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金融・保険昭和四十六年法律第三十四号略称: 預保法現行

預金保険法

公布日
1971/04/01
最終改正公布
2026/07/23
施行日
2026/08/12
条数
450

直近の改正法: 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律

条文

第一章 総則
第一条 (目的)

この法律は、預金者等の保護及び破綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人による管理及び破綻金融機関の業務承継その他の金融機関の破綻の処理に関する措置、特定回収困難債権の買取りの措置、金融危機への対応の措置並びに金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置等の制度を確立し、もつて信用秩序の維持に資することを目的とする。

第一章 総則
第一条の二 (金融機関の自主性の尊重)

この法律の運用に当たつては、金融機関の自主性を尊重するよう配慮しなければならない。

第一章 総則
第二条 (定義)

この法律において「金融機関」とは、次に掲げる者(この法律の施行地外に本店を有するものを除く。)をいう。 一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(以下「銀行」という。) 二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。) 三信用金庫 四信用協同組合 五労働金庫 六信用金庫連合会 七中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合連合会」という。) 八労働金庫連合会 九株式会社商工組合中央金庫

この法律において「預金等」とは、次に掲げるものをいう。 一預金 二定期積金 三銀行法第二条第四項に規定する掛金 四金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託(貸付信託を含む。)に係る信託契約により受け入れた金銭 五長期信用銀行法第八条の規定による長期信用銀行債及び金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。)の規定により発行される債券を含む。)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二の四第一項の規定による全国連合会債並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債(同法附則第三十七条の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)(その権利者を確知することができるものとして政令で定めるものに限る。第五十八条の二第一項及び第七十三条第一項において「長期信用銀行債等」という。)の発行により払込みを受けた金銭

この法律において「預金者等」とは、預金者その他の預金等に係る債権者をいう。

この法律において「破綻金融機関」とは、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し(預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。)を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。

この法律において「銀行持株会社等」とは、次に掲げる者をいう。 一銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社 二破綻金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社(銀行法第五十二条の十七第一項に規定する銀行を子会社とする持株会社をいう。第六十一条第八項において同じ。)となることについて同法第五十二条の十七第一項の認可を受けた会社 三長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社 四破綻金融機関に該当する長期信用銀行の株式を取得することにより長期信用銀行を子会社とする持株会社(長期信用銀行法第十六条の二の四第一項に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社をいう。第六十一条第八項において同じ。)となることについて同法第十六条の二の四第一項の認可を受けた会社 五前各号に掲げる会社以外の会社(銀行及び長期信用銀行を除く。)で銀行又は長期信用銀行(第百三十五条第四項を除き、以下「銀行等」という。)を子会社(会社がその総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主の有する株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号及び第十三項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。以下この号において同じ。)とするもの又は子会社としようとするもの

この法律において「優先株式等」とは、優先株式(その発行の時において議決権を行使することができる事項のない株式であつて、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。以下同じ。)、劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であつて、銀行等若しくは銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫の自己資本の充実に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。以下同じ。)又は優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)をいう。

この法律において「株式等」とは、優先株式以外の株式及び優先株式等をいう。

この法律において「優先株式等の引受け等」とは、優先株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、金融機関又は銀行持株会社等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。)による貸付けをいう。

この法律において「株式等の引受け等」とは、優先株式以外の株式の引受け又は優先株式等の引受け等をいう。

10 この法律において「損害担保」とは、貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補塡することをいう。

11 この法律において「付保預金移転」とは、破綻金融機関の預金等に係る債務の他の金融機関による引受けであつて、当該債務に第五十四条第一項から第三項まで(同項の規定を第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第五十四条の二第一項の規定(以下「保険金計算規定」という。)により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むもの(事業の譲渡又は譲受け(以下「事業譲渡等」という。)に伴うものを除く。)をいう。

12 この法律において「被管理金融機関」とは、第七十四条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により、第七十四条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けた金融機関をいう。

13 この法律において「承継銀行」とは、事業の譲受け、付保預金移転、合併又は会社分割(以下「事業の譲受け等」という。)により被管理金融機関の業務を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ業務を暫定的に維持継続することを主たる目的とする銀行であつて、預金保険機構の子会社(預金保険機構がその総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。以下同じ。)として設立されたものをいう。

第一節 総則
第三条 (法人格)

預金保険機構(以下「機構」という。)は、法人とする。

第一節 総則
第四条 (数)

機構は、一を限り、設立されるものとする。

第一節 総則
第五条 (資本金)

機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。

機構は、必要があるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

第一節 総則
第六条 (名称)

機構は、その名称中に預金保険機構という文字を用いなければならない。

機構でない者は、その名称中に預金保険機構という文字を用いてはならない。

第一節 総則
第七条 (登記)

機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第一節 総則
第八条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。

第二節 設立
第九条 (発起人)

機構を設立するには、金融に関して専門的な知識と経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。

第二節 設立
第十条 (定款の作成等)

発起人は、すみやかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。

前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。 一目的 二名称 三事務所の所在地 四資本金及び出資に関する事項 五運営委員会に関する事項 六役員に関する事項 七業務及びその執行に関する事項 八財務及び会計に関する事項 九定款の変更に関する事項 十公告の方法

第二節 設立
第十一条 (設立の認可)

発起人は、前条第一項の募集が終わつたときは、すみやかに、定款を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

第二節 設立
第十二条 (事務の引継ぎ)

発起人は、前条の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

第二節 設立
第十三条 (設立の登記)

機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

機構は、設立の登記をすることにより成立する。

第三節 運営委員会
第十四条 (設置)

機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第三節 運営委員会
第十五条 (権限)

この法律(第一章、第二章、第五章及び第九章を除く。)で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。 一定款の変更 二業務方法書の作成及び変更 三予算及び資金計画 四決算 五その他委員会が特に必要と認める事項

第三節 運営委員会
第十六条 (組織)

委員会は、委員八人以内並びに機構の理事長及び理事をもつて組織する。

委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員四人以内を置くことができる。

委員会に委員長一人を置き、機構の理事長をもつて充てる。

委員長は、委員会の会務を総理する。

委員会は、あらかじめ、委員及び機構の理事のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

第三節 運営委員会
第十七条 (委員等の任命)

委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)は、金融に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて任命する。

第三節 運営委員会
第十八条 (委員等の任期)

委員の任期は、一年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

第三節 運営委員会
第十九条 (委員等の解任)

機構の理事長は、委員等が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その委員等を解任することができる。 一破産手続開始の決定を受けたとき。 二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 三心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。 四職務上の義務違反があるとき。

第三節 運営委員会
第二十条 (委員等の報酬)

委員等は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。

第三節 運営委員会
第二十一条 (議決の方法)

委員会は、委員長又は第十六条第五項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員、議事に関係のある臨時委員及び機構の理事のうち半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

委員会の議事は、出席した委員長、委員、議事に関係のある臨時委員及び機構の理事の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。

内閣総理大臣及び財務大臣がそれぞれ指名するその職員は、第一項の会議に出席し、意見を述べることができる。

日本銀行政策委員会が指名する日本銀行の理事は、第一項の会議に出席し、意見を述べることができる。

第三節 運営委員会
第二十二条 (委員等の秘密保持義務)

委員等は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。委員等がその職を退いた後も、同様とする。

第三節 運営委員会
第二十三条 (委員等の公務員たる性質)

委員等は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第四節 役員等
第二十四条 (役員)

機構に、役員として理事長一人、理事四人以内及び監事一人を置く。

第四節 役員等
第二十五条 (役員の職務及び権限)

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

監事は、機構の業務を監査する。

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。

第四節 役員等
第二十六条 (役員の任命)

役員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

役員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、役員を任命することができる。

前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその役員を解任しなければならない。

第四節 役員等
第二十七条 (役員の任期)

役員の任期は、二年とする。

役員は、再任されることができる。

役員の任期が満了したときは、当該役員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

第四節 役員等
第二十八条 (役員の欠格条項)

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

第四節 役員等
第二十九条 (役員の解任)

内閣総理大臣は、役員が前条の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

内閣総理大臣は、役員が第十九条各号の一に該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

第四節 役員等
第三十条 (役員の兼職禁止)

役員(監事を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第四節 役員等
第三十一条 (代表権の制限)

機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。

第四節 役員等
第三十一条の二 (代理人の選任)

理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。

第四節 役員等
第三十二条 (職員の任命)

機構の職員は、理事長が任命する。

第四節 役員等
第三十三条 (役員等の秘密保持義務等)

第二十二条及び第二十三条の規定は、役員及び職員について準用する。

第五節 業務
第三十四条 (業務の範囲)

機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一次章第二節の規定による保険料の収納 二次章第三節の規定による保険金及び仮払金の支払 三次章第四節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 四第六十九条の三の規定による資金の貸付け 五第四章の規定による預金等債権の買取り 六第七十八条第二項の規定による金融整理管財人又は金融整理管財人代理の業務 七第六章の規定による承継銀行の経営管理その他同章の規定による業務 八第六章の二の規定による金融機関の特定回収困難債権の買取りその他同章の規定による業務 九第七章の規定による株式等の引受け等その他同章の規定による業務 十第七章の二の規定による特別監視その他同章の規定による業務 十一第百二十七条第一項若しくは第百二十八条において準用する第六十九条の三又は第百二十七条の二若しくは第百二十八条の二の規定による資金の貸付け及び第百二十八条の三又は第百二十九条の規定による資産の買取り 十二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章第四節、第五章第二節及び第六章第二節の規定による預金者表の提出その他これらの規定による業務 十三破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により選任される監督委員、管財人、保全管理人、管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務 十四前各号に掲げる業務に附帯する業務

第五節 業務
第三十五条 (業務の委託)

機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下この条、第百二十二条第一項、第百二十三条第二項及び第三項並びに第百二十五条第一項において同じ。)、金融機関代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者及び株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方をいう。以下同じ。)又は電子決済等取扱業者等(銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者、信用金庫法第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者及び協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)に対し、その業務の一部を委託することができる。

日本銀行、金融機関等、金融機関代理業者及び電子決済等取扱業者等は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

第二十三条の規定は、第一項の規定による委託を受けた金融機関等、金融機関代理業者又は電子決済等取扱業者等の役員又は職員で、当該業務に従事するものについて準用する。

第五節 業務
第三十六条 (業務方法書)

機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

前項の業務方法書には、保険料に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。

第五節 業務
第三十七条 (報告又は資料の提出の請求等)

機構は、次の各号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 一第三十四条第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第十二号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務金融機関(当該金融機関を所属金融機関(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合及び労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫をいう。以下同じ。)とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方及び当該金融機関を委託金融機関(銀行法第二条第十七項第二号に規定する委託銀行、信用金庫法第八十五条の三第二項第二号に規定する委託信用金庫及び協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項第二号に規定する委託信用協同組合をいう。以下同じ。)とする電子決済等取扱業者等を含む。次号において同じ。) 二第三十四条第三号、第七号若しくは第九号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務金融機関又は銀行持株会社等 三第三十四条第十号、第十一号若しくは第十三号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいい、当該金融機関等を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方及び当該金融機関等を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等、当該金融機関等を所属保険会社等(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。以下同じ。)とする生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいう。以下同じ。)及び損害保険募集人(保険業法第二条第二十項に規定する損害保険募集人をいう。以下同じ。)並びに当該金融機関等を所属金融商品取引業者等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)とする金融商品仲介業者(金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下同じ。)を含む。次項において同じ。)又は特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。次項において同じ。)

前項の規定により報告又は資料の提出を求められた金融機関等又は特定持株会社等は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。

機構は、次に掲げる者(第三号及び第四号に掲げる者が法人である場合にあつては、その役員及び使用人を含む。以下この項において「対象者」という。)及び対象者であつた者に対し、破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者(当該破産手続開始の決定を受ける前において銀行等であつた者に限る。以下この項、次条及び第百四十五条第一項において同じ。)若しくは特別監視金融機関等(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等をいい、破綻金融機関を除く。以下この項において同じ。)の業務及び財産の状況(対象者であつた者については、その者が破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者又は特別監視金融機関等の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者若しくは特別監視金融機関等及び第三号若しくは第四号に掲げる者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。この場合において、機構は、他の法令に基づき当該破綻金融機関若しくは破産手続開始の決定を受けた者の財産を管理し、又は処分する権限を有する者による当該権限の行使を妨げてはならない。 一破綻金融機関又は破産手続開始の決定を受けた者の理事、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員を含む。次号及び第八十一条第一項において同じ。)、監事、監査役及び会計監査人(会計監査人が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員を含む。同号及び同項において同じ。)並びに支配人、参事その他の使用人 二特別監視金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者を含む。)、日本における代表者、会計参与、監事、監査役及びこれらに準ずる者並びに会計監査人並びに支配人、参事その他の使用人 三破綻金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫(破綻金融機関である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方又は破綻金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等 四特別監視金融機関等を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫(特別監視金融機関等である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方若しくは特別監視金融機関等を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等、特別監視金融機関等を所属保険会社等とする生命保険募集人若しくは損害保険募集人又は特別監視金融機関等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者

機構は、その業務を行うため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

国、都道府県又は日本銀行は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

第五節 業務
第三十七条の二 (破綻金融機関等の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置)

機構は、破綻金融機関又は破産手続開始の決定を受けた者(以下この項において「破綻金融機関等」という。)の取締役、会計参与、監査役若しくは会計監査人(破綻金融機関等が監査等委員会設置会社である場合にあつては取締役、会計参与又は会計監査人、破綻金融機関等が指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人、破綻金融機関等が第六十六条第二項に規定する信用金庫等である場合にあつては、理事、監事又は会計監査人)又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。この場合において、機構は、他の法令に基づき当該破綻金融機関等の財産を管理し、又は処分する権限を有する者による当該権限の行使を妨げてはならない。

機構は、その役員又は職員が前項の措置に係る職務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせ、当該報告があつたときは告発に向けて所要の措置をとらなければならない。

第六節 財務及び会計
第三十八条 (事業年度)

機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

第六節 財務及び会計
第三十九条 (予算等の認可)

機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第六節 財務及び会計
第四十条 (財務諸表等)

機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

機構は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣及び財務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

機構は、第一項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、内閣府令・財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

第六節 財務及び会計
第四十条の二 (区分経理)

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一第三十四条各号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。) 二第百七条第一項の規定による株式等の引受け等に係る業務、第百二十二条第一項の規定による負担金の収納、第百二十六条の十九第一項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務、第百二十六条の二十二第七項において準用する第百七条第一項の規定による特定株式等の引受け等(第百二十六条の二十二第一項に規定する特定株式等の引受け等をいう。第百二十六条の二第一項第一号及び第百二十六条の二十一第一項において同じ。)に係る業務、第百二十六条の三十一又は第百二十六条の三十八第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定資金援助をいう。第百二十六条の二第一項第二号において同じ。)に係る業務、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助に係る業務、第百二十六条の三十五第一項又は第二項の規定による出資に係る業務、第百二十六条の三十七において準用する第九十八条第一項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務、第百二十六条の三十七において準用する第九十九条の規定による損失の補塡に係る業務、第百二十六条の三十九第一項の規定による特定負担金(同項に規定する特定負担金をいう。第百二十三条から第百二十五条までにおいて同じ。)の収納、第百二十七条の二第一項又は第百二十八条の二第一項の規定による資金の貸付けに係る業務並びに第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等(第百二十六条の三十七において読み替えて準用する第九十七条第一項第一号に規定する協定特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)に係る業務並びにこれらの業務に附帯する業務

第六節 財務及び会計
第四十一条 (責任準備金の積立て)

機構は、一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。

第六節 財務及び会計
第四十二条 (借入金及び預金保険機構債)

機構は、第四十条の二第一号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者(日本銀行を除く。)から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は預金保険機構債(以下「機構債」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。

機構は、前項に規定する業務を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

第一項の規定による借入金の現在額、同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなつてはならない。

日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、機構に対し、第二項の資金の貸付けをすることができる。

第一項の規定による機構債の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、機構債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行等又は信託会社に委託することができる。

会社法第七百五条及び第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行等又は信託会社について準用する。

第一項及び第五項から前項までに定めるもののほか、機構債に関し必要な事項は、政令で定める。

第六節 財務及び会計
第四十二条の二 (政府保証)

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項若しくは第二項の借入れ又は同条第一項の機構債に係る債務の保証をすることができる。

第六節 財務及び会計
第四十三条 (余裕金の運用)

機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 一国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有 二内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金 三その他内閣府令・財務省令で定める方法

第六節 財務及び会計
第四十四条 (内閣府令・財務省令への委任)

この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

第七節 監督
第四十五条 (監督)

機構は、内閣総理大臣及び財務大臣が監督する。

内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

第七節 監督
第四十六条 (報告及び検査)

内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第八節 補則
第四十七条 (定款の変更)

定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第八節 補則
第四十八条 (解散)

機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。

第一節 保険関係
第四十九条 (保険関係)

金融機関がその業務を営み又は事業を行うときは、当該金融機関が預金等に係る債務を負うことにより、各預金者等ごとに一定の金額の範囲内において、当該預金等の払戻しにつき、機構と当該金融機関及び預金者等との間に保険関係が成立するものとする。

前項の保険関係においては、預金等に係る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。 一金融機関の預金等の払戻しの停止(以下「第一種保険事故」という。) 二金融機関の営業免許の取消し(信用金庫若しくは信用金庫連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会にあつては事業免許の取消しとし、信用協同組合又は信用協同組合連合会にあつては解散の命令。第五十五条第二項第一号において同じ。)、破産手続開始の決定又は解散の決議(以下「第二種保険事故」という。)

第二節 保険料の納付
第五十条 (保険料の納付等)

金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度の開始後三月以内に、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。ただし、当該保険料の額の二分の一に相当する金額については、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に納付することができる。

機構は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める金融機関の保険料を免除することができる。 一保険事故が発生したとき当該保険事故に係る金融機関 二第六十五条に規定する適格性の認定等が行われたとき当該適格性の認定等に係る破綻金融機関 三第七十四条第一項に規定する管理を命ずる処分があつたとき当該管理を命ずる処分に係る被管理金融機関 四承継銀行又は特定承継銀行(第百二十六条の三十四第三項第一号に規定する特定承継銀行をいう。第百一条の二第一項において同じ。)が設立されたとき当該承継銀行又は当該特定承継銀行 五第百十一条第一項の規定による決定があつたとき当該決定に係る銀行等

機構は、委員会の議決を経て、委員会があらかじめ定める条件に基づき、金融機関に対し、第一項の規定により納付された保険料の一部を返還することができる。

機構は、第一項の規定により納付された保険料の一部を返還しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

第二節 保険料の納付
第五十一条 (一般預金等に係る保険料の額)

預金等(決済用預金(次条第一項に規定する決済用預金をいう。次項において同じ。)以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。)に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日(銀行法第十五条第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合を含む。)又は株式会社商工組合中央金庫法第三十一条第一項に規定する休日を除く。次条第一項において同じ。)における一般預金等の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て定める率(以下この条において「保険料率」という。)を乗じて計算した金額とする。

保険料率は、保険金の支払、資金援助その他の機構の業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)に要する費用(決済用預金に係るものを除く。)の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するように、かつ、特定の金融機関に対し差別的取扱い(金融機関の経営の健全性に応じてするものを除く。)をしないように定められなければならない。

機構は、第四十二条第一項若しくは第二項の資金の借入れ又は同条第一項の機構債の発行をした場合において、その借入金を返済し、又はその機構債を償還することが困難であると認められるときは、委員会の議決を経て、保険料率を変更するものとする。

機構は、保険料率を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る保険料率を公告しなければならない。

第二節 保険料の納付
第五十一条の二 (決済用預金に係る保険料の額)

次に掲げる要件のすべてに該当する預金(外貨預金その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。)に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て定める率を乗じて計算した金額とする。 一その契約又は取引慣行に基づき第六十九条の二第一項に規定する政令で定める取引に用いることができるものであること。 二その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものであること。 三利息が付されていないものであること。

前条第二項から第五項までの規定は、前項に規定する率について準用する。この場合において、同条第二項中「係るものを除く。」とあるのは、「係るものに限る。」と読み替えるものとする。

第二節 保険料の納付
第五十二条 (延滞金)

金融機関は、保険料をその納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。

延滞金の額は、未納の保険料の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

第三節 保険金等の支払
第五十三条 (保険金等の支払)

機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。ただし、第一種保険事故については、機構が第五十六条第一項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。

前項に規定する保険事故には、当該保険事故が発生した金融機関につき、その発生した後(同項ただし書の規定が適用される場合には、機構が同項ただし書の決定をした後)に当該保険事故に関連して他の保険事故が発生した場合における当該他の保険事故(第五十七条第一項第二号において「関連保険事故」という。)を含まないものとする。

保険金の支払は、機構が、保険事故に係る各預金者等ごとに当該保険事故に係る保険金に相当する金額を金融機関に預金として預入し、当該預金に係る債権を当該保険事故に係る預金者等に対して譲渡する方法により行うことができる。

機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。

第一項又は前項の請求は、第五十七条第一項、第二項又は第四項の規定により公告した支払期間内でなければ、することができない。ただし、その支払期間内に請求しなかつたことにつき災害その他やむを得ない事情があると機構が認めるときは、この限りでない。

第三節 保険金等の支払
第五十四条 (一般預金等に係る保険金の額等)

一般預金等(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める一般預金等を除く。以下「支払対象一般預金等」という。)に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支払対象一般預金等に係る債権(その者が前条第一項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第四項の仮払金(支払対象一般預金等に係るものに限る。以下この条において同じ。)の支払又は第百二十七条第一項において準用する第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。次項において同じ。)のうち元本の額(支払対象一般預金等のうち第二条第二項第五号に掲げるものにあつては、当該金銭の額。以下同じ。)及び利息等(当該元本以外の部分であつて利息その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)の額の合算額(その合算額が同一人について二以上ある場合には、その合計額)に相当する金額とする。

支払対象一般預金等に係る保険金の額は、前項の元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)が政令で定める金額(以下「保険基準額」という。)を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。この場合において、元本の額が同一人について二以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。 一支払対象一般預金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものと担保権の目的となつていないものがあるときは、担保権の目的となつていないものに係る元本を先とする。 二支払対象一般預金等に係る債権で担保権の目的となつていないものが同一人について二以上あるときは、その弁済期の早いものに係る元本を先とする。 三前号の場合において、支払対象一般預金等に係る債権で弁済期の同じものが同一人について二以上あるときは、その金利(利率その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。次号において同じ。)の低いものに係る元本を先とする。 四前号の場合において、支払対象一般預金等に係る債権で金利の同じものが同一人について二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。 五支払対象一般預金等に係る債権で担保権の目的となつているものが同一人について二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。

保険事故に係る預金者等が当該保険事故について前条第四項の仮払金の支払を受けている場合又は第百二十七条第一項において準用する第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般預金等に係る保険金の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による金額につき政令で定めるところにより当該仮払金の支払及び第百二十七条第一項において準用する第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しを受けた額(次項の規定により機構に払い戻されるべき額を除く。)を控除した金額に相当する金額とする。

保険事故に係る預金者等について支払われた前条第四項の仮払金の額が、第一項及び第二項の規定による保険金の額のうち政令で定めるところにより計算した額を超えるときは、その者は、その超える金額を機構に払い戻さなければならない。

第三節 保険金等の支払
第五十四条の二 (決済用預金に係る保険金の額)

決済用預金(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。)に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した金融機関の各預金者につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支払対象決済用預金に係る債権(その者が第五十三条第一項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第四項の仮払金(支払対象決済用預金に係るものに限る。次項において同じ。)の支払又は第六十九条の三第一項(第百二十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の貸付けに係る支払対象決済用預金の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。)のうち元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)に相当する金額とする。

前条第三項の規定は、その有する支払対象決済用預金に関し保険事故に係る預金者が当該保険事故について第五十三条第四項の仮払金の支払を受けている場合又は第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象決済用預金の払戻しを受けている場合について準用する。この場合において、前条第三項中「前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは、「第五十四条の二第一項の規定にかかわらず、当該規定」と読み替えるものとする。

第三節 保険金等の支払
第五十四条の三 (確定拠出年金に係る預金等の特例)

一の保険事故が発生した金融機関の預金者等が確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関(同法第八条第一項第一号に規定する信託の受託者に限る。)又は同法第二条第五項に規定する連合会若しくは同法第六十一条第一項第三号に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)(以下「資産管理機関等」という。)である場合におけるその者の保険金の額は、保険金計算規定にかかわらず、第一号に掲げる金額の合計額から第二号に掲げる金額の合計額を控除した残額に第三号に掲げる金額を加えた金額とする。 一当該資産管理機関等の支払対象預金等(支払対象一般預金等又は支払対象決済用預金をいう。以下同じ。)に係る債権(当該支払対象預金等を有する預金者等が第五十三条第一項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第四項の仮払金の支払又は第六十九条の三第一項(第百二十七条第一項において準用する場合を含む。)の貸付けに係る支払対象預金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。以下この条において同じ。)のうち確定拠出年金の積立金(確定拠出年金法第八条第一項に規定する積立金をいう。第三号において同じ。)の運用に係るもの(次項において「確定拠出年金預金等債権」という。)について、当該運用を指図した加入者等(同法第二条第七項第一号イに規定する加入者等をいう。以下この条において同じ。)のそれぞれにつき、当該保険事故が発生した日(以下この項、次項及び第五項において「保険事故日」という。)において現に当該資産管理機関等が当該金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額(同法第二条第十三項に規定する個人別管理資産額をいう。)に相当する金額の部分(次項から第四項までにおいて「個人別管理資産額相当支払対象預金等債権」という。)を当該加入者等の支払対象預金等に係る債権とみなして保険金計算規定を適用した場合に保険金の額とされる金額 二保険事故日において現に当該加入者等が当該金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権について保険金計算規定によりそれぞれ保険金の額とされる金額 三保険事故日において現に当該資産管理機関等が当該金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権のうち確定拠出年金の積立金の運用に係るもの以外のものについて保険金計算規定により保険金の額とされる金額

前項の場合において、当該加入者等が保険事故日において死亡しているときは、次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。 一前項第一号に掲げる金額当該資産管理機関等の確定拠出年金預金等債権について、確定拠出年金法第四十条(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により当該加入者等に係る死亡一時金が支給される当該加入者等の遺族その他の政令で定める者(以下この項、第四項及び第五項において「遺族等」という。)のそれぞれにつき、保険事故日において当該資産管理機関等が金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権(当該加入者等の遺族等が二人以上いる場合にあつては、政令で定める部分に限る。)及び当該遺族等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権を当該遺族等の支払対象預金等に係る債権とみなして保険金計算規定を適用した場合に保険金の額とされる金額 二前項第二号に掲げる金額当該資産管理機関等の確定拠出年金預金等債権について、当該遺族等のそれぞれにつき、保険事故日において当該資産管理機関等が当該金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権のうち当該遺族等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権を当該遺族等の支払対象預金等に係る債権とみなして保険金計算規定を適用した場合に保険金の額とされる金額

第一項第一号の規定により第五十四条第二項の規定を適用する場合における保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより、保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の元本とする。 一第一項第一号の規定を適用する前の当該加入者等の支払対象預金等に係る債権と当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権があるときは、当該加入者等の支払対象預金等に係る債権の元本を先とする。 二当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権が二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。

第二項第一号の規定により第五十四条第二項の規定を適用する場合における保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより、保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の元本とする。 一第二項第一号の規定を適用する前の当該遺族等の支払対象預金等に係る債権と当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該遺族等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権があるときは、当該遺族等の支払対象預金等に係る債権の元本を先とする。 二当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該遺族等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権が二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。 三当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該遺族等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権と当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権があるときは、当該遺族等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権に係る元本を先とする。 四当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権が二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。

第一項に規定する場合において、第五十三条第一項の規定により資産管理機関等に保険金の支払が行われたときは、当該保険金のうち加入者等に係る第一項第一号に掲げる金額(当該加入者等が保険事故日において死亡している場合にあつては、遺族等に係る第二項第一号に定める金額)から第一項第二号に掲げる金額(当該加入者等が保険事故日において死亡している場合にあつては、遺族等に係る第二項第二号に定める金額)を控除した額に相当する額は、当該加入者等の個人別管理資産(確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。)に積み立てられたものとみなす。

第一項に規定する場合における第二条第十一項の規定の適用については、同項中「及び第五十四条の二第一項」とあるのは、「、第五十四条の二第一項及び第五十四条の三第一項から第四項まで」とする。

第三節 保険金等の支払
第五十五条 (保険事故の通知)

金融機関は、当該金融機関に係る保険事故が発生したときは、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。

内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。 一その監督に係る金融機関の営業免許の取消し又は解散の決議に係る認可をしたとき。 二その監督に係る金融機関の第一種保険事故の発生を知つたとき。 三第百三十七条の二第一項の規定による通知を受けたとき。

機構は、第一項の規定による通知を受けたとき又は前項の規定により厚生労働大臣又は経済産業大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

機構は、第二項の規定により内閣総理大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。

機構は、第二項の規定により財務大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。

第三節 保険金等の支払
第五十五条の二 (預金等に係る債権の額の把握)

機構は、保険事故が発生したことを知つたときは、速やかに、当該保険事故が発生した金融機関の各預金者等がその発生した日において現に当該金融機関に対して有する預金等に係る債権の額を把握しなければならない。

機構は、前項に規定する預金等に係る債権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、金融機関に対し、その旨を明示して、預金者等の氏名又は名称及び住所、預金等に係る債権の内容その他内閣府令・財務省令で定める事項について資料の提出を求めることができる。

前項の規定により資料の提出を求められた金融機関は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、又は磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において同じ。)により、遅滞なく、これを提出しなければならない。

第二項の規定により資料の提出を求められた金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等は、当該金融機関の求めに応じ、内閣府令・財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、又は磁気テープにより、遅滞なく、これを当該金融機関に提出しなければならない。

金融機関及び電子決済等取扱業者等は、前二項の規定による資料の提出に必要な預金等に関するデータベース(預金等に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)及び電子情報処理組織の整備その他の措置を講じなければならない。

第三節 保険金等の支払
第五十六条 (支払の決定)

機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から一月以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない。 一第一種保険事故に関して第五十五条第一項又は第二項の規定による通知があつたときその通知があつた日 二前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故が発生したことを機構が知つたときその知つた日 三第一種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割に係る第六十六条第一項の決議若しくは議決又は同意が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたときその通知があつた日 四前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割に係る第六十六条第一項の決議若しくは議決又は同意が得られなかつたことを機構が知つたときその知つた日

内閣総理大臣及び財務大臣は、機構が、委員会の議決を経て、前項の期限の延長を申請した場合には、一月を超えない期間を限り、同項の期限を延長することができる。

機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から一週間以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき第五十三条第四項の仮払金の支払をするかどうかを決定しなければならない。 一保険事故に関して第五十五条第一項又は第二項の規定による通知があつたときその通知があつた日 二前号に掲げる場合のほか、保険事故が発生したことを機構が知つたときその知つた日 三第一種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割に係る第六十六条第一項の決議若しくは議決又は同意が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたときその通知があつた日 四前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割に係る第六十六条第一項の決議若しくは議決又は同意が得られなかつたことを機構が知つたときその知つた日

機構は、第一項又は前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会に関するものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫に関するものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。

第三節 保険金等の支払
第五十七条 (支払の公告等)

機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 一前条第一項の規定により第一種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。 二第二種保険事故(関連保険事故を除く。次号において同じ。)に関して第五十五条第一項又は第二項の規定による通知があつたとき。 三前号に掲げる場合のほか、第二種保険事故が発生したことを機構が知つたとき。

機構は、前条第三項の規定により第五十三条第四項の仮払金の支払をする旨の決定をしたときは、速やかに、委員会の議決を経て当該仮払金の支払期間、支払場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。

機構は、前二項の公告をした後に当該金融機関について破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第百三十七条の二第二項の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより、前二項の規定により公告した支払期間を変更することができる。

機構は、前項の規定により支払期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。

前条第四項の規定は、第一項又は第二項に規定する事項を定めた場合及び第三項の規定により支払期間を変更した場合について準用する。

第三節 保険金等の支払
第五十八条 (債権の取得等)

機構は、第五十三条第一項に規定する保険金の支払の請求があつたときは、当該請求に係る預金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該預金者等が金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権を取得する。

機構は、前項の規定により取得した支払対象預金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものがあるときは、当該担保権に係る被担保債権が消滅するまでを限り、当該担保権の目的となつている支払対象預金等に係る債権(機構が取得した部分に限る。)の額に相当する金額を限度として、政令で定めるところにより、保険金の支払を保留することができる。

機構は、預金者等に対し第五十三条第四項の仮払金の支払をしたときは、その支払金額(第五十四条第四項の規定により機構に払い戻されるべき金額を除く。)に応じ、当該預金者等が金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権を取得する。

第三節 保険金等の支払
第五十八条の二 (課税関係)

預金者等がその有する支払対象預金等(第二条第二項第五号に掲げるもののうち割引の方法により発行される長期信用銀行債等に係るものを除く。)に係る債権(以下この項において「預金等債権」という。)について保険金の支払を受ける場合において、当該支払を受ける保険金の額に応じて機構が取得する預金等債権のうちに利息等があるときは、当該利息等の額に相当する金額は、当該預金等債権に係る支払対象預金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。 一預金当該預金の利子 二定期積金当該定期積金に係る契約に基づく給付補塡金(所得税法第百七十四条第三号に掲げる給付補塡金をいう。) 三第二条第二項第三号に掲げる掛金当該掛金に係る契約に基づく給付補塡金(所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補塡金をいう。) 四第二条第二項第四号に掲げる金銭当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配 五第二条第二項第五号に掲げる金銭長期信用銀行債等(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子

前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二及び第四条の三の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三節 保険金等の支払
第五十八条の三 (預金等に係る保険金の支払等のための措置)

金融機関は、保険事故が発生した場合における支払対象預金等に係る保険金の支払又はその払戻しその他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るため、電子情報処理組織の整備その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。

電子決済等取扱業者等は、委託金融機関が前項に規定する措置を講ずるために必要な電子情報処理組織の整備その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。

内閣総理大臣は、前二項に規定する措置が講ぜられていないと認めるときは、金融機関又は電子決済等取扱業者等に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。

第四節 資金援助
第五十九条 (資金援助の申込み)

合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない者(以下「救済金融機関」という。)又は合併等を行う銀行持株会社等(以下「救済銀行持株会社等」という。)は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置(第六号に掲げる措置にあつては、第二条第五項第五号に掲げる会社に対して行うものを除く。以下「資金援助」という。)を行うことを、機構に申し込むことができる。 一金銭の贈与 二資金の貸付け又は預入れ 三資産の買取り 四債務の保証 五債務の引受け 六優先株式等の引受け等 七損害担保

前項の「合併等」とは、次に掲げるものをいう。 一破綻金融機関と合併する金融機関が存続する合併 二破綻金融機関と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併 三事業譲渡等で破綻金融機関がその事業を他の金融機関に譲渡するもの(事業の一部を譲渡するものにあつては、破綻金融機関の預金等に係る債務の引受けであつて当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。) 三の二付保預金移転 四破綻金融機関の株式の他の金融機関又は銀行持株会社等による取得で当該破綻金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの 五破綻金融機関を当事者とする吸収分割で当該吸収分割により当該破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を他の金融機関に承継させるもの(権利義務の一部を承継させるものにあつては、破綻金融機関の預金等に係る債務の承継であつて当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。) 六破綻金融機関を当事者とする新設分割で当該新設分割により当該破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関に承継させるもの(権利義務の一部を承継させるものにあつては、破綻金融機関の預金等に係る債務の承継であつて当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。)

第一項に規定する資金援助のうち前項第二号に掲げる合併又は同項第六号に掲げる新設分割を援助するために行うものは、救済金融機関又は当該合併若しくは当該新設分割により設立される金融機関に対して行うものとし、当該合併又は当該新設分割を行う金融機関のうちに二以上の救済金融機関がある場合には、第一項の規定による申込みは、当該二以上の救済金融機関の連名で行うものとする。

第一項第三号に掲げる資産の買取りは、合併等(第二項に規定する合併等をいう。以下同じ。)に係る破綻金融機関の資産又は次の各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、第一項の規定による申込みに係る資金援助のうちに合併等に係る破綻金融機関の資産の買取りが含まれているときは、当該合併等に係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等は、当該破綻金融機関と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。 一第二項第一号に掲げる合併当該合併により存続する金融機関の資産(当該合併前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。) 二第二項第二号に掲げる合併当該合併により設立される金融機関の資産(当該合併前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。) 三第二項第三号に掲げる事業譲渡等同号の他の金融機関の資産で当該事業譲渡等により譲り受けたもの 四第二項第四号に掲げる株式の取得当該株式の取得をされた金融機関の資産 五第二項第五号に掲げる吸収分割同号の他の金融機関の資産で当該吸収分割により承継したもの 六第二項第六号に掲げる新設分割当該新設分割により設立される金融機関の資産(当該新設分割前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。)

第一項第七号に掲げる損害担保は、前項各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。

第一項又は第四項の規定による申込みを行つた金融機関及び銀行持株会社等は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。

機構は、第一項又は第四項の規定による申込みを受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。ただし、当該申込みを行つた金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合は、この限りでない。

第四節 資金援助
第五十九条の二 (資金援助の申込みの特例)

合併等(前条第二項第三号に掲げる事業譲渡等のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの、付保預金移転、同項第五号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関に承継させるもの又は同項第六号に掲げる新設分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を新たに設立される金融機関に承継させるものに限る。第六十三条第一項において同じ。)を行う救済金融機関は、機構が、破綻金融機関の債権者間の衡平を図るため、当該破綻金融機関に対して資金援助(前条第一項第一号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

前項の規定による申込みは、当該合併等に係る破綻金融機関と連名で行うものとする。

前条第六項の規定は前二項の規定による申込みを行つた救済金融機関及び破綻金融機関について、同条第七項の規定は前二項の規定による申込みを受けた機構について、それぞれ準用する。

第四節 資金援助
第六十条

内閣総理大臣の指定する金融機関で合併等を援助するため当該合併等に係る金融機関(破綻金融機関を除く。)又は当該合併等に係る銀行持株会社等に対し資金の貸付けその他の政令で定める行為を行うものは、機構が資金援助(第五十九条第一項第二号又は第四号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。

前項の規定による申込みを行つた金融機関は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に報告しなければならない。

機構は、第一項の規定による申込みを受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。

第四節 資金援助
第六十一条 (適格性の認定)

第五十九条第一項、第五十九条の二第一項又は前条第一項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等に係る破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

前項の認定の申請は、同項の破綻金融機関及び救済金融機関又は破綻金融機関及び救済銀行持株会社等の連名で行わなければならない。

内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第一項の認定を行うことができる。 一当該合併等が行われることが預金者等その他の債権者の保護に資すること。 二機構による資金援助が行われることが、当該合併等を行うために不可欠であること。 三当該合併等に係る破綻金融機関について、合併等が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該破綻金融機関が業務を行つている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。

内閣総理大臣は、労働金庫又は労働金庫連合会に対し第一項の認定を行うときは厚生労働大臣の同意を、株式会社商工組合中央金庫に対し同項の認定を行うときは財務大臣及び経済産業大臣の同意を、それぞれ得なければならない。

内閣総理大臣は、第一項の認定を行うときは、当該認定に係る金融機関のうち、いずれが破綻金融機関であるかを明らかにしなければならない。

内閣総理大臣は、第一項の認定を行つたときは、その旨を機構に通知しなければならない。

機構は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。

破綻金融機関の株式を取得しようとする会社が、当該株式の取得により銀行を子会社とする持株会社又は長期信用銀行を子会社とする持株会社になることについて、銀行法第五十二条の十七第一項又は長期信用銀行法第十六条の二の四第一項の認可(以下この項において「持株会社認可」という。)の申請をしている場合には、内閣総理大臣は、当該会社について持株会社認可をした後でなければ、第一項の規定による認定を行うことができない。

第四節 資金援助
第六十二条 (合併等のあつせん)

内閣総理大臣は、前条第二項の申請が行われない場合においても、金融機関が破綻金融機関に該当し、かつ、当該破綻金融機関が同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該破綻金融機関及び他の金融機関又は当該破綻金融機関及び銀行持株会社等に対し、書面により、合併等(第五十九条第二項第二号に掲げる合併を除くものとし、当該合併等が行われることが預金者等その他の債権者の保護に資するものであり、かつ、機構による資金援助が行われることが当該合併等を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。

前項のあつせんを受けた同項の他の金融機関又は銀行持株会社等は、前条第一項の規定にかかわらず、第五十九条第一項又は第五十九条の二第一項の規定による申込みを行うことができる。

第六十条第一項に規定する内閣総理大臣の指定する金融機関で、第一項のあつせんを受けた同項の他の金融機関又は銀行持株会社等に対し当該あつせんに係る合併等を援助するため同条第一項に規定する資金の貸付けその他の政令で定める行為を行うものは、前条第一項の規定にかかわらず、第六十条第一項の規定による申込みを行うことができる。

前条第四項から第七項までの規定は、第一項のあつせんを行う場合について準用する。

内閣総理大臣は、第一項のあつせんを行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の金融機関又は銀行持株会社等に対して交付し、その他当該あつせんに必要な準備行為を行うことができる。

内閣総理大臣は、機構に対し、第一項のあつせん又は前項の準備行為の実施に関し、必要な協力を求めることができる。

第四節 資金援助
第六十三条 (預金者等の保護及び破綻金融機関の債権者間の衡平を図るための資金の貸付け)

機構は、合併等に係る破綻金融機関から預金者等の保護及び破綻金融機関の債権者間の衡平を図るために必要とする資金の貸付けの申込みを受けたときは、委員会の議決を経て、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。

前項の申込みは、当該合併等に係る救済金融機関と連名で行うものとする。

機構は、第一項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該決定が株式会社商工組合中央金庫に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。

機構は、第一項の規定による貸付けを行う旨の決定をしたときは、当該貸付けの申込みに係る破綻金融機関との間で当該貸付けに関する契約を締結するものとする。

第四節 資金援助
第六十四条 (資金援助)

機構は、第五十九条第一項若しくは第四項、第五十九条の二第一項又は第六十条第一項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。

委員会は、前項の議決を行う場合には、機構の財務の状況並びに当該議決に係る資金援助に要すると見込まれる費用(第五十九条第二項に規定する合併等の円滑な実施に要すると見込まれる費用を含む。)及び当該資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。

機構は、第一項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該決定が株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等に係るものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。

機構は、第一項の規定による資金援助を行う旨の決定をしたときは、当該資金援助の申込みに係る金融機関又は銀行持株会社等との間で当該資金援助に関する契約を締結するものとする。

前項の契約に係る資金援助のうちに損害担保が含まれているときは、当該契約に係る金融機関又は銀行持株会社等は、当該契約において、当該損害担保に係る貸付債権について利益が生じたときは当該利益の額の一部を機構に納付し、又は当該合併等により当該貸付債権を有することとなる者をして機構に納付させるための措置を講ずる旨を約するものとする。

第四節 資金援助
第六十四条の二 (優先株式等の引受け等に係る資金援助)

第五十九条第一項の規定による申込みが優先株式等の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第二条第五項第五号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)は、第五十九条第一項の規定による申込みと同時に、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための方策として政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。

委員会は、前条第一項の規定により行う議決が優先株式等の引受け等の申込みに係るものであるときは、当該優先株式等の引受け等が当該申込みに係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等の自己資本の充実の状況に照らし当該合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないことその他の内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、当該優先株式等の引受け等を行う旨の決議をすることができる。

機構は、第五十九条第一項の規定による申込みが優先株式等の引受け等に係るものである場合において、当該資金援助を行う旨の決定をしようとするときは、前項の決議を経た後、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣(当該申込みをした者が労働金庫又は労働金庫連合会である場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該申込みをした者が株式会社商工組合中央金庫である場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)の承認を受けなければならない。

第五十九条第一項の規定による申込みが合併等(同条第二項第二号又は第六号に掲げるものに限る。)を援助するための優先株式等の引受け等に係るものである場合において、機構が前条第一項の決定をしたときは、第一項の規定により提出された計画は、当該合併等の後においては、当該合併等により設立された金融機関が提出したものとみなして、この条の規定を適用する。

機構は、取得優先株式等又は取得貸付債権(機構が前条第一項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した貸付債権をいう。以下この条から第六十八条の三までにおいて同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、救済金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関を含む。以下この条から第六十八条の四までにおいて同じ。)又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する当該取得優先株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるものに対し、第一項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。

前項の「取得優先株式等」とは、次に掲げるものをいう。 一機構が前条第一項の決定に基づいてした優先株式等の引受け等により取得した優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等イ当該優先株式等が優先株式である場合にあつては、次に掲げる株式(1)当該優先株式が他の種類の株式への転換(当該優先株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下この項において同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式(2)当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式(3)当該優先株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式ロ当該優先株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式ハ当該優先株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資 二機構が前条第一項の決定により優先株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。以下同じ。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)となつた会社から機構が割当てを受けた優先株式(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等イ当該優先株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式ロ当該優先株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式ハ当該優先株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

第四節 資金援助
第六十四条の三 (募集株式等の割当ての特例)

会社法第二百六条の二の規定は、救済金融機関又は救済銀行持株会社等による第五十九条第二項第四号に掲げる株式の取得に係る破綻金融機関による当該救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等に対する同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当てがされる場合又は当該救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等との間の同法第二百五条第一項の契約の締結がされる場合には、適用しない。

会社法第二百四十四条の二の規定は、機構による資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)に係る救済金融機関、救済銀行持株会社等又は第五十九条第二項第二号に掲げる合併若しくは同項第六号に掲げる新設分割により設立された金融機関による機構に対する同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当てがされる場合又は機構との間の同法第二百四十四条第一項の契約の締結がされる場合には、適用しない。

第四節 資金援助
第六十五条 (合併等の契約の報告等)

第六十一条第一項の認定又は第六十二条第一項のあつせん(以下「適格性の認定等」という。)を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約を締結したときは、直ちに、内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に、その旨を報告し、かつ、当該合併等の契約書(機構と第六十四条第四項の契約を締結した金融機関又は銀行持株会社等にあつては、当該合併等の契約書及び同項の契約の内容を記載した書面)を提出しなければならない。

第四節 資金援助
第六十六条 (株主総会等の決議の報告等)

適格性の認定等を受けた金融機関は、この法律若しくは会社法その他の法律の規定又は定款の定めに基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割について株主総会等の決議若しくは議決又は総株主若しくは全ての種類株主の同意(会社法第七百八十三条第二項又は第四項に規定する同意をいう。以下同じ。)を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割についての決議若しくは議決又は総株主若しくは全ての種類株主の同意を得たとき又は得られなかつたときは、直ちに、内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に、その旨を報告し、かつ、当該株主総会等の議事録その他のその旨を証する書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令・財務省令で定めるものをいう。第百六条第三項において同じ。)で作成されているものを含む。)を提出し、併せて、機構にその旨を通知しなければならない。適格性の認定等を受けた銀行持株会社等が、この法律若しくは会社法の規定又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議又は総株主若しくは全ての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議又は同意を得たとき又は得られなかつたときも、同様とする。

前項の「株主総会等」とは、銀行等、銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫にあつては株主総会又は種類株主総会(金融機関の合併及び転換に関する法律第二十二条第六項に規定する場合にあつては、株主総会及び同項の株主総会)を、信用金庫若しくは信用金庫連合会、信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会(以下「信用金庫等」という。)にあつては総会又は総代会をいう。

第一項の適格性の認定等を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、次に掲げる場合には、直ちに、内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)にその旨を報告し、あわせて、機構にその旨を通知しなければならない。 一第一項の適格性の認定等を受けた金融機関又は銀行持株会社等が会社法第四百六十八条第二項若しくは第七百九十六条第二項、信用金庫法第五十八条第二項ただし書若しくは第六十一条の三第三項ただし書、中小企業等協同組合法第五十七条の三第二項後段若しくは第六十三条の五第三項ただし書、労働金庫法第六十二条第二項ただし書若しくは第六十二条の六第三項ただし書又は金融機関の合併及び転換に関する法律第三十条第一項若しくは第四十二条第一項の規定により、株主総会等(前項に規定する株主総会等をいう。次号において同じ。)の決議又は議決による承認を受けることなく事業の全部若しくは一部の譲受け、合併、株式交換又は会社分割を行おうとしたものである場合において、当該金融機関又は銀行持株会社等が会社法第四百六十八条第三項若しくは第七百九十六条第三項、信用金庫法第五十八条第四項若しくは第六十一条の三第五項、中小企業等協同組合法第五十七条の三第三項若しくは第六十三条の五第四項、労働金庫法第六十二条第四項若しくは第六十二条の六第五項又は金融機関の合併及び転換に関する法律第三十条第二項若しくは第四十二条第二項に規定する場合に該当することとなつたとき。 二第一項の適格性の認定等を受けた金融機関が第八十七条又は民事再生法第四十三条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百五十四条において準用する場合を含む。)の規定により株主総会等の決議若しくは議決又は総株主若しくは全ての種類株主の同意に代わる裁判所の許可を得て事業譲渡等を行おうとしたものである場合において、当該金融機関が当該許可を得られなかつたとき。

機構は、第一項又は前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。ただし、当該通知を行つた金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合は、この限りでない。

第四節 資金援助
第六十七条 (業務の継続の特例)

適格性の認定等を受けた救済金融機関は、その営業若しくは事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併、事業の譲受け、付保預金移転又は会社分割により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から二年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。

適格性の認定等を受けた救済金融機関は、前項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の承認を受けたときは、合併、事業の譲受け、付保預金移転又は会社分割の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、当該計画に従い、前項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。

前項に規定する計画につき同項の承認を受けた救済金融機関は、予見し難い経済情勢の変化その他やむを得ない事情がある場合において、当該計画の変更につき内閣総理大臣の承認を受けたときは、破綻金融機関の営業又は事業に関する法令により行うことができる業務の範囲内において、かつ、当該変更後の計画に従い、合併、事業の譲受け、付保預金移転又は会社分割の日における第一項に規定する契約の総額を超えて当該契約に関する業務(資金の貸付け又は手形の割引の業務に限る。)を継続することができる。

第四節 資金援助
第六十八条 (財務大臣への協議)

内閣総理大臣は、その行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助が行われたならば、機構の財務の状況が著しく悪化し信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

第四節 資金援助
第六十八条の二 (資金援助に係る株式交換等の承認)

第六十四条第一項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等(この項の承認を受けた場合における次項に規定する会社及び次条第一項の承認を受けた場合における同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。同条及び第六十八条の四において同じ。)であつて、機構が現に保有する取得優先株式等である株式の発行者であるもの(以下この条において「発行救済金融機関等」という。)は、株式交換(当該発行救済金融機関等が株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。第百八条の二第一項及び第百二十六条の二十五第一項において同じ。)となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けなければならない。

機構は、株式交換等により当該発行救済金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が金融機関又は銀行持株会社等(新たに設立されるものを含み、銀行持株会社等にあつては、第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る。)であることその他の内閣総理大臣及び財務大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、前項の承認をするものとする。

機構は、第一項の承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けなければならない。

発行救済金融機関等が第一項の承認を受けて株式交換等を行つたときは、当該株式交換等により当該発行救済金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社は、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための方策として政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。

第六十四条の二第五項の規定は、機構が前項の規定により提出を受けた計画について準用する。この場合において、同条第五項中「救済金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関を含む。以下この条から第六十八条の四までにおいて同じ。)又は救済銀行持株会社等」とあるのは「第六十八条の二第四項の規定により計画を提出した会社」と、「又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者」とあるのは「に係る発行者」と読み替えるものとする。

第四節 資金援助
第六十八条の三 (資金援助に係る組織再編成の承認)

第六十四条第一項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて、機構が現に保有する取得優先株式等(第六十四条の二第六項に規定する取得優先株式等をいう。以下この項、次条、第六十九条第四項及び第百一条第七項において同じ。)又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「資金援助対象金融機関等」という。)は、組織再編成(合併、会社分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡であつて、当該合併、会社分割又は事業の譲渡の後において取得優先株式等の発行者又は取得貸付債権に係る債務者となる法人が当該資金援助対象金融機関等以外の法人(新たに設立されるものを含む。)であるものをいう。以下この条において同じ。)を行おうとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けなければならない。

機構は、前項に規定する資金援助対象金融機関等以外の法人が金融機関又は銀行持株会社等(第二条第五項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)であることその他の内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、前項の承認をするものとする。

機構は、第一項の承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣(当該資金援助対象金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該資金援助対象金融機関等が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)の承認を受けなければならない。

資金援助対象金融機関等が第一項の承認を受けて組織再編成を行つた場合において、当該組織再編成に係る承継金融機関等(同項に規定する資金援助対象金融機関等以外の法人をいう。)があるときは、当該承継金融機関等は、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための方策として政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。

第六十四条の二第五項の規定は、機構が前項の規定により提出を受けた計画について準用する。この場合において、同条第五項中「救済金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併又は新設分割により設立された金融機関を含む。以下この条から第六十八条の四までにおいて同じ。)又は救済銀行持株会社等」とあるのは、「第六十八条の三第四項に規定する承継金融機関等」と読み替えるものとする。

第四節 資金援助
第六十八条の四 (特別支配株主の株式等売渡請求の特例)

会社法第二編第二章第四節の二の規定は、第六十四条第一項の決定に基づいて機構が優先株式等の引受け等を行つた救済金融機関又は救済銀行持株会社等であつて機構が現に保有する取得優先株式等である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主(同法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいい、機構を除く。以下同じ。)については、適用しない。

第四節 資金援助
第六十九条 (追加的資金援助)

機構は、資金援助に係る合併等の後、当該資金援助に係る救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等又は当該資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関から追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みを行つた金融機関又は銀行持株会社等に対する追加の資金援助(第四項において「追加的資金援助」という。)を行うことができる。

前項の規定による申込みに係る資産の買取りは、合併等(第五十九条第二項第三号に掲げる事業譲渡等のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの、付保預金移転、同項第五号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関に承継させるもの又は同項第六号に掲げる新設分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関に承継させるものに限る。)に係る破綻金融機関の資産又は次の各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、前項の規定による申込みに係る資金援助のうちに合併等(同条第二項第三号に掲げる事業譲渡等のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの、付保預金移転、同項第五号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関に承継させるもの又は同項第六号に掲げる新設分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関に承継させるものに限る。以下この項及び第四項において同じ。)に係る破綻金融機関の資産の買取りが含まれているときは、当該合併等に係る救済金融機関は、当該破綻金融機関と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。 一第五十九条第二項第一号に掲げる合併当該合併により存続する金融機関の資産(当該合併前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。) 二第五十九条第二項第二号に掲げる合併当該合併により設立された金融機関の資産(当該合併前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。) 三第五十九条第二項第三号に掲げる事業譲渡等同号の他の金融機関の資産で当該事業譲渡等により譲り受けたもの 四第五十九条第二項第四号に掲げる株式の取得当該株式の取得をされた金融機関の資産 五第五十九条第二項第五号に掲げる吸収分割同号の他の金融機関の資産で当該吸収分割により承継したもの 六第五十九条第二項第六号に掲げる新設分割当該新設分割により設立された金融機関の資産(当該新設分割前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。)

第一項の規定による申込みに係る損害担保は、前項各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。

第五十九条第六項及び第七項、第六十四条並びに第六十四条の二の規定は第一項又は第二項の規定による申込みについて、第五十九条の二の規定は資金援助に係る合併等を行つた救済金融機関について、第六十四条の三第二項の規定は機構が追加的資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う救済金融機関、救済銀行持株会社等又は資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関について、第六十七条及び第六十八条の規定は追加的資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は機構が追加的資金援助(優先株式等の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を行つた救済金融機関等(救済金融機関、救済銀行持株会社等又は資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関(機構が優先株式等の引受け等に係る資金援助を行い、かつ、現に当該資金援助に係る取得優先株式等を保有しているものを除くものとし、この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、前条の規定は機構が追加的資金援助を行つた救済金融機関等であつて機構が現に保有する取得優先株式等である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、第六十四条第二項中「及び当該資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる」とあるのは「及び当該資金援助に係る破綻金融機関につき当該議決前に行われた委員会の議決に係る資金援助に要すると見込まれた費用並びに当該破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれた」と、第六十八条中「その行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助」とあるのは「追加的資金援助」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三章の二 資金決済に関する債権者の保護
第六十九条の二 (決済債務の保護)

為替取引その他の金融機関が行う資金決済に係る取引として政令で定める取引に関し金融機関が負担する債務(外国通貨で支払が行われるものを除き、金融機関その他の金融業を営む者で政令で定める者以外の者の委託に起因するものその他政令で定めるものに限る。以下この章において「決済債務」という。)であつて、かつ、支払対象決済用預金の払戻しを行う場合に消滅するもの以外のもの(以下この項及び次条第一項において「特定決済債務」という。)については、これを支払対象決済用預金に係る債務と、特定決済債務に係る債権を支払対象決済用預金に係る債権と、特定決済債務に係る債権者を預金者と、特定決済債務の額を支払対象決済用預金の額と、特定決済債務の弁済を支払対象決済用預金の払戻しとそれぞれみなして、この法律の規定(第五十八条の二、この章及び第七十三条の規定並びに第百二十七条の規定及び当該規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、第五十一条の二第一項中「次に掲げる要件のすべてに該当する預金(外貨預金その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。)に係る保険料」とあるのは「特定決済債務に係る保険料」と、第五十四条の二第一項中「決済用預金(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。)に係る保険金」とあるのは「特定決済債務に係る保険金」と、「のうち元本の額」とあるのは「の額」と、同条第二項中「その有する支払対象決済用預金」とあるのは「その有する特定決済債務に係る債権」と、第五十五条の二第五項中「預金等」とあるのは「特定決済債務」と、第五十八条の三第一項中「支払対象預金等」とあるのは「特定決済債務」とする。

決済債務が一般預金等の払戻しを行う場合に消滅するものであるときは、当該決済債務の額に相当する金額の当該一般預金等については、決済用預金とみなす。

第三章の二 資金決済に関する債権者の保護
第六十九条の三 (決済債務の弁済のための資金の貸付け)

機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済(第五十四条の二第一項の規定及び同条第二項において準用する第五十四条第三項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用預金又は特定決済債務につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該決済債務に係る第五十四条の二第一項の規定及び同条第二項において準用する第五十四条第三項の規定により計算した保険金の額の合計額に達するまでを限り、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。 一第七十四条第一項又は第二項の規定により管理を命ずる処分を受けた金融機関 二破産手続開始の決定を受けた者(当該破産手続開始の決定を受ける前において金融機関であつた者に限る。) 三破産法第九十一条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた破綻金融機関 四更生手続開始の決定を受けた破綻金融機関 五会社更生法第三十条第一項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十二条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた破綻金融機関 六民事再生法第六十四条第一項の規定による管財人による管理を命ずる処分を受けた破綻金融機関 七民事再生法第七十九条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた破綻金融機関 八特別清算開始の命令を受けた者(当該命令に係る解散をする前において金融機関であつた者に限る。)

第六十四条第三項の規定は前項の規定による決定をしたときについて、同条第四項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「を当事者とする合併等に係る」とあるのは、「に係る」と読み替えるものとする。

第一項の規定により次の各号に掲げる者に対してされた貸付けは、当該金融機関に係る破産手続、更生手続、再生手続又は特別清算手続における機構以外の債権者との関係においては、当該各号に定める決定より前にされたものとみなす。 一第一項第二号に掲げる者当該破産手続開始の決定 二第一項第四号に掲げる破綻金融機関当該更生手続開始の決定 三再生手続開始の決定を受けた破綻金融機関当該再生手続開始の決定 四第一項第八号に掲げる者当該特別清算開始の命令

第一項の決定に基づく資金の貸付けに要すると見込まれる費用は、第六十四条第二項の適用については、同項の資金援助に要すると見込まれる費用とみなす。

第一項第二号又は第八号に掲げる者は、同項の貸付けに係るこの法律の適用については、金融機関とみなす。

第三章の二 資金決済に関する債権者の保護
第六十九条の四 (決済債務に係る破産法等の特例)

決済債務を負担する金融機関及び決済債権者(当該決済債務に係る債権を有し、かつ、当該金融機関に対して他の決済債務を負担する他の金融機関(当該他の金融機関から当該決済債務に係る債権を取得し、又は当該他の決済債務を引き受けた者その他内閣府令・財務省令で定める者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)が、相互に負担する決済債務を継続的に相殺することによりその全部又は一部を消滅させることを内容とする契約を当該金融機関に係る保険事故が発生する前に締結している場合において、当該契約の対象となる決済債務が当該金融機関に係る支払不能等(支払不能(当該金融機関が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態にあることをいう。)、支払の停止又は破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立てをいう。以下この項において同じ。)より後に生じたときであつて当該金融機関に係る前条第一項(第百二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による貸付けを行う旨の決定があつたときは、当該決済債権者は、会社法第五百十七条及び第五百十八条、破産法第七十一条及び第七十二条、会社更生法第四十九条及び第四十九条の二(これらの規定を金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三十五条において準用する場合を含む。)並びに民事再生法第九十三条及び第九十三条の二の規定にかかわらず、その有する債権に係る当該金融機関が負担する次の各号に掲げる決済債務をその負担する当該各号に定める決済債務と相殺することができる。 一当該支払不能等より前に生じた決済債務当該支払不能等から当該支払不能等に係る破産手続開始の決定、更生手続開始の決定、再生手続開始の決定若しくは特別清算開始の命令(以下この号において「破産手続開始決定等」という。)までの間に生じた当該金融機関に対して負担する決済債務(当該支払不能等より前に生じた原因に基づくものを除く。)又は当該破産手続開始決定等より後に生じた当該金融機関に対して負担する決済債務 二当該支払不能等より後に生じた決済債務当該金融機関に対して負担する決済債務

民法第六百五十三条の規定は、決済債務に係る当該金融機関が締結している委任契約については、適用しない。

特別清算開始の命令を受けた破綻金融機関に対し前条第一項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、会社法第五百条第一項及び第五百三十七条第一項の規定にかかわらず、裁判所は、当該破綻金融機関の申立てにより、前条第一項に規定する決済債務の弁済を許可することができる。

裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類、弁済の限度額及び弁済をする期間(同項の場合においては、当該期間の末日は、会社法第五百四十九条第一項の通知を行う日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。

裁判所は、前項の規定により、弁済を行う決済債務の種類、弁済の限度額及び弁済をする期間を定めるときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。

第四章 預金等債権の買取り
第七十条 (預金等債権の買取り)

機構は、第五十七条第一項に規定する場合(第一種保険事故の発生した金融機関の預金者等の保護のため必要があると認める場合を含む。)には、委員会の議決を経て、同項各号に規定する保険事故に係る預金等債権(預金者等が当該保険事故の発生した金融機関に対して有する預金等(政令で定める預金等を除く。)に係る債権であつて、担保権の目的となつていないものをいう。以下同じ。)の買取りをすることを決定することができる。

前項の買取りは、第七十二条第一項又は第三項の規定により公告した買取期間内に、前項の保険事故に係る預金者等が有する預金等債権を、その請求に基づいて、概算払額に相当する金額で買い取ることにより行うものとする。ただし、機構は、その買取りに係る預金等債権の回収をした場合において、当該回収によつて得た金額から当該買取りに要した費用として政令で定めるものの額を控除した金額が、当該買取りに係る概算払額に相当する金額を超えるときは、その超える部分の金額を当該預金者等に対して支払うものとする。

前項に規定する概算払額は、機構が預金者等から買い取る預金等債権の額から、保険事故が発生した日から当該買取りの日までの期間に対応する利息、収益の分配その他これらに準ずるもので政令で定めるものの額を控除した額に、次条第一項の規定により機構が定める率(以下「概算払率」という。)を乗じて計算した金額とする。

第五十三条第三項の規定は、第二項の規定による買取りに係る概算払額に相当する金額の支払(以下「概算払額の支払」という。)について準用する。

機構は、預金者等が第二項の買取期間内に同項の請求をしなかつたことにつき災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該買取期間経過後であつても、当該預金者等の預金等債権の買取りをすることができる。

第四章 預金等債権の買取り
第七十一条 (概算払率)

機構は、前条第一項の決定においては、委員会の議決を経て、当該決定に係る買取りの概算払率を定めるものとし、当該決定について内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

委員会は、前項の概算払率に係る議決を行う場合には、前条第一項の決定に係る金融機関の財務の状況に照らし、当該金融機関について破産手続が行われたならば当該金融機関に係る預金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。

内閣総理大臣及び財務大臣は、第一項の認可を行う場合において、当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会であるときは厚生労働大臣の同意を、当該金融機関が株式会社商工組合中央金庫であるときは経済産業大臣の同意を、それぞれ得なければならない。

第四章 預金等債権の買取り
第七十二条 (買取りの公告等)

機構は、前条第一項の認可を受けたときは、速やかに、委員会の議決を経て、預金等債権の買取りに係る買取期間、買取場所、概算払額の支払方法その他政令で定める事項を定め、これを当該認可に係る概算払率とともに公告しなければならない。

機構は、前項の公告をした後に当該金融機関について破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第百三十七条の二第二項の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより、前項の規定により公告した買取期間を変更することができる。

機構は、前項の規定により買取期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。

機構は、第七十条第二項ただし書の規定による支払をするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、支払額、支払期間その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。

第五十六条第四項の規定は、第一項に規定する事項を定めた場合、第二項の規定により買取期間を変更した場合及び前項に規定する事項を定めた場合について準用する。

第四章 預金等債権の買取り
第七十三条 (課税関係)

預金者等がその有する預金等債権(第二条第二項第五号に掲げる預金等に係るもののうち割引の方法により発行される長期信用銀行債等に係るものを除く。以下この条において同じ。)について概算払額の支払を受けた場合には、当該概算払額の支払を受けた金額(以下この条において「概算払の金額」という。)が当該概算払額の支払の日における当該預金等債権のうち元本の額として政令で定める金額(以下この条において「基準日における元本額」という。)以下であるときにあつては当該概算払の金額は当該預金等債権のうち元本の払戻しの額とみなし、当該概算払の金額が当該基準日における元本額を超えるときにあつては当該概算払の金額のうち当該基準日における元本額に相当する部分の金額は当該預金等債権のうち元本の払戻しの額と、当該概算払の金額のうちその超える部分の金額は当該預金等債権に係る預金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、所得税法その他の所得税に関する法令の規定を適用する。 一預金当該預金の利子 二定期積金当該定期積金に係る契約に基づく給付補塡金(所得税法第百七十四条第三号に掲げる給付補塡金をいう。) 三第二条第二項第三号に掲げる掛金当該掛金に係る契約に基づく給付補塡金(所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補塡金をいう。) 四第二条第二項第四号に掲げる金銭当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配 五第二条第二項第五号に掲げる金銭長期信用銀行債等(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子

預金者等が第七十条第二項ただし書の規定による支払を受けた場合には、当該支払に係る預金等債権につき支払を受けた金額(以下この項において「精算払の金額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とみなして、所得税法その他の所得税に関する法令の規定を適用する。 一精算払の金額と当該預金等債権に係る概算払の金額との合計額(次号において「精算払の金額と概算払の金額との合計額」という。)が、当該預金等債権に係る基準日における元本額以下である場合当該預金等債権のうち元本の払戻しの額 二精算払の金額と概算払の金額との合計額が当該預金等債権に係る基準日における元本額を超え、かつ、当該預金等債権に係る概算払の金額が当該基準日における元本額以下である場合次に掲げる精算払の金額の区分に応じそれぞれ次に定める額イ当該精算払の金額のうち、当該基準日における元本額から当該概算払の金額を控除した金額に相当する金額当該預金等債権のうち元本の払戻しの額ロ当該精算払の金額のうち、精算払の金額と概算払の金額との合計額から当該基準日における元本額を控除した金額に相当する金額当該預金等債権に係る預金等の前項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額 三当該預金等債権に係る概算払の金額が当該預金等債権に係る基準日における元本額を超える場合当該預金等債権に係る預金等の前項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額

前二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五章 金融整理管財人による管理
第七十四条 (業務及び財産の管理を命ずる処分)

内閣総理大臣(この項に規定する処分に係る金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項、第四項(次条第二項において準用する場合を含む。)及び第五項、同条第一項、第七十七条第二項から第四項まで、第七十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第八十条、第八十四条第一項並びに第九十条において同じ。)は、金融機関がその財産をもつて債務を完済することができないと認める場合又は金融機関がその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあると認める場合若しくは金融機関が預金等の払戻しを停止した場合であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該金融機関に対し、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「管理を命ずる処分」という。)をすることができる。 一当該金融機関の業務の運営が著しく不適切であること。 二当該金融機関について、合併等が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該金融機関が業務を行つている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。

内閣総理大臣は、金融機関からその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあると認める旨の申出があつた場合において、当該事態が生ずるおそれがあり、かつ、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該金融機関に対し、管理を命ずる処分をすることができる。

前二項の規定による管理を命ずる処分があつた場合におけるこの法律の適用については、当該処分を受けた金融機関(破綻金融機関を除く。)は、破綻金融機関とみなす。

内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたときは、官報により、これを公告しなければならない。

金融機関は、その財産をもつて債務を完済することができないとき又はその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあるときは、その旨及びその理由を、文書をもつて、内閣総理大臣に申し出なければならない。

第五章 金融整理管財人による管理
第七十五条 (管理を命ずる処分の取消し)

内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。

前条第四項の規定は、前項の場合について準用する。

第五章 金融整理管財人による管理
第七十六条 (株主の名義書換の禁止)

被管理金融機関が銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。

前項の被管理金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合における同項の規定の適用については、同項中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣」とする。

第五章 金融整理管財人による管理
第七十七条 (金融整理管財人の選任等)

管理を命ずる処分があつたときは、被管理金融機関を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、金融整理管財人に専属する。会社法第八百二十八条第一項及び第二項(これらの規定を信用金庫法第二十八条、第五十二条の二(同法第五十八条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十一条の七、中小企業等協同組合法第三十二条、第五十七条(同法第五十七条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第六十七条、労働金庫法第二十八条、第五十七条の二(同法第六十二条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十五条並びに優先出資法第四十四条の四において準用する場合を含む。)並びに会社法第八百三十一条(信用金庫法第二十四条第十項及び第四十八条の八、中小企業等協同組合法第二十七条第八項、第五十四条、第八十二条第四項及び第八十二条の十第四項並びに労働金庫法第二十四条第十一項及び第五十四条において準用する場合を含む。)の規定による取締役及び執行役(被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては、理事)の権利についても、同様とする。

内閣総理大臣は、管理を命ずる処分と同時に、一人又は数人の金融整理管財人を選任しなければならない。

内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定により金融整理管財人を選任した後においても、更に金融整理管財人を選任し、又は金融整理管財人が被管理金融機関の業務及び財産の管理を適切に行つていないと認めるときは、金融整理管財人を解任することができる。

内閣総理大臣は、第二項若しくは前項の規定により金融整理管財人を選任したとき又は同項の規定により金融整理管財人を解任したときは、被管理金融機関にその旨を通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。

会社更生法第六十九条、第七十条、第八十条並びに第八十一条第一項及び第五項の規定は金融整理管財人について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は被管理金融機関について、それぞれ準用する。この場合において、会社更生法第六十九条第一項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣(当該金融整理管財人の管理に係る金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。以下同じ。)の承認」と、同法第七十条中「管財人代理」とあるのは「金融整理管財人代理」と、同条第二項中「裁判所の許可」とあるのは「内閣総理大臣の承認」と、同法第八十一条第一項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第五項中「管財人代理」とあるのは「金融整理管財人代理」と、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条中「代表理事その他の代表者」とあるのは「金融整理管財人」と読み替えるものとする。

第五章 金融整理管財人による管理
第七十八条

法人は、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となることができる。

機構は、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となり、その業務を行うことができる。

第五章 金融整理管財人による管理
第七十九条 (通知及び登記)

内閣総理大臣は、管理を命ずる処分をしたとき又は管理を命ずる処分を取り消したときは、直ちに、被管理金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理金融機関の本店又は主たる事務所の所在地の登記所に、その登記を嘱託しなければならない。

前項の登記には、金融整理管財人の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。

第一項の規定は、前項に掲げる事項に変更が生じた場合について準用する。

第五章 金融整理管財人による管理
第八十条 (報告又は資料の提出)

内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。

第五章 金融整理管財人による管理
第八十一条 (金融整理管財人の調査等)

金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役及び会計監査人(被管理金融機関が監査等委員会設置会社である場合にあつては取締役、会計参与及び会計監査人、被管理金融機関が指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与及び会計監査人、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては理事、監事及び会計監査人。第八十七条第五項において同じ。)並びに支配人(被管理金融機関が信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会である場合にあつては、参事)その他の使用人並びに被管理金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者(金融機関代理業者が法人である場合にあつては、その役員及び使用人を含む。)、株式会社商工組合中央金庫(被管理金融機関である場合に限る。以下この項において同じ。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方(その役員及び使用人を含む。)及び被管理金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等(その役員及び使用人を含む。)並びにこれらの者であつた者に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被管理金融機関の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被管理金融機関並びに被管理金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫の同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方及び被管理金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

金融整理管財人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

第五章 金融整理管財人による管理
第八十二条 (金融整理管財人等の秘密保持義務)

金融整理管財人及び金融整理管財人代理(以下この条において「金融整理管財人等」という。)は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。金融整理管財人等がその職を退いた後も、同様とする。

金融整理管財人等が法人であるときは、金融整理管財人等の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が金融整理管財人等の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。

第五章 金融整理管財人による管理
第八十三条 (被管理金融機関の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置)

金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役若しくは会計監査人(被管理金融機関が監査等委員会設置会社である場合にあつては取締役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては理事、監事又は会計監査人)又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。

金融整理管財人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の措置をとらなければならない。

第五章 金融整理管財人による管理
第八十四条 (金融整理管財人と被管理金融機関との取引)

金融整理管財人は、自己又は第三者のために被管理金融機関と取引をするときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。この場合においては、民法第百八条の規定は、適用しない。

前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。

第五章 金融整理管財人による管理
第八十五条

削除

第五章 金融整理管財人による管理
第八十六条 (株主総会等の特別決議等に関する特例)

被管理金融機関における会社法第三百九条第二項第三号(同法第百七十一条第一項に係る部分に限る。)から第五号まで、第九号、第十一号若しくは第十二号若しくは第三百二十四条第二項第一号若しくは第四号に掲げる株主総会若しくは種類株主総会の決議、信用金庫法第四十八条の三、中小企業等協同組合法第五十三条若しくは労働金庫法第五十三条の規定による決議若しくは議決又は金融機関の合併及び転換に関する法律第二十二条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第二十九条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第三十五条第二項の規定による決議若しくは議決は、これらの規定にかかわらず、出席した株主又は会員、組合員若しくは代議員若しくは総代(第四項において「株主等」という。)の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。

被管理金融機関における会社法第三百九条第三項各号若しくは第三百二十四条第三項各号に掲げる株主総会若しくは種類株主総会の決議又は金融機関の合併及び転換に関する法律第二十二条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の半数以上であつて出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。

被管理金融機関における会社法第三百九条第四項の規定による株主総会の決議は、同項の規定にかかわらず、出席した株主の半数以上であつて出席した株主の議決権の四分の三以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。

第一項の規定により仮にした決議又は議決(以下この項及び次項において「仮決議等」という。)があつた場合においては、各株主等に対し、当該仮決議等の趣旨を通知し、当該仮決議等の日から一月以内に再度の株主総会等(第六十六条第二項に規定する株主総会等をいう。次項及び次条第六項において同じ。)を招集しなければならない。

前項の株主総会等において第一項に規定する多数をもつて仮決議等を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮決議等をした事項に係る決議又は議決があつたものとみなす。

前二項の規定は、第二項の規定により仮にした決議があつた場合について準用する。この場合において、前項中「第一項に規定する多数」とあるのは、「第二項に規定する多数」と読み替えるものとする。

第四項及び第五項の規定は、第三項の規定により仮にした決議があつた場合について準用する。この場合において、第五項中「第一項に規定する多数」とあるのは、「第三項に規定する多数」と読み替えるものとする。

第五章 金融整理管財人による管理
第八十七条 (株主総会等の特別決議等に代わる許可)

銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である被管理金融機関がその財産をもつて債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、会社法第百十一条第二項、第百七十一条第一項、第百九十九条第二項、第四百四十七条第一項、第四百六十六条、第四百六十七条第一項第一号から第二号の二まで、第四百七十一条第三号、第七百八十三条第一項及び第八百四条第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。 一全部取得条項付種類株式(会社法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。第百二十六条の十三第一項第一号において同じ。)の発行のために必要な定款の変更、当該全部取得条項付種類株式の全部の取得又はこれとともにする同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の発行に係る同条第二項に規定する募集事項の決定 二資本金の額の減少 三事業の全部又は重要な一部の譲渡 四その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡 五解散 六会社分割

信用金庫等である被管理金融機関がその財産をもつて債務を完済することができない場合には、当該被管理金融機関は、信用金庫法第四十八条の三及び第五十八条第一項、中小企業等協同組合法第五十三条及び第五十七条の三第一項並びに労働金庫法第五十三条及び第六十二条第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。 一解散 二事業の譲渡

金融整理管財人は、会社法第三百三十九条第一項(同法第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四百三条第一項、信用金庫法第三十五条の八第一項、中小企業等協同組合法第四十二条第一項並びに労働金庫法第三十七条の六第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(被管理金融機関が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては理事、監事又は会計監査人。次項において同じ。)を解任することができる。

前項の規定により被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役又は会計監査人を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた取締役、会計参与、監査役又は会計監査人の員数を欠くこととなるときは、金融整理管財人は、会社法第三百二十九条第一項及び第四百二条第二項、信用金庫法第三十二条第三項、中小企業等協同組合法第三十五条第三項並びに労働金庫法第三十二条第三項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役又は会計監査人を選任することができる。

前項の規定により選任された被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役及び会計監査人は当該被管理金融機関に係る金融整理管財人による管理の終了の後最初に招集される定時株主総会又は通常総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員の選任をすることができるときは、通常総代会)の終結の時に、執行役は当該定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時に退任する。

第一項から第四項までに規定する許可(以下この条及び次条において「代替許可」という。)があつたときは、当該代替許可に係る事項について株主総会等又は取締役会の決議があつたものとみなす。

代替許可に係る事件は、当該被管理金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

裁判所は、代替許可の決定をしたときは、その決定書を被管理金融機関に送達するとともに、その決定の要旨を公告しなければならない。

前項の規定によつてする公告は、官報に掲載してする。

10 代替許可の決定は、第八項の規定による被管理金融機関に対する送達がされた時から、効力を生ずる。

11 代替許可の決定に対しては、株主、会員又は組合員は、第八項の公告のあつた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が解散に係る代替許可の決定に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。

12 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第五条、第六条、第七条第二項、第四十条、第四十一条、第五十六条第二項並びに第六十六条第一項及び第二項の規定は、代替許可に係る事件については、適用しない。

第五章 金融整理管財人による管理
第八十八条 (代替許可に係る登記の特例)

前条第一項第一号、第二号、第五号若しくは第六号若しくは第二項第一号に掲げる事項又は同条第三項若しくは第四項に定める事項に係る代替許可があつた場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。

第五章 金融整理管財人による管理
第八十九条 (債権者保護手続の特例)

銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である被管理金融機関が資本金の額の減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する会社法第四百四十九条第二項の規定による催告は、することを要しない。

第五章 金融整理管財人による管理
第九十条 (管理の終了)

金融整理管財人は、管理を命ずる処分の日から一年以内に、被管理金融機関の事業の譲渡その他の措置を講ずることにより、その管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該管理を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、一年を限り、この期限を延長することができる。

第六章 破綻した金融機関の業務承継
第九十一条 (承継銀行の設立の決定)

内閣総理大臣は、被管理金融機関の業務承継(承継銀行が事業の譲受け等により業務を引き継ぎ、かつ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下この章において同じ。)のため承継銀行を活用する必要があると認めるときは、次に掲げる決定を行うことができる。 一機構が被管理金融機関から業務を引き継ぐため事業の譲受け等を行う承継銀行を子会社として設立する旨の決定 二承継銀行が被管理金融機関から業務を引き継ぐため事業の譲受け等を行うべき旨の決定

内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、前項の決定を取り消し、又は変更する決定を行うことができる。

金融整理管財人は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に第一項又は前項の規定による決定を行うことを求めることができる。

第六章 破綻した金融機関の業務承継
第九十二条 (承継銀行の設立等)

機構は、前条第一項又は第二項の規定による同条第一項第一号に掲げる決定があつたときは、当該決定に係る出資の内容について委員会の議決を経て、承継銀行となる株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となつた株式会社を子会社として設立するための出資をしなければならない。

機構は、前項に規定する場合のほか、承継銀行に対する出資を行おうとするときは、委員会の議決を経なければならない。

機構は、前二項に規定する出資をしたときは、速やかに、その内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

第六章 破綻した金融機関の業務承継
第九十三条 (承継資産の確認)

第九十一条第一項又は第二項の規定による同条第一項第二号に掲げる決定があつたときは、当該被管理金融機関の金融整理管財人は、同項の業務承継により承継銀行が引き継ぐべき当該被管理金融機関の貸付債権その他の資産を選定し、内閣総理大臣に対し、これらが承継銀行の保有する資産として適当であることの確認を求めるものとする。

内閣総理大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、円滑な業務承継を図る観点及び承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から、同項の確認を行うものとする。

内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の確認を行うための基準をあらかじめ定め、これを公表しなければならない。

前項の基準は、第二項の確認の対象となる債権に係る債務者の債務の履行状況に関する基準を含むものでなければならない。

第六章 破綻した金融機関の業務承継
第九十四条 (承継銀行の経営管理)

機構は、承継銀行が次に掲げる事項を適確に実施できるようその経営管理を行わなければならない。 一第九十一条第一項又は第二項の規定による同条第一項第二号に掲げる決定があつたときは、当該決定の対象とされた被管理金融機関から業務を引き継ぐため事業の譲受け等を行うこと。 二前条第二項の規定により承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がされた資産を引き継ぐこと。 三預金等の受払事務、資金の貸付けその他の業務の実施に際しては、次項に規定する指針に従うこと。

機構は、承継銀行の預金等の受払事務、資金の貸付けその他の業務についての指針を次に定めるところにより作成し、内閣総理大臣の承認を受けた後、公表しなければならない。 一当該指針は、預金等の受払事務、資金の貸付けその他の業務の暫定的な維持継続を図るという承継銀行の目的を踏まえ、前条第三項に規定する基準との整合性に配慮しつつ、承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保する観点に立つて作成されるものであること。 二当該指針は、承継銀行が資金の貸付けその他の業務のうち機構の指定する取引について機構の承認を受けて行うことを内容として含むものであること。

機構は、承継銀行に対し、その経営に必要な指導及び助言を行うことができる。

第六章 破綻した金融機関の業務承継
第九十五条 (事業譲渡等の承認を要しない場合)

会社法第四百六十七条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、機構が承継銀行の発行済株式の全部を所有する場合における第九十三条第二項の規定による確認がされた資産については、適用しない。

第六章 破綻した金融機関の業務承継
第九十六条 (経営管理の終了等)

機構は、承継銀行が最初に業務を引き継いだ被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日から二年以内に、次に掲げる措置を講ずることにより当該承継銀行の経営管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該経営管理を終えることができない場合には、一年を限り、この期限を延長することができる。 一当該承継銀行の合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。) 二当該承継銀行の事業の全部の譲渡 三当該承継銀行の株式の譲渡(当該譲渡により当該承継銀行が機構の子会社でなくなるものに限る。) 四当該承継銀行の会社分割(当該会社分割により当該承継銀行がその事業に関して有する権利義務の全部を他の会社又は当該会社分割により設立された会社に承継させるものであつて、当該他の会社又は当該会社分割により設立された会社が機構の子会社及び承継銀行子会社のいずれでもないものに限る。) 五株主総会の決議による当該承継銀行の解散

機構は、前項本文の規定による経営管理の終了又は同項ただし書の規定による期限の延長をしようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

機構は、第一項の規定により承継銀行の経営管理を終了したとき又は承継銀行(承継銀行であつた銀行を含む。)の株式の譲渡その他の処分(同項第三号に掲げるものを除く。)を行つたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

第一項第四号の「承継銀行子会社」とは、承継銀行がその総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主の有する株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項及び第百二十条第五項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。

第六章 破綻した金融機関の業務承継
第九十七条 (承継協定)

機構は、承継銀行と次に掲げる事項を含む協定(以下この章において「承継協定」という。)を締結するものとする。 一承継協定を締結した承継銀行(以下「協定承継銀行」という。)は、第九十四条第一項各号に掲げる事項を実施すること。 二協定承継銀行は、機構が当該協定承継銀行の資産の買取りを行うことを機構に申し込むことができること。 三協定承継銀行は、次条第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。

機構は、承継協定を締結したときは、直ちに、その承継協定の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

第六章 破綻した金融機関の業務承継
第九十八条 (資金の貸付け及び債務の保証)

機構は、協定承継銀行から、協定承継銀行の業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定承継銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。

機構は、前項の規定により協定承継銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

第六章 破綻した金融機関の業務承継
第九十九条 (損失の補塡)

機構は、承継協定の定めによる業務の実施により協定承継銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、委員会の議決を経て、当該金額の範囲内において、当該損失の補塡を行うことができる。

第六章 破綻した金融機関の業務承継
第百条 (報告の徴求)

機構は、この章の規定による業務を行うため必要があるときは、承継銀行に対し、承継協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。

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