農林漁業団体職員共済組合法
- 公布日
- 1958/04/28
- 最終改正公布
- 2020/06/05
- 施行日
- 2022/04/01
- 条数
- 417 条
条文
農林漁業団体職員共済組合は、次に掲げる法律又は法律の規定に基づき設立された法人(以下「農林漁業団体」という。)の職員の相互扶助事業を行い、その福利厚生を図り、もつて農林漁業団体の事業の円滑な運営に資することを目的とする。 一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) 二森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号) 三水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号) 三の二農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号) 四農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号) 五漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号) 六土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号) 七農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号) 八農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号) 九中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第二章 十たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号) 十一漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第二章
2 昭和二十三年八月二十七日に設立を許可された社団法人全国農業共済協会、昭和三十年十二月一日に設立を許可された社団法人中央畜産会、昭和三十七年八月二十八日に設立を許可された社団法人中央酪農会議及び同年十月八日に設立を許可された財団法人農林年金福祉団は、この法律の規定の適用については、前項に掲げる法律に基づいて設立された法人とみなす。
この法律による年金である給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)は、法人とする。
組合は、主たる事務所を東京都に置く。
2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
組合は、定款をもつて次の各号に掲げる事項を規定しなければならない。 一名称 二事務所の所在地 三組合会議員の定数及び選挙の方法並びに組合会の招集及び議事の手続に関する事項 四理事の定数、役員の選挙の方法その他役員に関する事項 五組合員に関する事項 六業務及びその執行に関する事項 七掛金及び特別掛金に関する事項 八資産の管理その他財務に関する事項 九公告に関する事項
2 定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
組合でない者は、農林漁業団体職員共済組合という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
組合に組合会を置く。
2 組合会は、組合会議員をもつて組織する。
3 組合会議員は、定款で定めるところにより、農林漁業団体並びに農林漁業団体及び組合の役員以外の組合員が、それぞれのうちから、それぞれ同数を選挙する。
4 組合会議員の任期は、三年とする。ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 組合員から選挙された組合会議員は、組合員の資格を失つたときは、当然組合会議員の職を失う。
6 組合会の議長は、組合会議員がこれを互選する。
7 議長は、組合会の会議を総理する。
次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。 一定款の変更 二毎事業年度の予算及び決算 三第五十三条の福利及び厚生に関する事業の毎事業年度の実施計画の設定及び重要な変更 四重要な財産の処分又は重大な義務の負担 五訴訟又は審査請求その他の不服申立ての提起及び和解 六その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
2 組合会は、監事に対し、組合の業務を監査し、及びその結果を報告すべきことを請求することができる。
3 組合会は、総組合会議員の三分の二以上の多数による議決をもつて、役員を解任することができる。
4 前項の規定による解任は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
組合に、役員として理事長一人、理事若干人及び監事二人を置く。
2 役員は、定款で定めるところにより、組合会議員が組合会において選挙する。
3 役員の任期は、三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、その職を辞し、又はその任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
5 監事は、理事長又は理事と兼ねてはならない。
6 理事長及び理事は、他の職業に従事してはならない。ただし、農林水産大臣がこれらの役員としての職務の執行に支障がないものと認めて許可した場合は、この限りでない。
7 前条第四項の規定は、役員の就任に準用する。
8 組合は、役員が就任し、又は退任したときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
理事長は、組合を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して組合の業務を掌理し、理事長に事故があるときにはその職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行う。
3 監事は、組合の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。
5 組合と理事長(第二項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下本項において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が組合を代表する。
理事長は、定款で定めるもののほか、組合の業務の執行に関し必要な事項を業務方法書で定めなければならない。
この法律において「給与」とは、給料、俸給、賃金、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、勤務の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月をこえる期間ごとに受けるものを含まない。
租税その他の公課は、組合の給付として支給を受ける金額を標準として、課することができない。ただし、退職共済年金については、この限りでない。
農林漁業団体又は組合(以下「農林漁業団体等」という。)に使用される者(役員を含む。以下同じ。)で農林漁業団体等から給与を受けるもの(次に掲げる者を除く。以下「職員」という。)は、すべて組合員とする。 一常時勤務に服しない者 二臨時に使用される者で次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては一月をこえ、ロに掲げる者にあつては所定の期間をこえ、引き続き使用されるに至つた場合(役員に就任した場合を含む。)を除く。イ日日雇い入れられる者ロ二月以内の期間を定めて使用される者 三船員保険の被保険者 四季節的業務に使用される者。ただし、継続して四月を超えて使用されるべき者を除く。 五臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用されるべき者を除く。
2 前項の規定により組合員とされた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、同項の規定にかかわらず、当該該当する期間、その者を組合員とする。 一休職又は停職の処分を受けているとき(その処分の期間中、農林漁業団体等から給与を受ける場合に限る。)。 二育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業(以下単に「育児休業」という。)をしているとき。 三前二号に掲げる場合のほか、農林漁業団体等から給与を受けず、又は常時勤務に服しない場合であつて政令で定めるとき。
職員は、その職員となつた日から、組合員の資格を取得する。
2 組合員は、次に掲げる事由の一に該当するに至つたときは、その翌日から、組合員の資格を喪失する。 一死亡したとき。 二その他職員でなくなつた(その職員でなくなつた日又はその翌日に再び職員となつた場合を除く。以下「退職した」という。)とき。
農林漁業団体は、農林水産省令で定めるところにより、その職員につき、組合員の資格の取得及び喪失に関する事項を組合に届け出なければならない。
2 組合員、組合員であつた者又はその遺族は、組合に対し、いつでも、組合員の資格の取得又は喪失について、その確認を請求することができる。
3 第一項の規定による届出又は前項の規定による確認の請求があつたときは、組合は、遅滞なく、これを審査し、その結果を当該届出をした農林漁業団体又は確認の請求をした者及びその者に係る農林漁業団体に通知しなければならない。
4 農林漁業団体は、第一項の規定による届出につき前項の規定による通知を受けたときは、すみやかに、これを当該届出に係る職員、職員であつた者又はその遺族に通知しなければならない。
削除
この法律による給付の基礎となる組合員期間は、次項から第五項までの規定により計算した期間とする。
2 組合員であつた期間の計算は、その資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。
3 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として組合員期間を計算する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合でこの法律による給付に相当する給付を行うものの組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
4 組合員がその資格を喪失した後再び組合員の資格を取得したときは、前後の組合員であつた期間は、すべて合算する。
5 掛金を徴収する権利が時効によつて消滅したときは、当該掛金に係る組合員であつた期間は、給付の基礎となるべき期間に算入しない。ただし、当該組合員であつた期間に係る組合員の資格の取得について第十六条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定による確認の請求があつた後に、掛金を徴収する権利が時効によつて消滅したものであるときは、この限りでない。
組合は、この法律で定めるところにより、次に掲げる給付を行う。 一退職共済年金 二障害共済年金 三障害一時金 四遺族共済年金
給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、組合が決定する。
この法律による年金である給付の額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下この項において「物価指数」という。)が平成十年(この項の規定による年金である給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
2 前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。
標準給与の等級及び月額は、組合員の給与月額に基づき次の区分により定める。
2 農林漁業団体は、農林水産省令で定めるところにより、その職員の給与に関する事項を組合に届け出なければならない。
3 組合は、組合員が毎年八月一日現に使用される農林漁業団体等において同日前三月間(当該農林漁業団体等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、給与の支払の基礎となつた日数が二十日に満たないときは、その月を除く。)に受けた給与の総額をその期間の月数で除して得た額を給与月額として、標準給与を定める。ただし、七月一日から八月一日までの間に当該農林漁業団体等の職員となつた者及び第七項の規定により八月から十月までのいずれかの月から標準給与が改定されるべき組合員に係るその年については、この限りでない。
4 前項本文の規定によつて定められた標準給与は、その年の十月から翌年の九月までの各月の標準給与とする。
5 組合は、組合員の資格を取得した者があるとき、又は一の農林漁業団体等の職員が引き続き他の農林漁業団体等の職員となつたときは、その資格を取得した日又はその職員となつた日の現在により標準給与を定める。この場合において、日により支給される給与についてはその給与の額の二十五倍に相当する額を、週その他日及び月以外の一定期間により支給される給与についてはその給与の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する額を給与月額とする。
6 前項の規定によつて定められた標準給与は、組合員の資格を取得した日又は職員となつた日の属する月からその年の九月(七月一日から十二月三十一日までの間に組合員の資格を取得し、又は引き続き他の農林漁業団体等の職員となつた者については、翌年の九月)までの各月の標準給与とする。
7 組合は、第三項又は第五項の規定によつて標準給与が定められた組合員について、当該農林漁業団体等において継続した三月間(各月とも、給与の支払の基礎となつた日数が二十日以上でなければならない。)に受けた給与の総額を三で除して得た額が、その組合員の標準給与の基礎となつた給与月額に比べて、著しく高低を生じたときは、その額を給与月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準給与を改定することができる。標準給与が改定された組合員について更に同様の事由が生じたときも、同様とする。
8 前項の規定によつて改定された標準給与は、その年の九月(八月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の九月)までの各月の標準給与とする。
9 給与の一部が金銭以外のものであるときは、その価額は、時価により、理事長が定める。
10 組合員の給与月額が、第三項若しくは第五項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第三項、第五項若しくは第七項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の業務に従事し、かつ、同様の給与を受ける他の職員の給与月額その他の事情を考慮して理事長が適正と認めて算定する額をこれらの規定による当該組合員の給与月額とする。
11 組合は、組合員の標準給与を定め、又は改定したときは、その旨を当該組合員に係る農林漁業団体に通知しなければならない。
平均標準給与月額は、組合員期間の各月における標準給与の月額の合算額をその期間の総月数で除して得た額とする。
給付を受ける権利を決定し、又は給付の額を改定する場合において、その給付の額(第三十八条第一項、第四十三条第一項又は第四十八条の規定により加算する金額を除く。)又は当該加算する金額に五十円に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円に満たない端数を生じたときはこれを百円に切り上げる。
2 平均標準給与月額に一円に満たない端数を生じたときは、その端数を一円に切り上げる。
年金である給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分を支給する。
2 年金である給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
3 年金である給付の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月分からその改定した金額を支給する。
4 年金である給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月までの分を支給する。ただし、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月までの分を支給する。
次の各号に掲げるこの法律による年金である給付の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、当該年金である給付は、その支給を停止する。 一退職共済年金次のイからニまでのいずれかに掲げる給付を受けることができるとき。イ障害共済年金又は遺族共済年金ロ他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付又は私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とするものを除く。)ハ厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金である保険給付(老齢を給付事由とするものを除く。)ニ国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とするものを除く。) 二障害共済年金次のイからニまでのいずれかに掲げる給付を受けることができるとき。イ退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金ロ他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付又は私立学校教職員共済法による年金である給付ハ厚生年金保険法による年金である保険給付ニ国民年金法による年金である給付(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものを除く。) 三遺族共済年金次のイからニまでのいずれかに掲げる給付を受けることができるとき。イ退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金ロ他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付又は私立学校教職員共済法による年金である給付(当該遺族共済年金(第四十六条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)と同一の給付事由に基づいて支給されるもののうち同号の規定に相当する規定に該当することにより支給されるものを除く。)ハ厚生年金保険法による年金である保険給付(当該遺族共済年金(第四十六条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)と同一の給付事由に基づいて支給されるもののうち同号の規定に相当する規定に該当することにより支給されるものを除く。)ニ国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とするもの(当該給付を受ける権利を有する者が六十五歳に達しているものに限る。)及び当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものを除く。)
2 前項の規定により、この法律による年金である給付の受給権者が他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは厚生年金保険法による年金である保険給付を受けることができる場合又は国民年金法による年金である給付を受けることができる場合(当該年金である給付と同一の給付事由に基づいてこの法律による年金である給付を受けることができる場合を除く。)に該当してこの法律による年金である給付の支給が停止されるときは、次の各号のいずれかに掲げる給付の額のうち当該各号に定める額については、同項の規定にかかわらず、その支給の停止を行わない。 一退職共済年金第三十七条第一項第二号に掲げる額に相当する額 二障害共済年金第四十二条第一項第二号若しくは第二項第二号に掲げる額に相当する額、同条第四項各号に定める額のうち政令で定める額に相当する額又は第四十五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額のうち政令で定める額に相当する額 三遺族共済年金第四十七条第一項第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる額の四分の三に相当する額、同条第二項第二号に掲げる額に相当する額又は同条第三項に定める額のうち政令で定める額に相当する額
3 第一項の規定によりその支給を停止するものとされたこの法律による年金である給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。
4 前項の申請があつた場合には、当該申請に係る年金である給付については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による支給の停止は行わない。ただし、その者に係る同項に規定する他のこの法律による年金である給付又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは国民年金法による年金である給付について、この項の規定又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
5 現にその支給が行われているこの法律による年金である給付が第一項の規定によりその支給を停止するものとされた場合において、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月に当該年金である給付に係る第三項の申請がなされないときは、その支給を停止すべき事由が生じたときにおいて、当該年金である給付に係る同項の申請があつたものとみなす。
6 第三項の申請(前項の規定により第三項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
前条第一項の規定によりその支給を停止するものとされた退職共済年金(同条第四項の規定によりその支給の停止が解除されているものを除く。)の受給権者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対する遺族共済年金又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの若しくは厚生年金保険法による遺族厚生年金(それぞれ配偶者に対するものに限る。)を受ける権利を有するものに限る。)は、当該退職共済年金に係る同条第三項の申請を行わないときは、同条第一項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額(同条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる額があるときは当該退職共済年金の額から当該額を控除して得た額とし、第三十八条の二第一項又は第三十八条の三第一項の規定により支給の停止を行うこととされる額があるときは当該退職共済年金の額から当該額を控除して得た額とする。以下この項及び次項において同じ。)の二分の一(第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金にあつては、当該退職共済年金の額から当該加給年金額を控除して得た額の二分の一に相当する額に当該加給年金額を加算した額。次項において同じ。)に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。
2 前項の申請があつた場合には、当該申請に係る退職共済年金については、前条第一項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額の二分の一に相当する部分の支給の停止は行わない。この場合においては、同条第四項ただし書の規定を準用する。
3 第一項の規定により退職共済年金の一部の支給の停止の解除を申請した者又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものにより他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で退職共済年金に相当するもの若しくは厚生年金保険法による老齢厚生年金の一部の支給の停止の解除を申請した者については、前条第三項の規定は、適用しない。
4 前項に規定する者は、遺族共済年金(配偶者に対するものに限る。)の額(前条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる額があるときは、当該遺族共済年金の額から当該額を控除して得た額。次項において同じ。)の三分の二に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。
5 前項の申請があつた場合には、当該申請に係る遺族共済年金については、前条第一項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の額の三分の二に相当する部分の支給の停止は行わない。この場合においては、同条第四項ただし書の規定を準用する。
6 前条第五項及び第六項の規定は、第一項及び第四項の申請について準用する。
この法律による年金である給付(以下この項において「乙年金」という。)の受給権者がこの法律による他の年金である給付(以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金を受ける権利が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
2 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
この法律による年金である給付の受給権者が死亡したため当該年金である給付を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金である給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべきこの法律による年金である給付があるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該年金である給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
遺族共済年金を受けるべき遺族の範囲は、組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡当時(失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していたものとする。ただし、子又は孫については、組合員若しくは組合員であつた者の死亡当時十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつてまだ婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者又は組合員若しくは組合員であつた者の死亡当時から引き続き第三十九条第二項に規定する障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある者に限る。
2 組合員又は組合員であつた者の死亡当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、組合員又は組合員であつた者の死亡当時その者によつて生計を維持していた者とみなす。
削除
遺族共済年金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とする。 一配偶者及び子 二父母 三孫 四祖父母
2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
3 先順位者となることができる者が後順位者より後に生じ、又は同順位者となることができる者がその他の同順位者である者より後に生じたときは、その先順位者又は同順位者となることができる者については、前二項の規定は、その生じた日から適用する。
前条の規定により遺族共済年金を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その遺族共済年金は、その人数によつて等分して支給する。
2 前項の規定により遺族共済年金を等分して受ける同順位者のうちにその権利を失つた者があるときは、残りの同順位者の人数によつてその遺族共済年金を等分して支給する。
退職共済年金又は障害共済年金若しくは障害一時金の受給権者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、第二十四条及び第二十六条の規定に準じて、これをその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
2 遺族共済年金の受給権者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、第二十四条及び第二十六条の規定に準じて、これをその者以外の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
3 前二項の規定により支払未済の給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人(同順位者のうちにその権利を失つた者があるときは、残りの同順位者のうちの一人とする。以下この項において同じ。)に支給することができるものとし、この場合において、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間わからない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族共済年金の支給に関する規定又は前条第一項の規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間わからない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも同様とする。
遺族給付(遺族共済年金及び第二十八条第一項の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付をいう。以下この条及び第三十二条第三項において同じ。)は、組合員、組合員であつた者又は遺族給付の受給権者を故意に死亡させた者には、支給しない。組合員、組合員であつた者又は遺族給付の受給権者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族給付を受ける権利を取得することとなる者を故意に死亡させた者にも、同様とする。
2 前項の場合において、遺族給付の支給を受ける権利を有する同順位者がなく、後順位者があるときは、その者にこれを支給する。
3 この法律に基づく給付を受けるべき者が禁錮こ以上の刑に処せられたときは、政令で定めるところにより、退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の額のうち、第二十三条の二第二項各号に定める額の一部を支給しないことができる。
組合員であつた者又は組合員であつた者の遺族(第二十八条第一項及び第二項に規定する相続人を含む。)に支給すべき給付金がある場合において、当該組合員であつた者が組合に対して支払うべき金額があるときは、当該給付金からこれを控除する。
この法律に基く給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から五年間行わないときは、時効により消滅する。
2 前項の時効は、この法律の規定によつて給付の支給を停止する期間は、進行しない。
3 時効期間の満了前六月以内において、次に掲げる者の生死又は所在が不明であるためにその者に係る遺族給付の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。 一組合員又は組合員であつた者でその者が死亡した場合に遺族給付を受けるべき者があるもの 二遺族給付を受ける権利を有する者のうち先順位者又は同順位者
この法律に基く給付を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
2 年金である給付を受ける権利は、前項の規定にかかわらず、国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供することができる。
3 退職共済年金を受ける権利は、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合には、第一項の規定にかかわらず、差し押えることができる。
組合は、第三者の行為によつて生じた給付事由に基づいて給付をしたときは、その給付の額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、組合は、その価額の限度で、給付をしないことができる。
偽りその他不正の行為により給付金を受けた者があるときは、組合は、その者から、その給付に要した費用の全部又は一部を徴収することができる。
退職共済年金は、組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当するときに、その者に支給する。 一組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間、同条第三項に規定する保険料免除期間及び同法附則第七条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)が二十五年以上である者が、退職した後に組合員となることなくして六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した日以後に退職したとき。 二退職した後に六十五歳に達した者又は六十五歳に達した日以後に退職した者が、組合員となることなくして組合員期間等が二十五年以上となつたとき。
2 前項に定めるもののほか、組合員が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に退職共済年金を支給する。 一六十五歳以上であること。 二一年以上の組合員期間を有すること。 三組合員期間等が二十五年以上であること。
退職共済年金の額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。ただし、一年以上の組合員期間を有しない者に係る退職共済年金の額は、第一号に掲げる額とする。 一平均標準給与月額の千分の七・一二五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額 二次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額イ組合員期間が二十年以上である者平均標準給与月額の千分の一・四二五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額ロ組合員期間が二十年未満である者平均標準給与月額の千分の〇・七一三に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
2 前項の退職共済年金の額については、受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後における組合員期間は、その算定の基礎としない。
3 組合員である受給権者が退職したとき(当該退職した日の翌日から起算して一月を経過するまでの間に再び組合員の資格を取得したときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該退職した日の翌日の属する月前における組合員期間を退職共済年金の額の算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の額は、当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第三十九条第二項に規定する障害等級(第四項において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする。
2 前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については二十三万千四百円とし、同項に規定する子については一人につき七万七千百円(そのうち二人までについては、それぞれ二十三万千四百円)とする。
3 退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなして、退職共済年金の額を改定する。
4 第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、同項に規定する配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者は、同項に規定する配偶者又は子に該当しないものとして、当該退職共済年金の額を改定する。 一死亡したとき。 二受給権者によつて生計を維持されている状態でなくなつたとき。 三配偶者が離婚をしたとき。 四配偶者が六十五歳に達したとき。 五子が養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子になつたとき。 六養子縁組による子が離縁をしたとき。 七子が婚姻をしたとき。 八子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。 九障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その事情がなくなつたとき。 十障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子が二十歳に達したとき。
退職共済年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、退職共済年金の支給を停止する。ただし、退職共済年金の受給権者が組合員である間において次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、退職共済年金の額のうち、当該各号に掲げる額に相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は行わない。 一その者の標準給与の月額と退職共済年金の額(第三十七条第一項第二号に掲げる額及び前条第一項に規定する加給年金額を除く。)の百分の八十に相当する額(以下この項において「在職中支給基本額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下である場合在職中支給基本額 二その者の標準給与の月額と基本月額との合計額が二十二万円を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額に十二を乗じて得た額が在職中支給基本額に満たない場合次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額に十二を乗じて得た額を在職中支給基本額から控除して得た額イ基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準給与の月額が三十七万円以下である場合標準給与の月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額の二分の一に相当する額ロ基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準給与の月額が三十七万円を超える場合三十七万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額の二分の一に相当する額に、標準給与の月額から三十七万円を控除して得た額を加えた額ハ基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準給与の月額が三十七万円以下である場合標準給与の月額の二分の一に相当する額ニ基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準給与の月額が三十七万円を超える場合標準給与の月額から十八万五千円を控除して得た額
2 前条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付、国民年金法による障害基礎年金その他の年金である給付のうち、退職、老齢若しくは障害を給付事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
3 前条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、当該退職共済年金の受給権者が他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付(それぞれ退職を給付事由とするものに限る。)又は厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とするものに限る。)のうち同項に相当する規定により加給年金額が加算されたものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、他の法律に基づく共済組合の組合員若しくは私学共済制度の加入者でこの法律による給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(以下この項において「被保険者等」という。)となつた場合において、その者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が政令で定める額を超えるときは、当該被保険者等である間、その超える年の翌年八月から翌々年七月までの分としてその者に支給されるべき退職共済年金については、その額のうち、その額(第三十七条第一項第二号に掲げる額及び第三十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)に当該所得金額の高低に応じて政令で定める率を乗じて得た額に相当する額の支給を停止する。
2 前項に規定する所得金額とは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第二項に規定する給与所得の金額から同法第二編第二章第四節の規定による所得控除の金額を控除した金額をいう。
3 前項に定めるもののほか、第一項に規定する所得金額の計算方法その他同項の規定による退職共済年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
退職共済年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。
障害共済年金は、病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」と総称する。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において組合員であつたものが、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つたとき、又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つたときは、当該治つた日又は当該状態に至つた日。以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。
2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
病気にかかり、又は負傷した者で、その傷病に係る初診日において組合員であつたもののうち障害認定日において前条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、当該障害認定日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害共済年金の支給を請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害共済年金を支給する。
病気にかかり、又は負傷した者で、その傷病(以下この項において「基準傷病」という。)に係る初診日において組合員であつたもののうち基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この項において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以後であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害共済年金を支給する。
2 前項の障害共済年金の支給は、第二十三条第一項の規定にかかわらず、当該障害共済年金の請求のあつた月の翌月から始めるものとする。
障害共済年金の額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 一平均標準給与月額の千分の七・一二五に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)を乗じて得た額(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、その額の百分の百二十五に相当する額) 二平均標準給与月額の千分の一・四二五に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)を乗じて得た額(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、その額の百分の百二十五に相当する額)
2 第三十九条若しくは第四十条の場合において障害共済年金の給付事由に係る障害が職務又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病(以下「職務等傷病」という。)によるものであるとき、又は前条の場合において同条第一項に規定する基準障害と他の障害がいずれも職務等傷病によるものであるときにおける前三条の規定による障害共済年金(以下「職務等による障害共済年金」という。)の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。 一平均標準給与月額の千分の七・一二五に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)を乗じて得た額(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、その額の百分の百二十五に相当する額) 二平均標準給与月額に十二を乗じて得た額の百分の十九(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、百分の二十八・五)に相当する額(組合員期間の月数が三百を超えるときは、その額にその超える月数一月につき平均標準給与月額の千分の一・四二五に相当する額(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、その額の百分の百二十五に相当する額)を加算した額)
3 前二項の場合において、障害共済年金の給付事由に係る障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に支給する障害共済年金については、第一項第一号又は前項第一号に掲げる額が六十万三千二百円より少ないときは、六十万三千二百円をこれらの規定に掲げる額とする。
4 職務等による障害共済年金の額が、その受給権者の職務等傷病による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める額より少ないときは、前二項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を当該障害共済年金の額とする。 一障害等級の一級四百二十七万六千六百円 二障害等級の二級二百六十四万千四百円 三障害等級の三級二百三十八万九千九百円
5 障害共済年金の額については、当該障害共済年金の給付事由に係る障害に係る障害認定日(前条の規定による障害共済年金については同条第一項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十五条の規定により前後の障害を併合して支給される障害共済年金についてはそれぞれの障害に係る障害認定日(同項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における組合員期間は、その算定の基礎としない。
障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害共済年金の額は、当該障害共済年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする。
2 前項に規定する加給年金額は、二十三万千四百円とする。
3 第三十八条第四項(第五号から第十号までを除く。)の規定は、第一項の規定によりその額が加算された障害共済年金について準用する。
障害共済年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害等級に該当する障害の程度に応じて、その障害共済年金の額を改定する。
2 障害共済年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であつて、病気にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害共済年金の給付事由に係る障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第四十五条の三第三項ただし書において同じ。)に係る初診日において組合員であつたものが、当該傷病により障害(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項、第四十五条の二第二項及び第四十五条の三第三項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害共済年金の給付事由に係る障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害共済年金の給付事由に係る障害の程度より増進した場合においてその期間内にその者の請求があつたときは、その増進した後における障害の程度に応じて、その障害共済年金の額を改定する。
3 第一項の規定は、障害共済年金(障害等級の三級に該当する程度の障害の状態に該当して支給されるものに限る。)の受給権者(当該障害共済年金の給付事由に係る障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に限る。)であつて、かつ、六十五歳以上の者については、適用しない。
障害共済年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の受給権者に対して更に障害共済年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度を第三十九条に規定する障害の程度として同条の規定を適用する。
2 職務等による障害共済年金の受給権者に対して更に職務等によらない障害共済年金(障害共済年金のうち、職務等による障害共済年金以外の障害共済年金をいう。以下この条において同じ。)を支給すべき事由が生じた場合又は職務等によらない障害共済年金の受給権者に対して更に職務等による障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合における前項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害共済年金の額は、第四十二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。ただし、その額が、その者の職務等傷病による障害の程度が同条第四項各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ同項各号に定める額より少ないときは、同項各号に定める額を当該障害共済年金の額とする。 一その者の職務等傷病による障害について支給されるべき障害共済年金の額として第四十二条第二項、第三項及び第五項の規定により算定する額 二その者の職務等傷病による障害を職務等傷病によらないものとみなし、他の職務等傷病によらない障害と併合した障害の程度に応じて支給されるべき障害共済年金の額として、第四十二条第一項、第三項及び第五項の規定により算定する額から当該職務等傷病による障害が職務等傷病によらないものであるとしたならば当該障害について支給されるべき障害共済年金の額としてこれらの規定により算定する額を控除した額
3 前項の場合においては、第四十三条第一項中「前条」とあるのは「第四十五条第二項」と、「同条」とあるのは「同項」として、同条の規定を適用する。
4 前二項の規定は、これらの規定によりその額が算定された障害共済年金の受給権者に対して更に職務等による障害共済年金又は職務等によらない障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合について準用する。
5 障害共済年金の受給権者が第一項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害共済年金を受ける権利を取得したときは、従前の障害共済年金を受ける権利は、消滅する。
6 第一項の規定による障害共済年金の額が前項の規定により消滅した障害共済年金の額に満たないときは、第二項及び第三項(第四項において準用する場合を含む。)、第四十二条並びに第四十三条の規定にかかわらず、従前の障害共済年金の額に相当する額をもつて、第一項の規定による障害共済年金の額とする。
7 第一項の規定により前後の障害を併合して支給される障害共済年金の受給権者が、当該併合したいずれかの障害をその給付事由とする国民年金法による障害基礎年金を受けることができることにより当該障害共済年金の支給が停止される場合においては、同項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の給付事由に係る障害とその他の障害とは併合しないことができる。この場合において、当該障害基礎年金と同一の給付事由により支給される障害共済年金の額の特例その他当該障害共済年金に関し必要な事項は、政令で定める。
障害共済年金の受給権者(当該障害共済年金の給付事由に係る障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者を除く。次項において同じ。)が、同法による障害基礎年金(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものを除く。)を受ける権利を有するに至つたとき(当該障害基礎年金の給付事由に係る障害が前条第一項に規定する更に障害共済年金を支給すべき事由に係るものであるときを除く。)は、当該障害共済年金の給付事由に係る障害と当該障害基礎年金の給付事由に係る障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害共済年金の額を改定する。
2 障害共済年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金を受ける権利を有する場合において、同法第三十四条第四項又は第三十六条第二項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の給付事由に係る障害の程度より増進したとき(当該併合された障害に係る同法第三十四条第四項又は第三十六条第二項ただし書に規定するその他障害が第四十四条第二項の規定による障害共済年金の額の改定の事由に係るその他障害に該当するものであるときを除く。)は、同法第三十四条第四項又は第三十六条第二項ただし書の規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害共済年金の額を改定する。
障害共済年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、障害共済年金の支給を停止する。ただし、障害共済年金の受給権者が組合員である間において次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、障害共済年金の額のうち、当該各号に掲げる額に相当する部分及び第四十三条第一項に規定する加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は行わない。 一その者の標準給与の月額と障害共済年金の額(第四十二条第一項第二号及び第二項第二号に掲げる額、同条第四項各号に掲げる額のうち政令で定める額に相当する額、第四十三条第一項に規定する加給年金額並びに第四十五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額のうち政令で定める額に相当する額を除く。)の百分の八十に相当する額(以下この項において「在職中支給基本額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下である場合在職中支給基本額 二その者の標準給与の月額と基本月額との合計額が二十二万円を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額に十二を乗じて得た額が在職中支給基本額に満たない場合次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額に十二を乗じて得た額を在職中支給基本額から控除して得た額イ基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準給与の月額が三十七万円以下である場合標準給与の月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額の二分の一に相当する額ロ基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準給与の月額が三十七万円を超える場合三十七万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額の二分の一に相当する額に、標準給与の月額から三十七万円を控除して得た額を加えた額ハ基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準給与の月額が三十七万円以下である場合標準給与の月額の二分の一に相当する額ニ基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準給与の月額が三十七万円を超える場合標準給与の月額から十八万五千円を控除して得た額
2 第三十八条の二第二項の規定は、第四十三条第一項の規定により加給年金額が加算された障害共済年金について準用する。この場合において、第三十八条の二第二項中「前条第一項」とあるのは「第四十三条第一項」と読み替えるものとする。
3 障害共済年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、当該障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害共済年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が病気にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において組合員であつた場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害共済年金の給付事由に係る障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が、障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。
障害共済年金の受給権者が第三十八条の三第一項に規定する被保険者等となつた場合において、その者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が同項の政令で定める額を超えるときは、当該被保険者等である間、その超える年の翌年八月から翌々年七月までの分としてその者に支給されるべき障害共済年金については、その額のうち、その額(第四十二条第一項第二号及び第二項第二号に掲げる額、同条第四項各号に掲げる額のうち政令で定める額に相当する額、第四十三条第一項に規定する加給年金額並びに第四十五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額のうち政令で定める額に相当する額を除く。)に当該所得金額の高低に応じて政令で定める率を乗じて得た額に相当する額の支給を停止する。
2 第三十八条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による障害共済年金の支給の停止について準用する。
障害共済年金を受ける権利は、第四十五条第五項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 一死亡したとき。 二障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条及び第四十五条の八において「障害状態」という。)に該当しない者が、六十五歳に達したとき。ただし、六十五歳に達した日において、障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過していないときを除く。 三障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。
職務等による障害共済年金(第四十五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金を含む。)は、その職務等傷病について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償が行われることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は障害年金若しくは傷病年金が支給されることとなつたときはこれらの保険給付が行われる間、当該職務等による障害共済年金の額のうち、その算定の基礎となつた平均標準給与月額に十二を乗じて得た額の百分の十九(その受給権者の職務等傷病による障害の程度が障害等級の一級に該当する場合にあつては、百分の二十八・五)に相当する額(第四十五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち政令で定める場合に該当して支給されるものにあつては、政令で定める額)(当該障害共済年金の額が第十九条の三の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより改定した額)の支給を停止する。
障害一時金は、病気にかかり、又は負傷した者で、その傷病に係る初診日において組合員であつたものが、その傷病(労働基準法第七十七条の規定による障害補償又は労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付若しくは障害給付の支給を受けないものに限る。)の結果として、退職した日(当該傷病について健康保険又はこれに相当する制度による療養の給付又は特定療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給の開始後五年を経過しない組合員がその資格を喪失した後継続してこれらの給付を受けている場合においては、これらの給付の支給開始後五年を経過するまでの間にその傷病が治つた日又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日)に、政令で定める程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。
2 同時に二以上の障害(前項の傷病によらないものを除く。)があるときは、これらの障害を併合した障害の状態を同項に規定する障害の状態として、同項の規定を適用する。
前条の場合において、退職した日又は傷病が治つた日若しくはその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日に次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害一時金を支給しない。 一この法律による年金である給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害共済年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。) 二国民年金法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付その他の年金である給付で政令で定めるものの受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した国民年金法による障害基礎年金の受給権者、厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権者(いずれも現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)
障害一時金の額は、次の各号に掲げる額の合算額の百分の二百に相当する額とする。この場合において、第一号に掲げる額が六十万三千二百円より少ないときは、六十万三千二百円を同号に掲げる額とする。 一平均標準給与月額の千分の七・一二五に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)を乗じて得た額 二平均標準給与月額の千分の一・四二五に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)を乗じて得た額
遺族共済年金は、組合員又は組合員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときに、その者の遺族に支給する。 一組合員(失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者であつて、行方不明となつた当時組合員であつた者を含む。)が死亡したとき。 二組合員であつた者が、退職した後に、組合員であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。 三障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害共済年金の受給権者が死亡したとき。 四退職共済年金の受給権者又は組合員期間等が二十五年以上である者が死亡したとき。
2 前項の場合において、死亡した組合員又は組合員であつた者が同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族共済年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、同項第四号には該当しないものとみなす。
遺族共済年金の額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される年金次のイ及びロに掲げる額の合算額の四分の三に相当する額イ平均標準給与月額の千分の七・一二五に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)を乗じて得た額ロ平均標準給与月額の千分の一・四二五に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)を乗じて得た額 二前条第一項第四号に該当することにより支給される年金次のイ及びロに掲げる額の合算額の四分の三に相当する額イ平均標準給与月額の千分の七・一二五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額ロ次の(1)又は(2)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額(1)組合員期間が二十年以上である者平均標準給与月額の千分の一・四二五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額(2)組合員期間が二十年未満である者平均標準給与月額の千分の〇・七一三に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
2 組合員が、職務等傷病により組合員である間又は退職した後に死亡した場合における遺族共済年金(以下「職務等による遺族共済年金」という。)の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。 一平均標準給与月額の千分の七・一二五に相当する額に組合員期間の月数(前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百未満であるときは、三百)を乗じて得た額の四分の三に相当する額 二平均標準給与月額の千分の三・二〇六に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)を乗じて得た額
3 職務等による遺族共済年金の額が百六万九千百円より少ないときは、前項の規定にかかわらず、百六万九千百円を当該遺族共済年金の額とする。
遺族共済年金(第四十六条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるものを除く。)の受給権者が六十五歳未満の妻であるときは、六十五歳に達するまでの間、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に六十万三千二百円を加算した額とする。
夫、父母又は祖父母に対する遺族共済年金は、その者が六十歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、その者が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある場合には、その状態にある間は、この限りでない。
2 子に対する遺族共済年金は、妻が遺族共済年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。ただし、妻に対する遺族共済年金が次項本文又は次条第一項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
3 妻に対する遺族共済年金は、組合員又は組合員であつた者の死亡について、妻が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族共済年金が次条第一項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
4 夫に対する遺族共済年金は、子が遺族共済年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
5 第二項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止期間中、その年金は、妻に支給する。
6 第三項本文又は第四項前段の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止期間中、その年金は、子に支給する。
遺族共済年金の受給権者が一年以上所在不明であるときは、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請により、所在不明中当該受給権者の受けるべき遺族共済年金の支給を停止することができる。
2 前項の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止期間中、その年金は、同順位者から申請があつたときは同順位者に、次順位者から申請があつたときは次順位者に支給する。
第四十八条の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が四十歳未満であるとき、又は組合員若しくは組合員であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、その額のうち、同条の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
2 第四十八条の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付(それぞれ死亡を給付事由とするものに限る。)又は厚生年金保険法による年金である保険給付(死亡を給付事由とするものに限る。)のうち、同条に相当する規定により加算する額が加算されたものの支給を受けることができるときは、その間、その額のうち、同条の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
遺族共済年金の受給権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。この場合において、遺族共済年金の支給を受けるべき同順位者がなくて後順位者があるときは、その者にこれを支給する。 一死亡したとき。 二婚姻をしたとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。)。 三直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつたとき(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者となつたときを含む。)。 四死亡した組合員であつた者との親族関係が離縁によつて終了したとき。 五受給権者である子又は孫(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。 六受給権者である障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は孫を除く。)について、その事情がなくなつたとき。
職務等による遺族共済年金は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について労働基準法第七十九条の規定による遺族補償が行われることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金が支給されることとなつたときはその保険給付が行われる間、その額のうち、その算定の基礎となつた平均標準給与月額の千分の三・二〇六に相当する額に三百を乗じて得た額に相当する額(当該遺族共済年金の額が第十九条の三の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところによりその額を改定した額)の支給を停止する。
組合は、前章に規定する給付を行うほか、組合員の福祉を増進するため、定款で定めるところにより、次の各号に掲げる福利及び厚生に関する事業を行うことができる。 一組合員の保健及び保養並びに教養に資する施設の経営 二組合員の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け 三組合員の臨時の支出に対する貸付け 四前各号に掲げるもののほか、組合員の福祉を増進するために必要な事業
組合は、前条に規定する事業の一部を農業協同組合連合会その他の農林水産大臣の指定する者に委託することができる。
2 前項の農林水産大臣の指定する者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該事業を行なうことができる。
組合は、その業務に要する費用(国民年金法の規定による基礎年金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、掛金を徴収する。
2 前項の掛金の徴収は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月につき、するものとする。
3 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月の掛金を徴収する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合でこの法律による給付に相当する給付を行うものの組合員、私学共済制度の加入者、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、その喪失した資格に係るその月の掛金は徴収しない。
4 前三項の掛金は、標準給与の月額を標準として算定するものとし、その標準給与の月額と掛金との割合は、政令で定める範囲内において、定款で定める。
5 掛金を計算するにあたり、掛金額に一円に満たない端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。
育児休業をしている組合員を使用する農林漁業団体等が、農林水産省令の定めるところにより組合に申出をしたときは、前条第二項の規定にかかわらず、当該組合員に係る掛金であつてその申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものは徴収しない。
組合員及びその組合員を使用する農林漁業団体等は、第五十四条の規定による掛金を折半して負担する。
農林漁業団体は、自己及びその使用する組合員の負担する毎月の掛金を、翌月の末日までに組合に納付する義務を負う。
2 農林漁業団体等は、組合員の給与を支給するときは、その給与から当該組合員が負担すべき当該給与に係る月の前月分の掛金(組合員が死亡し、その他職員でなくなつた日が月の末日である場合には、その日の属する月分の掛金を含む。次項において同じ。)に相当する金額を控除することができる。
3 組合員は、給与が金銭をもつて支給されないとき、その他前項の規定による控除が行われないときは、その月の末日までに、その負担すべき前月分の掛金に相当する金額をその使用される農林漁業団体等に対して払い込まなければならない。
4 農林漁業団体は、組合員が組合に対して支払うべき第五十三条第三号の規定による貸付金の返還の債務で弁済期が到来しているものがある場合において、組合から求められたときは、当該組合員に支給すべき給与、賞与等(給料、俸給、賃金、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、勤務の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。以下同じ。)又は退職手当からその債務の額に相当する金額を控除して、その金額を組合員に代わり組合に支払わなければならない。
5 組合は、その使用する組合員が組合に対して支払うべき第五十三条第三号の規定による貸付金の返還の債務で弁済期が到来しているものがあるときは、当該組合員に支給すべき給与、賞与等又は退職手当からその債務の額に相当する金額を控除することができる。
農林漁業団体が次の各号の一に該当するときは、組合は、納付期限前においても、掛金を徴収することができる。 一国税、地方税その他の公課の滞納により滞納処分を受けるとき。 二強制執行を受けるとき。 三破産の宣告を受けたとき。 四競売の開始があつたとき。 五解散したとき。
組合は、掛金を滞納した農林漁業団体に対し、期限を指定して、その掛金の納付を督促しなければならない。ただし、前条の規定により掛金を徴収するときは、この限りでない。
2 前項の規定による督促は、督促状を発してしなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。
3 第一項の規定により督促したときは、組合は、掛金額につき年十四・六パーセントの割合で、納付期限の翌日から掛金完納又は財産差押の日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。ただし、掛金額が千円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
4 前項の場合において、掛金額の一部について納付があつたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる掛金は、その納付のあつた掛金額を控除した金額による。
5 掛金額に千円未満の端数があるときは、延滞金は、その端数を切り捨てて計算する。
6 督促状に指定した期限までに掛金を完納したとき、又は前三項の規定により計算した金額が十円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
7 延滞金の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
前条第一項の規定による督促を受けた農林漁業団体が同項の規定による指定の期限までに掛金その他この法律の規定による徴収金を完納しないとき、又は第五十六条の二各号(第三号を除く。)の一に該当したことにより納付期限を繰り上げてする掛金の納入の告知を受けた農林漁業団体がその指定された納付期限までに掛金を完納しないときは、組合は、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は農林漁業団体の住所若しくは財産がある市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
2 組合は、前項の規定により国税滞納処分の例により処分しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
3 市町村は、第一項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、組合は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
掛金その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
掛金その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
2 第十六条第一項の規定による届出があつたときは、当該届出は、当該届出をした農林漁業団体及び当該届出に係る職員たる組合員に対して組合が有する掛金を徴収する権利の時効を中断し、同条第二項の規定による確認の請求があつたときは、当該請求は、当該請求をした者及びその者に係る農林漁業団体に対して組合が有する掛金を徴収する権利の時効を中断する。
3 組合のなす掛金その他この法律の規定による徴収金の督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
組合は、その業務に要する費用(国民年金法の規定による基礎年金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、第五十四条の規定により徴収する掛金のほか、特別掛金を徴収する。
2 特別掛金は、組合員が賞与等を受ける月につき、徴収するものとする。
3 特別掛金は、賞与等の額(その額に百円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)を標準として算定するものとし、その賞与等の額と特別掛金との割合は、政令で定める範囲内において、定款で定める。
4 第二十条第九項の規定は、賞与等の全部又は一部が、金銭以外のものである場合におけるその価額の算定について準用する。
5 第五十四条第五項、第五十四条の二、第五十五条、第五十六条第一項から第三項まで及び第五十六条の二から前条までの規定は、特別掛金について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
国は、毎年度、組合が国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の額の三分の一に相当する額を補助する。
2 国は、前項の規定により補助する額を、政令で定めるところにより、組合に交付しなければならない。
3 国は、第一項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、組合の事務に要する費用を補助することができる。
組合員の資格若しくは給付に関する決定、掛金若しくは特別掛金その他この法律の規定による徴収金の徴収、第五十八条の規定による処分、組合員期間の確認又は組合員に係る国民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査に対する不服を審査するため、組合に審査会を置く。
2 審査会は、委員九人をもつて組織する。
3 委員は、組合員を代表する者、農林漁業団体等を代表する者及び公益を代表する者それぞれ三人とし、理事長が農林水産大臣の承認を受けて委嘱する。
4 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
審査会に会長を置く。会長は、審査会において、公益を代表する委員のうちから選挙する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する公益を代表する委員がその職務を行なう。
審査会は、会長が招集し、その議事は、会長以外の出席した委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 審査会は、組合員を代表する委員、農林漁業団体等を代表する委員及び公益を代表する委員がそれぞれ少くとも一人以上出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
組合員の資格若しくは給付に関する決定、掛金若しくは特別掛金その他この法律の規定による徴収金の徴収、第五十八条の規定による処分、組合員期間の確認又は組合員に係る国民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査に対する不服がある者は、文書又は口頭で審査会に対して審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求は、同項に規定する決定、徴収、処分又は確認があつたことを知つた日から三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
3 第一項の審査請求があつたときは、会長は、遅滞なく、審査会を招集しなければならない。
4 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対し、報告若しくは意見を求め、その出頭を命じ、又は医師若しくは歯科医師に診断若しくは検案をさせることができる。
5 審査会は、審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から起算して六十日以内にこれに対する裁決をしなければならない。
6 給付に関する決定についての第一項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
7 審査会は、行政不服審査法第九条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる機関とみなす。
この章及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査会の委員並びに前条第四項の規定により出頭を命じた関係人及び同項の規定により診断又は検案をさせた医師又は歯科医師の報酬及び旅費その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
組合の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
2 組合は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
組合は、毎事業年度、収入及び支出の予算を作成し、事業年度開始前に農林水産大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
2 理事長は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに予算の区分に従つて作成した当該事業年度の決算報告書を添附し、監事の意見をつけて、決算完結後一月以内に組合会に提出し、その議決を受けなければならない。
3 組合は、前項の書類を決算完結後二月以内に農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
4 組合は、前項の規定による農林水産大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び事業報告書並びに第二項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
組合の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
2 第五十三条の二の規定は、前項の規定による業務上の余裕金の運用の業務(政令で定めるものに限る。)に準用する。
前三条に規定するもののほか、組合の会計及び財務に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
組合は、農林水産大臣が監督する。
2 農林水産大臣は、第六十二条第三項に規定する費用に係る事項につき第四条第二項の規定による認可又は第六十九条第一項の規定による認可若しくは同条第三項の規定による承認をしようとする場合その他の政令で定める場合には、あらかじめ、財務大臣と協議しなければならない。
農林水産大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、組合に対し、その業務に関して、監督上必要な命令をすることができる。
農林水産大臣は、必要があると認めるときは、組合若しくは第五十三条の二第一項(第七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その業務及び資産の状況に関して報告をさせ、又は当該職員をして組合若しくは受託者の事務所若しくは事業場に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2 前項の職員は、同項の規定による立入検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、組合に対し、その業務及び資産の状況について報告をさせることができる。
農林水産大臣は、役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第九条第七項において準用する第八条第四項の規定によつてした認可を取り消すことができる。 一この法律、この法律に基く命令(第七十三条の規定による農林水産大臣の監督上の命令を含む。)又は定款に違反したとき。 二心身の故障により職務を執ることができないとき。
2 前項の規定による認可の取消があつたときは、その役員は、その職を失う。
理事長は、定款、業務方法書、財務諸表及び決算報告書を組合の事務所に備えつけて置かなければならない。
2 組合員は、理事長に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合には、理事長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
組合は、農林水産省令で定めるところにより、農林漁業団体に、その使用する組合員の異動、給与等に関して報告をさせ、又は文書を提示させることができる。
2 組合は、農林水産省令で定めるところにより、組合員又はこの法律により給付を受けるべき者に、農林漁業団体等に対して組合の業務の執行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。
この法律の規定による請求、申出又は届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が書面の郵送により行なわれたものであるときは、郵送に要した日数は、その期間に算入しない。
退職共済年金又は遺族共済年金を支給すべき場合には、組合員期間以外の組合員期間等については、社会保険庁長官(その期間が他の法律に基づく共済組合でこの法律による給付に相当する給付を行うものの組合員であつた期間又は私学共済制度の加入者であつた期間である場合には、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団)の確認を受けたところによる。
2 前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、国民年金法、当該共済組合に係る法律又は私立学校教職員共済法の定めるところにより、国民年金法、当該共済組合に係る法律又は私立学校教職員共済法に定める審査機関に審査請求をすることができる。
3 第一項の場合において、組合員期間以外の各期間に係る同項に規定する確認の処分についての不服を、当該期間に基づく退職共済年金又は遺族共済年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長とする。)は、組合員又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対し、当該市町村の条例で定めるところにより、組合員、組合員であつた者又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者の戸籍に関して、無料で証明を行うことができる。
組合は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、その受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは国民年金法による年金である給付若しくは他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付又はその配偶者に対する第三十八条の二第二項(第四十五条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付の支給状況につき、社会保険庁長官、当該他の法律に基づく共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団又は第三十八条の二第二項に規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
この法律に特別の定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その施行について必要な事項は、農林水産省令で定める。
第七十四条第一項又は第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
2 組合又は受託者の役員、代理人又は使用人その他の従業者が、組合の業務若しくは財産又は受託者の当該受託に係る業務若しくは財産に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、組合又は受託者に対しても同項の刑を科する。
次の各号の一に該当する場合には、組合の役員を二十万円以下の過料に処する。 一この法律に違反して、登記をすることを怠つたとき。 二この法律又は定款に規定する業務以外の業務を行つたとき。 三第六十九条第四項の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。 四第七十条第一項の規定に違反して、業務上の余裕金を運用したとき。 五第七十三条の規定による農林水産大臣の監督上の命令に違反したとき。
第十六条第一項若しくは第二十条第二項の規定による届出をせず、又は第七十七条の規定による報告、申出若しくは届出をせず、虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、十万円以下の過料に処する。
第六条の規定に違反して、農林漁業団体職員共済組合という名称又はこれと紛らわしい名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。ただし、附則第二条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
組合は、前条第五項の規定による告示があつたときは、昭和三十四年一月一日に成立する。
2 前条第二項の規定により作成した定款及び予算並びに同条第四項の理事長、理事及び監事となるべき者は、組合の成立の日において、それぞれ、組合の定款及び予算並びに理事長、理事及び監事となるものとする。この場合においては、組合は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。
3 前項の理事長、理事及び監事の任期は、第九条第三項本文の規定にかかわらず、一年をこえない範囲内において定款で定める。
組合の成立の日の前日において厚生年金保険の被保険者であつた者で組合の成立と同時に組合員となつたものの組合の成立の日の前日以前における厚生年金保険の被保険者であつた期間(その期間の計算については、厚生年金保険法の規定による。以下同じ。)は、この法律(第二十一条を除く。)の適用については、組合員であつた期間とみなし、これとその者が組合員となつた後の組合員である期間とを合算する。
2 前項の場合において、組合員となつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間は、組合の成立の日以後における厚生年金保険法の適用については、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。ただし、組合の成立の日の前日において、同法に基づく給付を受けている組合員の厚生年金保険の被保険者であつた期間は、当該給付については、この限りでない。
第一条第二項に規定する法人の職員のうち、社団法人全国農業共済協会及び社団法人中央畜産会の職員にあつては昭和四十四年十二月十八日、社団法人中央酪農会議の職員にあつては昭和四十五年十月一日(以下これらの日を「適用日」という。)の前日において厚生年金保険の被保険者であつた者で適用日に組合員となつたものが、昭和四十七年十月一日まで引き続き組合員であつた場合においては、その者の適用日の前日以前における厚生年金保険の被保険者であつた期間(それぞれ当該法人の職員であつた期間に限る。)は、この法律(第二十一条を除く。)の適用については、組合員であつた期間とみなし、これとその者が組合員となつた後の組合員である期間とを合算する。この場合において、当該組合員であつた期間とみなされた期間は、適用日以後は、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。
2 前項の規定は、第一条第二項に規定する法人が、当該法人の職員で前項の規定に該当するものの二分の一以上の同意を得て、昭和四十七年十月三十一日までに組合に申出をした場合に限り、当該申出をした法人の職員について適用する。
3 前項の申出をした第一条第二項に規定する法人は、前項に規定するその職員のそれぞれについて、前二項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間で昭和三十四年一月から適用日の属する月の前月までに係るものの各月につき、政令で定めるところにより、その者が組合員であつたものとみなした場合において当該法人が納付すべきであつた掛金の額からその者についての厚生年金保険法の規定による保険料の額を控除した額にこれに対する利子に相当する額を加算して得た額の合計額に相当する金額を、納付金として、昭和四十七年十二月三十一日までに組合に納付しなければならない。
4 前項に規定する納付金は、当該組合員及び当該第一条第二項に規定する法人が折半して負担する。
5 第三項に規定する納付金は、第五十四条第一項の掛金とみなして、第五十七条から第六十一条まで及び第六章の規定を適用する。
農林中央金庫又は農業信用保険協会(以下この条において「農林中央金庫等」という。)の職員のうち、昭和四十九年九月三十日において厚生年金保険の被保険者であつた者で同年十月一日に組合員となつたものの同年九月三十日以前における厚生年金保険の被保険者であつた期間(それぞれ農林中央金庫又は農業信用保険協会の職員であつた期間に限る。)は、この法律(第二十一条を除く。)の適用については、組合員であつた期間とみなし、これとその者が組合員となつた後の組合員である期間とを合算する。この場合において、当該組合員であつた期間とみなされた期間は、同年十月一日以後は、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。
2 前項の規定は、農林中央金庫等が、その職員で同項の規定に該当するものの二分の一以上の同意を得て、昭和四十九年十月三十一日までに組合に申出をした場合に限り、当該申出をした農林中央金庫等の職員について適用する。
3 前項の申出をした農林中央金庫等は、同項に規定するその職員のそれぞれについて、前二項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間で昭和三十四年一月から昭和四十九年九月までに係るものの各月につき、政令で定めるところにより、その者が組合員であつたものとみなした場合において当該農林中央金庫等が納付すべきであつた掛金の額からその者についての厚生年金保険法の規定による保険料の額を控除した額にこれに対する利子に相当する額を加算して得た額の合計額に相当する金額を、納付金として、昭和五十年九月三十日までに組合に納付しなければならない。
4 前項に規定する納付金は、当該組合員及び当該農林中央金庫等が折半して負担する。
5 第三項に規定する納付金は、第五十四条第一項の掛金とみなして、第五十七条から第六十一条まで及び第六章の規定を適用する。
財団法人農林年金福祉団(以下「福祉団」という。)の職員のうち、昭和五十一年六月三十日において厚生年金保険の被保険者であつた者で同年七月一日に組合員となつたものの同年六月三十日以前における厚生年金保険の被保険者であつた期間(福祉団の職員であつた期間に限る。)は、この法律(第二十一条を除く。)の適用については、組合員であつた期間とみなし、これとその者が組合員となつた後の組合員である期間とを合算する。この場合において、当該組合員であつた期間とみなされた期間は、同年七月一日以後は、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。
2 前項の規定は、福祉団が、その職員で同項の規定に該当するものの二分の一以上の同意を得て、昭和五十一年七月三十一日までに組合に申出をした場合に限り、適用する。
3 福祉団は、前項の申出をした場合には、同項に規定する職員のそれぞれについて、前二項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間に係る各月につき、政令で定めるところにより、その者が組合員であつたものとみなした場合において福祉団が納付すべきであつた掛金の額からその者についての厚生年金保険法の規定による保険料の額を控除した額にこれに対する利子に相当する額を加算して得た額の合計額に相当する金額を、納付金として、昭和五十一年十二月三十一日までに組合に納付しなければならない。
4 前項に規定する納付金は、当該組合員及び福祉団が折半して負担する。
5 第三項に規定する納付金は、第五十四条第一項の掛金とみなして、第五十七条から第六十一条まで及び第六章の規定を適用する。
当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、一年以上の組合員期間を有する六十歳以上の者(昭和三十六年四月二日以後に生まれた者であつて、国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、六十五歳に達する前に退職共済年金の支給を組合に請求することができる。
2 前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項に規定する老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者又は同法附則第九条の二の二第一項に規定する老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
3 第一項の請求があつたときは、その請求をした者に退職共済年金を支給する。この場合においては、第三十六条の規定による退職共済年金は、支給しない。
4 前項の規定による退職共済年金の額は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から政令で定める額を減じた額とする。
5 第三項の規定による退職共済年金の受給権者(六十五歳未満の者に限る。)については、第三十七条第三項の規定は、適用しない。
6 第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて第一項の請求があつた日の翌日の属する月以後の組合員期間を有するものが、六十五歳に達したときは、第三十七条第二項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の翌日の属する月前における組合員期間を退職共済年金の額の算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
7 第三項の規定による退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「第三十七条第一項第二号に掲げる額に係る附則第六条の四第四項の規定による減額後の額」と、第二十三条の三第一項中「有するもの」とあるのは「有し、かつ、六十五歳に達しているもの」と、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した」とあるのは「六十五歳に達した当時(六十五歳に達した」と、「前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「附則第六条の四第四項及び第六項並びに前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に加給年金額を加算した額とし、六十五歳に達したとき又は組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した」とあるのは「六十五歳に達した」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「第三十七条第一項第二号に掲げる額に係る附則第六条の四第四項の規定による減額後の額」とする。
当分の間、六十五歳未満の者(昭和三十六年四月二日以後に生まれた者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に退職共済年金を支給する。 一六十歳以上であること。 二一年以上の組合員期間を有すること。 三組合員期間等が二十五年以上であること。
次の表の上欄に掲げる者(附則第十二条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する前条の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十三条の三の規定は、附則第七条の規定による退職共済年金については、適用しない。
2 第三十八条の規定は、次条第一項から第三項まで、附則第九条の二、附則第十二条の二、附則第十二条の三及び附則第十二条の五の規定によりその額が算定される場合を除き、附則第七条の規定による退職共済年金については、適用しない。
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