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新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として農林水産省令で定める会社(当該会社の議決権を、当該<span>農業</span>協同組合連合会の子会社のうち前号に掲げる会社で農林水産省令で定めるもの(次条第三項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は当該<s
従属業務第十条第一項第十号の事業を行う<span>農業</span>協同組合連合会の行う事業又は前項第一号から第二号の二までに掲げる会社の行う業務に従属する業務として農林水産省令で定めるもの