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都市計画昭和四十五年法律第七号略称: 成田財特法

成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律

この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表農地及び<span>農業</span>用施設の項の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

(昭和三十三年法律第八十一号)第二条に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校又は義務教育学校の建物の新築、増築又は改築市町村三分の二消防施設消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置市十分の六町村三分の二農地及び<span>農業</span>

労働昭和四十五年法律第六十号

家内労働法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

道路昭和四十五年法律第八十二号

地方道路公社法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

林業昭和四十五年法律第八十九号

林業種苗法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

環境保全昭和四十五年法律第百八号

公害紛争処理法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

環境保全昭和四十五年法律第百三十三号

公害防止事業費事業者負担法

公害の原因となる物質により被害が生じている農用地若しくは<span>農業</span>用施設又はダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)により土壌が汚染されている土地について実施される客土事業、施設改築事業その他の政令で定める事業

厚生昭和四十五年法律第百三十七号略称: 廃棄物処理法,ごみ処理法,廃掃法

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

環境保全昭和四十五年法律第百三十八号略称: 水濁法

水質汚濁防止法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

環境保全昭和四十五年法律第百三十九号略称: 土壌汚染防止法,農用地土壌汚染防止法

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

厚生昭和四十五年法律第十九号略称: 柔整法

柔道整復師法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

厚生昭和四十五年法律第二十号略称: ビル管理法,建築物衛生法

建築物における衛生的環境の確保に関する法律

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

都市計画昭和四十五年法律第七十三号

筑波研究学園都市建設法

この法律で「周辺開発地区整備計画」とは、周辺開発地区における公共施設、公益的施設及び<span>農業</span>の近代化のための施設の整備に関する計画をいう。

<span>農業</span>の近代化のための施設の整備に関する事項

工業昭和四十五年法律第九十六号略称: 電気工事業法

電気工事業の業務の適正化に関する法律

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

建築・住宅昭和四十六年法律第三十二号略称: 農住利子補給法

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法

政府は、次の各号のいずれかに該当する者の申請により、その者が特定賃貸住宅を建設する場合において、融資機関(<span>農業</span>協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号の事業を行う<span>農業</span>協同組合その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)がその資金を融通するときは、

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

金融・保険昭和四十六年法律第三十四号略称: 預保法

預金保険法

この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、<span>農業</span>協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助