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11,359 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 11 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
金融・保険昭和四十六年法律第三十四号略称: 預保法

預金保険法

第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中<span>農業</span>協同組合法第十一条の四第四項の次に

商業昭和四十六年法律第三十五号

卸売市場法

農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、食料・<span>農業</span>・農村政策審議会の意見を聴くものとする。

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

水産業昭和四十六年法律第六十号

海洋水産資源開発促進法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

厚生昭和四十六年法律第六十四号

視能訓練士法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

労働昭和四十六年法律第六十八号略称: 高年齢者雇用安定法

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

環境保全昭和四十六年法律第七十号略称: 公害財特法

公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

公害の原因となる物質により被害が生じている農用地又は<span>農業</span>用施設について実施される客土事業、施設改築事業その他政令で定める土地改良事業

社会福祉昭和四十六年法律第七十三号

児童手当法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

環境保全昭和四十六年法律第九十一号

悪臭防止法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

労働昭和四十六年法律第九十二号略称: 財形法

勤労者財産形成促進法

生命保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。)、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行

その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者との書面による合意に基づき、信託会社、信託業務を兼営する金融機関、生命保険会社(保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社をいう。)、<span>農業</span>

環境保全昭和四十六年法律第百七号略称: 公害防止組織整備法

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

国有財産昭和四十六年法律第百八号

国有林野の活用に関する法律

この法律において「農林業の構造改善」とは、<span>農業</span>構造の改善及び林業構造の改善をいい、「<span>農業</span>構造の改善」とは、<span>農業</span>経営の規模の拡大、農地の集団化、家畜の導入、機械化その他農地保有の合理化及び<span>農業</span>経営の近代化をいい、「林業

<span>農業</span>構造の改善の計画的推進又は<span>農業</span>生産の選択的拡大の促進のための農用地(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第一項に規定する農用地をいう。)の造成の事業で農林水産省令で定めるものの用に供することを目的とする国有林野の活用<span>農業</span>を営む