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役員は、定款の定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)においてこれを選挙する。ただし、<span>農業</span>協同組合の役員(設立当時の役員を除く。)は、定款の定めるところにより、総会外においてこれを選挙することができる。
投票は、一人(第十六条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える<span>農業</span>協同組合連合会にあつては、選挙権一個)につき一票とする。