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11,359 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
農業昭和三十三年法律第九十九号

農林漁業団体職員共済組合法

(社団法人全国<span>農業</span>共済協会等の職員に対する特例)

第一条第二項に規定する法人の職員のうち、社団法人全国<span>農業</span>共済協会及び社団法人中央畜産会の職員にあつては昭和四十四年十二月十八日、社団法人中央酪農会議の職員にあつては昭和四十五年十月一日(以下これらの日を「適用日」という。)の前日において厚生年金保険の被保険者であつた者で適用日に組合員となつたも

教育昭和三十三年法律第百十六号略称: 義務標準法,義務教育標準法,義務教育諸学校標準法

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

国家公務員昭和三十三年法律第百二十八号略称: 国公共済法

国家公務員共済組合法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第五十七条第四項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、独立行政法人<span>農業</span>

社会保険昭和三十三年法律第百九十二号略称: 国健保法,国保法

国民健康保険法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

厚生昭和三十三年法律第百四十七号

調理師法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

鉱業昭和三十三年法律第百三十四号

水洗炭業に関する法律

都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当するとき、又は登録申請者に係る水洗炭業の施業が河川、道路その他の公共の用に供する施設を損傷し、若しくは<span>農業</span>、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反することとなると認めるときは、その登録を拒否しなければならない。

都道府県知事は、当該水洗炭業の施業が河川、道路その他の公共の用に供する施設を損傷し、又は<span>農業</span>、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉を阻害しており、又は阻害するおそれがあると認めるときは、当該水洗炭業者に対し、期限を附して次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。

事業昭和三十三年法律第百三十五号

たばこ耕作組合法

第一項第三号の事業については、組合と<span>農業</span>協同組合又は<span>農業</span>協同組合連合会(次項において「<span>農業</span>協同組合等」と総称する。)とは、関係者間において相互に協調を保つように努めなければならない。

財務大臣及び農林水産大臣は、協議の上、第一項第三号の事業につき組合と<span>農業</span>協同組合等との調整を図る必要があると認めるときは、これらの団体に対し、その調整に関し、あつせん若しくは調停を行い、又は必要な勧告をすることができる。この場合においては、財務大臣及び農林水産大臣は、あらかじめ、<span>農

工業昭和三十四年法律第二十四号

工場立地法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助

社会福祉昭和三十四年法律第七号略称: 未帰還者特別措置法

未帰還者に関する特別措置法

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(<span>農業</span>改良助