農業協同組合合併助成法
都道府県知事は、組合の合併についての援助及び合併に係る組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県に一を限つて、都道府県<span>農業</span>協同組合合
都道府県知事は、前項に規定する組合が同項の承認を受けていない場合には、<span>農業</span>協同組合法第六十五条第二項の認可を行つてはならない。
技術研究組合法
条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中<span>農業</span>
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律
農地及び<span>農業</span>用施設
公共用地の取得に関する特別措置法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
社会福祉施設職員等退職手当共済法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
割賦販売法
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助
畜産経営の安定に関する法律
て行う生乳の乳業者(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条第二項の乳業を行う者をいう。ロ及び次号において同じ。)に対する販売又は委託を受けて行う生乳の加工及び当該加工に係る乳製品の販売をいい、生乳生産者団体(生乳の生産者が直接又は間接の構成員となつている<span>農業</span>
農林水産大臣は、総交付対象数量を定めようとするときは、食料・<span>農業</span>・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律
この法律において、「<span>農業</span>に関する学科」とは<span>農業</span>に関する専門教育を主とする学科をいい、「水産に関する学科」とは水産に関する専門教育を主とする学科をいい、「工業に関する学科」とは工業に関する専門教育を主とする学科をいい、「商業に関する学科」とは商業に関する専門教育を主とす
<span>農業</span>、水産又は工業に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定した数の合計数を合算した数学科の区分算定の方法<span>農業</span>に関する学科当該学科の数に一を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百