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組合員の委託を受けて行うその所有に係る転用相当農地等(農地その他の土地で<span>農業</span>以外の目的に供されることが相当と認められるものをいう。以下同じ。)の売渡し若しくは貸付け(住宅その他の施設を建設してする当該土地又は当該施設の売渡し又は貸付けを含む。)又は区画形質の変更の事業
組合は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設(第六項第三号及び第四号並びに第七項第五号及び第六号の規定による施設並びに第一項第三号の事業を行う<span>農業</span>協同組合連合会が第二十三項各号に掲げる事業を行う場合における当該各号の規定による施設にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用さ