を行うこと。 二協定債権回収会社は、毎事業年度、協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。 三協定債権回収会社は、第一号の規定による資産の買取りに関する契約又は第七十九条第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。 四協定債権回収会社は、第一号の規定による資産の買取りを行つたときは、速やかに、当該資産の買取りに係る回収業務の実施計画及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。 五協定債権回収会社は、前号の実施計画又は資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けること。 六協定債権回収会社は、債権管理回収業に関する特別措置法第二十一条の規定により事業報告書を法務大臣に提出しようとするときは、併せて、これを機構に提出すること。 七協定債権回収会社は、協定の定めによる回収業務の実施に支障が生じたときは、機構の指導又は助言を受けるため、速やかに機構に報告すること。
2 機構は、協定を締結しようとするときは、委員会の議決を経て協定の内容を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
3 主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る協定の内容が法令の規定に適合するものであり、かつ、機構と協定を締結しようとする債権回収会社が協定の定めによる回収業務を適切に行い得るものであると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。
機構は、第七十四条第一号の規定による出資を行おうとするときは、委員会の議決を経て出資する金額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
機構は、次に掲げる場合には、協定債権回収会社に対し、機構に代わつて資産の買取りを行うことを委託することができる。 一第六十五条第一項(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により資産の買取りを含む資金援助を行う旨の決定をする場合 二第百十二条の二第三項の規定により農林中央金庫の資産の買取りを行う旨の決定をする場合
2 機構は、前項の規定による委託の申出をするときは、委員会の議決を経て、同項各号の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補塡その他の当該委託に関する条件を定め、これを協定債権回収会社に対して提示するものとする。
3 機構は、協定債権回収会社との間で第一項の規定による資産の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を主務大臣に報告しなければならない。
4 機構が協定債権回収会社との間で前項の委託に関する契約を締結したときは、第六十五条第六項(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)及び第百十二条の二第五項の規定にかかわらず、資産の買取りに関する契約は、協定債権回収会社が資産保有農水産業協同組合(経営困難農水産業協同組合、合併等により経営困難農水産業協同組合の資産を取得した農水産業協同組合又は第百十条の三第二項に規定する特別監視指定に係る農林中央金庫であつて、当該資産を保有している者をいう。次項において同じ。)との間で締結するものとする。
5 前項の規定により協定債権回収会社が資産保有農水産業協同組合(経営困難農水産業協同組合又は合併等により経営困難農水産業協同組合の資産を取得した農水産業協同組合に限る。)との間で同項の契約を締結したときは、当該契約は、第六十五条第六項の規定により機構が当該資産保有農水産業協同組合との間で締結したものとみなして、第六十六条第一項の規定を適用する。
機構は、協定債権回収会社に対し、協定の定めによる業務の実施により協定債権回収会社に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。
機構は、協定債権回収会社から、協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる回収業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定債権回収会社によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。
2 機構は、前項の規定により協定債権回収会社との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を主務大臣に報告しなければならない。
機構は、協定債権回収会社が協定の定めによる回収業務の円滑な実施のために必要とする資金の融通のあつせんに努めるものとする。
削除
機構は、第七十四条に規定する業務を行うため必要があるときは、協定債権回収会社に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
都道府県知事(この項に規定する処分に係る農水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものであるときは、主務大臣。次項、第四項(次条第二項において準用する場合を含む。)、第五項、同条第一項、第八十五条第二項から第四項まで、第八十七条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第八十八条、第九十二条第一項及び第九十六条において同じ。)は、農水産業協同組合がその財産をもつて債務を完済することができないと認める場合又は農水産業協同組合がその業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻しを停止するおそれがあると認める場合若しくは農水産業協同組合が貯金等の払戻しを停止した場合であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該農水産業協同組合に対し、管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「管理を命ずる処分」という。)をすることができる。 一当該農水産業協同組合の業務(第二条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる者にあつては、信用事業に係るものに限る。次号において同じ。)の運営が著しく不適切であること。 二当該農水産業協同組合について、合併等が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該農水産業協同組合が業務を行つている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
2 都道府県知事は、農水産業協同組合からその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあると認める旨の申出があつた場合において、当該事態が生ずるおそれがあり、かつ、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該農水産業協同組合に対し、管理を命ずる処分をすることができる。
3 前二項の規定による管理を命ずる処分があつた場合におけるこの法律の適用については、当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合(第二条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる者にあつては主として信用事業に係る業務に起因して経営が困難となつたものに限り、経営困難農水産業協同組合を除く。)は、経営困難農水産業協同組合とみなす。
4 都道府県知事は、管理を命ずる処分をしたときは、官報により、これを公告しなければならない。
5 農水産業協同組合は、その財産をもつて債務を完済することができないとき又はその業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻しを停止するおそれがあるときは、その旨及びその理由を、文書をもつて都道府県知事に申し出なければならない。
都道府県知事は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。
2 前条第四項の規定は、前項の場合について準用する。
管理を命ずる処分があつたときは、被管理農水産業協同組合を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、管理人に専属する。農業協同組合法第六十三条の二及び水産業協同組合法第六十七条の二(同法第九十二条第四項、第九十六条第四項及び第百条第四項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定、農業協同組合法第五十条第三項(同法第五十条の二第四項及び第五十条の四第四項において準用する場合を含む。)、水産業協同組合法第五十四条第三項(同法第五十四条の二第六項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の四第三項(同法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、再編強化法第三十条、農林中央金庫法第五十三条第三項及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四十四条の四において準用する会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定、農業協同組合法第六十九条、水産業協同組合法第七十三条(同法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)及び再編強化法第二十二条第一項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定並びに農業協同組合法第四十七条、水産業協同組合法第五十一条(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)及び農林中央金庫法第五十条において準用する会社法第八百三十一条の規定による理事(農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員を含む。第九十四条第四項を除き、以下この章において同じ。)の権利についても、同様とする。
2 都道府県知事は、管理を命ずる処分と同時に、一人又は数人の管理人を選任しなければならない。
3 都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項の規定により管理人を選任した後においても、更に管理人を選任し、又は管理人が被管理農水産業協同組合の業務及び財産の管理を適切に行つていないと認めるときは、管理人を解任することができる。
4 都道府県知事は、前二項の規定により管理人を選任したとき又は前項の規定により管理人を解任したときは、被管理農水産業協同組合にその旨を通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
5 民事再生法第六十条、第六十一条第一項、第七十条及び第七十一条の規定は管理人について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は被管理農水産業協同組合について、それぞれ準用する。この場合において、民事再生法第六十一条第一項中「裁判所」とあるのは「都道府県知事(当該管理人の管理に係る農水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものである場合にあつては、主務大臣。以下同じ。)」と、同法第七十条第一項ただし書中「裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は」とあるのは「都道府県知事の承認を得て、」と、同法第七十一条第一項中「管財人代理」とあるのは「管理人代理」と、同条第二項中「裁判所の許可」とあるのは「都道府県知事の承認」と、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条中「代表理事その他の代表者」とあるのは「管理人」と読み替えるものとする。
法人は、管理人又は管理人代理となることができる。
2 機構は、管理人又は管理人代理となり、その業務を行うことができる。
3 水産業協同組合法第八十七条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合連合会は、同項及び同条第八項に規定する事業を行うほか、管理人又は管理人代理となり、その業務を行うことができる。
4 水産業協同組合法第九十七条第一項第七号の事業を行う水産加工業協同組合連合会は、同項に規定する事業を行うほか、管理人又は管理人代理となり、その業務を行うことができる。
都道府県知事は、管理を命ずる処分をしたとき又は管理を命ずる処分を取り消したときは、直ちに、被管理農水産業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理農水産業協同組合の主たる事務所の所在地の登記所に、その登記を嘱託しなければならない。
2 前項の登記には、管理人の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。
3 第一項の規定は、前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
都道府県知事は、必要があると認めるときは、管理人に対し、被管理農水産業協同組合の業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。
管理人は、被管理農水産業協同組合の理事、監事(被管理農水産業協同組合が農業協同組合法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設置組合若しくは水産業協同組合法第四十一条の二第三項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する会計監査人設置組合(以下「会計監査人設置組合」と総称する。)又は農林中央金庫である場合にあつては、監事並びに会計監査人及びその職務を行うべき社員)及び参事その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被管理農水産業協同組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被管理農水産業協同組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被管理農水産業協同組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 管理人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
管理人及び管理人代理(以下この条において「管理人等」という。)は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。管理人等がその職を退いた後も、同様とする。
2 管理人等が法人であるときは、管理人等の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が管理人等の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。
管理人は、被管理農水産業協同組合の理事若しくは監事(被管理農水産業協同組合が会計監査人設置組合又は農林中央金庫である場合にあつては、監事又は会計監査人。第九十四条において同じ。)又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。
2 管理人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の措置をとらなければならない。
管理人は、自己又は第三者のために被管理農水産業協同組合と取引をするときは、都道府県知事の承認を得なければならない。この場合には、民法第百八条の規定は、適用しない。
2 前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。
被管理農水産業協同組合における農業協同組合法第四十六条(同法第四十八条第七項及び再編強化法第九条第四項(再編強化法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、水産業協同組合法第五十条(同法第五十二条第六項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項並びに再編強化法第九条第四項(再編強化法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び農林中央金庫法第四十九条第一項(同法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した組合員若しくは会員又は総代(次項において「組合員等」という。)の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
2 前項の規定により仮にした決議(以下この条において「仮決議」という。)があつた場合においては、各組合員等に対し、当該仮決議の趣旨を通知し、当該仮決議の日から一月以内に再度の総会又は総代会を招集しなければならない。
3 前項の総会又は総代会において第一項に規定する多数をもつて仮決議を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮決議をした事項に係る決議があつたものとみなす。
被管理農水産業協同組合がその財産をもつて債務を完済することができない場合には、当該被管理農水産業協同組合は、農業協同組合法第四十六条(再編強化法第二十五条第二項において準用する再編強化法第九条第四項において準用する場合を含む。)及び第五十条の二第一項の規定、水産業協同組合法第五十条(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項並びに再編強化法第二十五条第二項において準用する再編強化法第九条第四項において準用する場合を含む。)及び第五十四条の二第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定、再編強化法第二十六条第三項において準用する農業協同組合法第四十五条第一項及び水産業協同組合法第四十九条第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定並びに農林中央金庫法第四十九条第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項(第二条第一項第一号、第三号又は第五号に掲げる者にあつては、第二号に掲げる事項に限る。)を行うことができる。 一解散 二信用事業の譲渡
2 管理人は、農業協同組合法第三十四条第七項から第九項まで、同法第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百三十九条及び農業協同組合法第三十八条、水産業協同組合法第三十八条第七項から第九項まで(これらの規定を同法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)、同法第四十一条の三第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百三十九条及び水産業協同組合法第四十二条(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)並びに農林中央金庫法第三十八条及び第三十八条の二第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理農水産業協同組合の理事又は監事を解任することができる。
3 前項の規定により被管理農水産業協同組合の理事又は監事を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた理事又は監事の員数を欠くこととなるときは、管理人は、農業協同組合法第三十条第四項及び第十項、第三十条の二第六項並びに同法第三十七条の三第一項において準用する会社法第三百二十九条第一項、水産業協同組合法第三十四条第四項及び第九項(これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、同法第三十四条の二第五項(同法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十一条の三第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百二十九条第一項並びに農林中央金庫法第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十四条の二第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理農水産業協同組合の理事又は監事を選任することができる。この場合には、農業協同組合法第三十条第十一項から第十四項まで、水産業協同組合法第三十四条第十項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第十一項、第十二項及び第十三項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)並びに農林中央金庫法第二十四条第三項の規定は、適用しない。
4 前項の規定により選任された被管理農水産業協同組合の理事(当該被管理農水産業協同組合が農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合若しくは水産業協同組合法第三十四条の二第四項(同法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する経営管理委員設置組合(以下この項において「経営管理委員設置組合」と総称する。)又は農林中央金庫である場合にあつては、経営管理委員)及び監事はその管理人による管理の終了後最初に招集される通常総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員の選任をすることができるときは、通常総代会)の終結の時に、理事(当該被管理農水産業協同組合が経営管理委員設置組合又は農林中央金庫である場合に限る。)は当該通常総会が終結した後最初に招集される経営管理委員会の終結の時に退任する。
5 第一項から第三項までに規定する許可(以下この条及び次条において「代替許可」という。)があつたときは、当該代替許可に係る事項について総会若しくは総代会又は経営管理委員会の決議があつたものとみなす。
6 代替許可に係る事件は、当該被管理農水産業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
7 裁判所は、代替許可の決定をしたときは、その決定書を被管理農水産業協同組合に送達するとともに、その決定の要旨を公告しなければならない。
8 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。
9 代替許可の決定は、第七項の規定による被管理農水産業協同組合に対する送達がされた時から、効力を生ずる。
10 代替許可の決定に対しては、組合員又は会員は、第七項の公告のあつた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が解散に係る代替許可の決定に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
11 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第五条、第六条、第七条第二項、第四十条、第四十一条、第五十六条第二項並びに第六十六条第一項及び第二項の規定は、代替許可に係る事件については、適用しない。
前条第一項第一号、第二項又は第三項に定める事項に係る代替許可があつた場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。
管理人は、管理を命ずる処分の日から一年以内に、被管理農水産業協同組合の信用事業の譲渡その他の措置を講ずることにより、その管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内にその管理を終えることができない場合には、都道府県知事の承認を得て、一年ごとに二回までを限り、この期限を延長することができる。
主務大臣は、次の各号に掲げる農水産業協同組合について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該農水産業協同組合が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議(以下この章から第八章までにおいて「会議」という。)の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定(以下この章において「認定」という。)を行うことができる。 一農水産業協同組合(次号に掲げる農水産業協同組合を除く。)当該農水産業協同組合の自己資本の充実のために行う機構による優先出資の引受け等(以下この章において「第一号措置」という。) 二経営困難農水産業協同組合又はその財産をもつて債務を完済することができない農水産業協同組合当該農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用の額を超えると見込まれる額の資金援助(以下この章において「第二号措置」という。)
2 主務大臣は、都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、当該都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 主務大臣は、第一号措置に係る認定を行うときは、当該認定に係る農水産業協同組合が第百条第一項の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。
4 主務大臣は、認定を行つたときは、その旨及び当該認定が第一号措置に係るものであるときは前項の規定により定めた期限を当該認定に係る農水産業協同組合及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
5 主務大臣は、認定を行つたときは、当該認定の内容を国会に報告しなければならない。
主務大臣は、第一号措置に係る認定を行つた後、第百条第三項の決定がされるまでの間に、当該認定に係る農水産業協同組合が前条第一項第二号に掲げる農水産業協同組合に該当することとなつたときは、会議の議を経て、当該認定を取り消すものとする。
2 前条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。
第一号措置に係る認定に係る農水産業協同組合は、次条第一項の申込みを行わないときは、主務大臣に対し、第九十七条第三項の規定により定められた期限内に、第一号措置以外の方法による自己資本の充実のための措置を定めた計画を提出しなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定により同項の農水産業協同組合から提出を受けた計画を適当と認めるときは、会議の議を経て、当該農水産業協同組合に係る認定を取り消すものとする。
3 第九十七条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。
4 主務大臣は、第一号措置に係る認定に係る農水産業協同組合が第九十七条第三項の規定により定められた期限内に次条第一項の申込みを行わなかつた場合において、当該農水産業協同組合が当該期限内に第一項の計画を提出しなかつたときは、当該認定を取り消すものとする。
5 主務大臣は、第一項の規定により農水産業協同組合が提出した計画を適当と認めないときは、当該認定を取り消すものとする。
6 主務大臣は、前二項の規定により第一号措置に係る認定を取り消すときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。
7 第九十七条第二項、第四項及び第五項の規定は、第四項又は第五項の規定による第一号措置に係る認定の取消しについて準用する。
8 主務大臣は、第四項又は第五項の規定により第一号措置に係る認定が取り消された場合において、当該取消しに係る農水産業協同組合がその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあるときは、第九十七条第一項の規定にかかわらず、会議の議を経て、当該農水産業協同組合に対し、第二号措置に係る認定を行うことができる。
9 第九十七条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定による第二号措置に係る認定について準用する。
機構は、第一号措置に係る認定が行われた場合において、当該認定に係る農水産業協同組合から第九十七条第三項の規定により定められた期限内に第一号措置に係る申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該農水産業協同組合と連名で、当該申込みに係る第一号措置を行うかどうかの決定を求めなければならない。
2 前項の申込みを行つた農水産業協同組合は、主務大臣に対し、経営の合理化のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営の健全化のための計画を提出しなければならない。
3 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第一項の申込みに係る第一号措置を行うべき旨の決定をするものとする。 一機構が第一項の申込みに係る取得優先出資(機構が第一号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(機構が第一号措置により取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。 二前項に規定する経営の健全化のための計画の確実な履行等を通じて、当該農水産業協同組合の次に掲げる方策の実行が見込まれること。イ経営の合理化のための方策ロ経営責任の明確化のための方策
4 主務大臣は、前項の決定を行うときは、財務大臣の同意を得なければならない。
5 主務大臣は、第一項の決定を行つたときは、その旨を当該農水産業協同組合及び機構に通知しなければならない。
6 主務大臣は、第一項の申込みに係る第一号措置を行わない旨の決定がされたときは、直ちに、当該申込みをした農水産業協同組合が受けた第一号措置に係る認定を取り消すものとする。
7 前条第六項から第九項までの規定は、前項の規定による第一号措置に係る認定の取消しについて準用する。
機構は、前条第三項の規定による決定がされたときは、当該決定に従い、優先出資の引受け等を行うものとする。
2 機構は、前項の規定に基づき優先出資の引受け等を行つたときは、速やかに、その内容を主務大臣(都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合から優先出資の引受け等を行つた場合にあつては、主務大臣及び当該都道府県知事)に報告しなければならない。
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第二項の規定の適用については、第一号措置に係る認定に係る農水産業協同組合が第百条第三項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。
2 前項の農水産業協同組合が第百条第三項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。
主務大臣は、第百条第三項の規定による決定をしたときは、同条第二項の規定により提出を受けた計画を公表するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該計画を提出した農水産業協同組合の貯金者等その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該農水産業協同組合の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
2 主務大臣は、機構が取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は返済を受けるまでの間、当該取得優先出資又は取得貸付債権に係る農水産業協同組合に対し、第百条第二項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。
機構は、取得優先出資又は取得貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の処分を行つたときは、速やかに、その内容を主務大臣(当該処分に係る農水産業協同組合が都道府県知事の監督に係るものである場合にあつては、主務大臣及び当該都道府県知事)に報告しなければならない。
主務大臣は、第九十七条第一項又は第九十九条第八項(第百条第七項において準用する場合を含む。)の規定による第二号措置に係る認定が行われた場合には、第八十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、直ちに、当該認定に係る農水産業協同組合に対し、管理を命ずる処分をするものとする。
2 前項の規定による管理を命ずる処分があつた場合におけるこの法律の適用については、当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合(経営困難農水産業協同組合を除く。)は、経営困難農水産業協同組合とみなす。
3 第一項の規定による管理を命ずる処分があつた場合における第三章第四節(第六十三条第六項及び第六十五条第五項を除く。)の規定の適用については、当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合(主務大臣の監督に係るものを除く。)は、主務大臣の監督に係る農水産業協同組合とみなす。
4 第六十五条第二項の規定は、第一項の規定により管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合を経営困難農水産業協同組合として行う合併等に係る資金援助について同条第一項の委員会の議決を行う場合には、適用しない。この場合において、委員会は、当該資金援助が当該農水産業協同組合の財務の状況に照らし当該資金援助に係る合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該資金援助を行う旨の決議をすることができる。
機構は、前条第四項の規定による決議に係る資金援助を行うときは、第四十条の二第二号に掲げる業務(以下「危機対応業務」という。)に係る勘定(以下「危機対応勘定」という。)から、当該資金援助に要すると見込まれる費用から当該資金援助に係る農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を控除した残額に相当する金額を、一般勘定に繰り入れるものとする。
2 前項の規定による危機対応勘定から一般勘定への繰入れは、危機対応業務とみなす。
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